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平成20年(行ウ)第90号認定処分取消請求事件
判決
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
処分行政庁が平成20年8月22日付けで田原市に対してした「地産地消の食育
による安心子育て特区」の構造改革特別区域計画の認定を取り消す。
第2事案の概要
本件は,田原市立A保育園(以下「本件保育園」という。)に入所する児童の父
母である原告らが,処分行政庁が構造改革特別区域法(以下「特区法」という。)
4条8項に基づき同市に対してした「地産地消の食育による安心子育て特区」の構
造改革特別区域計画の認定(以下「本件認定」という。)が違法であるとして,そ
の取消しを求める事案である。
1関係法令の定め(別紙参照)
(1)児童福祉施設の設備及び運営の最低基準
児童福祉法45条1項は,厚生労働大臣は,児童福祉施設の設備及び運営につい
て,最低基準を定めなければならない旨規定し,これを受けて定められた児童福祉
施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)11条1項は,助産施設を除く児童
福祉施設において,入所している者に食事を提供するときは,当該児童福祉施設内
で調理する方法(以下「自園調理」という。)により行わなければならない旨規定
している。
(2)構造改革特別区域計画の認定
特区法4条1項は,地方公共団体は,単独で又は共同して,構造改革特別区域基
本方針に即して,当該地方公共団体の区域について,内閣府令で定めるところによ
り,構造改革特別区域として,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の分
野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「特区計画」という。)を作
成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる旨規定している。そして,同条
8項は,内閣総理大臣は,申請のあった特区計画が「構造改革特別区域基本方針に
適合するものであること」など所定の基準に適合すると認めるときは,認定をする
旨,同条10項は,認定を受けた特区計画に基づき実施主体が実施する特定事業に
ついては,規制の特例措置を適用する旨,それぞれ規定している。
(3)公立保育所の食事の提供方法の特例
厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する
措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第13
2号)1条は,地方公共団体が,その設定する構造改革特別区域内における保育所
(地方公共団体が設置するものに限る。)について,「乳幼児に対する食事の提供
の責任が当該保育所にあり,その管理者が,衛生面,栄養面等業務上必要な注意を
果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること」
など所定の要件を満たしていることを認めて特区法4条8項の内閣総理大臣の認定
を申請し,その認定を受けたときは,当該認定の日以後は,当該認定に係る保育所
は,当該保育所の乳児,幼児又はその他の児童に対する食事の提供について,当該
保育所外で調理し搬入する方法(以下「外部搬入方式」という。)により行うこと
ができる旨規定している。
2前提事実(当事者間に争いがないか又は証拠上明らかな事実)
(1)原告ら
原告らは,いずれも田原市に居住する者であり,その監護する子を同市が設置す
る児童福祉法39条1項所定の保育所である本件保育園に入所させ,保育を受けさ
せている。
(2)本件認定の経緯
ア田原市は,従前から,市内にある公立保育所のうち本件保育園を含む13の
保育所(以下「本件保育園等」という。)において,入所児童に対する食事の提供
を外部搬入方式により行っていたところ,特区法4条1項に基づき,概要次の(ア)
ないし(キ)の特区計画(以下「本件計画」という。)を作成し,平成20年5月2
1日,処分行政庁に対し,本件計画の認定を申請し,その後,本件計画のうち,
(オ)の「当該規制の特例措置の適用を受けようとする者」について,田原市内の公
立保育所21園から,既に外部搬入方式を採用していた本件保育園等(13園)に
変更した。
(ア)特区計画の名称地産地消の食育による安心子育て特区
(イ)構造改革特別区域の範囲田原市の全域
(ウ)特区計画の目標
①給食センターからの外部搬入方式による公立保育所の合理化を進め,多様
な保育ニーズに対応した保育を実現する。
②保育所や小中学校,学校給食センター等が連携して食育に取り組み,乳幼
児期からの正しい食習慣の定着と健やかな成長に資する。
③給食に地域の食材を活用することで,乳幼児期から地域の食材に慣れ親し
む環境を整え,地産地消の促進につなげる。
④乳幼児期から地域の食材に慣れ親しむことにより,農業産出額全国1位で
ある地域に対する誇りや愛着を育む。
(エ)特定事業の名称公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業
(オ)当該規制の特例措置の適用を受けようとする者田原市内の公立保育所21

(カ)当該規制の特例措置の適用の開始日特区計画の認定日
(キ)特定事業の内容市立保育所の給食は,学校給食センターで調理して搬入す
