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平成22年2月10日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(行ケ)第10313号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年1月27日
判決
原告株式会社ルマン
同訴訟代理人弁護士朝倉正幸
田中芳美
被告オートモビルクラブ
ドゥルウエスト
同訴訟代理人弁理士萼経夫
白井恵
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2008-890122号事件について平成21年8月31日にし
た審決を取り消す。
第2事案の概要
本件は,原告が,下記1のとおりの手続において,原告の本件商標に係る商標登
録を無効にすることを求める被告の本件審判請求について,特許庁が同請求を認め
た別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記2のとおり)には,下記
3のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)本件商標(乙1の1,2)
商標登録番号:第4855986号
商標の構成:
指定商品及び指定役務:別紙審決書(写し)の「後記」記載の指定商品及び指定
役務のとおり
出願日:平成16年5月12日
査定日:平成17年3月15日
設定登録日:平成17年4月8日
(2)本件審判請求
審判請求日:平成20年11月28日(無効2008-890122号)
審決日:平成21年8月31日
審決の結論:登録第4855986号の登録を無効とする。
審決謄本送達日:平成21年9月10日
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙被告商標目録記載(1)~(6)の被告商標1~6(以下,被
告商標1~6を併せて「被告商標」という。)を引用した上,要するに,本件商標
は,本件商標の登録出願時から商標登録時までにおいて,その指定商品及び指定役
務に使用したときは,これに接する需要者が,自動車レースの役務を表示するもの
としての「LEMANS」,「ル・マン」との構成から成る商標(以下「引用
商標」という。)を連想・想起させ,当該商品及び役務を被告あるいは同人と経済
的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品あるいは役務であるかの
ように誤信し,商品あるいは役務の出所について混同を生ずるおそれがあったから,
本件商標の登録は,商標法4条1項15号に違反してされたものである,というも
のである。
3取消事由
出所の混同を生ずるおそれがあるとした判断の誤り
第3当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)引用商標の周知著名性について
ア引用商標の著名性の判断を欠缺した誤り
本件審決は,引用商標の周知性の程度について専ら判断し,著名性については判
断していない。
著名商標の場合には,商標法4条1項10号,11号,12号,19号の規定だ
けでは商品及び役務の出所の混同防止が完全とはいえないため,同項15号におい
て「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標は登録できな
い」と規定しているものであって,同号は著名商標を保護するための規定である。
ところが,本件審決は,引用商標の著名性について判断せず,周知性の程度につ
いてだけ認定しているものであるから,その判断は基本的に誤っている。
イ周知性の程度についての認定・判断の誤り
(ア)本件審決は,「LEMANS」,「ル・マン」が「ルマン24時間自動
車レース」の略称として,本件商標の出願時において,自動車レースに係る役務を
表示するものとして,「ルマン」の称呼とともに,自動車レースに係る役務の需要
者の間に広く認識されていたものであり,また,一般の需要者にも相当広く知られ
るに至っていたと認められ,それは本件商標の登録時においても,継続していたと
優に推認し得るものであるとした。
しかし,「ル・マン24時間自動車レース」を指称する文字として「ル・マン」
が使用されていても,一般的抽象的なレベルで使用されているものであり,ル・マ
ンという土地で行われる自動車レースに係わって「ル・マン」が使用されていると
いう認識しか生じず,被告商標の具体的な指定商品及び指定役務に係って使用され
ているということはできない。そして,本件審決は,いかにして,「ル・マン24
時間自動車レース」の称呼として「LEMANS(ルマン)」が生じるのかの根
拠を示さず,別紙被告商標目録のとおりの各指定商品又は指定役務である被告商標
から「ル・マン24時間自動車レース」との認識が生じるとの根拠を示していない。
したがって,「ル・マン」が24時間自動車レースの略称として広く知られてい
るとしても,被告商標が周知だということはできない。
(イ)被告商標は,外国周知商標集(フランス編)(乙36の2)に掲載されて
いるが,被告商標がフランス共和国において登録されたのは,平成8年(1996
年)4月15日であり,出願は平成元年(1989年)7月13日であって(乙3
6の1),少なくとも,その商標登録以前にはフランス共和国において周知商標で
