弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人市野澤要治,同櫻井義夫の上告趣意のうち,憲法13条,31条,36条
違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の
判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2
巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判
決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7月1
9日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由がな
く,その余は,単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法40
5条の上告理由に当たらない。被告人本人の上告趣意は,憲法違反をいう点を含
め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張であって,刑訴法405条
の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。
付言すると,本件は,被告人が,同せい相手である女性の別居中の夫が離婚交渉
に際して被告人を排斥しようとする態度を示したこと等に憤まんを抱くとともに,
同女を将来にわたり我がものとするためには上記夫の存在が邪魔になると考えたこ
とから,連日にわたり住宅密集地の路上において深夜に同人を待ち伏せた挙げ句,
その姿を認めるや,所携の手製のやり様刃物で同人の背部を突き刺した上,所携の
刺身包丁及びくり小刀で同人の頸部,前胸部等を繰り返し突き刺し,さらに,同人
の同伴女性が助けを求めて叫ぶなどしたことから,口封じのために同女を上記の刺
身包丁及びくり小刀で多数回にわたり突き刺して,両名をいずれもその場で殺害し
たという,殺人,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事案である。本件各犯行は,罪質
が甚だ悪質であり,動機や経緯に酌量の余地がなく,計画的で,殺害の態様も執よ
う,冷酷かつ残虐であって,被害者2名の生命を奪った結果は極めて重大である。
被告人は,若年時に強盗殺人,強盗予備,殺人予備,非現住建造物等放火未遂等の
罪を犯して無期懲役に処せられ,約18年間にわたり服役しながら,仮出獄を許さ
れてから約7年後に本件各犯行に及んだものであって,被告人の凶暴で反社会的な
行動傾向は,長期にわたる服役にもかかわらず改善されていなかったというほかは
ない。これらの事情に加え,各遺族の被害感情,社会に与えた影響等に照らすと,
仮出獄後本件に至るまではさしたる問題を起こすことなく社会生活を送ってきたこ
となど被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,被告人の罪責は誠に重大で
あり,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁判所もこれを是
認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官宮崎雄一公判出席
(裁判長裁判官堀籠幸男裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官
藤田宙靖)

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