弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 被告人Aの上告趣意について。
 論旨は原判決の事実誤認及び量刑不当を主張するに外ならないから適法な上告理
由とならない。
 被告人B産業株式会社、同C、同D及び同Eの弁護人安藤・彦の上告趣意第一点
について。
 仮りに所論のように警察官が被告人等に対して不法勾留、監禁その他違法の措置
をしたとしても、その後の手続がすべて違法となるという理由はない。殊に原判決
は被告人等に対する警察官の訊問調書又は聴取書等を証拠として採用してはいない
のであるから、警察における不法な措置は原判決を違法とする理由とはならない。
(昭和二二年(れ)第三三四号同二三年六月九日最高裁判所大法廷判決参照)記録
を調べてみると、原判決が証拠として採用したものの中、被告人D及び同Eに対す
る検察事務官の聴取書が作成された時には右両被告人は拘禁されてはない(所論の
ように両被告人が金沢市内の旅館に十数日監禁されて取調を受けたという証跡は認
められない)。被告人Cに対する検事の訊問調書は同人を適法に逮捕した後作成さ
れたものである。(金沢地方裁判所判事山田義盛発行の昭和二二年七月二九日附逮
捕状により同年八月一日午后一〇時二〇分逮捕、同年八月三日午后四時玉川警察署
長より金沢地方検察庁に身柄附事件送致、同年八月四日検事の訊問調書作成、同日
強制処分(勾留)請求、金沢地方裁判所判事澤田哲夫の同日附勾留状により同日午
後五時二〇分執行)。そうして右検事の訊問調書及び検察事務官の聴取書中の被告
人等の供述を強制に基く自白と認めるべき証跡はないのであるから、原判決がこれ
等の供述記載を証拠として採用したことには、所論のような違法はない。
 論旨は、原判決が右の調書等のみで判示行為を被告会社の業務行為と認定したこ
とを非難しているけれども、本人の自白には犯罪事実の全部に亘つてその補強証拠
を必要とするものではない(昭和二二年(れ)第一五三号同二三年六月九日最高裁
判所大法廷判決参照)から、会社の業務行為であるか否かというような犯罪の一部
分について本人の、自白のみでこれを認定したからとて違法ではない。のみならず
本件の場合には、三名の共同被告人がそれぞれ会社の業務行為であることを供述し
ているのであるから、それ等は相互に補強証拠となつているのである。(昭和二三
年第一一二号同年七月一四日最高裁判所大法廷判決参照)。それ故原判決には所論
のような違法はなく、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 一、原判決がその挙示の証拠によつて判示行為を被告会社の業務行為と認定した
ことについて所論のような違法がないことは前記のとおりである。
 二、被告人等に犯意のあつたことは原判決挙示の証拠によつて認め得られること
である。論旨は結局事実誤認の主張に帰し上告適法の理由とならない。
 被告人Fの弁護人増田疇彦の上告趣意について。
 論旨は被告人が判示P・Dを真正有効のものと信じていたということを前提とし
て被告人には犯意がなかつたと主張するのであるが、原判決をその挙示の証拠と照
らし合わせてみると、被告人に少くとも未必の故意のあつたことがわかる。それ故
に論旨は結局原判決の事実認定を非難することに帰し適法な上告理由とならない。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 竹内壽平関与
  昭和六年四月二四日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