あったとはいえない。そして,被告商標1,3~5は昭和57年,被告商標2は平
成16年及び被告商標6は平成4年に出願されたものにすぎない。
これに対し,本件商標は,昭和44年に使用され始めており,遅くともその数年
後には周知性を取得しており,むしろ,本件商標の方が先に使用され,周知となっ
ていたものである。被告は,長い間使用されてきた本件商標の後に出願登録された
商標をもって,本件商標をつぶそうとしているものであって,その不当性は明らか
である。
本件商標は,被告商標出願のはるか以前,約20年前に周知性を取得していたの
であるから,本件商標の出願時において,すでに被告商標と混同を生じない状況と
なっていた。
(2)商標間の類似性の有無・程度について
本件商標は,前記第2の1(1)の構成のものであって,以下のア~オのとおり,
被告商標とは別異のものであるから,被告の業務に係る商品又は役務と混同を生ず
るおそれはなく,少なくとも,両者の類似性が高いとはいえない。
ア本件商標は,二段併記で表示され,上段に片仮名で「チームルマン」を表示
し,下段に「TeamLeMans」と表示したものであるところ,本件商標を
構成する各文字は,均等に配置され,外観上まとまりよく一体的に表現されており,
これより生ずる「チームルマン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであっ
て,全体として,一連一体の構成からなるチーム名を表したものと容易に理解され
るものであり,他に,構成中の「ルマン/LeMans」(「/」は2段となって
いることを示す。以下同じ。)の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特
段の事情は見いだせない。
本件商標の構成である「チームルマン/TeamLeMans」は,原告が創
作した造語であって,辞書や辞典で調べても発見することはできない。したがって,
本件商標を称呼するときは,片仮名の部分が本件商標の読み方を示すため,「チー
ムルマン」と称呼される。「ルマン」と称呼されることはない。
これに対し,被告商標は,「ルマン」とのみ称呼される。
イ本件商標と被告商標とは,外観の点で同一又は類似していないことは一見し
て明らかであり,観念の点でも,本件商標は,あえていえば「ルマン(原告の会社
名)のチーム」という意味があるのに対し,被告商標は,自動車レースの行われる
土地としての意味のほかに,フランス共和国のサルト県ルマンという県都名が思い
浮かぶにすぎず,両者は類似していない。
我が国において,本件商標は,原告が設立したカーレースのチーム名称として広
く知られているものであり,しかも,「LEMANS」は,フランス共和国サル
ト県の県都名であって,自動車耐久レースが行われる町として理解・認識されてい
る(甲10,乙28)。
したがって,「ル・マン」を,フランス共和国に所在する被告が持つ被告商標と
認識する取引者・需要者はいないか,少なくとも被告商標が周知とまでいえるもの
ではない。
ウ過去の特許庁の審査においても,「JacquesLemans」(甲1
4)や「THEMANOFLEMANS」(甲15,16)の商標登録の事例
があり,本件商標は登録適格がある。
また,「チーム」の名称が入っている登録商標は200を超え(甲40),これ
らの中には,「チームミヤタ」,「チームSUZUKI」,「TEAMJAP
AN」,「TEAMNIPPON」,「チームホクリク」,「チームコマツ」,
「チームハクサン」等,本件商標に称呼の成り立ちが極めて近いものも含まれて
おり,本件商標が引用商標とは別異の商標であることを裏付けている。
エ原告は,昭和42年の創業当時(当時の商号は「株式会社ル・マン商会」で
あり,昭和58年に現商号に変更)から現在に至るまで,外国カーレースの関連商
品の輸入,販売を行うとともに,国内外のカーレースに積極的に参加し,カーレー
ス車両などの特殊車両の設計・製造及び販売をしてきたもので,昭和44年にレー
シング部門をつくり,「チームルマン」という名称のレーシングチームを正式に発
足させ,レースに積極的に参加するようになり,レースのプログラム,出場自動車
への表示,ステッカー等に「チームルマン」商標を役務として使用してきた(甲1
7~39)。このようにして,本件商標は,昭和42年の数年後には,広く認識さ
れるに至っていた。
なお,レーシングチームの名称を「チームルマン」としたのは,原告の設立当時
の商号が「株式会社ル・マン商会」であったからであり,原告は,平成12年にカ
ーレースへの参加の事業を行う株式会社チームルマンを独立させて現在に至ってい
る。
我が国において,「LEMANS」がルマンで行われるオートレースの略称と
して使用され始めた後において,被告商標が使用され始めたかどうかは不明である
が,本件商標と引用商標とが混同を生じるおそれはなく,現に,原告が本件商標を
使い始めてから今日まで40年になるが,ただの一度たりとも,被告の商品及び役
務との混同が問題となったことはない。
オ被告商標は,自動車に関連した指定商品又は指定役務のものといい得る余地
があるが,「自動車レース」に関連した役務又は商品を指定商品又は役務とするも
のではない。
本件審決は,「本件商標の指定商品・役務には,自動車をはじめとして,自動車
等に関連する商品や,自動車の修理又は整備をはじめとして関連性の高い役務があ
