弁護士法人ITJ法律事務所

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平成13年(わ)第675号,平成14年(わ)第3号
詐欺,出入国管理及び難民認定法違反被告事件
主文
被告人を懲役9年及び罰金1000万円に処する。
未決勾留日数中120日をその懲役刑に算入する。
その罰金を完納することができないときは,金2万円を1日に換算した期間被
告人を労役場に留置する。
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 平成12年9月11日に発生した通称東海豪雨(以下「東海豪雨」という。)の被災者
を対象として名古屋市が災害援護資金貸付事業を行っていることを奇貨として,同
災害援護資金の借入名下に金員を詐取しようと企て,
 1(1) 同年12月1日ころ,名古屋市a区b丁目c所在の名古屋市a区役所3階総務課庶
務係受付カウンターにおいて,同課庶務係主事Aに対し,前記災害援護資金貸
付申請に必要な被災証明書を詐取する目的で,真実は東海豪雨により自己が
使用する自動車が浸水して使用不能となる災害を被っていないにもかかわら
ず,あたかも同自動車が東海豪雨により被災したかのように装い,被災場所欄
に「d,交差点付近」,被災物件欄に「自動車」,被災程度欄に「水没」などと東海
豪雨により自己が使用する自動車が被災した旨の虚偽の事実を記載した被災
証明願1通を提出し,同人をしてその旨誤信させ,よって,即時同所において,
同人から上記自動車が東海豪雨により被災した旨の名古屋市a区長B作成名義
の被災証明書1通の交付を受けてこれを詐取し,
  (2) 同月4日ころ,前記名古屋市a区役所1階において,同区役所福祉部民生課民
生福祉係主事Cに対し,真実は東海豪雨により自己が使用する自動車が被災し
ていないにもかかわらず,あたかも同自動車が被災して使用不能になったため
新たな自動車を購入するかのように装い,被災日時欄に「平成12年9月11
日」,被災場所欄に「a区e丁目交差点付近」,被害の具体的状況欄に「集中豪雨
による水没」,災害援護資金借受金額欄に「150万」,災害援護資金の使途欄に
「生活の立て直し」などと虚偽の事実を記載した災害援護資金貸付申請書1通,
品名欄に「自動車」,被害額欄に「1,752,670」などと記載した家財の被害状
況内訳書1通及び前記詐取にかかる被災証明書1通等を提出して,上記自動車
が東海豪雨により被災したことを理由とする災害援護資金150万円の借入れを
申し込み,同年12月5日ころ,同人から上記災害援護資金貸付決定の伺いを受
けた上記a区役所福祉部民生課長Dをして災害援護資金貸付の条件を満たす申
込みである旨誤信させて貸付決定をさせ,よって,同月13日ころ,上記a区役所
福祉部相談室において,同人の意を受けた上記福祉部民生課職員から災害援
護資金貸付名下に現金150万円の交付を受け,
 2 Eと共謀の上,
  (1) 同年12月4日ころ,同市f区g丁目h所在の名古屋市f区役所3階総務課庶務係
受付カウンターにおいて,同課庶務係主事Fに対し,前記災害援護資金貸付申
請に必要な被災証明書を詐取する目的で,真実は東海豪雨により上記E所有の
自動車が浸水して使用不能となる災害を被っていないにもかかわらず,あたかも
同自動車が東海豪雨により被災したかのように装い,被災場所欄に「i」,被災物
件欄に「車両」,被災程度欄に「車輌水没」などと東海豪雨により上記E所有の自
動車が被災した旨の虚偽の事実を記載した被災証明願1通を提出し,上記Fをし
てその旨誤信させ,よって,即時同所において,同人から上記自動車が東海豪
雨により被災した旨の名古屋市f区長F作成名義の被災証明書2通の交付を受
けてこれを詐取し,
  (2) 同日ころ,同市j区k丁目l所在の名古屋市j区役所3階福祉部民生課民生福祉係
窓口において,同係主事Gに対し,真実は東海豪雨により前記E所有の自動車
が被災していないにもかかわらず,あたかも同自動車が被災して使用不能にな
ったため新たな自動車を購入するかのように装い,被災日時欄に「平成12年9