る外部搬入方式とする。保育所の調理員は,給食センターと保育所に配置すること
で,年齢に応じた給食の提供にも柔軟に対応する。給食センターには,園児用の調
理用器具類・食器,配送用の保温食缶等を適宜補充するものとし,消毒等について
は,学校給食と同様に消毒し,洗浄保管する。
イ本件計画について,処分行政庁は,平成20年8月22日,田原市に対し,
特区法4条8項に基づき,本件認定をした。
3争点
(1)本件認定の処分性(本案前の主張)
(2)本件認定の違法性(本案の主張)
4争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)(本件認定の処分性)について
(被告の主張)
ア処分の取消しの訴えの対象となるのは,公権力の主体たる国又は公共団体が
法令の規定に基づいて行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利義務を形
成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものに限られる。
特区法による特区計画の認定は,経済社会の構造改革を推進するとともに地域の
活性化を図るという趣旨,目的のためにされるものであり,その効果は,当該特区
計画に基づき実施される特定事業につき規制の特例措置の適用が認められる(全国
一律の規制が緩和される)というものであり,一般私人に対してその法律関係を直
接規律するものではなく,上記特区法の趣旨,目的のための一定の役割を担う地方
公共団体のみを名あて人とし,当該地方公共団体のみを規律する効果を有するにす
ぎない。
したがって,特区計画の認定は,行政主体ないし機関相互間の内部関係における
行為であって,そもそも国民を名あて人とするものではなく,「直接国民の権利義
務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているもの」とはいえな
いから,処分性を有しないというべきである。
イ原告らは,保育所に入所する児童及びその保護者は,児童福祉法及びそれに
従って定められた児童福祉施設最低基準や,保育所との利用契約により,自園調理
による給食の提供を受ける権利又は法的利益を有するとし,本件認定は,田原市に
対し,市町村に対し一般的に課せられている自園調理による給食の提供義務を個別
具体的に免除するものであり,その結果,本件保育園に入所する児童及びその保護
者は,自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を個別具体的に失うこ
とになるから,本件認定が処分性を有することは明らかであると主張する。
しかしながら,児童福祉施設最低基準は,そもそも児童福祉施設の設置者,児童
福祉施設の長及び里親に対する都道府県知事の監督権限行使の前提として,それら
の者が遵守すべきものとして厚生労働大臣が定めたものにすぎず,その時々に現実
の社会的,経済的条件に応じて変更されることが前提とされているものであって,
それ自体が普遍性を有するものではなく,また,児童福祉施設の入所者等を名あて
人としたものでもないのであって,それを根拠に裁判上の救済対象となるような権
利又は法的利益を基礎付ける性質の法規範ではない。同基準において,提供する食
事に関する定めがあるとしても,その保育所に入所する児童又はその保護者が自園
調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を有するとは認められず,当該児
童又はその保護者が有するのは,単なる事実上の利益又は反射的利益にすぎないと
いうべきである。
また,原告らが締結した利用契約においても,原告らが自園調理の給食の提供を
受ける権利又は法的利益を有することは定められていない。
したがって,保育所に入所する児童及びその保護者が自園調理による給食の提供
を受ける権利又は法的利益を有するという原告らの主張は理由がない。
ウ本件認定によって,本件保育園等において,児童福祉施設最低基準11条1
項が義務付ける自園調理による方法のほか,外部搬入方式による方法をも採り得る
ことになるが,これは,給食の提供方法について採り得る選択肢が広がるというも
のにすぎないから,本件認定が原告らの法律上の地位に直接の影響を及ぼすもので
ないことは明らかである。
エ以上のとおり,本件認定は抗告訴訟の対象となる行政庁の処分には当たらな
いから,その取消しを求める本件訴えは不適法である。
(原告らの主張)
ア保育所に入所する児童及びその保護者は,自園調理による給食の提供を受け
る権利又は法的利益を有すること
(ア)憲法25条1項の趣旨を実現するために制定された児童福祉法は,1条ない
し3条において児童に対する施策の基本原理を明確にし,児童が等しくその生活を
保障され,愛護される権利を有することや,国及び地方公共団体が児童の保護者と
ともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うことなどを定めている。同法
45条1項は,厚生労働大臣は,児童福祉施設の設備及び運営について最低基準を
定めなければならないこと及びその最低基準が児童の身体的,精神的及び社会的な
発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならないことを定めている
ところ,同法が最低基準を定めることとした趣旨は,児童の健康を守り,その心身
の健全な育成を図るためには,施設における設備と運営が少なくとも一定の基準以
