弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士小田成就の上告理由は別紙記載のとおりである。
 上告理由第一点について。
 論旨は、要するに、被上告人の行為は、地方自治法一三四条一項の懲罰事由に該
当するというのである。しかしながら、右条項が議員の懲罰を規定しているのは、
議会の秩序を維持し、その運営を円滑ならしめるためであつて、議員の個人的行為
を規律するためではない。従つて議員の議場外の行為であつて、しかも議会の運営
と全く関係のない個人的行為は同条による懲罰の事由にならないものと解するを相
当とする。これを本件について見るに、被上告人除名の理由は、同人がa村大字b
の大字会計員として在職中右職務上保管中の同大字環境改善費を横領したというの
であつて、かりにかかる事実があつたとしても、被上告人の右の行為は議会と全く
関係のない行為であつて、原判決が上告人のした除名を違法としたのは至当である。
議員が全体の奉仕者として職務を尽すべきことは所論のとおりであるが、このよう
な義務は、議員としての地位に伴う義務であつて、議員たる地位を離れた行為につ
いて憲法一五条二項の趣旨に反する行為ありとして懲罰を科することができるもの
ではない。また所論のように近時議員が自己の利益追及に汲々たる例が多く、この
ような議員を排斥することが望ましいとしても、このような目的を達するには適当
な他の方法によるべく、そのために地方自治法一三四条一項による除名を正当とす
ることはできない。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、上告人議会の会議規則三八条一号は実体規定でないというのであるが、
同条が実体規定であつて、手続規定でないことは極めて明白であり、そして上告人
が同条を適用して被上告人に懲罰を科したことは、当事者間に争いのない事実とし
て原判決の確定するところである。論旨は理由がない。
 以上説明のとおり本件上告は理由がないから、これを棄却することとし民訴四〇
一条、九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官栗山茂の少数意見を除き裁判官全員一致の意見によるものであ
る。裁判官栗山茂の意見は当裁判所昭和二七年(ク)一〇九号、同二八年一月一六
日大法廷決定(民事判例集七巻一号一二頁)中の反対意見のとおりである。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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