り,これらに密接に関連した商品や役務が含まれており,その需要者を共通にする
ことが多いものというべきである」とするが,被告商標と本件商標とに共通な指定
商品又は役務は,「自動車並びにその部品」(被告商標1),「自動車の修理又は
整備」(被告商標6)だけであって,他の被告商標には全く共通性がなく,本件審
決の認定する「これらに密接に関連した商品や役務が含まれている」という事実も
立証されておらず,「その需要者を共通にすることが多い」という事実も立証され
ていない。
また,本件審決は,「本件商標の指定商品中には被服等が含まれているが,その
イベントに際しての関連グッズとして,シャツやジャンパー等にシンボルマークや
大会の名称や略称等が表示され販売等されることは,…普通に行われることといえ
る。また,請求人は,被服等に関して,相当以前から,商品化事業を行っているこ
とが窺える」とするが,具体的な本件商標の使用の実情からいって,被服等が取引
されていることはなく,本件審決の認定は誤っている。すなわち,イベントに際し
ての関連グッズとして,シャツやジャンパー等にシンボルマークや大会の名称や略
称等が表示され,販売等されることが普通に行われるとしても,本件では,自動車
レースの略称として「ルマン」が使用されているだけであり,自動車レースの略称
として使われているかにみえるものがあるとしても,これが使用されているからと
いって,被告商標が使用されているものではない。本件商標は専ら役務として使用
され,商品には使用されていない。原告の営業の特徴は,スポンサーのために,
「チームルマン」として自動車レースに勝利することであって,そのため,本件商
標をチームの活動の名称として使用しているものである。その使用の態様は,車体
の「トヨタ」の商標の後に続けて「TeamLeMans」と横書きし(枝番を
含む甲33等),レースを行うチーム名を表示している。そして,本件商標は,シ
ャツやジャンパー等にも表示されているが,これは商品の商標ではなく,レースを
行うチーム名をアピールするための表示にすぎない(甲32)。
さらに,本件審決は,「自動車レースの観戦者は,被服等の一般需要者でもあり,
また,近時,一般消費者中に自動車レースのファンが相当程度含まれているという
のが相当である。」とする。しかしながら,自動車レースの観戦者は,被服等の一
般需要者でもあると一般的にいうことができるとしても,本件において,自動車レ
ースの観戦者は,被服等の一般需要者ということができないし,一般消費者中に自
動車レースのファンが相当程度含まれるといっても,本件商標が商品に使用されて
いない以上,本件商標に一般消費者が接する機会はなく,本件審決の認定は誤って
いる。
(3)小括
以上によれば,本件商標が他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ
がある商標であるとすることはできない。
〔被告の主張〕
(1)引用商標の周知著名性について
本件審決は,「LEMANS」,「ル・マン」が「ルマン24時間自動車レー
ス」の略称として,本件商標の出願時において,自動車レースに係る役務を表示す
るものとして,「ルマン」の称呼とともに,自動車レースに係る役務の需要者の間
に広く認識されていたもの」としており,自動車レースに係る役務を表示する「L
EMANS」,「ル・マン」との引用商標と本件商標との間で商標の類否を判断
しているものである。以下,これを前提に主張する。
ア引用商標の著名性の判断を欠缺した誤りがあるとの主張について
一般的に「周知」及び「著名」とは双方とも需要者の間に広く認識されている状
態を意味する用語であって,特に「著名」とは「周知」よりも質的にレベルの高い
状態(周知の程度にとどまらず,かなり多くの需要者に認識されている状態)を意
味する用語として用いられる(乙63)。
本件審決は,自動車レースに係る役務を表示する「LEMANS」,「ル・マ
ン」が,「自動車レースに係る役務の需要者の間に広く認識されていたもの」とし
て,引用商標の周知性を認定するとともに,「また,一般の需要者にも相当広く知
られるに至っていたと認められる」として,引用商標が周知の程度にとどまらず,
かなり多くの需要者に認識されている状態,つまり著名であると判断したものであ
る。
イ周知性の程度についての認定・判断に誤りがあるとの主張について
(ア)原告は,「ルマン24時間自動車レース」を指称する文字として「ル・マ
ン」が使用されていても,一般的抽象的なレベルで使用されているものであり,こ
れらの証拠からは,ル・マンという土地で行われる自動車レースに係わって「ル・
マン」が使用されているという認識しか生じず,引用商標が具体的に指定商品及び
指定役務に係わって使用されているということができないと主張する。
しかしながら,「ル・マン」は,ル・マンという土地で行われる自動車レース全
般を指称するものではなく,被告が主催する「ルマン24時間自動車レース」とい
う個別具体的なレースを指称するものとして使用されているものであって,一般的
抽象的レベルの使用とはいえない(甲10,乙28)。
上記「ルマン24時間自動車レース」は,被告により企画・運営されている(乙
9,13,14,38,64)。そして,引用商標は,被告が提供する自動車レー
スの企画・運営という具体的な役務について使用されているものである。
(イ)原告は,20年前以前には被告商標は周知となっていなかったと主張する。
