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平成19年11月28日判決言渡
平成19年(行ケ)第10112号審決取消請求事件
平成19年10月17日口頭弁論終結
判決
原告株式会社オートドアー技研
同訴訟代理人弁理士波多野久
同古川潤一
被告株式会社ユニフロー
同訴訟代理人弁護士日野修男
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80326号事件について平成19年2月16日に
した審決を取り消す。
第2事案の概要
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「スライド・スイング式ドア装置」とする発明につき,
平成11年5月31日(優先権主張日平成10年12月28日,日本国),株
式会社ユニオンと共に特許を出願し,平成17年4月28日にその特許の登録
がされた(甲1)。これに対し,被告は,平成17年11月11日,本件特許
の請求項1ないし9に係る発明につき無効審判請求をした。なお,原告は,平
成17年12月19日,株式会社ユニオンからその持分の譲渡を受けた(甲2
0)。
特許庁は,この審判請求を無効2005−80326号事件として審理し,
その結果,平成19年2月16日,「特許第3673115号の請求項1∼9
に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をした。
2特許請求の範囲
特許請求の範囲請求項1ないし9の記載は,次のとおりである。
【請求項1】
建物の床面上に開口部を形成する上枠及び両縦枠から成る3方枠体に設けら
れるとともに,前記開口部の幅方向及び縦方向にそれぞれ所定長さを有し且つ
当該開口部の前後方向に所定厚さを有する開閉用の扉体を備えたスライド・ス
イング式ドア装置において,
前記扉体を,前記3方枠体の一方の縦枠の前記開口部の側の側面に沿って配
置され且つ前記上枠及び床面の間に回転可能に支持された回転竪柱と,前記回
転竪柱に隣接して前記上枠と床面との間で回転可能に支持され且つドア閉時に
は前記回転竪柱の外観形状と一体化させた外観形状を有するドアパネルとで形
成し,
前記回転竪柱を,当該回転竪柱の前記縦方向の上端及び下端それぞれの面の
前記前後方向の中心位置であって前記幅方向で同じ位置にそれぞれ設けられた
回転軸を介して前記上枠及び床面との間に回転可能に支持させる一方で,
前記回転竪柱の上端部に一端が剛結され且つ前記ドアパネルの上端面の所定
位置に他端を回転自在に取り付けた回転吊りアームと,前記回転竪柱の下端部
に一端が剛結され且つ前記ドアパネルの下端面の所定位置に他端を回転自在に
取り付けた回転下部アームと,前記上枠と前記ドアパネルおよび回転竪柱との
間に前記開口部の幅方向に沿って設けた吊りレールと,前記ドアパネルを前記
吊りレールに沿ってスライド自在に吊持する吊り車とを備えたことを特徴とす
るスライド・スイング式ドア装置。
【請求項2】
請求項1記載の発明において,
前記回転堅柱を,前記ドアパネルの少なくとも半分の荷重を保持可能な強度
を持たせて形成するとともに,前記吊り車を,前記ドアパネルの少なくとも半
分の荷重を保持可能な強度を持たせて形成したことを特徴とするスライド・ス
イング式ドア装置。
【請求項3】
請求項2記載の発明において,
前記回転堅柱と前記ドアパネルが一体化した外観形状として,当該回転堅柱
及び当該ドアパネルの前記前後方向の厚さが前記所定厚さであって互いに同じ
であり,当該回転堅柱及び当該ドアパネルの前記縦方向の長さが前記所定長さ
であって互いに同じであることを特徴とするスライド・スイング式ドア装置。
【請求項4】
請求項2記載の発明において,
前記パネルの前記回転堅柱に対向する側面部の一方の角部をその縦方向全体
に渡って切除し,この切除部に前記回転堅柱を配置したことを特徴とするスラ
イド・スイング式ドア装置。
【請求項5】
