弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告国立大学法人北海道大学は,原告に対し,5万円及びこ
れに対する平成27年7月27日から支払済みまで年5分の
割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,原告に対し,1億9835万5349円及びこれに対
する平成24年4月1日から支払済みまで年5分の割合による金
員を支払え。
2被告らは,原告に対し,1円及びこれに対する平成28年8月1
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告国立大学法人北海道大学(以下「被告大学」という。)に
在籍していた原告が,
①被告大学の学長(当時)である被告A,同学部長(当時)である被告
B及び原告が所属するコースのコース長(当時)である被告Cが,原告の
退学願いを受理せず,在学契約の解除を認めなかったことが国家賠償法1
条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるとして,被告大学については
同項による損害賠償請求権に基づき,②被告A,被告B及び被告Cの前記
の行為は共同不法行為を構成し,同被告らは個人としても不法行為責任を
負うとして,同被告らについては不法行為による損害賠償請求権に基づき,
③別件訴訟における被告大学の代理人であった被告D,被告E及び被告F
が,被告大学に原告との在学契約の解除を認めないことが合憲・合法であ
るとの誤った説明をすることで,前記①の違法行為を誘発したことが共同
不法行為を構成するとして,被告D,被告E及び被告Fについては不法行
為による損害賠償請求権に基づき,被告らに対し,損害合計10億664
8万5676円の一部1億9835万5349円及びこれに対する平成2
4年4月1日(在学契約の締結日)から支払済みまで民法所定の年5分の
割合による遅延損害金の支払を,
被告らの本件訴えにおける訴訟追行行為が不法行為を構成するとして,
被告らに対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき,損害合計1億0
664万8567円の一部1円及びこれに対する平成28年8月15日
(本件訴えを提起した日)から支払済みまで同率の遅延損害金の支払を,
それぞれ求める事案である。
1前提事実(争いのない事実及び末尾に掲記した証拠等によって容
易に認定される事実)
当事者
ア被告大学は,国立大学法人法に基づく国立大学法人である。
イ被告Aは,平成25年4月1日に被告大学の学長に就任し,平
成29年3月31日に退任した者である(弁論の全趣旨)。
ウ被告Bは,平成27年度の被告大学の工学部長であり,平成2
9年4月1日から被告大学の学長を務める者である(弁論の全趣
旨)。
エ被告Cは,原告が所属していた被告大学工学部情報エレクトロ
ニクス学科メディアネットワークコースのコース長を務めていた
者である(弁論の全趣旨)。
オ被告D,被告E及び被告Fは,後記の前訴及び仮処分事
件において,被告大学等の代理人を務めた弁護士である。
被告大学の内規等
ア北海道大学通則(以下「本件通則」という。)には,以下の趣旨
の記載がある(乙イ1)。
学生が退学しようとするときは,詳細な事由を記載した退学願
いを当該学部長に提出し,その許可を受けなければならない(2
9条)。
前期又は後期の中途において退学し,又は退学を命ぜられ若し
くは除籍された場合は,別に定める場合を除き,これらの場合の
いずれかに該当することとなった日の属する期に係る授業料を納
付しなければならない(39条1項)。
イ本件通則38条は,前期又は後期の全期間を通じて休学すると
きは,その期分の授業料を免除する旨,前期又は後期の期間の全
部又は一部の期間を休学するときの授業料の免除の取扱いについ
ては別に定める旨規定する(乙イ1)。
北海道大学授業料等免除内規(以下「本件授業料等免除内規」
という。)には,前期又は後期の全期間を通じて休学を許可した
場合には,休学を許可した期の授業料の全額を免除するが,当該
期の開始前に休学の願い出があった場合に限る旨の定めがある
(11条1項)。また,同条2項は,前期又は後期の一部の期間