上にあることが不可欠の条件であるため,児童福祉施設において必要とされる最低
基準を設けることとしたものである。そして,児童福祉施設の設置者は,児童福祉
施設最低基準を遵守する義務を負い(同条2項),都道府県知事は,同基準を維持
し確保するため,児童福祉施設の設置者,児童福祉施設の長及び里親に対して必要
な報告を求めたり,職員に質問させ(同法46条1項),児童福祉施設の設備又は
運営が同基準に達しないときは,その施設の設置者に対し,必要な改善を勧告又は
命令し(同条3項),更には,事業の停止を命ずる(同条4項)ことができる権限
を有する。
このように,憲法25条1項の規定の趣旨を実現するために制定された児童福祉
法が,児童の身体的,精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保する
ものとして最低基準を定めることを義務付け,児童福祉施設において同基準が維持,
確保されるための具体的な規定を設けているのであるから,保育所に入所する児童
は,同基準を満たす保育を受ける権利又は法的利益を有するというべきである。
(イ)また,児童を監護する保護者が,市町村と保育所の利用契約を締結して,そ
の監護する児童を保育所に入所させた場合,当該利用契約において市町村が提供す
べき保育サービスの水準は児童福祉施設最低基準によって決定されることになるの
であるから,市町村は,当該利用契約に基づく保護者への義務として,当該保育所
に入所する児童に対して同基準が定める水準を超える保育サービスを提供する義務
を負い,保護者は,市町村に対し,同基準を満たす保育をその監護する児童に提供
するよう請求する当該利用契約上の請求権を有する。
(ウ)そして,児童福祉施設最低基準は,11条1項において,児童福祉施設にお
いて食事を提供するときは自園調理によらなければならないことを明文で規定して
いる。
(エ)したがって,保育所に入所する児童及びその保護者は,児童福祉施設最低基
準を満たす保育,すなわち,自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益
を有するというべきである。
イ本件認定により本件保育園等に入所する児童及びその保護者の有する自園調
理による給食の提供を受ける権利又は法的利益が奪われたこと
本件認定により,本件保育園等において特定事業として外部搬入方式による給食
の提供が許容されることとなったが,これは,保育の実施者である田原市について,
児童福祉施設最低基準によって定められている自園調理による給食の提供義務が解
除,免除されることを意味する。かかる自園調理による給食の提供義務の解除,免
除は,特別に,同市に対し,一般的に市町村に課せられている自園調理による給食
の提供義務を,本件保育園等の特定の公立保育所について,個別具体的に免除する
ものであり,その結果,本件保育園等に入所する児童は,自園調理による給食の提
供を受ける法的利益を個別具体的に失うこととなる。
さらに,この法的効果は,公法上の契約である保育所の利用契約にも及び,本件
認定により給食の外部搬入方式が認められた本件保育園等においては,本件認定が
されたことにより,本件保育園等に入所する児童及びその保護者は,田原市に対し,
自園調理の給食の提供を受ける権利又は法的利益を喪失させられたといわざるを得
ない。
ウ本件認定が処分性を有すること
以上のとおり,本件認定は,本件保育園等に入所する児童及びその保護者が有す
る自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を喪失させるという重大な
法的効果を有するものであり,しかも,児童及びその保護者は,本件認定の取消訴
訟を提起する以外にかかる権利又は法的利益を回復する有効な手段を有していない
のであるから,本件認定は,私人に対する規律性を有しており,処分性を有するも
のというべきである。
(2)争点(2)(本件認定の違法性)について
(被告の主張)
本件認定が違法であるとする原告らの主張は争う。
(原告らの主張)
ア田原市は,かねてから,児童福祉施設最低基準に違反して,本件保育園等で
外部搬入方式による給食の提供を実施しているところ,特区法は,既に法令の定め
る規制に違反している地方公共団体がその違法行為の追認を求めて特区計画の認定
の申請をすることは想定していないから,既に児童福祉施設最低基準に違反する取
扱いをしていた同市が,特区法4条1項に基づいて本件計画の認定を申請すること
はできない。したがって,本件計画を認定した本件認定は違法である。
イまた,本件計画は,構造改革特別区域基本方針の定める「地方公共団体が実
現しようとしている目標の達成のために,必要不可欠な規制の特例措置であるこ
と。」との基準に適合しないものであるから,本件認定は,特区法4条8項1号の
認定基準に反する違法なものである。
第3当裁判所の判断
1争点(1)(本件認定の処分性)について
(1)処分の取消しの訴えは,「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」
を対象とするものである(行政事件訴訟法3条2項)。そして,ここでいう行政庁
の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「行政処分」という。)とは,公権
力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち,その行為によって直接国民の権利