請求項4記載の発明において,
前記縦枠に対して前記回転堅柱の長手方向の一部を当該回転堅柱が回動自在
な状態で保持する中間ガイドを設けたことを特徴とするスライド・スイング式
ドア装置。
【請求項6】
請求項3記載の発明において,
前記回転堅柱及び前記ドアパネルの互いの対向する側面同士がドア閉時につ
くる隙き間を,前記縦方向にわたって前記前後方向に非直線状になる形状又は
前記幅方向に対して非直交する形状に形成したことを特徴とするスライド・ス
イング式ドア装置。
【請求項7】
請求項3記載の発明において,
前記ドアパネルと前記回転堅柱との間,および,そのパネルと前記枠体の回
転堅柱とは反対側の縦枠との間を同時にロックおよびアンロック可能なマグネ
ット構造の双頭の鍵を設けたことを特徴とするスライド・スイング式ドア装置。
【請求項8】
請求項3記載の発明において,
前記回転堅柱の上下端に前記回転吊りアーム及び前記回転下部アームを夫
々固設した状態で当該回転堅柱を前記枠体及び床面に着脱自在に取り付けるピ
ボット手段を備えたことを特徴とするスライド・スイング式ドア装置。
【請求項9】
請求項8記載の発明において,
前記回転吊りアームと前記回転下部アームの各々両端の前記回転竪柱及び
前記ドアパネルへの取り付け位置は,この回転竪柱及びドアパネルそれぞれの
前記前後方向の中心位置に一致していることを特徴とするスライド・スイング
式ドア装置(以下「本件発明1」等といい,本件発明1ないし本件発明9を総
称して「本件各発明」という。)。
3審決の内容
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,本件各発明は,特開平9−1
84352号公報(甲4。以下「刊行物1」という。)に記載された発明(以
下「引用発明」という。)及び周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をす
ることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができない,とするものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,引用発明の内容並びに本件各発明と引用
発明との一致点及び相違点(相違点3ないし9を除く。)を次のとおり認定し
た。
(1)引用発明の内容
壁面Wに嵌め込むようにして床面Fに立設された扉枠30が,左右の竪枠
31,32,上枠33により門形に形成されているとともに,該扉枠30と
平行するようにして閉じることができる扉21を備えた折畳み回転扉におい
て,
上記扉枠30の一方の竪枠の前面側に埋め込むようにして並設され,該竪
枠31に対して上下一対の保持ピン34,34を用いて回転自在に装着され
た回転支柱11と,該回転支柱11の上端及び下端に付設した一対の支持ア
ーム12,12と,上下一対の連結ピン27,27を介して該支持アームに
対して回転自在に装着された扉21とを備え,
上記上下一対の保持ピン34,34が,回転支柱11の軸心上の位置であ
って扉枠30の左右方向の同じ位置に,それぞれ設けられており,
上方の連結ピン27は,上方の支持アーム12とスラストベアリング28
とを介して扉21を吊下することができ,
上記扉21は,厚さ内に配設する上下一対の連結ピンを介して支持アーム
に連結するとともに,該扉21の上端面には,ガイドローラ29a付きのガ
イドピン29が立設させ,該ガイドローラ29aを,上記扉枠30の上枠3
3に付設するガイドレール35に係合させることにより,該扉21が,ガイ
ドローラ29a,ガイドレール35によって前後方向の動きが規制され,連
結ピン27,27のまわりに回転すると同時に,ガイドローラ29aがガイ
ドレール35に沿って回転支柱11に向けて進行するように扉の開閉軌跡を
規定したガイド機構を備えるように構成された折畳み回転扉。
(2)一致点
建物の床面上に開口部を形成する上枠及び両縦枠から成る3方枠体に設け