を休学した場合の免除すべき額を定めている(甲30,乙イ2)。
ウ本件通則30条4号は,授業料の納付を怠り督促を受け,なお
納付しない学生は,当該学部の教授会の議を経て,総長が除籍す
る旨定めている。
北海道大学における授業料未納者に係る除籍及び復籍の取扱い
に関する内規(以下「本件除籍等内規」という。)には,被告大
学の学部等に在学する者で,授業料を2期納付せず,督促を受け
てもなお納付しないときは,本件通則30条4号により,当該授
業料の2期目の納付に係る学期の末日をもって除籍する旨の定め
がある(2条)(乙イ3)。
原告の被告大学への入学及び退学に至る経緯等
ア原告は,平成24年度の被告大学の入学試験に合格し,入学料
の納付などの入学手続を完了した上で,同年4月1日に被告大学
と在学契約を締結し(以下「本件在学契約」という。),被告大学
に入学した(弁論の全趣旨)。
イ原告は,平成25年4月1日から工学部情報エレクトロニクス
学科メディアネットワークコース2年に進学したが,同年10月
28日,被告大学に休学願いを提出し,同年11月1日から平成
26年3月31日までの休学が許可された。
原告は,その後も複数回休学願いを提出し,同年4月1日から
平成28年3月31日までの間,被告大学から継続して休学が許
可された(弁論の全趣旨)。
ウ被告大学は,平成25年11月15日付けで,原告に対し,同
年10月分の授業料4万4650円(以下「本件授業料」という。)
の納付を請求したが,原告はこれに応ぜず,被告大学は,平成2
6年1月31日付けで原告に督促状を送付した。
なお,本件授業料債務は,原告が前記イのとおり休学が許可さ
れ,本件授業料等免除内規11条2項に基づき平成25年度の授
業料のうち同年11月から平成26年3月までの5か月分の授業
料が免除された結果,平成25年10月分の授業料4万4650
円が未納となったものである(弁論の全趣旨)。
前訴に係る経緯,原告の退学願いの提出等
ア原告及び本件在学契約における原告の連帯保証人である訴外会
社(以下「訴外会社」という。)は,平成26年7月,被告大学及
び平成25年3月31日まで被告大学の学長を務めていた者を相
手方として訴訟を提起した(札幌地方裁判所
47号。以下「前訴」という。)(甲2,7,9)。
イ前訴においては,①原告が,前訴の被告らに対し,各種の不法
行為による損害賠償請求を求めるとともに,②原告及び訴外会社
が,被告大学に対し,本件授業料債務が存在しないことの確認を
それぞれ請求した(甲2)。
ウ原告は,前訴係属中の平成27年6月24日,被告大学に対し,
退学理由を復学する意思がないためとした退学願いの写しを提出
した。被告Dは,同月29日の前訴の口頭弁論期日において,原
告に対し,被告大学のルールとして,本件授業料が未納のままで
は退学することができないため,退学願いが正規に提出されても
受理されない旨述べた(甲12,弁論の全趣旨)。
原告は,同年7月27日,被告大学に対し,退学願いの原本を
正式に提出した(弁論の全趣旨)。
エ前訴においては,平成27年7月27日に請求棄却の判決が言
い渡され,原告が控訴したが,同年12月8日に控訴棄却の判決
が言い渡され,同判決は平成28年1月5日に確定した(札幌高
等裁判所。
原告は,前訴控訴審で,本件在学契約が解消されていることの
確認請求を追加する訴えの追加的変更を求めたが,前訴の控訴裁
判所は,当該変更を許さない旨決定した(甲4,弁論の全趣旨)。
オ被告大学は,平成28年2月1日付けの書面で,原告に対し,
休学期間が同年3月末日で満了する旨,退学を希望する場合は退
学願いを提出すべき旨及び過去の授業料に未納分があるときは退
学が認められない旨を通知した(甲14)。
原告は,平成28年2月16日付けで,被告大学を相手方とし
て,本件在学契約が終了していることを仮に確認することなどを
求める仮処分命令を申し立てた(札幌地方裁判所
32号。以下「本件仮処分事件」という。)。同年3月23日,
①原告と被告大学間の本件在学契約が終了していることを仮に
確認する,②被告大学に対し,原告に同契約が終了していること
を証明する文書を仮に交付することを命ずる旨の決定がなされ
た(甲1の1,10,16)。
被告大学は,同月24日,原告に退学証明書を発行した(弁論の