義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうもの
であり,これに当たらない行為を対象として提起された取消しの訴えは不適法なも
のとなる。
(2)特区法は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域を設
定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共団体が特定
の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,研究開発,農業,
社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性
化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とする
ものであり(特区法1条),この目的を達成するために,特区計画の認定制度を設
けている。
特区計画の認定の申請は,地方公共団体が単独で又は共同して特区計画を作成し,
内閣総理大臣に対してこれを行うものであり(特区法4条1項),内閣総理大臣は,
申請に係る特区計画が所定の基準に適合すると認めるときは,その認定をするもの
である(同条8項)。そして,特区計画の認定の効果は,認定を受けた特区計画に
基づき実施主体が実施する特定事業については,規制の特例措置が適用されるとい
うものである(同条10項)。
以上のような特区計画の認定制度の趣旨やその手続及び効果にかんがみれば,特
区計画の認定は,行政主体ないし機関相互間の行為と見るべきものであって,直接
国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することを目的とするものではないと
いうことができる。
(3)もっとも,行政主体ないし機関相互間の行為と見るべきものであっても,そ
れによって国民の法的地位に変動を生じさせる場合には,当該行為が行政処分に当
たると解する余地がある。そして,この点に関し,原告らは,保育所に入所する児
童及びその保護者は自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を有して
いるとし,本件認定により,本件保育園等に入所する児童及びその保護者は上記権
利又は法的利益を失うことになる旨主張するので,以下,検討する。
ア児童福祉法は,45条1項において,厚生労働大臣に対し児童福祉施設の設
備及び運営等について最低基準を定める義務を課し,その最低基準は,児童の身体
的,精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければな
らないと定め,同条2項において,児童福祉施設の設置者等が同基準を遵守すべき
義務を定め,同法46条1項ないし4項において,同基準を維持するための都道府
県知事の児童福祉施設の設置者等に対する監督権限を定めているものの,児童福祉
施設に入所する児童又はその保護者が同基準を確保するよう請求する権利を有する
ことを定めた規定はない。
イ保育所等の児童福祉施設における食事の提供に関する児童福祉施設最低基準
の規定を見ると,入所している者に食事を提供するときは,自園調理により行わな
ければならないこと(11条1項),献立は,できる限り,変化に富み,入所して
いる者の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならないこと(同条
2項),食品の種類及び調理方法について栄養並びに入所している者の身体的状況
及び嗜好を考慮したものでなければならないこと(同条3項),調理は,あらかじ
め作成された献立に従って行わなければならないこと(同条4項),保育所に調理
室を設けること(32条1号,5号),保育所に調理員を置かなければならないこ
と(33条1号)が定められている。
保育所において食事を提供するについては,児童の発育,発達状況,栄養状態,
生活状況等に応じ,適当なエネルギー及び栄養素の量を確保し,健康を害すること
のないよう児童のアレルギー等に対応することなどに留意しなければならないほか,
食を通じた子どもの健全育成にも配慮することが求められるものであって,児童福
祉施設最低基準において定められた食事の提供にかかわる規定は,これらを満足さ
せるための基準として定められたものと解される。しかしながら,これらの事柄は,
それを満足させるための手段が一つに限られるというものではない。特に,給食の
提供を自園調理によるか外部搬入方式によるかという点については,外部搬入方式
によったとしても上記の事柄を満足させることが不可能になるものではなく,児童
やその保護者に対して自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を認め
なければ,直ちに児童の身体的,精神的及び社会的な発達に支障を来すということ
もできない。
ウ以上のことに加えて,元来,児童福祉施設の設備及び運営の最低基準は,そ
の時々の社会的,経済的状況をも踏まえた上で,厚生労働大臣の裁量的な判断によ
って定められるべき性質のものであることを考えると,保育所に入所する児童やそ
の保護者が,自園調理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を有するものと
解することは困難である。
なお,田原市保育の実施に関する条例(平成15年田原市条例第25号)や田原