られるとともに,前記開口部の幅方向及び縦方向にそれぞれ所定長さを有し
且つ当該開口部の前後方向に所定厚さを有する開閉用の扉体を備えたスライ
ド・スイング式ドア装置において,
前記扉体を,前記3方枠体の一方の縦枠の前記開口部の側の側面に沿って
配置され且つ前記上枠及び床面の間に回転可能に支持された回転竪柱と,前
記回転竪柱に隣接して前記上枠と床面との間で回転可能に支持されたドアパ
ネルとで形成し,
前記回転竪柱を,当該回転竪柱の前記縦方向の上端及び下端それぞれの面
の前記前後方向の中心位置であって前記幅方向で同じ位置にそれぞれ設けら
れた回転軸を介して前記上枠及び床面との間に回転可能に支持させる一方で,
前記回転竪柱の上端部に一端が剛結され且つ前記ドアパネルの上端面の所
定位置に他端を回転自在に取り付けた回転吊りアームと,前記回転竪柱の下
端部に一端が剛結され且つ前記ドアパネルの下端面の所定位置に他端を回転
自在に取り付けた回転下部アームと,前記開口部の幅方向に沿って設けたレ
ールと,前記ドアパネルを前記レールに沿ってスライド自在に案内する手段
とを備えたスライド・スイング式ドア装置である点。
(3)相違点
ア相違点1ドアパネルをレールに沿ってスライド自在に案内する手段に
関して,本件各発明が「前記上枠と前記ドアパネルおよび回転竪柱との間
に前記開口部の幅方向に沿って設けた吊りレールと,前記ドアパネルを前
記吊りレールに沿ってスライド自在に吊持する吊り車と」を用いたもので
あるのに対して,引用発明が,そのような吊りレールや吊り車を用いたも
のではない点。
イ相違点2「扉体」(「回転竪柱」及び「ドアパネル」)の構成に関し
て,本件各発明が,「扉体」を,「ドア閉時には前記回転竪柱の外観形状
と一体化させた外観形状を有するドアパネルとで形成し」たものであるの
に対して,引用発明は,そのような一体化させた外観形状を備えていない
点。
第3原告主張の取消事由
審決は,一致点の認定を誤り(取消事由1),相違点2の認定及び容易想到
性の判断を誤った(取消事由2,3)から,取り消されるべきである。
1取消事由1(一致点の認定の誤り)
(1)審決は,本件各発明と引用発明とは開閉用の扉体を備えている点で一致
すると認定したが,誤りである。
本件各発明における「開閉用の扉体」は,「回転竪柱とドアパネルとから
形成され,ドア閉時には前記回転竪柱の外観形状と一体化させた外観形状を
有する」ことに特徴がある。他方,引用発明における「扉21」及び「回転
支柱11」は,前者が薄い板状の直方体であるのに対し,後者は扉21を構
成せず,一方の竪枠31の前面側に埋め込むように並設され,回転支柱11
の直径が「扉21」の厚さと異なる円筒状のパイプであり,「扉21」と
「回転支柱11」とは,隣接して並設されている。
本件各発明は,3方枠体の開口部の側の側面に回転竪柱が配置されて開閉
用の扉体の開口部をドアパネルとともに開閉可能に構成されるのに対し,引
用発明の「回転支柱11」は,竪枠31の前面側に並設され,開口部の扉2
1を構成していない。したがって,引用発明の「扉21」及び「回転支柱1
1」を合わせたものは,「開閉用の扉体」に相当するということはできない。
(2)審決は,本件各発明と引用発明とは,「3方枠体の一方の縦枠の前記開
口部の側の側面に沿って配置され且つ前記上枠及び床面の間に回転可能に支
持された回転竪柱」を備えている点で一致すると認定したが,誤りである。
本件各発明における「回転竪柱」は,3方枠体の一方の縦枠の前記開口部
の側の側面に沿って配置され,ドアパネルとともに,開閉用の扉体を構成す
るものであり,引用発明のように,回転支柱が扉枠30の一方の竪枠31の
前面側に埋め込むようにして並設され,扉枠21のみで開口部が開閉される
のではないから,両者は一致しない。
2取消事由2(相違点2の認定の誤り)
審決の相違点2の認定は,①「扉体」を「回転竪柱」及び「ドアパネル」と
同列に扱っている点,②「ドア閉時には前記回転竪柱の外観形状と一体化させ