全趣旨)。
原告は,本件訴えにおいて,当初,被告大学に対し本件在学契
約が終了していることの確認を請求していたところ,平成29年
11月10日の第5回弁論準備手続期日において,原告と被告大
学との間で,本件在学契約が終了していることを確認する旨の和
解が成立した(顕著な事実)。
2争点
被告A,被告B及び被告Cが原告の退学を拒絶したことが,国
家賠償法1条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるか
被告A,被告B及び被告Cは,の行為について,個人と
して不法行為責任を負うか
被告D,被告E及び被告Fは,被告大学に対し本件在学契約の
解消を認めないことが合憲・合法であるとの誤った説明をしたか。
当該行為は共同不法行為を構成するか
の行為による原告の損害
被告らによる本件訴えの訴訟追行行為が不法行為を構成する
か。当該行為による原告の損害
3争点被告A,被告B及び被告Cが原告の退学を拒絶したこと
が,国家賠償法1条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるか)
に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告大学は,授業料の未納を理由に在学契約の解除を拒むこと
ができないにもかかわらず,原告が本件在学契約を終了させるよ
う申し出たことに対し,未納授業料を完納するまで退学願いを受
理しないとの運用に基づきこれに応じなかった。
最高裁判所平成18年11月27日第二小法廷判決・民集60巻
9号3437頁(以下「平成18年判決」という。)によれば,被
告大学が同契約の解除に応じないことは憲法26条1項の趣旨等に
反し違憲である。
被告Aは,被告大学の学長として原告の退学について最終決定
権を有し(学校教育法93条2項),被告Bは,工学部部長とし
て退学の許否を決する立場にあったところ,同被告らは原告の退
学を拒絶した。また,原告が所属するコースのコース長である被
告Cは,平成27年6月29日に原告の退学願いを受理しない旨
述べて退学を拒絶した。
被告大学は,被告A,被告B及び被告Cが原告の退学願いを受理
せず,同契約の解消に応じなかった違法行為について,国家賠償法
1条1項に基づき賠償責任を負う。
(被告大学,被告A,被告B及び被告Cの主張)
否認ないし争う。
被告大学の内部規程には,授業料の未納がある場合に退学願い
を受理しない旨を定めた明文の規定は存在しないが,授業料の支
払は学生の中核的な義務であること,本件通則39条や本件除籍
等内規2条の下で授業料の未納がある学生の退学を認めること
は,中核的な義務を怠った学生が除籍を免れることになり衡平を
欠くことから,被告大学では,授業料の未納がある場合にはこれ
を完納するまで退学願いを受理しない運用(以下「本件運用」と
いう。)がとられてきた。本件運用は相応の合理性を有し,学生
による在学契約の解除権の行使を不当に妨げるものではない。
原告は,本件授業料を支払った上で退学願いを提出すれば本件在
学契約を解除することが可能であったが,被告大学の督促にもかか
わらずこれを支払わなかったため,被告大学は本件在学契約の解除
を認めなかった。
退学の許否を決するのは学部長であった被告Bであり,学長で
あった被告Aは,退学の許否を判断する立場になく,原告の退学
願いの受理の可否の判断等には関与していない。
被告Bは,工学部長として工学部に所属する学生の退学を許可す
る立場にあったところ,本件運用に基づき,原告の退学願いを受理
しなかった。同被告が,授業料の納付を促すために従前の取扱いを
前提とした対応をとったしても,工学部長として職務上通常尽くす
べき注意義務を怠ったとはいえない。
原告所属のコースのコース長であった被告Cは,平成27年6月
29日,原告から退学願いへの署名押印を求められた際,授業料に
未納があれば退学願いは受理されない旨述べた上で署名押印した。
同被告は,従前の取扱いを説明したにすぎず,コース長として職務
上通常尽くすべき注意義務を怠ったものではない。
4被告A,被告B及び被告C
個人として不法行為責任を負うか)に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告A,被告B及び被告Cが原告の退学を拒絶したことについて
