弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士久保田美英の上告理由第一点について。
 しかし、原判決によれば、さきに名古屋高等裁判所昭和二六年(ネ)第一〇八号
控訴事件が二審係属中、上告人は請求を附加拡張して買収売渡処分の無効確認を求
めたにかかわらず、右事件の二審判決は、右の請求について裁判の脱漏があり、従
つて右の部分はなお名古屋高等裁判所に係属しているというのである。裁判の脱漏
があり、訴訟がなお係属しているかどうかは、所論のように、事実上、訴訟が完結
したものとされ、そのように訴訟記録が取り扱われたかどうかによるものではなく、
客観的に、当事者の請求とこれに対する裁判との対比において判断すべきは勿論で
あつて、さきの訴訟の二審係属中上告人が請求を附加拡張したにもかかわらず、右
二審においては単に控訴人の控訴を棄却したに止まり右請求について主文に於て判
断を与えていない場合には、右附加拡張の部分については裁判の脱漏があつたもの
というべく、よつて、原判決が、本訴中本件農地の買収売渡処分の無効確認を求め
る部分は二重訴訟であつて、民訴二三一条により許されないとしたのは正当である。
論旨は理由がない。
 同第二点について。
 しかし本件土地の所有権移転の原因たる土地の買収売渡の無効を前提として右登
記の抹消を求めるのは格別、登記嘱託行為の無効確認を求めるが如きは法律上の利
益がないものといわなければならない。このことは買収、売渡の効力いかんにかか
わりのない問題であつて、所論のように買収、売渡の効力を判断した後でなければ
判断できない問題ではない。
 論旨は理由がない。
 同第三点について。
 所論各登記の無効確認、三重県知事に対する登記の抹消請求については、一審判
決は訴を不適法として却下し、原判決は一審判決の理由を引用して控訴を棄却して
いるのであるから、所論のように裁判を求めた事項につき裁判をしない違法がある
とはいえない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