た外観形状を有するドアパネルで形成」される構成を,「扉体」に付加された
構成にすぎないと理解している点で誤りがある。相違点2は,「本件各発明が
回転竪柱とドアパネルとから形成される『開閉用の扉体』を備えるものである
のに対し,引用発明は,そのような構成を備えていない点」と認定すべきであ
る。
3取消事由3(相違点2の容易想到性の判断の誤り)
(1)審決は,「建物や家具等の開口部に設けられる開閉用の扉体を複数の部
材で構成する際に,当該複数の部材らがドア閉時にはできる限り外観上一体
のものとして視認され得るように構成することは,例を示すまでもなく,従
来より周知ないし慣用の技術であったということができる。」と判断したが,
誤りである。
審決は,本件各発明を「建物や家具等の開口部に設けられる開閉用の扉体
を複数の部材で構成する際に」当てはめ,「回転竪柱」及び「ドアパネル」
から構成される「開閉用の扉体」を上位概念である「複数の部材」の構成に
まで敷衍している。すなわち,下位概念で表現された本件各発明の特徴的技
術事項を,上位概念で表わされる周知技術に基づいて,容易想到性の有無を
判断するものであり,失当である。また,「回転竪柱」と「ドア閉時には前
記回転竪柱の外観形状と一体化させた外観形状を有するドアパネル」は,
「例を示すまでもなく,従来より周知ないし慣用の技術であったということ
ができる。」とはいえない。
(2)審決は,刊行物1には,「この発明の目的は,かかる従来技術の問題に
鑑み,回転支柱を一方の竪枠の前面に埋め込むとともに,扉の厚さ内に配設
する連結ピンを介して扉を支持アームに連結することによって,扉の前面に
ブラケットを突設する必要がなく,全体の体裁を大きく向上させることがで
きる折畳み回転扉を提供することにある。」との記載があることから,引用
発明における回転支柱と扉とを含む全体的な体裁を良好なものにするという
技術的課題が示唆されているとし,相違点2についての容易想到性があると
判断したが,誤りである。
引用発明は,「扉21」とは別個独立し,開閉用扉体を構成せず,扉枠3
0の前面側に埋め込まれる「回転支柱11」を備えたものであり,また,ド
ア閉時においては,「支持アーム12」の一部が「扉21」の前面から突出
して,「開閉機構の存在が目立つ」ものである。したがって,刊行物1には
本件各発明が解決しようとする課題は開示又は示唆されていない。
(3)審決は,「本件発明1がこのような断面形状を備えることにつき,特許
請求の範囲の請求項1に規定がなく,また,本件発明のスライド・スイング
式ドア装置が外開き・内開きを決定するに当たっての選択の自由度を備えた
ものである点も,特許請求の範囲のみならず,本件特許明細書中にも記載が
ないのであるから,被請求人(原告)の上記主張を採用することはできな
い。」と判断するが,誤りである。
引用発明における「回転支柱11」は,扉枠30の一方の竪枠31の前面
側に埋め込むようにして並設される。そうすると,扉枠30の方の竪枠31
は,回転支柱11を一面側から覆うように,自ずとZ字状の平断面を呈さざ
るを得ず,また,他方の竪枠32には,戸当り部32aが一体に設けられて
おり,刊行物1の(図2)に示される扉21は,戸当り部32aの存在によ
り,「右開きか左開きか」が自動的に決定される。しかも,引用発明では開
閉用の扉体は扉21だけであり,回転支柱11は開閉機能を備えていない。
これに対し,本件各発明に係る「上枠」及び「縦枠」にはかかる制限がない。
したがって,本件各発明には,「右開きか左開きか,或いは,外開きか内開
きかを気にすることなく」枠体の立て付けや外開き・内開きを選択すること
ができ,選択の自由度が増す等の優れた効果があるといえる。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(一致点の認定の誤り)及び取消事由2(相違点2の認定の誤
り)に対して
(1)本件各発明における「開閉用の扉体」について