しかしながら,商標法4条1項15号の適用に際して,引用に係る商標の周知性
の基準となるべき時期は,遅くとも登録の効力が問題とされている商標の出願時
(本件商標では平成16年5月12日)であって(同条3項),20年前以前の引
用商標の周知性は,同号の適用において問題となるものではない。
そして,本件商標の出願時及び査定時(平成17年4月8日)はもとより,現在
でも,引用商標は周知著名であった(乙9~28,36~39,64)。
なお,原告は,被告商標と同様の構成のフランス共和国登録商標第158333
0号の登録日は,平成8年(1996年)4月15日であり,この登録以前には周
知とはいえないと主張するが,旧フランス商標法は,寄託制度を採用しており,寄
託日が登録日となるため(乙47),フランス共和国登録商標第1583330号
の登録日は,寄託日である平成元年(1989年)7月13日である(乙36の
1)。外国周知商標集(フランス編)に記載されている「LEMANS」商標は,
フランス共和国登録商標第1583330号(指定商品・役務「スポーツ競技の企
画・主催,被服,アクセサリー」)であるため(乙36の2),フランス周知商標
集の発行日は不明であるが,当該登録商標が掲載されたのは,登録日である平成元
年(1989年)7月13日以降である。また,被告は,フランス共和国において,
上記登録商標よりも以前に登録された登録商標第1103581号「LEMAN
S」を有しており,その寄託日(出願日)及び登録日は,昭和54年(1979
年)7月27日である(乙48,49)。
原告は,さらに,長期間使用していた本件商標の後で承認された商標をもって,
本件商標をつぶそうとしていると主張するが,引用商標は,原告の主張に係る本件
商標の使用開始時である昭和44年よりも前の昭和42年には周知性を取得してい
たものである。
また,本件商標が,その使用を開始した昭和44年の数年後に周知性を取得して
いたとは認められず,引用商標と混同を生じない状況になっていたとまで認めるこ
とはできない。
()商標間の類似性の有無・程度について2
本件商標と引用商標とは,以下のア~オのとおり,その主要な部分において,称
呼及び観念を共通にし,構成においても,欧文字つづりの共通性があるものである
ため,類似性の程度は高いというべきである。
ア「Team」及び「チーム」の語は,「チーム,団,組」等の意味で一般的
に親しまれている語であるとともに,自動車レースの参加チーム名(乙29,乙3
0)を始め,「チーム○○○」として「○○○」部分を主要部とする名称の用例が
普通に認められるものである。特に,自動車レースの分野等においては,「チー
ム」の語は,普通に使用されている識別性の極めて弱い語である(乙58)。
そうすると,引用商標の周知著名性をも勘案すれば,本件商標の構成のうち「ル
マン」及び「LeMans」の文字部分が主要な部分として,容易に独立して認
識される。
したがって,本件商標からは,「チームルマン」及び「ルマン」の称呼が生ずる
とともに,「ルマン」のチーム,すなわち「ルマン24時間自動車レース」とかか
わりのあるチームであるとの観念を生ずる。
イ原告は,「LEMANS」は,地名として理解・認識されるものであると
主張する。しかしながら,「LEMANS」は,我が国において,被告が主催す
る「ルマン24時間自動車レース」の略称として周知著名なのであるから,「LE
MANS」の文字からは,「ルマン24時間自動車レース」の観念が生ずるとい
うのが相当である。
したがって,本件商標は,引用商標と,称呼及び観念を共通にし,構成において
も欧文字つづりの共通性があり,全体としてルマン24時間自動車レースにかかわ
りのあるものとして看取される類似性の高い商標である。
ウ原告は,「Lemans」や「チーム」の文字を含む商標の登録例から,本
件商標には登録適格がある旨を主張するが,「Lemans」又は「LEMAN
S」を含む登録例(甲14~16)は,本件商標とは「Lemans」又は「LE
MANS」以外の文字部分の構成文字が異なっている。
加えて,甲14~16の出願及び査定後の平成11年6月に「周知著名商標の保
護等に関する審査基準の改定」が行われ(乙53),周知著名商標の保護を強化し
た審査基準の運用が行われるようになったことにより,商標法4条1項15号の適
用において,「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は,その外
観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなど
を含め,原則として,商品又は役務の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認
して,取り扱うもの」(乙33)とされるようになった。
さらに,原告は,「チーム」の名称が入っている登録商標が多数あり,それぞれ
一種の造語ととらえられ登録されていると主張する。しかしながら,甲40の登録
例には,「チーム○○○」とその主要部「○○」の権利者が同一であるものが多く
含まれており,これらの登録例は,本件商標が一種の造語であって引用商標と別異
の商標であるとすることを裏付けるものではない。
エ原告は,本件商標は昭和44年から使用されてその数年度には広く認識され
るに至っており,「引用商標」とは混同を生じないと主張するが,本件商標を周知
商標と認めることはできない。
