弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人の控訴趣意は別紙のとおりである。
 第一点
 <要旨>家賃の認可統制額は地代家賃統制令第六条第二項によれば同令同条第一項
により建物又は其の一部につき都道府県知事より認可された家賃の額の意で
あつて、一度定められた認可統制額は同令第五条第七条第八条第十条に該当する場
合にのみ之を変更し得るに過ぎないから、建物の所有者又は賃貸権者は常に其の建
物に付定められた認可統制額に準拠するを要し之を超えて其の建物の賃貸を為し得
ない、従つて建物の所有者又は賃貸権者の異動は右認可統制額に何等の消長を及ぼ
すものではない、然らば本件建物の現在の所有者である被告人の夫の前所有者A所
有当時において既に其の家賃認可統制額が存した建物の賃借権を被告人が取得し其
の後右認可統制額に何等変更を生じた事跡のないことが記録上明白である本件の場
合被告人は右A所有当時の本件建物の家賃認可統制額に準拠すべく之を超えて本件
建物の賃貸を為し得ない、原審検事の釈明も亦此の点を指摘したのであつて被告人
が前家主の取得した認可統制額を承継したと主張したものではないのみならず、原
判示事実は原判決の引用した証拠により之を認むるに十分であり原判決には理由齟
齬の違法はない。弁護人は地代家賃統制令を曲解し独自の見解に立つて原判決を攻
撃するものであり論旨は理由がない。
 第二点
 本件記録に現われた諸般の事情を綜合すれば原審が原判示事実を認定し被告人に
対し罰金三万五千円を科したのは量刑不当とは考えられない、論旨は採用に値しな
い。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却すべきものとし、当審に
おける訴訟費用は刑事訴訟法第百八十一条第一項により被告人の負担として主文の
とおり判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

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