弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鳥越實士の上告趣意第一点について。
 本件第一審裁判所が判決を言渡したのは昭和二二年六月二四日であるが、原審裁
判所は昭和二五年四月二七日に至つて判決を言渡したこと所論のとおりである。し
かし仮りに所論のように原審の裁判が迅速でなかつたとしても、そのために原判決
を破棄する理由とならないことは、当裁判所の判例(昭和二三年(れ)第一〇七一
号同年一二月二二日大法廷判決、集二巻一四号一八五三頁)の示すところによつて
明らかである。論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨前段は原審における検証調書中の記載を援用して、原判決は不可能な事実を
判定していると主張するけれども、右の検証調書中の記載は原判決が証拠として採
用しなかつたものである。(原判決が証拠として採用したのは、強制処分による予
審判事代理の昭和二一年七月八日附検証調書中の記載の一部である。)原判決挙示
の証拠によれば判示事実は十分に認定することができるのであつて、その間実験則
に違反するかどはない。論旨は結局原判決の事実誤認を主張することに帰するから
適法な上告理由とならない。
 次ぎに論旨後段は、被告人が現金二十円入りの財布を窃取したという同人の自白
は、同人が御殿場警察署において拷問を受けた結果した供述であり、右の点に関す
る証人Aの供述も証明力薄弱であると主張するのであるが、所論警察における被告
人の供述は原判決が証拠として採用しないところであり、また証言を措信するか否
かは原審裁判所の自由心証によつて決し得るところであるから、右の主張は採用す
ることができない。
 なお、被害者が殺害されたからとてその死亡によつて直ちに所論財布を何人も所
持しなくなるというわけのものでない。そうして盗罪は他人の所持を奪うことによ
つて成立するのであるから原判決が判示第二の所為を、所論のように占有離脱物の
横領とせずに、窃盗罪としたのは正当である。要するに論旨はいずれの点も採用す
ることができない。
 同第三点について。
 論旨は結局原判決の量刑不当を主張するに外ならないから上告適法の理由となら
ない。
 以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 濱田龍信関与
  昭和二六年四月一八日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    田   中   耕 太 郎
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    澤   田   竹 治 郎
            裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    眞   野       毅
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    齋   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    河   村   又   介

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