は国家賠償法1条1項の適用があるものの,公務員による故意によ
る職権濫用行為があった場合には,当該公務員は個人としても損害
賠償責任を負うべきである。同被告らが本件在学契約の解除を認め
なかったことは,前訴で原告が被告大学を提訴したことへの報復又
は補助金の不正受給を目的としたものであり,同被告らは,当該各
違法行為について個人としても不法行為責任を負い,当該各違法行
為は共同不法行為を構成する。
(被告A,被告B及び被告Cの主張)
否認ないし争う。被告A,被告B及び被告Cの原告の退学願いに
対する対応等については,公務員がその職務を行うにつきなされた
ものとして国家賠償法1条1項の適用があり,公務員個人の民事上
の責任は否定される。
5被告D,被告E及び被告Fは,被告大学に対し本件在学
契約の解消を認めないことが合憲・合法であるとの誤った説明をし
たか。当該行為は共同不法行為を構成するか)に関する当事者の主

(原告の主張)
被告大学は,弁護士である被告D,被告E及び被告Fに従って前
訴の訴訟方針を決していたところ,同被告らは,前訴及び本件仮処
分事件の過程において,被告大学に本件在学契約の解除を認めない
ことが合憲・合法であるとの誤った説明をし,これにより
係る被告A,被告B及び被告Cの違法行為を誘発した。
被告D,被告E及び被告Fの当該行為は,共同不法行為を構成す
る。なお,被告大学は,当該不法行為について責任を負わない。
(被告D,被告E及び被告Fの主張)
否認ないし争う。被告大学は本件運用に基づき本件在学契約の解
除を認めないとの対応をとってきたもので,被告D,被告E及び被
告Fが,前訴や本件仮処分事件において応訴方針を決定し又は被告
大学に当該対応をとるよう慫慂した事実はない。
6の行為による原告の損害)に関する当事者の
主張
(原告の主張)
原告が被告A,被告B及び被告Cの違法行為並びに争点
被告D,被告E及び被告Fの不法行為により被った損害は,以
下のとおり合計10億6648万5676円となる。原告は,その
うちの一部1億9835万5349円及びこれに対する遅延損害
金の支払を請求する。なお,当該各行為は性質を異にするが,原告
が被った損害は同じものであり,別異の損害の主張はしない。
支払済みの授業料等相当額110万2700円
原告は,被告大学が本件在学契約の終了を認めないこと又はこれ
を許容する学則の存在を入学前に認識していれば,被告大学に入学
しなかったことからすれば,原告が支払った入学金28万2000
円,3期分の授業料80万3700円及び検定料1万7000円の
合計110万2700円が損害となる。
入学準備期間から平成28年3月までの5年間に係る原告の
年収相当額1億0200万円
原告は,被告大学への入学準備のために少なくとも1年間及び入
学後単位取得のために1年半の合計2年半を費やしたものの,これ
らは被告らの行為により無駄になった。平成27年及び平成28年
の原告の年収が2040万円であることからすれば,当該期間の年
収相当額5100万円が損害となる。
また,被告大学が本件在学契約を解除しなかったため,原告は平
成25年10月から平成28年3月までの約2年半の間,同契約の
継続を余儀なくされた。したがって,当該期間の年収相当額510
0万円が損害となる。
逸失利益7億5052万1706円
原告は,被告大学に入学したことにより他の大学に入学し卒業す
る機会を失ったもので,将来得られるはずの利益を失ったことによ
る損害が発生した。
平成25年の男性30歳ないし34歳の正社員・正職員の平均賃
金が月額28万1900円,全年齢平均賃金が月額34万0400
円であることからすれば,原告については,年齢による昇給として
平均20.75パーセント(=(34万0400円-28万190
0円)÷28万1900円)の賃金上昇が見込まれる。原告の年収
2040万円に当該賃金上昇分を加味すると,2463万3416
円(=2040万円✕34万0400円÷28万1900円)とな
る。原告が32歳で他の大学を卒業したと仮定した場合の就労可能
年数は35年であるから,原告の逸失利益は7億5052万170
6円となる。
慰謝料及び無形的損害6000万円
原告は,被告大学が本件在学契約の終了を認めないため,教育を