オ引用商標は,自動車レースに関連した役務に使用されているものであって,
自動車レースに関連した役務(自動車レースの企画・開催)と本件商標の指定商品
・役務との関連性等を認定した本件審決に誤りはない。
また,本件審決は,引用商標に関連して,被告が商品化事業を以前から展開して
いることを認定しているものである。被告は,ルマン24時間自動車レースの企画
・運営に関連して商品化事業を展開しているところ(乙14,31,32),本件
商標の指定商品・指定役務には,被告の商品化事業に係る商品と同一又は類似の商
品が多く含まれている。
原告は,本件商標が被服等に使用されていない以上,本件商標と引用商標との商
品・役務は十分に関連性があるものとはいえず,一般需要者が本件商標に接する機
会はないと主張するが,商標法4条1項15号の適用においては,本件商標をその
指定商品等に使用したときに,他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそ
れがあるか否かが問題となるのであり,現実に本件商標が指定商品に使用されてい
ないことをもって,両商標に係る商品・役務間の関連性及び需要者の共通性を否定
し得るものではない。
(3)小括
以上によると,本件商標の出願時及び登録時において,本件商標をその指定商品
・指定役務に使用するときは,これに接する需要者が引用商標といわゆる広義の混
同を生じるおそれがあったというべきである。
第4当裁判所の判断
1商標法4条1項15号の判断基準について
商標法4条1項15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるお
それがある商標」には,当該商標をその指定商品等に使用したときに,当該商品等
が他人の商品等に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず,当該
商品等がその他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又
は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に
係る商品等であると誤信される広義の混同を生ずるおそれがある商標を含むものと
解するのが相当であり,そして,同号にいう「混同を生ずるおそれ」の有無は,当
該商標と他人の表示との類似性の程度,他人の表示の周知著名性及び独創性の程度
や,当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質,用途又は目的
における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情
などに照らし,当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる
注意力を基準として,総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行
ヒ)第85号平成12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参
照)。
そこで,上記の観点から,本件商標が商標法4条1項15号に該当するか否かに
ついて検討することとする。
2引用商標の周知著名性について
(1)「引用商標」の意義
原告は,別紙被告商標目録のとおりの各指定商品又は指定役務である被告商標か
ら「ル・マン24時間自動車レース」との認識が生じる根拠が本件審決に示されて
いないと主張する。
しかしながら,本件審決は,被告商標を引用しているが,本件商標と対比する商
標として被告商標を判断の対象としているものではなく,「LEMANS」の語,
フランス共和国の地理的名称等としての「LeMans」,米国映画「栄光のル
・マン(原題『LEMANS』」,「ル・マン自動車レース」に係る報道記事,
「ル・マン自動車レース」への日本車参戦の模様等を記載した書籍,「ル・マン2
4時間レース」に係る自動車雑誌等に基づいて,「LEMANS」,「ル・マ
ン」が「ルマン24時間自動車レース」の略称として,本件商標の出願時において,
自動車レースに係る役務を表示するものとして,「ルマン」の称呼とともに,自動
車レースに係る役務の需要者の間に広く認識されていたものであり,また,一般の
需要者にも相当広く知られるに至っていたとして,これを引用商標として本件商標
との対比判断の対象としているのであって,それ以降の説示も,引用商標と本件商
標との間で類似性の有無・程度などについて判断していることが明らかである。
したがって,本件審決が被告商標を本件商標との対比判断の対象としていたこと
を前提とする原告の主張は失当といわなければならない。
(2)引用商標の周知著名性
ア証拠及び弁論の全趣旨を加えると,次の事実が認められる。
(ア)「LEMANS」は,フランス語であって,フランス共和国サルト県の
県都である都市名(「ル・マン」)を示すものであるが,同地で行われる「24時
間自動車耐久レース」(以下「ルマン24時間レース」という。)の略称としても
使用されている(甲10,乙28)。
(イ)ルマン24時間レースは,途中,第2次世界大戦などによって中止された
ことがあったものの,大正12年(1923年)から本件商標の査定時である平成
17年(2005年)に至るまで,被告の主催によって継続して毎年開催され続け
