弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士久保田美英の上告理由第一ないし第三点について。
 原判決は、その判示のような事態推移の後、上告人は判示関係者集合の席上にお
いて、自己が係争調停事件の代理人として選任していた弁護士である被上告人を、
相手方であるD某と共謀して係争物件を不当に安価に売却させようとしている背任
行為者であるという趣旨の、事実無根の事柄を放言、ひぼうしたとの事実を認定し
た上、右は上告人が過失に因つて違法に被上告人の権利を侵害したものであるから
民法七〇九条による不法行為を構成するものであると判断したものであつて、当裁
判所も右判断を正当として是認する。そして、右放言が刑法上の名誉毀損罪に成る
か否かはこの場合問うところではないばかりでなく、右ひぼうが判示のような席上
でなされた以上は、公然に行われたものと認めて毫も妨げなく、またその場合上告
人が通常人の注意を用いたであろうならば、そのような放言は軽々しくこれをなさ
なかつたであろうと認めざるを得ないから、上告人は少くとも過失の責は免れない
ものと認めて差支がない。所論は右と相容れない独自の見解に座するか或は原審の
専権に属する事実認定を非難するに帰するものであつて、到底採るを得ない。
 第四点について。
 しかしながら、上告人は所論抗弁事実を原審において主張した形跡がないばかり
でなく、仮にその抗弁事実が陳述され、上告人主張のように被上告人の過失が認め
得られたとしても、原審が判示慰藉料額を決定するに当つてその過失を斟酌するか
否かは原審の自由な裁量に属することであるから(民法七二二条二項参照)、原審
には所論の違法はない。所論は採用に値しないものである。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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