弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人森本輝男作成の控訴趣意書および控訴趣意補充書記載
のとおりであるから、これらを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 事実誤認の控訴趣意について
 論旨は、原判示第二の業務上過失致死傷の事実につき事実誤認を主張するもので
あつて、その要旨は、原判示第二の事故は、東西道路と南北道路とが十字に交る交
差点において、南北道路を北進中のA運転の小型四輪乗用自動車(以下A車とい
う)の左側面に、東西道路を東進中の被告人運転の普通貨物自動車(以下被告人車
という)の前部が衝突して生起したものであるが、南北道路は東西道路に比し明ら
かに広いことはなく、またA車と被告人車とは時速約四〇キロメートルのほぼ等速
度でほぼ同時に同交差点に入つたのであるから、A車に対し左方車に当る被告人車
は、道路交通法三五条三項により、A車に優先して同交差点を通過しえたものであ
つて、A車が徐行または停止することを信頼した被告人には、なんら減速徐行をす
べき義務がないのに、原判決が原北道路は東西道路に比し明らかに広く、かつ被告
人車の時速を約六〇キロメートルと誤認したうえ、A車を同交差点への先入車と認
めて、被告人に減速徐行の義務があるとしたのは、判決に影響を及ぼすことの明ら
かな事実誤認があるというのである。
 そこで、所論にかんがみ原審において取り調べられた証拠ならびに当審における
事実調べの結果を総合して案ずるに、原判示第二の事故現場は、東西道路と南北道
路とが直角に交る交通整理の行なわれていない交差点であつて、同交差点の南西地
域は広い畑地(南北約二〇〇メートル、東西約五六メートル)になつているので、
南から同交差点に向から車両(A車がこれにあたる)と西から同交差点に向かう車
両(被告人車がこれにあたる)との相互見とおしはともに良好であり、かつ、両道
路とも車両の最高速度が時速四〇キロメートルと指定されているほかは一時停止そ
の他の交通規制はなかつたこと、東西道路の同交差点西側部分(被告人車の進行し
た道路)の道路幅員は、一〇・〇五ないし一〇・一五メートルであるが、北側に
一・六〇ないし一・七〇メートル、南側に一・八五メートルの各非舗装部分がある
ため、中央舗装部分のみの幅員は六・六〇メートルであり、南北道路の同交差点南
側部分(A車の進行した道路)の道路幅員は、一三・九〇ないし一四・一〇メート
ルであるが、東側に三・六〇ないし三・八〇メートル、西側に三・五五ないし三・
七〇メートルの非舗装部分があるため、中央舗装部分のみの幅員は六・六五ないし
六・八〇メートルであること、被告人は、原判示日時、普通貨物自動車を運転し、
東西道路を同交差点を経て更に東進しようとしていたのであるが、同交差点西側入
口手前約三六・三〇メートルの地点にさしかかつた際、同交差点南側入口手前約一
八・八五メートルの南北道路上を北進中のA車を認めたが、自車が先に同交差点を
通過しうるものと判断し、その後はA車に特に注意することなく直進を続けたた
め、同交差点中心部附近において、自車前部右側をA車の左側面に衝突させ、原判
示のような事故を惹起したこと、一方、Aは、小型四輪乗用自動車を運転し、南北
道路を同交差点を経て更に北進しようとしていたのであるが、同交差点南側入口手
前約一〇・九五メートルの地点に達した際、いまだ被告人車が同交差点の西側入口
手前約二八・四〇メートルの東西道路を東進中であつたので、自車が先に同交差点
を通過しうるものと判断し、そのまま進行を続けたところ、同交差点中心部におい
て、前記のとおり被告人車に衝突されたこと、原判決は、被告人に対しては、被告
人がA車を認めた時点において、A車は被告人車より約一七メートル交差点中心部
に近接していたので、A車が被告人車より先に同交差点に進入する可能性は十分予
見できたとし、従つて、被告人としては、A車の動静を注視確認して、A車が被告