てきており,権威のある国際的な自動車レースの1つとされている(乙9,14,
38)。
(ウ)昭和46年に我が国において,著名な米国人俳優スティーブ・マックィー
ンを主演とし,ルマン24時間レースを題材とする米国映画「栄光のル・マン」
(原題「LeMans」)が公開されたが,その公開時のパンフレットには,
「LEMANS」及び「栄光のル・マン」との表示があり,また,平成15年6
月には映画「栄光のルマン」のDVDが発売され,そのパッケージにも「LEM
ANS」及び「栄光のル・マン」との表示がされた(乙11)。
(エ)昭和48年には,報知新聞において,「生沢組,真夜中のリタイヤ」との
日本人レーサが初めて参戦したルマン24時間レースの記事が掲載された(乙1
2)。
(オ)平成4年に発行された「ル・マン」との書籍(乙15)には,その表紙に
「ル・マン」及び「LEMANS」との表示がされたが,その内容は,昭和48
年から平成3年までの間のルマン24時間レースへの日本車による参戦の様子等を
記載するものである。
(カ)昭和56年6月発行の雑誌「AUTOSPORT」(乙13),昭和6
2年8月発行の「AUTOSPORT臨時増刊」(乙14),平成14年9月発
行の雑誌「Racingon(月刊レーシングオン)」(乙16),同月発行の
雑誌「LEVOLANT(ル・ボラン)」(乙17),同月発行の雑誌「Ros
so」(乙18),平成15年5月発行の雑誌「AUTOSPORT」(乙1
9),同年6月発行の雑誌「AUTOSPORT」(乙20),同年7月発行の
雑誌「AUTOSPORT」(乙21,22),平成16年5月発行の雑誌「A
UTOSPORT」(乙23),同年6月発行の雑誌「AUTOSPORT」
(乙24),同年7月発行の雑誌「AUTOSPORT」(乙25),平成17
年7月発行の雑誌「AUTOSPORT」(乙26),同年8月発行の雑誌「d
river」(乙27),同年10月発行のムック本「RacingonAr
chives(レーシングオン・アーカイブス)」には,いずれも,ルマン24時
間レースを指称するものとして「ル・マン」,「LEMANS」,「LeMa
ns」が使用されている。
(キ)平成16年6月には,衛星放送スカイパーフェクトTVにおいて,ルマン
24時間レースの24時間生中継放送がされ,また,その雑誌広告には,「スカパ
ール・マン日本初!24時間完全生中継!!」との記載がされた(乙23)。
イ以上の事実によると,本件商標の出願時である平成16年及びその査定時で
ある平成17年のいずれの時点においても,我が国において,引用商標は,被告が
主催するルマン24時間レースの略称であって,被告主催の自動車レースに係る役
務を表示するものとして,「ルマン」との称呼において,自動車レース関係者や愛
好家などの自動車レースに係る役務の需要者の間に広く認識され,周知著名となっ
ていたものと認めることができる。
なお,原告は,本件審決が引用商標の周知性の程度について専ら判断し,著名性
について判断しておらず,本件審決は基本的に誤っていると主張するが,上記のと
おり,引用商標の周知著名性が認められるから,原告の主張は失当である。
3本件商標と引用商標との類似性について
(1)本件商標
本件商標は,前記第2の1(1)のとおり,「チームルマン」とのやや太字の片仮
名文字と「TEAMLeMans」とのやや装飾されたやや太字の欧文字とを
上下2段に横書きして成るものであって,「チーム」,「TEAM」の語と「ルマ
ン」,「LeMans」の語とを組み合せた結合商標である。
そして,「チーム」,「TEAM」の語は,同一の仕事に従事する一段の人を意
味する語であり,自動車レースの参加チーム名においても,「チーム郷」,「チー
ム国光」(乙29,30)などというように使用されるなど,本件商標のうちの
「チーム」,「TEAM」の部分は,「ルマン」,「LeMans」の業務に従
事する一段の人などの意味にとらえられるものであって,取引者・需要者に対して
商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではないことに
照らすと,同部分を除いた「ルマン」,「LeMans」の部分が同出所識別標
識として強く支配的な印象を与える要部と認めることができる。
そして,この要部である「ルマン」,「LeMans」からは,「ルマン」と
の称呼が生じ,また,前記2(2)によると,ルマン24時間レースの観念が生じて
いるものと認められる。
(2)本件商標と引用商標との対比
まず,外観についてみると,引用商標と本件商標の要部のうちの「LeMan
s」との欧文字部分とは,大文字と小文字とで異なる部分があること,本件商標が
やや装飾されたやや太文字であることとの差異があるが,そのつづりにおいて共通
している。また,本件商標の要部のうちの「ルマン」は,引用商標の称呼そのもの
である。
次に,観念についてみると,本件商標の要部である「ルマン」,「LeMan
s」は,前記2(2)のとおり,被告が開催するルマン24時間レースの略称として,
我が国における需要者の間に広く認識されており,「ルマン24時間レース」の観
念が生ずるものであって,引用商標の観念と共通する。
次に,称呼についてみると,本件商標の要部である「ルマン」,「LeMan
s」からは「ルマン」との称呼が生じ,引用商標の称呼と共通する。
4指定商品及び指定役務の関連性・需要者の共通性