月11日」,被災場所欄に「名古屋市f区i丁目m」,被害の具体的状況欄に「集中
豪雨による車両水没」,災害援護資金借受金額欄に「150万」,災害援護資金
の使途欄に「生活による立直し」などと虚偽の事実を記載した災害援護資金貸
付申請書1通,品名欄に「自動車」,被害額欄に「1,600,000」などと記載した
家財の被害状況内訳書1通及び前記詐取にかかる被災証明書のうちの1通等
を提出して,上記自動車が東海豪雨により被災したことを理由とする災害援護資
金150万円の借入れを申し込み,同年12月7日ころ,上記Gから上記災害援護
資金貸付決定の伺いを受けた上記j区役所福祉部民生課長Hをして災害援護資
金貸付の条件を満たす申込みである旨誤信させて貸付決定をさせ,よって,同
月12日ころ,上記民生課において,同人の意を受けた上記Gから災害援護資金
貸付名下に現金150万円の交付を受け,
 3 Iと共謀の上
  (1) 同年12月1日ころ,同市n区o丁目p所在の名古屋市n区役所3階総務課庶務
係受付カウンターにおいて,同課庶務係主事Jに対し,前記災害援護資金貸付
申請に必要な被災証明書を詐取する目的で,真実は東海豪雨により上記I所有
の自動車が浸水して使用不能となる災害を被っていないにもかかわらず,あた
かも同自動車が東海豪雨により被災したかのように装い,被災場所欄に「n,q,
r,先道路上」,被災物件欄に「自動車」,被災程度欄に「ハンドルの下まで浸水」
などと東海豪雨により上記I所有の自動車が被災した旨の虚偽の事実を記載し
た被災証明願1通を提出し,上記Jをしてその旨誤信させ,よって即時同所にお
いて,同人から上記自動車が東海豪雨により被災した旨の名古屋市n区長K作
成名義の被災証明書1通の交付を受けてこれを詐取し
  (2) 同月4日ころ,同市s区t町u所在の名古屋市s区役所1階福祉部民生課民生福
祉係窓口において,同係主事Lに対し,真実は東海豪雨により上記I所有の自動
車が被災していないにもかかわらず,あたかも同自動車が被災して使用不能に
なったため新たな自動車を購入するかのように装い,被災日時欄に「平成12年
9月12日」,被災場所欄に「名古屋市n区q丁目v番地先道路上」,被害の具体
的状況欄に「集中豪雨による水没」,災害援護資金借受金額欄に「150万円」,
災害援護資金の使途欄に「生活の立て直し」などと虚偽の事実を記載した災害
援護資金貸付申請書1通,品名欄に「自動車」,現在購入に要する費用欄に
「1,892,325」,被害額欄に「1,892,325」などと記載した家財の被害状況
内訳書1通及び前記詐取にかかる被災証明書1通等を提出して,上記自動車が
東海豪雨により被災したことを理由とする災害援護資金150万円の借入れを申
し込み,上記Lから上記災害援護資金貸付決定の伺いを受けた上記s区役所福
祉部民生課長Mをして災害援護資金貸付の条件を満たす申込みである旨誤信
させて貸付決定をさせ,よって,同年12月25日ころ,上記福祉部部長席前応接
セットにおいて,上記Mの意を受けた上記Lから災害援護資金貸付名下に現金1
50万円の交付を受け,
 4 Nと共謀の上,
  (1) 同年12月4日ころ,同市a区b丁目c所在の名古屋市a区役所3階総務課庶務係
受付カウンターにおいて,同課庶務係主事Oに対し,前記災害援護資金貸付申
請に必要な被災証明書を詐取する目的で,真実は東海豪雨により上記N所有の
自動車が浸水して使用不能となる災害を被っていないにもかかわらず,あたかも
同自動車が東海豪雨により被災したかのように装い,被災場所欄に「w,x」,被
災物件欄に,「車輌」,被災程度欄に「水没」などと東海豪雨により上記N所有の
自動車が被災した旨の虚偽の事実を記載した被災証明願1通を提出し,上記O
をしてその旨誤信させ,よって即時同所において,同人から上記自動車が東海
豪雨により被災した旨の名古屋市a区長B作成名義の被災証明書1通の交付を
受けてこれを詐取し,
  (2) 同日ころ,前記名古屋市a区役所1階福祉部において,同区役所福祉部民生課
民生福祉係主事Cに対し,真実は東海豪雨により上記N所有の自動車が被災し