受ける権利が侵害され,精神的苦痛を受けた。これを慰謝するには
少なくとも3000万円が必要である。
また,被告大学が同契約の終了を認めないため,原告は同契約が
終了していることの確認請求の追加的変更を許さなかった前訴にお
いて上告を断念し,本件訴えの提起を余儀なくされるなどした。こ
のような原告の労力に鑑みれば,原告は無形的損害として3000
万円の損害を被った。
原告が納付済み及び将来納付する所得税及び復興特別所得税
相当額1億5286万1270円
被告大学は,違法に本件在学契約の終了を認めないことで,公の
営造物である国立大学を生涯利用することができない状況を作出
し,かつ,原告が間接的に享受できたはずの金銭的利益(補助金)
を被告大学が不当に取得し続けることになることからすれば,原告
が過去に納付し,将来納付する所得税等相当額が損害となる。
原告は,平成25年分から平成27年分の3年間で所得税等合計
1025万2557円を納付した。また,原告が平成26年分から
平成28年分に納付した所得税等は年額平均407万4534円で
あり,同年から原告の就労可能年齢までの35年間に納付すると推
測される所得税等は総額1億4260万8713円となる。
(被告らの主張)
いずれも争う。本件運用に基づき退学願いを受理しない取扱いを
したことと原告主張の各損害には相当因果関係がない。
7被告らによる本件訴えの訴訟追行行為が不法行為を構成
するか。当該行為による原告の損害)に関する当事者の主張
(原告の主張)
被告らは,単に原告の主張に反対することを目的として本件訴訟
を追行したもので,当該訴訟追行行為は不法行為を構成する。原告
は,被告らの当該不法行為により,本件訴訟を追行せざるを得なく
なったことによる無形的損害として,本件訴訟における請求額の1
割相当額である1億0664万8567円の損害を被った。原告は,
そのうちの一部1円及びこれに対する遅延損害金を請求する。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
第3当裁判所の判断
1被告A,被告B及び被告Cが原告の退学を拒絶したことが,
国家賠償法1条1項の適用上違法な公権力の行使に当たるか)及び争
A,被告B及び被告C
して不法行為責任を負うか)について
被告A,被
告B及び被告Cの行為について,国家賠償法1条1項の適用がある
かについて判断する(なお,原告及び被告らはともに当該各行為に
ついて同項の適用があることを前提としている。)。
国立大学法人法の趣旨,目的及び関係各規定に鑑みれば,国立大
学法人は国家賠償法1条1項所定の公共団体に該当し,その代表者
ないし職員は同項の公務員に該当すると解するのが相当である。そ
して,国立大学法人法の制定前は,公立学校の教師の教育活動は国
家賠償法1条1項の公権力の行使に該当すると解されていたところ
(最高裁判所昭和62年2月6日第二小法廷判決・集民150号7
5頁参照),国立大学法人の設立の際に現に国が有する権利及び義
務のうち国立大学法人が負う業務に関するものは当該法人が承継す
るとされている反面(国立大学法人法附則9条1項),同法制定の
前後で国立大学の活動の実質や性格に変更があったとは認められな
い。そして,学生が提出した退学願いに対する国立大学の職員等に
よる措置は,純然たる私経済作用ではないことからすれば,同法制
定後も公権力の行使に当たると解するのが相当である。したがって,
本件において問題とされる被告A,被告B及び被告Cの行為につい
ては,公務員による公権力の行使に当たり,国家賠償法1条1項が
適用されるというべきである。
ア被告らは,授業料の支払が在学契約において学生が負う中核的
な義務であるところ,本件通則39条や本件除籍等内規2条の下
で,授業料の未納がある学生の退学を認めることは,中核的な義
務の履行を怠った者が除籍を免れることを容認することになり衡
平を欠くとして,本件運用は相当の合理性を有し,学生の解除権
を不当に妨げるものではない旨主張する。
しかしながら,在学契約においては,大学が学生に対し教育役
務を提供するとともにこれに必要な教育施設等を利用させる義務
を負い,学生は大学に対しこれに対する対価を支払う義務を負う
ことが中核的な要素とされているものの,教育を受ける権利を保