市保育の実施に関する規則(平成15年田原市規則第24号)を見ても,田原市の
市立保育所において給食の提供を自園調理とする旨の規定はないし,その利用契約
を締結する際に給食の提供方法に関する事項を定める旨の規定もないから,保育所
の利用契約を根拠に,田原市の市立保育所に入所する児童及びその保護者が自園調
理による給食の提供を受ける権利又は法的利益を有するということもできない。
そして,他に本件認定によって国民の法的地位に変動が生ずると解すべき根拠は
見当たらない。
(4)そうすると,本件認定は,直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定
する効果を有するものということはできないから,取消しの訴えの対象となる行政
処分には当たらないというべきである。
2結論
以上によれば,本件訴えは,取消しの訴えの対象とならないものを対象とした不
適法なものであるから,その余の点について判断するまでもなく,これを却下すべ
きである。
よって,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第9部
増田稔裁判長裁判官
前田郁勝裁判官
杉浦一輝裁判官
(別紙)
関係法令
1児童福祉法
45条1項厚生労働大臣は,児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養
育について,最低基準を定めなければならない。この場合において,その最
低基準は,児童の身体的,精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準
を確保するものでなければならない。
2項児童福祉施設の設置者及び里親は,前項の最低基準を遵守しなければな
らない。
3項児童福祉施設の設置者は,児童福祉施設の設備及び運営についての水準
の向上を図ることに努めるものとする。
46条1項都道府県知事は,前条の最低基準を維持するため,児童福祉施設の
設置者,児童福祉施設の長及び里親に対して,必要な報告を求め,児童の福
祉に関する事務に従事する職員に,関係者に対して質問させ,若しくはその
施設に立ち入り,設備,帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項第18条の16第2項及び第3項の規定は,前項の場合について準用す
る。
3項都道府県知事は,児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達し
ないときは,その施設の設置者に対し,必要な改善を勧告し,又はその施設
の設置者がその勧告に従わず,かつ,児童福祉に有害であると認められると
きは,必要な改善を命ずることができる。
4項都道府県知事は,児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せ
ず,かつ,児童福祉に著しく有害であると認められるときは,都道府県児童
福祉審議会の意見を聴き,その施設の設置者に対し,その事業の停止を命ず
ることができる。
2児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)
11条1項児童福祉施設(助産施設を除く。以下この項において同じ。)にお
いて,入所している者に食事を提供するときは,当該児童福祉施設内で調理
する方法(第8条の規定により,当該児童福祉施設の調理室を兼ねている他
の社会福祉施設の調理室において調理する方法を含む。)により行わなけれ
ばならない。
2項児童福祉施設において,入所している者に食事を提供するときは,その
献立は,できる限り,変化に富み,入所している者の健全な発育に必要な栄
養量を含有するものでなければならない。
3項食事は,前項の規定によるほか,食品の種類及び調理方法について栄養
並びに入所している者の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければなら
ない。
4項調理は,あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。
32条保育所の設備の基準は,次のとおりとする。
1号乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所には,乳児室又は
ほふく室,医務室,調理室及び便所を設けること。
5号満2歳以上の幼児を入所させる保育所には,保育室又は遊戯室,屋外
遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。以下同
じ。),調理室及び便所を設けること。
33条1項保育所には,保育士,嘱託医及び調理員を置かなければならない。
ただし,調理業務の全部を委託する施設にあっては,調理員を置かないこと
ができる。
3構造改革特別区域法
1条この法律は,地方公共団体の自発性を最大限に尊重した構造改革特別区域
を設定し,当該地域の特性に応じた規制の特例措置の適用を受けて地方公共
団体が特定の事業を実施し又はその実施を促進することにより,教育,物流,
研究開発,農業,社会福祉その他の分野における経済社会の構造改革を推進
するとともに地域の活性化を図り,もって国民生活の向上及び国民経済の発
展に寄与することを目的とする。
2条1項この法律において「構造改革特別区域」とは,地方公共団体が当該地
域の活性化を図るために自発的に設定する区域であって,当該地域の特性に
応じた特定事業を実施し又はその実施を促進するものをいう。
