弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再審請求を棄却する。
         理    由
 本件再審請求の趣意として、昭和五二年八月三〇日付弁護人青木英五郎ほか五七
名の作成にかかる再審請求書、昭和五三年六月二九日付弁護人Eほか一一名の作成
にかかる「再審請求補充書―新証拠としてのA1鑑定書についてー」と題する書
面、同日付弁護人松本健男ほか二二名の作成にかかる「再審請求補充書―新証拠と
してのA2鑑定書、A3鑑定書及びA4鑑定書についてー」と題する書面、同日付
弁護人藤田一良ほか一二名の作成にかかる「再審請求補充書新証拠としてのA5鑑
定書及び同補充鑑定書について」と題する書面、同年一〇月三一日付弁護人青木英
五郎ほか一〇名の作成にかかる再審請求補充書、同日付弁護人Mほか一一名の作成
にかかる「再審請求補充書―新証拠としてのA6鑑定書を中心として」と題する書
面、同日付弁護人松本健男ほか九名の作成にかかる「再審請求補充書万年筆につい
ての新証拠の意義」と題する書面、昭和五四年五月二三日付弁護人佐々木哲藏ほか
九名の作成にかかる「再審請求補充書脅迫状訂正日時に関する新証拠」と題する書
面及び同年七月一四日付弁護人佐々木哲藏ほか一〇名の件成にかかる「再審請求補
充書一部新たな主張と新証拠について」と題する書面等においてそれぞれ主張され
ているところを総合し、その趣旨を要約すれば、確定判決が請求人(被告人)を本
件強盗強姦、強盗殺人、死体遺棄及び恐喝未遂の犯人と認めるべき証拠として掲げ
るもののうち、(一)請求人がB1養豚場から持ち出して本件死体を埋めるのに使
用したとされるスコツプは、新たな証拠である昭和五〇年八月二五日付A5の鑑定
書及びその補充書並びにB11の昭和三八年六月二〇日付検察官に対する供述調書
により、これに付着していた土壌と死体埋没場所付近の土壌との性質が相違する点
から、本件死体を埋めるのに使用されたものでないこと及び事件当夜右養豚場の犬
がほえた事実がある点から、これを持ち出したのは請求人でないことが明らかにさ
れ、(二)犯人が姿を現わしたとみられるB2屋付近の畑地から採取された石膏型
成足跡三個は、新たな証拠である昭和五〇年一二月一三日付A1の鑑定書、昭和五
四年四月二〇日付C及び同年六月一五日付Dの各意見書並びにEの実験結果によ
り、その大いさに違いがあつて固有の破損痕があらわれていない点で請求人方から
押収された地下足袋によつて印象されたものでないことが判明し、(三)被害者方
に届けられた脅迫状及び封筒に記載されている文字は、新たな証拠である昭和五〇
年一二月一五日付A7、昭和五一年一月一〇日付A4、同月二〇日付A2及び同年
七月三一日付A3の各鑑定書並びにB3、B4、B5、B6及びB7の各昭和三八
年七月一日付司法警察員に対する供述調書により、表出された字形が請求人の筆跡
と異なること、その用字と請求人の書字能力との間に甚だしい隔たりがあること及
び請求人が漢字を書き写したとされる雑誌「B8」が当時請求人宅に存在しなかつ
たことがいずれも明らかにされて、請求人によつて書かれたものでないことが確認
され、(四)本件犯行に使用された手拭一本は、新たな証拠である手拭一五四本、
B9作成の便せんメモ四枚及びFの調査報告書により、事件の当時請求人がこれを
入手しうる地位になかつたことが明白となり、(五)請求人の居宅で発見された万
年筆は、新たな証拠であるB10の昭和三八年一〇月三日付司法警察員に対する供
述調書、同年八月一六日付及び同月三〇日付A8、同年九月九日付A9の各鑑定書
並びに被害者の当用日記、受験生合格手帳、学級日誌及びペン習字の浄書により、
インクの色と性質が当時被害者の常用していたものと相違することが解明され、ま
た、昭和五四年五月一〇日付Gの意見書により、その押収手続の過程における疑惑
がいよいよ深められた点から、事件の当時被害者の所持使用していた万年筆でない
ことが裏づけられ、かくして、確定判決の掲げるこれらの証拠は、いずれも請求人
の有罪を認めるべき証拠としての価値を失うにいたつたものであり、また、確定判
決の認定に沿う請求人の自白内容のうち、(六)本件被害者に対する殺害方法につ
いては、新たな証拠である昭和五〇年一二月一三日付A10の鑑定書(補足説明書
を含む。以下同じ。)並びに昭和五一年一二月一三日付H及び同月二七日付Iの各
意見書により、請求人が自白しているような扼殺ではなくて、軟性の索条物による
絞殺であるとの結論がえられ、(七)本件被害者に対する姦淫行為の態様について
は、新たな証拠である右Iの意見書及び昭和五四年五月二五日付謝国権の意見書に
より、請求人が自白しているように手掌で被害者の喉頭部を強圧しながら姦淫し、
そのまま死亡にいたらせるということは、性科学的考察から不可能に近い行為であ
るうえに、本件の場合、暴力を伴わない自然的な性行為ののち、被害者が身づくろ