本件各発明における「開閉用の扉体」は,引用発明における「扉21」と
「回転支柱11」とを合わせた構成に相当することは,本件特許明細書の図
1,図11等と刊行物1の図1,図2等との対比から明らかである。
(2)本件各発明における「回転竪柱」について
引用発明における「回転支柱11」は,扉枠30の一方の竪枠の前面側
に埋め込むようにして並設されたものであり,「回転支柱11」は,軸心上
の位置であって扉枠30の左右方向の同じ位置に,それぞれ設けられた上下
一対の保持ピン34,34を用いて回転自在に装着されている。他方,本件
各発明における「回転竪柱」は,3方枠体の一方の縦枠の前記開口部の側の
側面に沿って配置されたものであり,その縦方向の上端及び下端それぞれの
面の前記前後方向の中心位置であって前記幅方向で同じ位置にそれぞれ設け
られた回転軸を介して前記上枠及び床面との間に回転可能に支持されている。
したがって,引用発明における「回転支柱11」が,本件各発明における
「回転竪柱」に相当することは,本件特許明細書の図1,図11等と引用発
明の図1,図2等との対比から明らかである。
よって,審決の一致点及び相違点2の認定にはいずれも誤りはない。
2取消事由3(相違点2の判断の誤り)に対して
本件各発明において,回転支柱と扉とを含む全体的な体裁を良好なものにす
るという技術的課題が示唆されており,かつ回転支柱と扉とを含む全体的な体
裁を良好なものにするという技術的課題の実現を阻害する特段の事情は見出し
難い。したがって,審決の相違点2の判断に誤りはない。
第5当裁判所の判断
1取消事由1(一致点の認定の誤り)について
(1)本件各発明における「開閉用の扉体」について
ア認定
(ア)本件各発明の「扉体」について
本件各発明の「扉体」は,①建物の床面上に開口部を形成する上枠及
び両縦枠から成る3方枠体に設けられていること,②前記開口部の幅方
向及び縦方向にそれぞれ所定長さを有し且つ当該開口部の前後方向に所
定厚さを有し,前記開口部の開閉のために用いられるものであること,
③3方枠体の一方の縦枠の前記開口部の側の側面に沿って配置され,か
つ前記上枠及び床面の間に回転可能に支持された「回転竪柱」と,回転
竪柱に隣接して前記上枠と床面との間で回転可能に支持される「ドアパ
ネル」により形成されていることが認められる(甲1,請求項1)。
(イ)引用発明の「扉21」は,左右の竪枠31,32,上枠33により
門形に形成されている扉枠30に設けられ,扉枠30が形成する開口部
の開閉のために用いられるものである(甲4)。
引用発明の「回転支柱11」は,①上記扉枠の一方の竪枠の前面側に
埋め込むようにして並設され,②竪枠31に対して回転自在に装着され,
③扉21を回転可能に支持して,扉枠が形成する開口部の開閉のために
用いられるものである(甲4)。さらに,刊行物1の発明の詳細な説明
には,「回転支柱11」については,「【0018】一方の竪枠31は,
扉枠30の全体幅が前面側において広く,後面側において狭くなるよう
に,段付きに形成されている(図2,図3)。すなわち,竪枠31は,
反対方向に2段に屈曲する板材31a,31bと,内面側の装飾板31
cとを組み合わせて形成されており,内側の板材31bの前面側,装飾
板31cの後面側は,コ字状に屈曲して閉じられている。また,板材3
1bの内側の前面側寄りには,パッキン材31dが付設されており,装
飾板31cの前端は,外側に屈曲されている。竪枠31は,アンカボル
ト31eを介して壁面Wに固定されている。」との記載がある(甲4)。
この記載と図2及び図3を併せると,竪枠31の開口部側の面は,扉枠
30の全体幅が狭い後面側の開口部側の側面から,段付き部を形成する
前面側の面を介して,扉枠30の全体幅が広い前面側の開口部側の側面
に続いており,回転支柱11は,竪枠31に形成された平面視逆L字状
の段付き部において,竪枠31の前面側の面と後面側の開口部側の側面
とに沿った配置関係を有しているものと認められる。