人車より先に同交差点に入つたときその進行の妨げとならないようあらかじめ減速
徐行すべき注意義務があるとして、これを怠りA車に注意を払わずそのまま進行を
続けた点に被告人の過失を認め、有罪の言渡をしたのであるが、他方、併合審理さ
れていたAに対しては、同人が被告人車を認めた際、A車の方が交差点に近く、両
車が制限速度を守つて進行したとすれば、当然A車の方が先に同交差点を通過しえ
たはずであるから、A車としては、被告人車が制限速度に違反した高速度で進行し
てくることまで予想して、減速徐行すべき義務のないこと、A車の進行した南北道
路は、被告人車の進行した東西道路に比べてその道路幅員は明らかに広く、かつ車
両の通行量等よりして当時南北道路の車両が事実上優先通行していた実情であつた
ことなどを理由にして、検察官主張の減速徐行義務を認めがたいとして無罪の言渡
をしたこと(この無罪判決は確定している)が認められる。
 ところで、所論はまず、被告人車の当時の速度は時速約四〇キロメートルであつ
たのに、原判決が時速約六〇キロメートルと認定したのは事実を誤認したものであ
ると主張しているので案ずるに、なるほど、被告人の検察官ならびに司法警察職員
に対する供述調書によると、被告人は自車の速度を時速約四〇ないし四五キロメー
トルと述べていること、原審証人Bの供述記載ならびに同人の司法警察職員に対す
る供述調書によると、同人は、本件交差点の手前約五〇〇メートルのところから、
第二種バイクを運転して被告人車に追従し、本件事故現場に至つたのであるが、そ
の間の自車の速度を時速約四〇キロメートルと述べていることは所論の指摘すると
おりである。しかしながら、被告人およびAの双方立会のうえなされた司法警察職
員作成の実況見分調書によると、被告人は、衝突地点の手前約四九・一〇メートル
の東西道路上の地点(「1」点)において、衝突地点の手前約三二・八五メートル
の南北道路上の地点(「イ」点)を進行するA車を認めたと指示し、他方Aは、衝
突地点の手前約二四・九五メートルの南北道路上の地点(「ロ」点)において、衝
突地点の手前約四一・二〇メートルの東西道路上の地点(「2」点)を進行する被
告人車を認めたと指示していることが認められ、これによると、いずれにしても、
被告人車の方が衝突地点より遠い位置にあつたことが明らかである。
 そして、Aは、当時のA車の速度は時速約四〇キロメートルであつた旨供述して
おり、両車とも衝突まで特に減速をした事実が認められないので、A車の速度を時
速四〇キロメートルとして、これを前記計測結果にあてはめて被告人車の速度を算
出すると、被告人の指示するところに従えば時速約六〇キロメートル、Aの指示す
るところに従えば時速約六七キロメートルになること計算上明らかである。今仮り
に被告人車の速度をそのいう如く四〇キロメートルとして、前同様の方法でA車の
速度を算出すると、それは時速約二六または二四キロメートルとなるが、当時A車
がこのように指定最高速度(時速四〇キロメートル)を相当大幅に下廻る低速で進
行していたとは証拠上とうてい考えられず、このことに徴し、また後記のように当
時被告人は高度の銘酊運転をしていて自車の速度を適確に認識していたとは思われ
ないことに徴しても、被告人の速度についての前記供述は信用できない。またB供
述についても、それが速度計による認識に基づいてなされたものではなく、いわゆ
る勘のみによるものであること同人自身述べるところであり、しかも、同人はA車
のほうが被告人車より速度が早やかつたと客観的事実と明らかに矛盾する供述をも
していて、とうていそのままには信用できない。結局、A供述と前記実況見分の結
果とに基づき被告人車の時速を約六〇キロメートルとみるのが相当であつて、これ
にそう原判決の事実認定には誤りはない。所論は採るをえない。
 そこで次に、被告人車はA車とほぼ同時に本件交差点に進入しており、A車の進
行した南北道路は被告人車の進行した東西道路に比べて明らかに広いとはいえない
から、道路交通法三五条三項により、被告人車は左方車としての優先通行権を有す