本件商標に係る指定商品及び指定役務は,別紙審決書(写し)の「後記」記載の
指定商品及び指定役務のとおりのものであり,このうち,第12類の自動車並びに
その部品及び附属品を始めとする商品,第37類の自動車の修理又は整備を始めと
する修理等の役務は,引用商標が使用される自動車レースに係る役務と関連性の程
度が強いものであり,両者の商品及び役務の需要者が共通するものである。
また,本件商標に係る指定商品には,第25類の洋服,コート,セーター類等の
被服等が含まれるが,被告は,平成4年ころ,我が国の複数の会社と契約し,被告
商標を付した衣料品等の商品化事業も行っており(乙31),平成17年において
も,ルマン24時間レースに関連させて,引用商標を付したブルゾン,パーカー,
シャツ,帽子等を販売していたもの(乙32)であって,これらの事情からすると,
平成16,17年に近接する時期においても,我が国において,被告が関係する被
服等の販売等が行われていたことが推測され,上記指定商品と引用商標に係る役務
との間には関連性があり,両者の商品の需要者が共通するものである。
5出所混同のおそれの有無
上記2~4によると,引用商標が被告の自動車レースに係る業務役務を表示する
ものとして周知著名となっていたこと,本件商標の要部と引用商標とは,外観,称
呼,観念において共通する部分が多く,本件商標と引用商標とは類似性の程度が高
いこと,本件商標の指定商品及び指定役務と被告が開催する自動車レースに係る役
務及び商品とは関連性があり,その需要者において共通するものであることなどが
認められ,これらの事情を総合考慮すると,本件商標の登録出願時及び登録査定時
において,本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合,これに接する需
要者が,周知著名な商標である引用商標を連想・想起して,これらの商品又は役務
が被告との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグルー
プに属する関係にある者の業務に係る商品又は役務であると誤信するおそれがある
ものと認められる。
6原告の主張について
原告は,本件商標が原告又はその関連会社が昭和44年から行っているカーレー
スに係る商標として,昭和42年の数年後には広く認識されるに至っており,昭和
57年から平成16年にかけて出願されたにすぎない被告商標をもって,本件商標
との間に混同を生ずるおそれはないなどと主張する。しかしながら,本件審決が本
件商標と対比したのは,被告商標ではなく引用商標であることは前記2(1)のとお
りであり,また,本件商標の出願時である平成16年及びその査定時である平成1
7年において,引用商標が被告主催の自動車レースに係る役務を表示するものとし
て周知著名であったことは前記2(2)のとおりである。そして,商標法4条1項1
5号の「混同を生ずるおそれ」の有無の判断に際して,引用商標についての業務に
係る商品及び役務と対比されるべきものは,登録の効力が問題とされている商標
(本件では,本件商標)が実際に使用されている商品及び役務ではなく,前記1の
とおり,当該商標の指定商品及び指定役務であるから,原告の主張は採用すること
ができない。
また,原告は,過去の特許庁の審査においても,「JacquesLeman
s」(甲14)や「THEMANOFLEMANS」(甲15,16)の商標
登録の事例があるなどとして本件商標には登録適格があると主張するが,当裁判所
が特許庁の審査結果に拘束されるものではないことは当然である上に,これらの商
標は「LeMans」又は「LEMANS」との構成部分を含むとはいえ,本
件商標とは全体の構成が異なっているものであるなど,本件とは事案を異にするも
のであって,原告の主張は理由がない。
さらに,原告は,「チーム」の名称が入っている登録商標が多数あり,これらの
中には,本件商標に称呼の成り立ちが極めて近いものも含まれており,本件商標が
引用商標とは別異の商標であることを裏付けると主張するが,上記のとおり当裁判
所が特許庁の審査結果に拘束されるものではない上に,原告が挙げる登録例中には,
「チームミヤタ/TEAMMIYATA」(乙66)と「miyata」(乙6
7),「TEAMSUZUKI」(乙68)と「SUZUKI」(乙69)のよ
うにそれぞれの権利者が同一のものがあるなどし,いずれにしても,本件とは事案
が異なるものであって,原告の主張は理由がない。
7結論
以上の次第であるから,原告主張の取消事由は理由がなく,原告の請求は棄却さ
れるべきものである。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官滝澤孝臣
裁判官本多知成
裁判官浅井憲
(別紙)被告商標目録
(1)登録番号:第4291184号(乙2。以下「被告商標1」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定商品の書換登録:平成21年6月24日
書換後の指定商品:第12類船舶並びにその部品及び附属品,航空機並び
にその部品及び附属品(タイヤ・チューブを除く。),鉄道車両並びにその
部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品(タイヤ・チューブを除
く。),二輪自動車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手
