弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人高橋万五郎の上告趣意第一点の(一)は憲法三七条二項違反を主張するけ
れど、同条項の法意は「被告人が判決において有罪の言渡を受けた場合にその被告
人に証人の喚問に要した費用の負担を命ずることを禁ずる趣旨でない」と解すべき
ことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二三年(れ)三一六号
同年一二月二七日大法廷判決、判例集二巻一四号一九三四頁以下参照)、論旨はそ
の理由なきものである。また同(二)の所論は単なる訴訟法違反の主張であり刑訴
四〇五条の上告理由に当らない。のみならず本件訴訟費用中第一審証人A、同B及
び同Cに支給した分は、原審で無罪の言渡があつた点について生じたものであり、
しかも被告人の責に帰すべな事由によつて生じた費用とも認められないから、原審
が右の訴訟費用を被告人に負担せしめたことは違法というべきであろうけれど、刑
訴一八五条によれば被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判に対しては本案の裁判に
ついて上訴があつたときに限り不服を申し立てることができる旨規定されているの
であつて、しかもその法意は訴訟費用の裁判は本案の裁判と分離してその点のみを
独立して上訴審の審判の対象とすることを禁止したものと解すべきであるから、上
訴審において訴訟費用の裁判を是正すべき場合は単に本案の裁判に対し上訴の申立
があつただけでは足らずその上訴が適法であり且つ理由があり本案についても下級
審の判決が取消される場合に限るものといわなければならない。けだしかく解する
のでなければ当初からその理由なきことを予期しながら敢えて形式的に本案につき
上訴の申立をなすことによつて、訴訟費用の裁判に対し独立して上訴を申し立て得
る結果を招来するからである。しかるところ本件上告が本案の点につき採用に値し
ないものであることは後段説示のとおりであるから、本論旨も亦採るを得ない。上
告趣意第二点及び同第三点は事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであり、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。
 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
  昭和三一年一二月一三日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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