るので、A車に進路をゆずつて減速徐行する義務はない旨の所論につき案ずるに、
原判決挙示の証拠および当裁判所の検証調書によると、本件衝突事故は、本件交差
点のほぼ中心部で生起しており、被告人車の進路である同交差点西側入口から衝突
地点までは約一二・八〇メートル、A車の進路である同交差点南側入口から衝突地
点までは約一四メートルであること、A車の車長は四・〇七メートルで、同車の前
部左側ドアの取付部附近に被告人車の右前部が衝突したことが認められ、これらと
両車の前記認定の速度差とを総合考慮すると、A車の方がやや早く同交差点に進入
したことは明らかであるが、その差は僅少であつて、ほぼ同時に交差点に進入した
とみるべき状況にあると認められる。ところで、原判決は、被告人に対する有罪理
由中において、被告人車が同交差点の中心部の手前約四九メートルの地点(前記
「1」点)にさしかかつた際、すでにA車は交差点の中心部の手前約三二メートル
の地点(前記「イ」点)にあつたから、A車が被告人車より前に同交差点に進入す
る可能性が十分予見せられたものと認定し、これを前提に、被告人にはA車の交差
点通過を妨げないようあらかじめ減速徐行すべき義務があるとし、またAに対する
無罪理由中において、Aが被告人車を認めた際の各車両と交差点入口との距離関係
を論じたうえ、両車がいずれも指定最高速度たる時速四〇キロメートルで進行する
限り、同時進入の状態の発生は考えられないとするとともに、A車進行道路の幅員
は被告人車進行道路の幅員より明らかに広いとし、結局、被告人には、「本件交差
点に進入するにあたり、法規上、徐行すべき義務があるのはもちろん、A車の進行
を妨げないようにすべき義務がある」旨説示していて、これによつてみると、原判
決は、被告人車について道路交通法三六条二項、三項(広路車優先)と同法三五条
一項(先入車優先)とにより通行順位において劣位にあるものとし、かつ、同法三
五条三項(左方車優先)による優先通行権を認めなかつたものと解される。そこで
まず、先入車優先の関係についてみるのに、被告人がA車を発見した時点において
同車はいまだ交差点に入つていたわけではないのである。むしろ両車が従前の速度
と進路を維持する限り、ほぼ同時に(被告人車の時速を六〇キロメートル、A車の
時速を四〇キロメートルとして計算すると、A車の方が約〇・四秒早く同交差点に
入つたことになるが、両者の右時速が絶対的に正確な数値ではなく、概数であるか
ら、それを基にして計算したわずかの時間の差をもつて、進入の前後を決するのは
相当でないと考える)同交差点へ進入することが予想されたものとして、左右の道
路から同時に交差点に入ろうとしている場合にあたるものと認定するのが相当であ
る。従つて、A車が広路車として優先通行権を有する場合は格別、そうでない限
り、被告人車は左方車優先の理により優先通行権を有するものと解すべきである。
もつとも、被告人車の当時の時速は、指定制限速度を二〇キロメートル超過した約
六〇キロメートルであつたから、これを指定最高速度の四〇キロメートルで進行す
るものとして仮定し、同交差点への進入の前後を決すると、そこには一秒余の差が
認められるから、これを理由に、原判決のように前記三五条三項にいう「同時に交
差点に入ろうとしている」場合に当らないとし、結局<要旨第一>被告人車について
左方車としての優先通行権を否定する余地もなくはない。しかし、被告人車は指定
最高速度を超過していたとはいえ、前記道路幅、事故直後に実施された
実況見分の結果によつて明らかな人車の通行状況(車両の通行量は普通で、人の通
行量は少い)に徴し、いまだ自動車運転者としての常識をこえるほど無謀な高速運
転をしていたとまではいえないうえ、A車と被告人車との相互見通し状況は前記の
とおり良好であるから、Aとしても被告人車の速度を容易に判定しえたと考えられ
るので、現時の自動車交通の実情に照らし、この程度の速度制限違反があるからと
いつて、直ちに被告人車に対し左方車としての優先通行権を否定するのは相当でな
