弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 弁護人の控訴趣意は別紙記載のとおりでこれに対して当裁判所は次のとおり判断
する。
 第一点について。
 <要旨>有罪判決を言渡す場合に於ける罪となるべき事実としての犯罪の場所の記
載は裁判管轄を明らかにし日時方法等と相俟ちて犯罪事実を特定し得る程度
において判示するを以て足るものと解すべきところ是を本件について見ると原判決
は先づ「被告人は……札幌市ab丁目印刷業A産業の外交員となり……別紙のとお
り前後十一回に亘り前記A産業のため集金し或は他に支払のため同人より受取り自
己において業務上保管中……いづれもその頃擅に着服横領」と判示し其の別表備考
において「(一)……支払の為Bより一万円受領内五千円着服。(二)右Bより紙
代として四万四千円受取内二万四千円着服。(三)Bよりマッチ代として一万四千
四百円受取内九千六百円着服。(四)札幌市cd丁目C株式会社よりマッチ代とし
て受領着服。(五)BよりD店へ支払のため五千円受領内千五百円着服。(六)小
樽市e町E書店より絵葉書代として受領着服。(七)札幌市fg丁目Fより絵葉書
代として受領着服。(八)札幌市fh丁目Gよりマッチ及び包装紙代として受領着
服。(九)i町H漁業会より便箋代として受領着服。(十)札幌市fj丁目Iより
受領着服。(十)札幌市fk丁目J交通公社より絵葉書代として受領着服と判示し
ているのであつて被告人が金員の受領を為した都度本件着服による業務上横領の所
為が既遂に達し従つて其の犯罪の場所は夫々金員を受領した右別表(一)乃(三)
(五)国については札幌市ab丁目印刷業A方(四)については札幌市cd丁目C
株式会社方(六)については小樽市e町E書店方(七)については札幌市fg丁目
F方(八)については札幌市fj丁目I方(十一)については札幌市fk丁目J交
通公社方であることが推知し得られ其の裁判管轄は札幌地方裁判所に属する事実を
知り得るのみでなく原判示の日時方法と相俟ちて犯罪事実は特定し得られるのであ
るから原判決の判示方法は稍々不明確のきらいがないでもないが弁護人主張の如く
犯罪の場所の記載がないとは云い得ない論旨は理由がない。
 第二点について。
 本件記録に現われた諸般の事情を綜合すれば原審が判示事実を認定し被告人を懲
役二年の実刑を科したのは量刑重きに失するものと信ずるに足る理由がなく此の点
の論旨も亦採用に値しない。
 而して職権により記録を精査するも原判決には事実誤認その他違法の点がないか
ら刑事訴訟法第三百九十六条により本件控訴を棄却する。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 黒田俊一 判事 猪股薫 判事 鈴木進)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