イ判断
以上の認定によれば,引用発明の回転支柱11は,竪枠31の開口部側
の側面に沿って配置されており,竪枠31に対して回転自在に装着される
とともに,扉21を回転可能に支持して,扉21とともに,扉枠が形成す
る開口部の開閉のために用いられる点で,本件各発明の回転竪柱と一致す
るものということができるから,回転支柱11と扉21とを合わせたもの
は,扉枠が形成する開口部の開閉のために用いられるものである点におい
て,本件各発明の「開閉用の扉体」に相当するものということができる。
ウ原告の主張に対し
(ア)原告は,本件各発明における「開閉用の扉体」は,「回転竪柱とド
アパネルとから形成され,ドア閉時には前記回転竪柱の外観形状と一体
化させた外観形状を有する」ことを特徴としている点で,引用発明にお
ける回転支柱11と扉21とを合わせたものと相違すると主張する。し
かし,引用発明の回転支柱11と扉21とを合わせたものは,扉枠が形
成する開口部の開閉のために用いられるものである点において,本件各
発明の「開閉用の扉体」に相当するものといえることは上記イのとおり
である。本件各発明における「開閉用の扉体」が,「ドアパネルが,ド
ア閉時に回転竪柱の外観形状と一体化させた外観形状を有する」ことに
ついては,審決は引用発明との相違点2として判断しているのであるか
ら,原告の主張は採用の限りでない。
(イ)原告は,本件各発明は,3方枠体の開口部の側の側面に回転竪柱が
配置されて開閉用の扉体の開口部をドアパネルとともに開閉可能に構成
されるのに対し,引用発明の開口部を開閉するのは扉21のみであると
主張する。しかし,本件特許明細書の特許請求の範囲の請求項1ないし
9には,回転竪柱とドアパネルとで開口部を開閉する旨の記載はないし,
本件特許明細書においては,図21及び図22に示される第2の実施形
態の説明として,「【0090】回転堅柱(判決注:「竪柱」の誤記と
認められる。)122は,例えば金属製の円柱棒状体で形成され,・
・」との記載があるところ,円柱棒状体で形成された回転竪柱を用いる
場合,開口部を開閉するものはドアパネルのみであることになるから,
本件各発明の「開閉用扉体」が,回転竪柱とドアパネルとで開口部を開
閉するものであると解することはできない。よって,かかる実施形態を
含む本件各発明が引用発明と相違するとはいえず,原告の主張は失当で
ある。
(2)本件各発明における「回転竪柱」について
前記認定に係る引用発明の内容によると,「回転支柱11」は,本件各発
明の「回転竪柱」と同様に,竪枠31の開口部側の側面に沿って配置されて
いることが認められる。そして,回転支柱11と扉21とを合わせたものは,
本件各発明の「開閉用の扉体」に相当するものといえることは,上記(1)イ
のとおりであり,引用発明の竪枠は,上記(1)イのとおり,扉枠30の全体
幅が前面側において広く,後面側において狭くなるように,段付きに形成さ
れているものであるのに対して,本件各発明は,竪枠の断面形状については,
何らの限定もない。したがって,引用発明の竪枠が上記のように段付きに形
成されているとしても,このことをもって,引用発明の「回転支柱11」が
本件各発明の「回転竪柱」と相違するとはいえない。
原告の上記主張は,採用できない。
2取消事由2(相違点2の認定の誤り)について
引用発明の「回転支柱11」と「扉21」とを合わせたものは,扉枠が形成
する開口部の開閉のために用いられるものである点において,本件各発明の
「開閉用の扉体」に相当するものといえることは上記1(1)イのとおりである
から,原告が主張する「本件各発明が回転竪柱とドアパネルとから形成される
『開閉用の扉体』を備えるものであるのに対して,引用発明は,そのような構
成を備えていない点」を相違点とすることはできない。
また,本件各発明が,回転竪柱とドアパネルとで構成される「開閉用の扉
体」が「ドア閉時には前記回転竪柱の外観形状と一体化させた外観形状を有す
