弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
         本件上告を棄却する。
         上告費用は上告人の負担とする。
            理     由
 第1 事案の概要
 1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
 (1) 上告人は,Eを教祖とする天理教の教義に基づく宗教活動を行う宗教法人
である。その規則において,上告人の目的は,「親神天理王命の思召す世界一れつ
陽気ぐらしを実現する教義をひろめ,儀式行事を行い,信者を教化育成し,教会を
包括し,その他この宗教団体の目的を達成するための業務及び事業を行うこと」に
あるとされている。上告人が包括する教会は,教会本部と一般教会とに分けられ,
一般教会の数は1万6000を超え,その名称は,「天理教・・・大教会」又は「天
理教・・・分教会」と定められている。上告人の名称は周知である。
 (2) 被上告人の前身は,長野県知事の大正14年6月17日付け設置許可によ
り設置された天理教豊文宣教所であるが,その設置については,上告人の前身であ
るHの同意を得たものであった。天理教豊文宣教所は,その後「天理教豊文分教会」
に改められた。なお,同名称中の「豊文(とよふみ)」は,その所在地の地名であ
った長野県諏訪郡豊田村(現諏訪市大字豊田)文出に由来するものである。宗教法
人法の施行後,天理教豊文分教会は,上告人との被包括関係を設定した上,昭和2
8年7月17日,宗教法人法に基づく宗教法人となった。これが被上告人である。
 (3) 被上告人の代表役員に就任したJは,上告人の教義は,教祖であるEの教
えとは異なったものであると考えるようになり,被上告人における礼拝所の施設や
儀式の方法について,天理教教会本部の作成した天理教教典の定めに従わない方針
を採るようになった。これに対し,上告人は,天理教教典に沿った活動をするよう
にとの指示をしたが,Jはこれに反発し,被上告人において,被包括関係を廃止す
る旨の平成13年7月3日付けの通知書を上告人に送付するとともに,平成15年
4月16日,被包括関係の廃止に伴う規則の変更につき長野県知事の認証を受け,
被上告人の名称は「天理教豊文教会」に変更された。変更後の規則においては,被
上告人の目的は,「教祖と仰ぐEの,一れつ陽気づくめ世界を実現するとの立教の
本義に基づき,教祖の教えられたみかぐらうた及びおふでさきの教えを広め,儀式
行事を行い,信者を教化育成し,並びにこの教会の目的を達成するための業務を行
うこと」にあるとされている。
 (4) 被上告人は,上告人との被包括関係の廃止後も,Eの教えを記した教典に
基づいて,朝夕の勤行,月次例祭等の年中行事などの宗教活動を継続的に行ってお
り,その宗教活動につき,「天理教豊文教会」の名称を使用している。なお,被上
告人は,現在収益事業を行っておらず,近い将来これを行う予定もない。
 2 本件は,上告人が,「天理教豊文教会」との名称を使用する被上告人の行為
は,不正競争防止法2条1項1号又は2号所定の不正競争に該当し,又は上告人の
名称権を侵害するものであるとして,被上告人に対し,「天理教豊文教会」その他
の「天理教」を含む名称の使用の差止め及び名称の登記の抹消登記手続を求める事
案である。
 第2 上告代理人今中道信ほかの上告受理申立て理由第1点について
 不正競争防止法1条は,同法の目的が,事業者間の公正な競争及びこれに関する
国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠
償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することにあると定
める。また,「1900年12月14日にブラッセルで,1911年6月2日にワ
シントンで,1925年11月6日にヘーグで,1934年6月2日にロンドンで
,1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホル
ムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約」は,
「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は,不正競争行為を構
成する」と規定し(10条の2(2)),このような不正競争行為の防止を工業所有
権の保護の対象と位置付ける(1条(2))とともに,各同盟国が同盟国の国民を不
正競争から有効に保護すべきことを要請する(10条の2(1))。昭和9年に制定