ていないにもかかわらず,あたかも同自動車が被災して使用不能になったため
新たな自動車を購入するかのように装い,被災日時欄に「平成12年9月11
日」,被災場所欄に「a区w丁目x付近」,被害の具体的状況欄に「集中豪雨によ
る車の水没」,災害援護資金借受金額欄に「150万円」,災害援護資金の使途
欄に「生活の立て直し」などと虚偽の事実を記載した災害援護資金貸付申請書1
通,品名欄に「自動車」,現在購入に要する費用欄に「1,710,000」,被害額
欄に「1,710,000」などと記載した家財の被害状況内訳書1通及び前記詐取
にかかる被災証明書1通等を提出して,上記自動車が東海豪雨により被災した
ことを理由とする災害援護資金150万円の借入れを申し込み,同年12月5日こ
ろ,上記Cから上記災害援護資金貸付決定の伺いを受けた上記a区役所福祉部
民生課長Dをして災害援護資金貸付の条件を満たす申込みである旨誤信させて
貸付決定をさせ,よって,同月13日ころ,上記a区役所福祉部相談室において
同人の意を受けた上記福祉部民生課職員から災害援護資金貸付名下に現金1
50万円の交付を受け,
 もって,それぞれ人を欺いて財物を交付させ,
第2 営利の目的で,
 1 P及び漁船「甲」の船長であるQらと共謀の上,平成13年6月16日ころ,和歌山県
西牟婁郡y町大字z所在のα灯台から真方位β度約γキロメートル(北緯δ度ε
分,東経ζ度)付近の公海上において,中華人民共和国国籍を有する外国人で,
入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸する目的を有するRほか
数十名の集団密航者を同船に乗船させて自己らの管理下に置いた上,同海域か
ら本邦に向けて輸送し,同月17日午前1時ころ,同灯台から真方位η度約θキロ
メートル(北緯ι度κ分,東経λ度μ分)付近の海域において,本邦領海内に入ら
せ,さらに上陸の場所である同県有田市ν町所在のξ漁港岸壁に向けて輸送し,
同日午前4時過ぎころ,同船を前記ξ漁港給油所付近の岸壁に接岸させて,前記
Rほか数十名の集団密航者を上陸させ,
 2 前記P,S,T,I及びNらと共謀の上,同日午前4時過ぎころ,前記ξ漁港給油所付
近の岸壁において,退去強制を免れさせる目的で,入国審査官から上陸の許可等
を受けないで本邦に上陸した中華人民共和国国籍を有する外国人Uほか96名
を,同所に停車中の自己らが運転する普通貨物自動車等の荷台に乗り込ませるな
どして,同所から同県那賀郡ο町大字πの5所在のV方前路上まで搬送した上,
同日から同月19日ころまでの間,前記V方に同外国人を居住させて匿い,もって,
同外国人を隠避させるとともに蔵匿した
ものである。
(証拠の標目)
 省略
(法令の適用)
被告人の判示第1の1の各所為はいずれも刑法246条1項に,判示第1の2,3,4
の各所為はいずれも同法60条,246条1項に,判示第2の1の所為のうち営利の目的
で集団密航者を本邦に向けて輸送した点及びこれを本邦内において上陸の場所に向け
て輸送した点は包括して同法60条,出入国管理及び難民認定法74条の2第2項,1項
に,営利の目的で集団密航者を本邦領海内に入らせた点及びこれを上陸させた点は包
括して刑法60条,出入国管理及び難民認定法74条2項,1項に,判示第2の2の所為
は各外国人ごとに包括して刑法60条,出入国管理及び難民認定法74条の8第2項,1
項にそれぞれ該当するところ,判示第2の1の所為は包括して1罪として評価すべきもの
であるから,刑法10条により1罪として重い出入国管理及び難民認定法74条2項違反
の罪の刑で処断し,判示第2の2は1個の行為が97個の罪名に触れる場合であるか
ら,刑法54条1項前段,10条により1罪として犯情の最も重いUに対する罪の刑で処断
することとし,以上は同法45条前段の併合罪であるから,懲役刑については同法47条
本文,10条により最も重い判示第2の1の罪の刑に法定の加重をし,罰金刑について
は同法48条2項により判示第2の1,2の各罪所定の罰金の多額を合計し,その刑期
及び金額の範囲内で被告人を懲役9年及び罰金1000万円に処し,同法21条を適用し
