弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人を禁錮八月に処する。
     この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
         理    由
 弁護人菅田文明の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。
 しかし、所論にかんがみ、職権によつて調査すると、原判決及び第一審判決は、
次の理由により破棄を免れない。
 一 本件第一審判決は、被告人が昭和五七年五月六日午後三時二七分ころ、業務
として普通貨物自動車を運転して、東京都大田区ab丁目c番d号先道路(以下、
「本件道路」という。)を後退するにあたり、「同所は幅員約三・二七メートルの
狭隘な道路であつたから、最徐行の上、自車後方の歩行者の有無に注意し、その安
全を確認しながら後退進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、右後方
に立てかけられていた梯子との接触をおそれてこれのみを注視し、自車後方の歩行
者の有無に注意しないまま漫然時速約一〇キロメートルで後退進行した過失」によ
り、おりから自車後方を対面歩行してきたA(当時九〇年)に気づかず、同人に自
車後部を衝突させて同人を転倒させたうえ、自車左後輪で轢過し、よつて、同人に
頭蓋内損傷の傷害を負わせ、同日、同人を同傷害により死亡するに至らせた旨、公
訴事実と同一の事実を認定したうえ、被告人を禁錮八月の実刑に処した。原審にお
いて、弁護人は、事故の態様その他被告人に有利な情状を指摘して、第一審判決の
量刑不当を主張したが、原判決は、「道幅の狭い道路において、貨物自動車を運転
して後退するに際し、後方の歩行者の有無を十分に確認すべきであり、バツクミラ
ーやルームミラーなどによればその確認をすることが容易に可能であつたのにかか
わらず、右後方に立てかけられていた梯子にだけ気をとられ、後方の歩行者の有無
を確認しないまま後退進行したため」本件事故に至つたものであり、「被告人の過
失は甚だ重大であり、生じた結果も極めて大きい」から、所論が指摘するような被
告人に有利な諸般の情状を総合考慮しても、第一審判決の量刑はやむをえないもの
というべきであり、重すぎて不当であるとは考えられないとして、弁護人の主張を
排斥した。原判決が指摘する「本件事故によつて生じた結果が極めて大きいことは、
異論のないところと思われる。
 二 そこで、本件における被告人の過失の程度について検討してみるのに、原判
決は、前掲のように、バツクミラー(サイドミラーを指すものと解される。)やル
ームミラーなどによれば後方の歩行者の有無を確認することが容易に可能であつた
のに被告人はこれを怠つたとして、被告人の本件過失の程度は重大であつたとして
いる。しかし、昭和五七年五月七日付実況見分調書添付図面第二によれば、左サイ
ドミラーによつては、被告人車の左側後方を確認することはできても真後ろ方向を
見通すことはできないことが明らかであり、現に、被告人は、左サイドミラーを見
たが、被害者を発見するに至らなかつた。また、ルームミラーによる真後ろ方向の
確認の難易をみるに、前掲実況見分調書添付図面によると、被告人車後部荷台の高
さは、一三五センチメートルであり、運転席から二〇・八〇メートル後方の地点ま
では、運転席からの距離が縮まるに従つて増大する死角部が存することが認められ
る。一方、死体検案調書によれば、被害者の身長は一四〇センチメートルと認めら
れるが、少し腰が曲つていたというのであるから、歩行時の身長はこれよりさらに
低くなると考えられる。従つて、被害者と被告人車との距離によつては、ルーム、
ミラーによる視認が必ずしも容易といえない場合も相当程度ありうるものと考えら
れる(なお、被害者の事故直前の動静は、証拠上全く不明である。)。
 更に、本件記録によれば、被告人は、丁字型交差点から本件道路に進入するにあ
たり、一旦、本件道路の前を通り過ぎて停止した後、後退を開始し、本件道路に進
入したものであるが、右通過の際、本件道路に歩行者がいないことを確認している
こと(記録一冊二〇丁の六七丁裏、二一丁の六丁。なお、本件衝突地点は、右交差
点から約一五メートル進入した地点である。)、被告人は、本件道路に進入後は、
左後方を左のサイドミラーで見たのち、運転席の右窓から顔を出して右後方の路上
に立てかけられていた梯子と接触しないように注意しながら後退したこと、被告人
車は、後退する際、バツクブザーが鳴り、歩行者に対する警告を与える構造となつ
ていること、が認められる。すなわち、被告人は、後退するにあたり、その進行方
向の安全に全く無関心というわけではなく、ある程度の注意を用いたことは否定す
ることができないのである。
 してみると、本件における被告人の過失の程度を、原判決がいうように甚だ重大
であるとまで断定し、これを量刑上、決定的に重視することは不当であるとのそし
りを免れない。
 三 加えて、本件については、原判決も挙示するとおり、「被告人には道路交通
法違反による罰金の前科が一犯あるだけであること、被害者の遺族との間で示談が
成立しており、右遺族においては被告人に対する厳罰を望んでいないこと、本件に
より被告人の運転免許が取消されたこと、その他被告人の年齢、性格など」という
被告人に有利に斟酌すべき情状が存するばかりでなく、更に、この種自動車の後退
に伴う業務上過失致死傷事件に対する量刑一般の趨勢などをも併せ考えると、本件
は刑の執行を猶予して然るべき事案と認められる。従つて、被告人を禁鋼八月の実
刑に処した第一審判決及びこれを維持した原判決の量刑は甚しく重きに過ぎ、これ
を破棄しなければ著しく正義に反するものといわなければならない。
 よつて、刑訴法四一一条二号により原判決及び第一審判決を破棄し、同法四一三
条但書により被告事件について更に判決することとし、第一審判決が認定した事実
に法令を適用すると、被告人の所為は刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一
項一号に該当するので、所定刑中禁錮刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人
を禁錮八月に処し、刑法二五条一項を適用して本裁判確定の日から三年間右刑の執
行を猶予することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官宮城賢一 公判出席
  昭和五八年九月二九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