障している憲法26条1項の趣旨や教育の理念に鑑みると,大学
との間で在学契約を締結した学生が当該大学において教育を受け
るかどうかについては,当該学生の意思が最大限尊重されるべき
であるから,学生は,原則として,いつでも任意に在学契約を将
来に向かって解除することができると解するのが相当である。こ
のような考えに立てば,大学の学則において,学生の側からの退
学(在学契約の解除)について学長等の許可を要するなどと定め
られている場合でも,これらの定めをもって,学生による在学契
約の解除権の行使を制約し,あるいは在学契約の解除の効力を妨
げる趣旨のものと解すべきではない(平成18年判決参照)。
したがって,退学については学部長の許可を要する旨定める本
件通則29条は,退学が学生の身分に重大な影響を及ぼすもので
あることを考慮した手続的な定めと解され,当該許可によりはじ
めて在学契約の解除の効力が生ずるものとは解することは許され
ないというべきである。そのほか,被告大学の内部規程上,学生
に授業料の未納がある場合に退学願いを受理しない旨を定めたも
のが存在しないことは争いがない。
以上に説示したところによれば,授業料を納付するまで退学を
認めない本件運用が学生の在学契約の解除権の行使を制約するも
のであることは明らかであるところ,退学が学生の身分に重大な
影響を及ぼすことからすれば,本件運用が学生に及ぼす不利益の
程度は看過することができず,また,当該制約をすることに合理
的理由があるとは認められない。したがって,本件運用を根拠に
授業料の未納がある学生からの退学,すなわち在学契約の解除を
認めないとすることは許されないというべきである。
イ以上によれば,原告が平成27年7月27日に退学願いの原本
を提出したことにより,本件在学契約は将来に向かって解除され
たものというべきところ,本件通則29条により工学部の学生の
退学願いを受理する地位にあった学部長(当時)の被告Bは,職
務上尽くすべき注意義務に反し,学生の解除権を制約する本件運
用に従って漫然と原告の退学願いを受理しなかったもので,当該
行為は国家賠償法1条1項の適用上違法というべきである。被告
Bの当該行為が本件運用を踏襲したものにすぎないとしても,本
件運用は内部規定上の根拠を有していたわけではなく,また,原
告の退学願いは平成18年判決から相当期間経過後に提出された
ものであることに鑑みれば,当該行為については同項の適用上違
法との評価を免れない。
したがって,被告大学は,被告Bによる当該行為により原告が
被った損害について国家賠償責任を負うというべきである。
ウ被告大学の学長であった被告Aは,被告大学の校務をつかさど
り,所属職員を統督するとともに,国立大学法人を代表してその
業務を総理する立場にあり(国立大学法人法11条1項,学校教
育法92条3項),また,原告が所属するコースのコース長であっ
た被告Cは,コースを代表してその業務を掌理・統括し,調整す
る立場にあったものの(北海道大学工学部組織運営内規6条2項。
乙イ6),前記イのとおり学生の退学願いを受理する地位にあるの
は学部長であって,同被告らはいずれも退学願いを直接取り扱う
地位にはなく,また,同被告らが,被告Bが原告の退学願いを受
理しなかったことに関与したことをうかがわせる証拠は見当たら
ない。
したがって,被告A及び被告Cには,原告の退学願いが受理さ
れなかったことについて職務上尽くすべき注意義務違反があった
とは認めるに足りず,被告大学は,被告A及び被告Cの行為につ
いて国家賠償責任を負わないというべきである。
原告は,被告A,被告B及び被告Cが原告の退学を拒絶したこと
については国家賠償法1条1項の適用があるものの,公務員による
故意の職権濫用行為があった場合には当該公務員は個人としても損
害賠償責任を負うことを前提に,同被告らに対し不法行為による損
害賠償を求めている。
しかしながら,公権力の行使に当たる国又は公共団体の公務員が,
その職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を
加えた場合には,国又は公共団体が同項に基づきその被害者に対し
て賠償の責に任ずるものとし,公務員個人はその責を負わないと解
するのが相当であり(最高裁判所昭和30年4月19日第三小法廷