るドアパネル」を構成要件とする点については,審決は相違点2として認定し
ており,この認定に誤りはない。
したがって,原告の上記主張は,採用できない。
3取消事由3(相違点2の判断の誤り)について
(1)判断
引用発明の「回転竪柱」及び「ドアパネル」にどのような外観形状をもた
せるかということは,美観を考慮して当業者が適宜設計的に定め得る事項で
あるということができ,相違点2に係る構成が格別の技術的効果を奏するも
のということはできない。したがって,審決が,相違点2に係る本件各発明
の構成について,当業者が容易に想到し得たものと判断したことに誤りはな
い。
(2)原告の主張に対し
ア原告は,刊行物1には,本件各発明における「蝶番や開閉機構の存在が
目立つこと無く,ドアパネルがその周囲の構造体に対し美観的に極力,調
和する等,ドア装置全体としての体裁上の価値を高め」るという解決課題
は,開示ないし示唆されていないと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
そもそも,本件において,「回転竪柱」及び「ドアパネル」の外観形状
を工夫することによって美観の向上に寄与するとの効果が,何らかの技術
的意味を持つものと解することはできないので,原告の主張は,主張自体
失当である。
のみならず,刊行物1には,回転支柱及び扉からなる全体の体裁を良好
なものとする技術的課題が示唆されていると理解できる。すなわち,刊行
物1には,「かかる従来技術によるときは,回転支柱は,一方の竪枠の前
面に並設されているから,扉は,回転支柱の上下の支持アームに対し,扉
の前面に突設する上下一対のブラケットを介して連結する必要があり,全
体の体裁が極めて不格好になるばかりでなく,下方の支持アーム,ブラケ
ットが通行の支障になりかねないという問題があった。そこで,この発明
の目的は,かかる従来技術の問題に鑑み,回転支柱を一方の竪枠の前面に
埋め込むとともに,扉の厚さ内に配設する連結ピンを介して扉を支持アー
ムに連結することによって,扉の前面にブラケットを突設する必要がなく,
全体の体裁を大きく向上させることができる折畳み回転扉を提供すること
にある。」(段落【0004】【0005】)との記載がある。この記載
によれば,引用発明は,回転支柱が一方の竪枠の前面に並設されていた従
来技術の構成に代えて,回転支柱を一方の竪枠の前面に埋め込む構成を採
用したものということができる。そうすると,刊行物1には,本件各発明
と同様に,回転支柱を竪枠の前面に埋め込む構成も含めて,扉全体の体裁
を向上させるとの課題が開示されているものというべきである。
よって,原告の主張は理由がない。
イ原告は,本件各発明には,引用発明と異なり,「上枠」及び「縦枠」に
制限がないことから,「右開きか左開きか,或いは,外開きか内開きかを
気にすることなく」枠体の立て付けや外開き・内開きを選択することがで
き,選択の自由度が増す等の優れた効果があると主張する。
しかし,本件各発明において,竪枠の断面形状は,何ら規定されていな
いから,引用発明の竪枠が段付きに形成されていることをもって,本件各
発明と相違するとはいえない。また,戸当たり部についても,そもそも本
件各発明の構成として何ら特定されていないから,刊行物1において,他
方の竪枠32に戸当り部32aが一体に設けられたものが記載されている
としても,これをもって引用発明が本件各発明と相違するとはいえない。
そうすると,竪枠の断面形状の相違や戸当たり部の相違に基づき,本件
各発明が引用発明と異なる効果を奏するとはいえないのであるから,原告
の上記主張は,失当である。
4結論
以上のとおり,原告の主張する取消事由はいずれも理由がない。原告は,そ
の他縷々主張するが,審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官三村量一
裁判官上田洋幸

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