い。そこで、A車が広路車として優先通行権を有していたかどうかについて案ずる
に、前記認定のように、本件両道路はその中央舗装部分のみの幅員を比較してみる
と、それはほぼ同一であるが道路両側の非舗装部分をも含めた総幅員を比較してみ
ると、南北道路は一三・九〇ないし一四・一〇メートル、東西道路は一〇・〇五な
いし一〇・一五メートルであつて、南北道路の方が四・〇五ないし三・七五メート
ル広いことになる。所論は、道路交通法三六条二項、三項所定の道路の広狭は、中
央舗装部分のみを比較すべきであるというのであるが、かかる限定をもうけること
は、道路の広狭の判断を容易になしがたいことになつて妥当ではなく、総幅員をも
つてその判定をなすべきであつて、右所論は採用できない。ところで、両道路の広
狭を右三六条二項、三項の関係で判断するには、単に計数上の差によるべきではな
く、「交差点の入口から、交差点の入口で徐行状態になるために必要な制動距離だ
け手前の地点において、自動車を運転中の通常の自動車運転者が、その判断によ
り、道路の幅員が客観的にかなり広いと一見して見分けられる」か否か(最高裁判
所昭和四五年一一月一〇日第三小法廷決定参照)との基準によるべきところ、この
観点から当裁判所が検証したところによると、両道路の高低および路面の状況、道
路両端に生えている雑草の状態、更には車高の相違による運転者の視点の高さなど
の関係から、A車の進路である南北道路を進行する同型者の運転者としては、自己
の道路が東西道路に比較して一見かなり広いと判断するのが通常と認められるのに
対し、被告人車の進路である東西道路を進行する同型車の運転者としては、自己の
道路と南北道路の幅員はほぼ等しいと判断するのが通常と認められる道路状況であ
ることが認められる。すなわち、これによつてみてみると、本件交差点は、A車に
とつては、自己が幅員の明らかに広い道路を通行しているので、被告人車が徐行す
るであろうと期待すると考えられるに反し、被告人車にとつては、道路の幅員がほ
ぼ同じであるから、左方車である自己が優先し、A車が進路の妨害をしないと期待
することが考えられる危険な場所ということができる(ちなみに、本件事故後の昭
和四四年一〇月二一日付の告示で、本件交差点の南北各入口に一時停止の標識が立
てられ、その後信号機が設置されるに至つた)。しかして、道路を通行中の自動車
運転者としては、交差道路との幅員の比較は、相手道路の側に立つてこれをなすこ
とは不可能であるから、自己の道路に立つてのみこれをなすほかないのであるが、
前記三六条二項にいう「道路の幅員が明らかに広いものであるとき」とは、一方の
道路の側からみて明らかに広いと認められるだけでは足りず、これと交差する道路
の側からみても明らかに広いと認められる場合でなければならないと解すべきであ
る。なぜなら、そう解しないと、本件のような場合に双方に優先権を認めることに
なり、法規上交差点での衝突事故を容認することになるからである。従つて、本件
南北道路はこれと交差する東西道路よりも、その幅員が明らかに広いものとは認め
がたいことになり、A車は広路通行車としての優先権を有せず、結局、所論のとお
り被告人車が左方車としての優先通行権を有していたものと解するのが相当であ
る。
 そこで、更に進んで、被告人は、自車が左方車として優先通行権を有していたた
め、A車において徐行または一時停止をして、自車の通行を妨害しないものと信頼
し、減速徐行しなかつたのであるから、被告人には過失がない旨の所論につき案ず
るに、なるほど、被告人車が左方車として優先通行権を有していたことは右にみた
とおりであるが、被告人がA車の徐行または停止を信頼していた旨の所論にそう証
拠は全く存在しない。かえつて、原判決挙示の証拠によると、被告人は、本件事故
当時、飲酒銘酊(事故の約三時間後の呼気検査の結果によると、呼気一リツトルに
つき〇・五ミリグラムのアルコール分を保有していたことが認められる)して普通
貨物自動車を運転し、本件交差点に至るまでの間においても、しばしば蛇行運転を
