弁護士法人ITJ法律事務所

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○ 主文
一 本件控訴をいずれも棄却する。
ただし、原判決の当事者の表示中に「○○」とあるのを「○○」と更正する。
二 控訴費用は控訴人らの負担とする。
○ 事実及び理由
第一 申立て
控訴人代理人は、「原判決を取り消す。本件を東京地方裁判所に差し戻す。訴訟費
用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人代理人
は、主文同旨の判決を求めた。
第二 事案の概要
次のように付加、訂正するほかは、原判決事実及び理由の第二記載のとおりである
から、これを引用する。
一 原判決九頁九行目から一〇行目、同一〇頁四行目、六行目及び同一一頁三行目
から四行目の各「本件許可(一)及び(二)」並びに同九頁末行の「右許可(一)
及び(二)」をいずれも「本件各許可」と改める。
二 原判決一〇頁八行目の末尾に「なお、被控訴人は東京電力に対し、平成五年三
月二九日、本件土地の一部一六六〇・九一平方メートルにつき、地下変電所用地と
する目的で、同年四月一日から平成六年三月三一日までの間使用することを許可し
た(以下「件外許可」という。)が、本件土地のうちその余の土地部分については
平成五年四月一日以降の使用許可をしていない。右件外許可における土地の使用料
は月額六〇万四六〇四円である。」を、同一一頁四行目の末尾に「控訴人らは、本
件において件外許可の取消しを求めていないが、本件各許可と件外許可との関係は
右と同様であるから、本件各許可の取消しを求める訴えの利益はなお消滅していな
い。件外許可においては土地の使用目的が「地下変電所用地」とされているとして
も、本件土地の使用目的は当初から実質的には変電所用地であったものであるか
ら、本件各許可処分と件外許可とは実質的には一体のものというべきである。」を
加える。
第三 判断
一 当裁判所も、控訴人らの本件訴えは不適法であり、却下すべきものと判断す
る。その理由は、次に訂正するもののほか、原判決事実及び理由の第三の二記載の
とおりであるから、これを引用する。
原判決二〇頁四行目、二一頁七行目、二四頁六行目の各「もつぱら」を削り、同二
〇頁五行目、六行目の「その維持・保全・管理等を図る行為又はそれを怠る事
実」、二一頁八行目の「その維持・保全・管理等を図る行為」、二四頁六行目、七
行目の「当該財産の維持・保全・管理等を行うもの」をいずれも「その価値の維
持・保全・管理等を図る財務的処理を直接の目的とする行為」に、同二三頁八行目
の「もつぱら財産の財産的価値に着目した行為」を「財産の財産的価値に着目し
て、その価値の維持・保全・管理等を図る財務的処理を直接の目的とする行為」に
改める。
二 以上の次第で、控訴人らの本件訴えを地方自治法の定める住民訴訟の類型に該
当しない不適法な訴えであるとして却下した原判決は相当であり、本件控訴は理由
がないから棄却し、原判決の当事者の表示に明白な誤謬があるので主文のとおり更
正することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、
八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 菊池信男 吉崎直彌 伊藤 剛)

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