弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中五〇日を刑期に算入する。
         理    由
 弁護人椎木緑司及び被告人の控訴の趣意は記録編綴の各控訴趣意書記載のとおり
であるから、ここにこれを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 一、 弁護人の控訴趣意第一点の(一)及び被告人の控訴趣意中事実誤認の論旨
について
 論旨は、原判示第一の詐欺の点は、当初被告人は真実該自転車を借用の意思で借
受けたものであつて、相手方を欺罔して騙取するつもりはなかつたのであるが、借
受後において始めて領得の意思を生じAに質入処分するに至つたものであるから、
右は横領罪となるは格別詐欺罪を構成しないというのであるけれども、被告人は原
審公判廷においても右詐欺の意思のあつたことを自白しているものであり、その他
原判決挙示の証拠によれば、右詐欺の事実を認めるに十分であつて、記録を調査す
るも原判決の認定に誤があるとは認められない。論旨はいずれも理由がない。
 二、 弁護人の控訴趣意第一点の(二)について
 論旨は、原判示第二の窃盗の点は横領又は詐欺罪となるは格別窃盗罪は構成しな
いというのであるけれど<要旨>も、原判示挙示の証拠によれば、当時被告人は所論
のように、顧客の如く装い古物商B方店舗に到り、同人に対し上衣を見せて
くれと申し、同人か店の右側にがけてあつた国防色上衣を下して見せると、被告人
はこれに手を通して着たところ、あんたには小さいようだというと、これ位はせわ
ないといつたが、一寸小便に行つて来ると申しこれを着たまま表へ出て逃走したも
のであることが明らかであるところ本件はBが右のように上衣を被告人に交付した
のは、被告人に一時見せるために過ぎないのであつて、その際は未だBの上衣に対
する事実上の支配は失われていないものというべく、従つて被告人が右上衣を着た
まま表へ出て逃走したのは即ち同人の右事実上の支配を侵害しこれを奪取したもの
に外ならないと認むべきものである。従つて原判決が被告人の右の所為を以て窃盗
罪に問擬したのは正当であり、これを以て横領又は詐欺罪であるというのは当らな
い。論旨は理由がない。
 三、 弁護人の控訴趣意第二点及び被告人の控訴趣意中量刑不当の論旨について
 記録を調査して諸般の情状を検討し、本件犯行の態様、被告人の犯歴等を考慮す
るときは、所論の事情を参酌しても原判決の科刑は相当であつて重過ぎるものとは
認められない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三九六条第一八一条第一
項但書刑法第二一条に各従い主文のとおり判決する。 (裁判長判事 柴原八一 
判事 尾坂貞治 判事 池田章)

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