弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人A弁護人片山義雄單犯提出の上告趣意第一点について。
 原判決認定の事実はその舉示する証拠によつて明認できるのである。所論は結局
事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 所論は本件の罰則である経済関係罰則の整備に関する法律第二条のあることを知
らなかつたから、収賄の犯意がなかつたものであるというのであるが、法律の不知
は犯罪の成立を阻却するものではないから、原判決には所論の違法はないのである。
論旨は理由がない。
 同第三点について。
 所論は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。
 被告人A弁護人柏木博上告趣意第一点について。
 所論は原審の適法にした証拠の取捨を争い、延いて事実誤認を主張するものであ
るから、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 所諭は既掲片山弁護人上告趣意第二点と同旨の主張に帰するから、論旨は理由が
ない。
 被告人A弁護人片山義雄並びに被告人三名弁護人草光義質連名提出の上告趣意第
一点について。
 所論前段は本件罰則の法律の不知を主張するものであるから理由がなく、所論後
段は事実誤認の主張に帰するから、上告適法の理由とならない。
 同第二点について。
 所論の経済関係罰則の整備に関する法律附表「別表乙号」の全部は、同法二条の
内容をなすものであることは同条の文詞自体に徴し明らかであるから、同法二条を
適用明示している原判決には何等所論旧刑訴三六〇条違反の違法はないのである。
そして、原判決は右別表乙号中の二九の事業会社の職員に当ることを認定し右を適
用したものであることは、その判示理由冒頭の記載により極めて明瞭である。論旨
は理由がない。
 同第三点についで。
 原判決が証拠に供した被告人等の原審第一回公判調書(記録九七八丁)によれば、
「裁判長問。B株式会社(以下Bと略称)が電気事業法により設立されたもので一
般需要家に対して電気を供給する会社である事は認めるか」「各被告人答。その通
りであります」との供述記載があるから、論旨は毫も理由がない。
 同第四点について。
 所論は量刑不当の主張であるから、上告適法の理由とならない。
 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条に従い、裁判官全員一致の意見によつて、
主文のとおり判決する。
 検察官竹原精太郎関与
  昭和二六年二月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