弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護士人服部恭敬の上告趣意について。
 所論は憲法三七条三項違反をいうのであるが、記録を検討すると、原審は、昭和
四四年五月二三日に、控訴趣意書提出最終日を同年七月五日とする旨の通知書なら
びに弁護人選任に関する照会書を一括して被告人に発送し、右各書面は同年五月二
五日被告人の許に到達したこと、これに対し被告人は、自分の方で弁護人を選任す
る旨の回答書を提出(同年六月五日原審受付)しておきながら、そのまま弁護人の
選任をすることなく、七月五日に自己作成名義の控訴趣意書を提出したこと、本件
は必要的弁護事件ではなかつたのであるが、原審はその第一回公判期日(同年七月
二四日)に職権で弁護人を選任し、同弁護人が右期日に被告人作成の控訴趣意書を
陳述したこと、同弁護人はその後控訴趣意補充書を作成して原審に提出し、同年九
月一八日の第二回公判期日にこれを陳述したこと、以上の諸点が明らかに認められ
る。してみると、原裁判所が第一回公判期日に国選弁護人を選任した措置にはなん
ら違法ないし不当の点が認められず、むしろ原審は被告人の防禦権行使を全うなら
しめるため十分な配慮をしていることが認められるのであつて、被告人の弁護人選
任権を侵害したものとは到底いい得ないところである。とすれば、所論違憲の主張
は、その前提を欠くものであり、適法な上告理由にあたらないというべきである。
また、記録を検討しても、本件について刑訴法四一一条を適用すべき事由は認めら
れない。
 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    色   川   幸 太 郎
            裁判官    村   上   朝   一

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