判決・民集9巻5号534頁,最高裁判所昭和53年10月20日
第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照),この点に関す
る原告の主張は採用することができない。
前記のとおり,原告が主張する同被告らの原告の退学願いに対
する措置等の行為は,公務員による公権力の行使に当たるものとし
て同項の適用があるから,被告Bは,同項の適用上違法と評価され
る同被告の行為について個人として不法行為責任を負わないという
べきである。また,被告A及び被告Cの行為については,
とおり同項の適用上違法とは認めるに足りず,同被告らは個人とし
ての不法行為責任も負わないというべきである。したがって,原告
の同被告らに対する損害賠償請求は,その余の点について判断する
までもなくいずれも理由がない。
2被告D,被告E及び被告Fは,被告大学に対し本件在学契
約の解消を認めないことが合憲・合法であるとの誤った説明をしたか。
当該行為は共同不法行為を構成するか)について
原告は,被告大学は被告D,被告E及び被告Fの意向に従い前訴に
おける訴訟方針を決していたところ,同被告らは,前訴及び本件仮処
分事件の過程において,被告大学に本件在学契約の解消を認めないこ
とが合憲・合法であるとの誤った説明をし,これにより被告A,被告
B及び被告Cの違法行為を誘発した旨主張する。
しかしながら,被告D,被告E及び被告Fは,法律的知識・技能を
駆使し,当事者の権利利益を擁護することを職責とする弁護士である
ところ,同被告らは,前訴及び本件仮処分事件においても,当事者で
ある被告大学の代理人として被告大学が決定した応訴方針に基づいて
代理行為を行ったにすぎないものと推認される(なお,前訴ではそも
そも本件在学契約の存否は争点とされていなかったことが認められる
(甲2,3)。)。また,弁論の全趣旨によれば,被告大学は本件運
用に基づき同契約の解除を認めないとの措置をとっていたものと認め
られ,被告D,被告E及び被告Fの説明や助言を受けて当該措置をと
っていた事実は認めるに足りない。
そのほかに被告D,被告E及び被告Fが前訴ないし本件仮処分事件
の過程で代理人に許容される範囲を逸脱した違法な行為をした事実も
認められないことからすれば
同被告らに対する請求はいずれも理由がないというべきである。
3)について
被告A,被告C,被告D,被告E及び被告Fが国家賠償責任ないし
不法行為責任を負わないことは前記1及び2で説示したとおりであり,
以下,被告Bの違法行為と相当因果関係を有する原告の損害について
判断する。
支払済みの授業料等相当額について
原告は被告大学に支払った入学金,授業料及び検定料を損害とし
て請求するが,これらは退学願いを受理せず本件在学契約の解除を
認めなかった被告Bの違法行為と相当因果関係を有するものとは認
められない。また,原告が休学を許可された平成25年11月1日
より前の期間については,原告は,同契約に基づき,被告大学によ
る教育役務の提供を受ける地位及び被告大学の教育施設の利益を享
受し得る地位を有しており,これに対する対価として授業料等の支
払義務を負っていたことが認められるから,この点においても原告
の主張は採用することができない。
入学準備期間から平成28年3月までの5年間に係る原告の
年収相当額について
被告Bの違法行為(平成27年7月27日に提出された原告の退
学願いを受理しなかった行為)と入学準備期間及び入学後単位取得
のために要した期間の原告の年収相当額が,相当因果関係を有する
ものとは到底認められない。また,原告は平成25年11月1日か
ら休学し,平成27年及び平成28年には各2040万円の給与収
入を申告するなど(甲21,28),休学後相当額の収入を得てい
たものと推認されることからすれば,同年3月までの収入相当額も,
当該行為と相当因果関係を有する損害とは認められない。
逸失利益について
原告は,被告大学に入学したことにより他の大学に入学し卒業す
る機会を失ったとして,就労可能年数に係る逸失利益を請求する。
しかしながら,被告大学に入学したからといって他の大学に入学
し卒業する機会を失ったとは直ちには認められないし,原告が被告
大学を退学するに至った経緯についてみても,被告らに帰責される