て未決勾留日数中120日をその懲役刑に算入し,その罰金を完納することができない
ときは,同法18条により金2万円を1日に換算した期間被告人を労役場に留置すること
とする。
(量刑の事情)
第1 判示第1の各事実について
   被告人は,名古屋市が平成12年9月11日に発生したいわゆる東海豪雨によって
生活に困窮した被災者を救済するため災害援護資金貸付事業を実施しており,車
が水没する被害を受けた者に資金を貸し付けていることを聞知するや,遊興費等
欲しさから,同資金を騙し取ろうと考え,自ら判示第1の1の各犯行に及んだほか,
知人である共犯者らに積極的に働きかけて判示第1の2ないし4の各犯行に及ん
だものであり,その動機は短絡的かつ利欲的であって,酌量の余地はない。
   また,その貸付手続きについては,同事業の目的から迅速な対応が必要とされ,で
きる限り簡便な方法でなされていたが,それを悪用し,かつ,担当者を欺くため,あ
らかじめ車検証や見積書を用意するなどの準備をするなど,犯行態様は計画的で
悪質である。
そして,被告人は,自ら判示第1の1の各犯行を敢行するほか,各共犯者に積極的
に働きかけて判示第1の2ないし4の各犯行を敢行しているのであり,各犯行にお
いて主導的な役割を果たしている。
   判示第1の各犯行によって騙し取った資金は,名古屋市の一般会計において災害
救助費として計上される公的資金であり,本来は被害にあった被災者に交付され
てその生活の建て直しに使われるべきものである。被告人は,そのような資金を騙
し取ったものであり,その金額は合計600万円と多く,しかも,そのうち合計366万
円を被告人が利得しているのであって,その結果は重大である。
   被告人は,上記利得した金を遊興費等に費消している。また,被告人は,被害弁償
をするなどの慰謝の措置を何ら講じていない。
第2 判示第2の各事実について
   判示第2の各犯行は,暴力団幹部である被告人が,暴力団関係者や蛇頭関係者
らと共謀の上,公海上で蛇頭の密航船から多数の中国人密航者を瀬取りし,これ
らを本邦に不法に上陸させた後,トラック2台で蔵匿場所の民家まで搬送し,97名
の各密航者をそれぞれの引取先に引き渡すまで最長3日間に渡り隠避,蔵匿した
というものである。
   被告人は,蛇頭関係者から上記犯行を持ちかけられるや,金欲しさから,安易に上
記各犯行に及んだものであり,その動機は利欲的で酌量の余地はない。
上記各犯行は,蛇頭関係者及び暴力団関係者らが,あらかじめ周到に計画を立
て,犯行に用いる海上運送用の漁船のほか陸上運送用のトラック等の車両を用意
し,隠匿用の民家を準備するなど,極めて計画的なものである。
被告人は,暴力団関係者の首謀者として,蛇頭関係者らと連絡を取り合った上,共
犯者らに働きかけて犯行に誘い,各共犯者らの役割分担をし,その指揮をしている
のであり,極めて重要かつ不可欠な役割を果たしている。
   判示第2の各犯行により,結果として数十名もの密航者が本邦に不法に上陸し,隠
避,蔵匿した密航者は97名にものぼり,わが国の出入国管理秩序が著しく侵害さ
れたのであり,また,多額の利益が蛇頭や暴力団といった不法組織に流入するな
ど,社会に対する悪影響も懸念される。
   被告人が判示第2の各犯行によって得た金は2600万円と多額であり,そのうち約
半分を共犯者に報酬として渡し,その余は遊興費等に費消している。
第3 以上を総合すれば,被告人の刑事責任は重い。
したがって,被告人は本件各犯行を反省していること,暴力団を離脱していること,
服役前科がないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,主文
の刑はやむを得ないところである。
平成14年4月26日
和歌山地方裁判所刑事部
裁判長裁判官小   川   育   央
裁判官山下英久及び裁判官安田大二郎はいずれも転補のため署名押印することがで
きない。
裁判長裁判官小   川   育   央

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