なし、対向車両に衝突しかけるなど危険な運転を続け、本件交差点手前附近では、
制限速度を二〇キロメートル超過する時速約六〇キロメートルで進行していたもの
であるが、交差点中心部の手前約四九メートルの地点で、右方道路からすでに交差
点中心部まで約三二メートルの距離に接近していたA車を認めながら両者の速度と
距離に対する判断を誤り、漫然自車が先に同交差点を通過しうるものと軽信し、そ
の後はA車の進行状況を全く注視することなく進行した結果、目前に迫つた同車を
認めてわずかに左に転把したのみで同車に衝突していること<要旨第二>が認められ
るのである。そして、これによると、被告人がA車を発見した右時点においては、
両車が従来の進路と速度を維持する限り、交差点中央部において衝突す
ることは必定であつて、このことは容易に認識、予見しえたものだと認められ、ま
たすでに交差点中心部の手前約三二メートルの地点に達し、被告人車に比べて約一
七メートルも同部に接近していたA車において、被告人車のためにその進路を妨害
しない措置をとるであろうことを信頼しがたい状況であつたと認められ、他面被告
人車においては、直ちに減速徐行して衝突事故を回避する措置を容易にとりえたも
のと認められる。しかして、かかる状況のもとにおいては、被告人車が優先通行権
を有していたとはいうものの、安易に劣位通行車たるA車の減速徐行のみを信頼す
ることは許されないと解すべく、被告人としては、交差点内での衝突事故を避ける
ため、A車の動静を注視確認し、減速徐行して交差点内に進入し、もつて事故の発
生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるものと認むべきである。しかるに被
告人は、これを怠り漫然、A車の動静を注視確認することなく、同速度のまま進行
していること右にみたとおりであるから、本件につき被告人の過失責任は否定しが
たいところである。してみると、原判決には、前記説明のとおり同交差点における
通行の優先権について判断を誤つた瑕疵があるけれども、その認定した注意義務の
内容そのもの、ひいて過失の態様についてなんら誤りはないから、右瑕疵は判決に
影響がないものと考える。その他所論にかんがみ記録を精査し、当審における事実
調べの結果を参酌して検討してみても、原判決には判決に影響を及ぼすことの明ら
かな事実誤認は存しない。論旨は結局において理由がない。
 量刑不当の控訴趣意について
 論旨は要するに、原判決は被告人を禁錮一年の実刑に処したが、右量刑は重過ぎ
るので、刑の執行猶予の判決または刑期の短縮を求めるというものである。
 そこで、所論にかんがみ記録ならびに当審における事実調べの結果を参酌して検
討してみるに、本件は、被告人が原判示の日正午頃から、勤務会社の整備工場にお
いて清酒約六合位を飲み、同日午後四時頃、たまたま所用で訪れた同会社のトラツ
クを、銘酊していたにもかかわらず、同僚の制止を振り切つて運転し、前記のとお
りの危険な運転をしながら原判示交差点に至り、同交差点に向け進行中のA車を認
めながら、これに顧慮することなく制限速度を二〇キロメートルも超過して進行
し、ついに原判示のような衝突事故を惹起した結果、前途ある一人の人命を害した
ほかに他の一名に加療約三週間を要する頭部外傷などを負わせたものであつて、本
件過失の内容およびその程度はけつして軽くはなく、またその結果は極めて重大で
あるから、これに被害者に対しみるべき慰謝の途を講じていないことなどを併せ考
えると、所論の諸事情を参酌しても、原判決の右量刑は重過ぎるとは考えられな
い。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法三九六条に従つて主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 河村澄夫 裁判官 瀧川春雄 裁判官 岡次郎)

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