弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
○ 事実
第一 当事者の求めた裁判
一 控訴人
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは静岡県富士宮市に対し、それぞれ金二一六万円およびこれに対す
る各被控訴人に訴状が送達された日の翌日から各支払済みまで年五分の割合による
金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
二 被控訴人ら
主文同旨
第二 当事者の主張
当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用す
る。
第三 証拠関係(省略)
○ 理由
一 当裁判所も、控訴人の被控訴人らに対する本訴請求は、不適法なものであるか
らいずれも却下すべきものと判断する。その理由は、以下、第二、三項において付
加するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。当審における証
拠調べの結果によっても右結論を動かすに足りない。
二 地方自治法二四二条二項本文の「当該行為があった日」について
控訴人は、概算払の方法でされた公金の支出は、後日債権額の確定により、過不足
の返納または追給がありうる債権額の確定しない仮の支払であって、監査請求の対
象にはならないと主張する。
しかしながら、概算払は地方自治法二三二条の五により公金支出の一形態として認
められており、同法二四二条一項は公金の支出一般を監査請求の対象として規定
し、概算払を除外してはいないから、概算払が監査請求の対象に含まれないとはい
えないし、また、概算払であっても地方公共団体の資金が流出し、予算に計上され
る以上、その違法性・不当性は他の支払形態による場合と同様に精算手続の終了を
待つまでもなく判断できるから、監査請求の期間の起算日との関係では概算払のあ
った時点をもって「当該行為のあった日」と解するのが相当である。
三 地方自治法二四二条二項ただし書きの「正当な理由」について
控訴人は、公表された財政に関する情報のみでは、本件補助金のうちに、人件費補
助として事務局長の給与分が含まれていることを知ることができなかったから、本
件監査請求期間の不遵守につき正当な理由があると主張する。
しかしながら、いずれも成立に争いのない甲三一号証、丙六号証によれば、本件補
助金を含む被告土地改良区に対する補助金は、平成元年度の富士宮市一般会計予算
に計上され、また、被告土地改良区から上杉事務局長に対する給与等の支給も同被
告の一般会計予算に計上され、いずれも、公然と支出されたものであることが認め
られ、右各支出の過程においてことさら不正な処理をしてこれを隠蔽したなどの特
段の事情を認めるべき証拠もみあたらないから、住民側が相当な注意力をもってし
ても期間を遵守することが期待できない場合に当たるとはいえず、「正当な理由」
があるとはいえない。
四 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれをいずれも棄却
することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のと
おり判決する。
(裁判官 岩佐善巳 稲田輝明 平林慶一)

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