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平成27年10月29日判決言渡
平成27年(ネ)第10083号特許権侵害行為差止等請求控訴事件
(原審東京地方裁判所平成27年(ワ)第2151号〔第1事件〕,第5259号〔第
2事件〕)
口頭弁論終結日平成27年9月24日
判決
控訴人(第1事件原告・第2事件被告)
アテンションシステム株式会社
控訴人(第2事件被告)X
被控訴人(第1事件被告・第2事件原告)
株式会社ドコモCS関西
訴訟代理人弁護士深井俊至
主文
1本件各控訴をいずれも棄却する。
2控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
用語の略称及び略称の意味は,本判決で付するもののほか,原判決に従う。
第1控訴の趣旨
1第1事件請求について
(1)原判決主文第1項を取り消す。
(2)被控訴人は,「売買禁止の電話番号及び持主いない無電送無受信機」を使
用し,譲渡し,貸し渡し,又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてならない。
(3)被控訴人は,「売買禁止の電話番号及び持主いない無電送無受信機」を廃
棄せよ。
(4)被控訴人は,控訴人アテンションシステムに対し,9万9000円及びこ
れに対する平成27年2月7日から支払済みまで年5パーセントの割合による金員
を支払え。
2第2事件請求について
(1)原判決主文第2項を取り消す。
(2)被控訴人の控訴人らに対する前項の取消部分に係る請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
4仮執行宣言。
第2事案の概要
本件は,控訴人アテンションシステムが,被控訴人に対し,「売買禁止の電話番号
及び持主いない無電送無受信機」(被控訴人製品)が控訴人アテンションシステムの
有する本件特許権を侵害するとして,本件特許権に基づいて,被控訴人製品の使用
等の差止めとその廃棄を,特許権侵害の不法行為(特許法102条3項)に基づい
て,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の
翌日である平成27年2月7日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合
による遅延損害金の支払を求めたところ(第1事件),被控訴人が,控訴人らに対し,
第1事件の訴訟提起が訴権濫用の不法行為であるとして,控訴人アテンションシス
テムに対しては会社の対第三者責任(会社法350条)に基づいて,控訴人Xに対
しては役員の対第三者責任(429条)に基づいて,弁護士費用に係る損害賠償金
200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年3月4日から支
払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める
(第2事件)事案である。
原判決は,控訴人アテンションシステムの第1事件に係る訴えについては,訴権
の濫用であるとしてこれを却下し,被控訴人の第2事件に係る請求については,損
害賠償金35万円及びこれに対する平成27年3月4日から支払済みまで年5パー
セントの割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,
その余の請求を棄却した。
控訴人らは,これを不服として控訴をした。
当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(当事者の主張)に記載さ
れたとおりであるから,これを引用する。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人アテンションシステムの第1事件に係る訴えは,不適法であ
るからこれを却下し,被控訴人の第2事件に係る請求については,損害賠償金35
万円及びこれに対する平成27年3月4日から支払済みまで年5パーセントの割合
による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で理由があるものと判断する。
その理由は,原判決の「事実及び理由」欄の第3(当裁判所の判断)の1から3
までに記載されたとおりであるから,これを引用する。
なお,控訴人アテンションシステムは,当審において,差止め・廃棄請求の対象
たる被控訴人製品を,「個人確認できない電話番号と持ち主いない通信機」あるいは
「個人確認できない電話番号機」などと変更するほか,「借受け消費税」の支払請求
を追加している。しかしながら,被控訴人は,この訴え変更について異議を述べて
いるところ,控訴人アテンションシステムは,当審においても,被控訴人製品の具
体的構成や技術的範囲の属否に関して何ら具体的な主張立証をしておらず,また,
その見込みも期待できない。したがって,上記訴え変更は,専ら訴訟遅延を導くだ
けのものであって不当と認められるから,これを許さない。
第4結論
よって,原判決は相当であり,本件各控訴はいずれも理由がないから棄却するこ
ととして,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官
清水節
裁判官
中村恭
裁判官
中武由紀

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