された旧不正競争防止法(平成5年法律第47号による改正前のもの)は,ヘーグ
での改正に係る上記条約の要請を踏まえて制定されたものである。これらの規定や
旧不正競争防止法以来の沿革等に照らすと,不正競争防止法は,営業の自由の保障
の下で自由競争が行われる取引社会を前提に,経済活動を行う事業者間の競争が自
由競争の範囲を逸脱して濫用的に行われ,あるいは,社会全体の公正な競争秩序を
破壊するものである場合に,これを不正競争として防止しようとするものにほかな
らないと解される。そうすると,同法の適用は,上記のような意味での競争秩序を
維持すべき分野に広く認める必要があり,社会通念上営利事業といえないものであ
るからといって,当然に同法の適用を免れるものではないが,他方,そもそも取引
社会における事業活動と評価することができないようなものについてまで,同法に
よる規律が及ぶものではないというべきである。これを宗教法人の活動についてみ
るに,宗教儀礼の執行や教義の普及伝道活動等の本来的な宗教活動に関しては,営
業の自由の保障の下で自由競争が行われる取引社会を前提とするものではなく,不
正競争防止法の対象とする競争秩序の維持を観念することはできないものであるか
ら,取引社会における事業活動と評価することはできず,同法の適用の対象外であ
ると解するのが相当である。また,それ自体を取り上げれば収益事業と認められる
ものであっても,教義の普及伝道のために行われる出版,講演等本来的な宗教活動
と密接不可分の関係にあると認められる事業についても,本来的な宗教活動と切り
離してこれと別異に取り扱うことは適切でないから,同法の適用の対象外であると
解するのが相当である。これに対し,例えば,宗教法人が行う収益事業(宗教法人
法6条2項参照)としての駐車場業のように,取引社会における競争関係という観
点からみた場合に他の主体が行う事業と変わりがないものについては,不正競争防
止法の適用の対象となり得るというべきである。
 不正競争防止法2条1項1号,2号は,他人の商品等表示(人の業務に係る氏名
,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するも
の)と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲
渡するなどの行為を不正競争に該当するものと規定しているが,不正競争防止法に
ついての上記理解によれば,ここでいう「営業」の意義は,取引社会における競争
関係を前提とするものとして解釈されるべきであり,したがって,【要旨1】上記
「営業」は,宗教法人の本来的な宗教活動及びこれと密接不可分の関係にある事業
を含まないと解するのが相当である。
 被上告人が「天理教豊文教会」の名称を使用して実際に行っている活動が,朝夕
の勤行,月次例祭等の年中行事などの本来的な宗教活動にとどまっており,被上告
人は現在収益事業を行っておらず,近い将来これを行う予定もないことは前記のと
おりであるから,上記名称は,不正競争防止法2条1項1号,2号にいう「商品等
表示」に当たるとはいえず,上記名称を使用する被上告人の行為は同各号所定の不
正競争には当たらないものというべきである。これと同旨をいう原審の判断は,正
当として是認することができる。論旨は採用することができない。
 第3 上告代理人今中道信ほかの上告受理申立て理由第5点から第8点までにつ
いて
 1 氏名は,その個人の人格の象徴であり,人格権の一内容を構成するものとい
うべきであるから,人は,その氏名を他人に冒用されない権利を有する(最高裁昭
和58年(オ)第1311号同63年2月16日第三小法廷判決・民集42巻2号
27頁参照)ところ,これを違法に侵害された者は,加害者に対し,損害賠償を求
めることができるほか,現に行われている侵害行為を排除し,又は将来生ずべき侵
害を予防するため,侵害行為の差止めを求めることもできると解するのが相当であ
る(最高裁昭和56年(オ)第609号同61年6月11日大法廷判決・民集40
巻4号872頁参照)。宗教法人も人格的利益を有しており,その名称がその宗教
法人を象徴するものとして保護されるべきことは,個人の氏名と同様であるから,
【要旨2】宗教法人は,その名称を他の宗教法人等に冒用されない権利を有し,こ
れを違法に侵害されたときは,加害者に対し,侵害行為の差止めを求めることがで
きると解すべきである。
 他方で,宗教法人は,その名称に係る人格的利益の一内容として,名称を自由に
選定し,使用する自由(以下「名称使用の自由」という。)を有するものというべ
きである。そして,宗教法人においては,その教義を簡潔に示す語を冠した名称が
