弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役八月に処する。
     司法警察員Aの差押に係る別紙目録記載の物件(現にa町農業協同組合
において保管中のもの)はいづれもこれを没収する。
         理    由
 弁護人諸留嘉之助の控訴趣意は別紙記載のとおりである。
 <要旨>原判決挙示の証拠によると、被告人が焼酎を製造する目的を以て政府の免
許を受けないで、先ず(一)昭和二十四年一月二十六日頃肩書自宅において
米一石一斗米麹五斗位水若干を原料として十数個の樽に仕込み、これを醗酵させて
醪四石一斗を製造し、次いで(二)同年二月十三日頃同所において、右醪のうち一
石六斗を蒸餾して焼酎三斗五合を製造したことを認めるに足りるから、右(一)の
醪の製造行為は右(二)の焼酎製造行為中に包含されるものと解するを相当とす
る。従つて、右(一)、(二)は刑法第四十五条前段の併合罪でなく、焼酎製造の
一罪を構成するものといわなくてはならない、(大審院大正七年(れ)第四三号同
年三月十八日宣告判決参照)然るに、原判決はその挙示の証拠により、被告人が政
府の免許を受けないで、その住居において、(一)昭和二十四年一月二十六日頃四
斗樽十一本を容器として米一石一斗米麹五斗位水若干を原料として仕込み醗酵させ
て濁酒四石一斗を製造し、(二)同年二月十三日頃右濁酒中一石六斗を蒸餾して焼
酎三斗五合を製造した事実を認定し、右(一)、(二)の罪を刑法第四十五条前段
の併合罪であるとして、同法第四十七条第四十八条第二項等を適用したのは、その
理由にくひちがいがあるばかりでなく、ひいて判決に影響を及ぼすことの明白なる
法令の適用に誤があるものというべく、原判決はこの点において、破棄を免れな
い。
 よつて、論旨量刑不当の点については後記破棄自判において判断を示すところで
あるから、こゝではその判断を省略し、刑事訴訟法第三百九十七条により原判決を
破棄し、同法第四百条但書により更に判決する。
 (罪となるべき事実)
 被告人は政府の免許を受けないで、焼酎を製造するため、先ず、昭和二十四年一
月二十六日頃、肩書自宅において、米一石一斗、米麹五斗位、水若干を原料とし
て、十数個の樽に仕込みこれを醗酵させて醪四石一斗を製造し、次いで、同年二月
十三日同所において右醪のうち一石六斗を蒸餾して、焼酎三斗五合を製造したもの
である。
 (証拠の標目)(省略)
 (法令の適用)
 被告人の判示行為は昭和二十四年四月三十日法律第四十三号酒税法等の一部を改
正する法律附則第二十一項同法による改正前の酒税法第六十条第十四条に該当する
ところ、情状により同法第六十条第二項により懲役刑を選択し、所定刑期範囲内に
おいて、被告人を懲役八月に処し、司法警察員Aが昭和二十四年二月十六日差押え
た主文掲記の物件は本件製造に係る焼酎醪機械器具容器であるから、同法第六十条
第三項によりいづれもこれを没収することとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

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