押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け

出願日:昭和57年8月25日
設定登録日:平成11年7月9日
(2)登録番号:第4840536号(乙3。以下「被告商標2」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定商品:第12類自動車のタイヤ,自動車のチューブ
出願日:平成16年6月14日
設定登録日:平成17年2月25日
(3)登録番号:第2494391号(乙4。以下「被告商標3」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定商品の書換登録:平成15年9月3日
書換後の指定商品:第12類陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機
(その部品を除く。)
出願日:昭和57年7月29日
設定登録日:平成5年1月29日
(4)登録番号:第2377704号(乙5。以下「被告商標4」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定商品の書換登録:平成14年7月24日
書換後の指定商品:第18類傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄
第25類履物
出願日:昭和57年7月29日
設定登録日:平成4年2月28日
(5)登録番号:第2713047号(乙6。以下「被告商標5」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定商品の書換登録:平成18年5月17日
書換後の指定商品:第14類身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフ
スボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コン
パクト
第18類かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ
第25類ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト
出願日:昭和57年7月29日
設定登録日:平成8年3月29日
(6)登録番号:第3184795号(乙7。以下「被告商標6」という。)
商品の構成:「LEMANS」の欧文字を横書きして成る。
権利者:被告
指定役務:第37類建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装
工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・
れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又
はコンクリ―トの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管
工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工
事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修
理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又
は整備,映写機の修理又は保守,エレベ―タ―の修理又は保守,火災報知機
の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は
保守,暖冷房装置の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算
機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含
む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,バ―
ナ―の修理又は保守,ボイラ―の修理又は保守,ポンプの修理又は保守,ラ
ジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,冷凍機械器具の修理又は保守,
家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修
理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入
れ又は修理,洗濯,被服の修理,被服のプレス,煙突の清掃,建築物の外壁
の清掃,し尿処理槽の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,浴槽又は浴
槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関す
るものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,
修理情報の提供,タイヤの更生,自動車の洗浄及び車内清掃,盗難報知機の
設置又は修理
出願日:平成4年9月29日
設定登録日:平成8年8月30日
(以上)

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