使用されることが多いが,これは,宗教法人がその教義によって他の宗教の宗教法
人と識別される性格を有するからであると考えられるのであって,そのような名称
を使用する合理性,必要性を認めることができる。したがって,宗教法人の名称使
用の自由には,その教義を簡潔に示す語を冠した名称を使用することも含まれるも
のというべきである。そして,ある宗教法人(甲宗教法人)の名称の保護は,他方
において,他の宗教法人(乙宗教法人)の名称使用の自由の制約を伴うことになる
のであるから,上記差止めの可否の判断に当たっては,乙宗教法人の名称使用の自
由に対する配慮が不可欠となる。特に,甲,乙両宗教法人の名称にそれぞれその教
義を示す語が使用されている場合,上記差止めの可否の判断に際し,単に両者の名
称の同一性又は類似性のみに着目するとすれば,名称使用の自由を制限される乙宗
教法人は,その宗教活動を不当に制限されるという重大な不利益を受けることにな
りかねず,また,宗教法人法が宗教法人の名称につき同一又は類似の名称の使用を
禁止する規定を設けなかった立法政策にも沿わないことになる。
 したがって,甲宗教法人の名称と同一又は類似の名称を乙宗教法人が使用してい
る場合において,当該行為が甲宗教法人の名称を冒用されない権利を違法に侵害す
るものであるか否かは,乙宗教法人の名称使用の自由に配慮し,両者の名称の同一
性又は類似性だけでなく,甲宗教法人の名称の周知性の有無,程度,双方の名称の
識別可能性,乙宗教法人において当該名称を使用するに至った経緯,その使用態様
等の諸事情を総合考慮して判断されなければならない。
 2 これを本件についてみると,上告人の「天理教」との名称が周知であること
は前記のとおりであり,その名称を冒用された場合には,上告人に少なからぬ不利
益が生ずるものと解される。また,上告人のように,統一的な名称を有する多数の
教会と被包括関係を設定している宗教法人にあっては,その名称を冒用されない権
利は,上告人と被包括関係にある一般教会の「天理教・・・大教会」又は「天理教・・・
分教会」という名称を冒用されない権利も含むものと解されるが,これらの名称と
,被上告人の「天理教豊文教会」との名称が類似性を有し,紛らわしいものである
ことは明らかである。
 しかしながら,前記事実関係によれば,被上告人は,宗教法人法に基づく宗教法
人となってから約50年にわたり「天理教豊文分教会」の名称で宗教活動を行って
きたのであり,その前身において「天理教豊文宣教所」等の名称を使用してきた時
期も含めれば80年にもわたってその教義を示す「天理教」の語を冠した名称を使
用していること,このような中で,被上告人が従前の名称と連続性を有し,かつ,
その教義も明らかにする名称を選定しようとすれば,現在の名称と大同小異のもの
とならざるを得ないと解されること,被上告人は,上告人との被包括関係の廃止に
より上告人と一線を画することになったとはいえ,Eを教祖と仰ぎ,その教えを記
した教典に基づいて宗教活動を行う宗教団体であり,その信奉する教義は,社会一
般の認識においては,「天理教」にほかならないと解されること,被上告人におい
て,上告人の名称の周知性を殊更に利用しようとするような不正な目的をうかがわ
せる事情もないこと等が明らかである。そうすると,被上告人がその名称にその教
義を示す「天理教」の語を冠したことには相当性があり,また,そのような名称の
使用ができなくなった場合,被上告人の宗教活動に支障が生ずることは明らかであ
り,その不利益は重大というべきである。「天理教」の語が教義を示すものである
以上,教義の普及と拡散に伴い,上告人において「天理教」の語を含む名称を独占
することができなくなったとしても,宗教法人の性格上やむを得ない面があること
も認めざるを得ない。
 【要旨3】以上の諸点を総合考慮すると,本件においては,被上告人が上告人の
名称と類似性のある名称を使用することによって,上告人に少なからぬ不利益が生
ずるとしても,上告人の名称を冒用されない権利が違法に侵害されたということは
できない。上告人の名称を冒用されない権利に基づく差止請求を棄却した原審の判
断は,以上の趣旨をいうものとして,是認することができる。論旨は採用すること
ができない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 今井 功 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 中川
了滋 裁判官 古田佑紀)

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