べき事情は見当たらない。また,退学願いが受理されず本件在学契
約の解除が認められなかったことにより,原告が労働能力を喪失し
た事実も認められない。したがって,原告が主張する逸失利益は,
被告Bの違法行為と相当因果関係を有する損害とはいえない。
慰謝料及び無形的損害について
原告は,本件在学契約の解除が認められないことにより,教育を
受ける権利が侵害され精神的苦痛を被った旨主張する。しかしなが
ら,被告Bが平成27年7月27日に提出された原告の退学願いを
受理しなかった時点から,被告大学が平成28年3月24日に原告
に退学証明書を発行するまでの間又は平成29年11月10日の本
件訴えの第5回弁論準備手続期日において,原告と被告大学との間
で同契約が終了していることを確認する旨の和解が成立するまでの
間に,原告が被告大学からの退学が認められないことにより他の大
学等への入学を果たすことができなかったなどの教育を受ける機会
が具体的に損なわれた事情を裏付ける的確な証拠は見当たらない。
したがって,被告Bの違法行為により国家賠償法上保護に値する教
育を受ける機会ないし利益が違法に侵害されたとは認められず,原
告主張の慰謝料は認めることができない。
他方,原告は,被告Bの違法行為によって退学願いが受理されず,
同契約の解除が認められなかったため,本件仮処分事件を申し立て,
その後本件訴えを提起して同契約が終了していることの確認を請求
したこと,前記のとおり和解が成立するに至るまでこれらの訴訟・
非訟活動を余儀なくされるなど相応の労力を負担し,これについて
無形的損害を被ったものと認められる。他方,原告が前訴の控訴審
において求めた同契約の終了確認請求を追加する訴えの追加的変更
が許されなかったのは,訴えの変更の要件を満たしていなかったか
らにすぎず,前訴における原告の訴訟活動の負担を無形的損害とし
て評価することは相当とはいえない。そのほか本件訴えにおける原
告の主張の内容など本件に現れた一切の事情を総合勘案すれば,原
告が被った無形的損害は,金銭に換算して5万円と評価するのが相
当である。
原告が納付済み及び将来納付する所得税及び復興特別所得税
相当額について
原告の主張は判然としないものの,原告が過去に納付した所得税
等相当額及び原告が将来にわたり所得税等相当額の納付義務を負う
ことが,被告Bの違法行為と関連性を有するとは到底認め難く,こ
の点に関する原告の主張は採用することができない。
以上に説示したところによれば,被告大学は,原告に対し,国
家賠償法1条1項の損害賠償責任に基づき,5万円及びこれに対
する平成27年7月27日(遅延損害金の起算日としては,原告
が被告大学に正式に退学願いを提出した同日が相当である。)か
ら支払済みまでの遅延損害金の支払義務を負う。
4被告らによる本件訴えの訴訟追行行為が不法行為を構成す
るか。当該行為による原告の損害)について
原告は,被告らが単に原告の主張に反対することを目的として本件
訴訟を追行しており,当該行為が不法行為を構成する旨主張する。
しかしながら,本件全証拠によっても,原告が提起した本件訴えに
おいて被告らが単に原告の主張に反対することのみを目的とした応訴
活動をした事実は認められず,そのほか被告らの訴訟追行行為が裁判
制度の趣旨目的に照らし著しく相当性を欠くものであることをうかが
わせる事実も認められない。したがって,その余の点について判断す
るまでもなく,被告らは原告に対し損害賠償責任を負わないというべ
きである。
5原告は,そのほかにも種々の主張をするが,原告が指摘する被告ら
又は被告大学の職員の行為を国家賠償法1条1項の適用上又は不法行
為法上違法な行為と評価すべき事実を認めるに足りる証拠はない。し
たがって,前記1で説示した被告大学の国家賠償責任を除き,被告ら
は原告に対し損害賠償責任を負わないというべきである。
第4結論
以上によれば,原告の請求は,主文第1項の限度で理由があるからその
範囲について認容し,その余の請求はいずれも理由がないから棄却するこ
ととし,仮執行宣言については相当でないからこれを付さないこととし,
主文のとおり判決する。
札幌地方裁判所民事第5部
裁判官吉田豊

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