弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     第一審判決及び原判決を破棄する。
     被告人を懲役三月に処する。
     押収にかかる黒砂糖一五〇斤の換価代金五九二八円はこれを没収する。
     原審及び当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
     昭和二一年勅令第三一一号違反の事実について被告人を免訴する。
         理    由
 弁護人吉本英雄の上告趣意(後記)は、刑訴第四〇五条に当らない。
 しかし、職権で調査するに被告人が昭和二四年六月一〇日正午頃臨時北部南西諸
島政庁管下の鹿児島県大島郡a港において正規の引揚船でない発動機船A丸に乗船
し、同月一四日一二時頃佐賀県藤津郡b村大字c字d海岸に上陸し不法に入国した
との公訴事実については、昭和二七年政令第一一七号第一条第二三号第一一七号に
より大赦があつたので、刑訴第四一一条五号、第四一三条但書、第三三七条三号に
より原判決を破棄し、被告人に対し右公訴事実について免訴の言渡をなすべきもの
とする。
 よつて第一審判決が証拠により確定した右大赦にかからない事実に法令を適用す
ると、被告人の所為中関税法違反の点は同法第七六条第一項、罰金等臨時措置法第
二条に、同法違反幇助の点は右各法条のほか刑法第六二条第一項に、貿易等臨時措
置令違反の点は同令第一条、第四条罰金等臨時措置法第二条に、同令違反幇助の点
は右各法条のほか刑法第六二条第一項に各該当するところ、関税法違反と貿易等臨
時措置令違反、関税法違反幇助と貿易等臨時措置令違反幇助とは、いずれも一個の
行為で数個の罪名に触れる場合であるから刑法第五四条第一項前段、第一〇条によ
り関税法違反罪及び同法違反幇助罪の刑に従い、いずれも所定刑中懲役刑を選択し、
なお同法違反幇助については刑法第六三条、第六八条第三号により、法定の減軽を
なし、以上は同法第四五条前段所定の併合罪であるから同法第四七条、第一〇条に
より重い関税法違反罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で被告人を懲役三月に処
し、主文第三項掲記の押収物件は関税法第八三条第一項にようこれを没収すること
とし、訴訟費用の負担について刑訴第一八一条第一項に則り主文のとおり判決する。
 この判決は、裁判官全員一致の意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二七年八月二九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