弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大橋茹、同斎藤寿の上告趣意は末尾に添付した別紙記載の通りである。
 第一点について。
 (イ) 所論公判調書を調べて見るに、検察官事務取扱検察事務官は被告人の販
売始末書一通の取調を請求し、証拠調終了後、裁判所にこれを提出した旨の記載は
あるが、Aの販売始末書の取調を請求した旨の記載のないことは、論旨主張の通り
である。しかし、本件記録には被告人の販売始末書を発見できずAの販売始末書が
綴りこまれているのである。そして第一審の認定した事実によれば被告人は右Aか
ら衣料品を買受けたのであるから、買受人たる被告人が販売始末書を提出するとい
うことは通常あり得ないことであるし、販売人たるAの販売始末書は記録に綴りこ
まれているが、被告人の販売始末書はこれに綴りこまれていないこと等に鑑みれば、
被告人の販売始末書とあるはAの販売始末書の誤記と認めるのを相当とする。従つ
て、原判決は所論の如き虚無の証拠によつて事実を認定した違法あるものではない
ばかりでなく、論旨は刑訴法第四〇五条に当らないから上告適法の理由とならない
し、また刑訴法第四一一条を適用すべきものとも認められない。
 (ロ) 所論昭和一八年(れ)第七七八号事件の判決は裁判所構成法による東京
控訴院が上告審として為した判例であつて刑訴法第四〇五条第二号、第三号に掲げ
ている判例に当らないから論旨は上告適法の理由とならない(昭和二四年新(れ)
第四九九号、同二五年五月一二日第二小法廷判決参照)。
 なお、本件について第一審判決は適用法令として臨時物資需給調整法第一条、第
四条、衣料品配給規則第五条を掲げているが、同規則にいわゆる衣料品とは、その
第一条第一項に基いて昭和二二年九月一〇日商工省告示第五八号によつて指定され
ているのであるから、臨時物資需給調整法の罰則を適用するには、衣料品配給規則
第五条のほかに右告示第五八号を掲げなければならない。けだし衣料品配給規則第
五条は右告示によつて、その内容が具備するからである。従つて原判決が右告示第
五八号の適用をしなかつた第一審判決を維持したことは法令の違反あるものという
べきであるが、被告人が買いうけた判示紺織木綿は右商工省告示の指定する衣料品
に該当することが明白である以上、右告示を遺脱して処断したとしても刑の量定そ
の他において右告示を適用した場合と異る処はないから前示の法令違反があるとし
ても刑訴法第四一一条第一号により原判決を破棄しなければ著しく正義に反するも
のとは認められない。
 よつて刑訴法第四〇八条により主文の通り判決する。
 この裁判は裁判官全員一致の意見である。
  昭和二五年一〇月一七日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
 裁判官穂積重遠は差支えのため署名押印することができない。
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎

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