2項この法律において「特定事業」とは,地方公共団体が実施し又はその実
施を促進する事業のうち,別表に掲げる事業で,規制の特例措置の適用を受
けるものをいう。
3項この法律において「規制の特例措置」とは,法律により規定された規制
についての第4章で規定する法律の特例に関する措置及び政令又は主務省令
により規定された規制についての政令又は主務省令で規定するこれらの規定
の特例に関する措置をいい,これらの措置の適用を受ける場合において当該
規制の趣旨に照らし地方公共団体がこれらの措置と併せて実施し又はその実
施を促進することが必要となる措置を含むものとする。
4条1項地方公共団体は,単独で又は共同して,構造改革特別区域基本方針に
即して,当該地方公共団体の区域について,内閣府令で定めるところにより,
構造改革特別区域として,教育,物流,研究開発,農業,社会福祉その他の
分野における当該区域の活性化を図るための計画(以下「構造改革特別区域
計画」という。)を作成し,内閣総理大臣の認定を申請することができる。
8項内閣総理大臣は,第1項の規定による認定の申請があった構造改革特別
区域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは,その認定をするもの
とする。
1号構造改革特別区域基本方針に適合するものであること。
2号当該構造改革特別区域計画の実施が当該構造改革特別区域に対し適切
な経済的社会的効果を及ぼすものであること。
3号円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
10項認定を受けた構造改革特別区域計画(以下「認定構造改革特別区域計
画」という。)に基づき実施主体が実施する特定事業については,法律によ
り規定された規制に係るものにあっては第4章で,政令又は主務省令により
規定された規制に係るものにあっては政令又は主務省令で,それぞれ定める
ところにより,規制の特例措置を適用する。
別表(第2条関係)
番号事業の名称関係条項
1∼26(略)(略)
27前各号に掲げるもののほか,政令又は主務省令で定める事業
4厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関す
る措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第
132号)
1条地方公共団体が,その設定する構造改革特別区域法(平成14年法律第1
89号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する構造改革特別区域内
における保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項
に規定する保育所をいい,地方公共団体が設置するものに限る。以下この条
において同じ。)について,次の各号に掲げる要件を満たしていることを認
めて法第4条第8項の内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変
更の認定を含む。以下同じ。)を申請し,その認定を受けたときは,当該認
定の日以後は,当該認定に係る保育所は,当該保育所の乳児(児童福祉法第
4条第1項第1号に規定する乳児をいう。),幼児(同項第2号に規定する
幼児をいう。)又はその他の児童(同法第39条第2項に規定するその他の
児童をいう。)(以下この条において「乳幼児」と総称する。)に対する食
事の提供について,当該保育所外で調理し搬入する方法により行うことがで
きる。この場合において,当該保育所は,当該食事の提供について当該方法
によることとしてもなお当該保育所において行うことが必要な調理のための
加熱,保存等の調理機能を有する設備を備えるものとする。
1号乳幼児に対する食事の提供の責任が当該保育所にあり,その管理者が,
衛生面,栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務
の受託者との契約内容が確保されていること。
2号当該保育所又は他の施設,保健所,市町村等の栄養士により,献立等
について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等,栄養士による
必要な配慮が行われること。
3号調理業務の受託者を,当該保育所における給食の趣旨を十分に認識し,
衛生面,栄養面等,調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とするこ
と。
4号乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や,
アレルギー,アトピー等への配慮,必要な栄養素量の給与等,乳幼児の食
事の内容,回数及び時機に適切に応じることができること。
5号食を通じた乳幼児の健全育成を図る観点から,乳幼児の発育及び発達
の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づ
き食事を提供するよう努めること。
6条法別表第27号の主務省令で定める事業のうち,厚生労働省令で定める事
業は,別表第3に掲げる事業とする。
別表第3(第6条関係)
番号事業の名称関係条項
1公立保育所における給食の外部搬入方式の容認事業第1条
2∼5(略)(略)

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