いをするだけの時間的余裕のあるものであつたことが推認され、(八)本件被害者
の死体の処置については、新たな証拠である前記A10の鑑定書、司法警察員J作
成の昭和三八年七月五日付実況見分調書、昭和五三年一二月二四日付Kの報告書及
び昭和五四年五月二二日実施のIの報告書により、本件死体にみられた死斑発現の
状態、その後頭部損傷と隠匿場所における血痕の不存在その他死体隠匿の場所、時
間及び状況と死体の状態との間にみられる多くの矛盾点が指摘されて、本件死体が
請求人の自白しているように長時間右芋穴に隠匿されていたことが否定され、ま
た、新たな証拠である前記A5の鑑定書により、埋められていた本件死体の頭上部
に発見された玉石が、自然状態では死体埋没場所及びその付近の土壌地層中には絶
対に存在しないものであることが証明された結果、この玉石は本件の犯人が運んで
きたものに相違ないことになり、もし、請求人が本件の犯人であるならば、その自
白中に当然この玉石に触れている部分があつて然るべきであるのに、その部分のな
いことが供述の不合理性として浮きぼりにされ、以上の諸点から確定判決が有罪の
認定に欠くことのできない根拠としている請求人の自白は、その内容の重要な部分
について客観的事実とそごすることが明らかになり、さらに、(九)請求人が被害
者の所持品を投棄した場所を示すためにみずから記載したものとしてその自白調書
に添付されている各図面には、新たな証拠である昭和五〇年一二月二〇日付A6の
鑑定書及び昭和五三年五月二三日付L・Mの報告書により、これまで看過されてき
た新しい筆圧痕の存在することが発見されて、右各図面が取調官の誘導によつて作
成されたものであることが暴露し、また、(一〇)請求人の捜査官に対する自白調
書によれば、本件脅迫状の文面は昭和三八年四月二八日にあらかじめ作成して用意
し、金員を持参すべき指定日として「4月28日」と記載しておいたものを、本件
にさいし、その部分を塗消して「五月2日」と記入訂正したというのであり、以来
請求人は一貫して右脅迫状の作成日及び訂正前の指定日が四月二八日である旨の自
供を維持してきたものであるが、新たな証拠である昭和五四年五月一五日付N・O
の意見書により、右塗消訂正以前の指定日の日付部分に「4月29日」と記載され
ていたことが判明し、右作成日と指定日とが同一の日である以上、その当日である
昭和三八年四月二九日において請求人は、終日工事作業に従事していて、右のよう
な脅迫状を作成する時間の余裕がなかつたところから、請求人がこれを作成した事
実のないことが証明されるとともに、請求人の自白内容がすべて捜査官の誘導によ
る虚偽架空のものであることが露呈するにいたつたのであり、かようにして叙上各
問題点について掲記した新証拠は、その大半が原判決後被告事件が上告審に係属中
発見され、職権発動を求めるため上告趣意書又はその補充書に添付して提出された
にもかかわらず、上告審においてこれに対する判断を拒否されたものであるから、
なお新たな証拠としての取扱いを受けるのが相当というべく、また、その内容にお
いて、もしこれらが確定被告事件の審理中に提出されていたならば、請求人が本件
犯人でないことを明らかにすることにより、確定判決の認定を覆えすに足りるもの
であるから、請求人を無罪とすべき明らかな証拠を新たに発見した場合として、刑
訴法四三五条六号に基づき、右各新証拠を添えて本件再審の請求に及んだというも
のである。
 そこで、確定被告事件の訴訟記録及び各証拠と本件再審請求書、前記各再審請求
補充書等の各書面及びこれらとともに提出された各資料とを照合して、所論各事項
を検討してみると、新たな証拠として所論の掲げる書類又は物件がいずれも確定判
決後に作成又は発見されたものであつて、これらについては確定被告事件の第一審
からその上告審までの審理において証拠調又は事実の取調が行われていないことは
所論のとおりであるが、右各資料のうち、A5、A1、A7、A4、A2、A10
及びA6の各鑑定書はいずれも昭和五一年一月二八日付上告趣意書に、A3の鑑定
書は同年九月一七日付上告趣意書補充書に、B10の司法警察員に対する供述調
書、昭和三八年八月一六日付A8の鑑定書、被害者の当用日記、受験生合格手帳、
学級日誌及びペン習字の浄書はその写し又は写真が昭和五二年四月八日付上告趣意
補充書に、A5の鑑定補充書はその写しが同月二六日付弁護人藤田一良ほか一名の
上告趣意補充書に、B9作成の便せんメモ四枚はその写しが同日付弁護人山上益朗
ほか五名の上告趣意補充書にそれぞれ添付され、司法警察員J作成の実況見分調
書、B11の検察官に対する供述調書、B3、B4、B5、B6及びB7の各司法
警察員に対する供述調書は、それぞれその要旨が昭和五二年四月二六日付弁護人青
木英五郎ほか一〇名の上告趣意補充書に引用され、また、H及びIの各意見書は付
属書類として昭和五一年一二月二七日上告裁判所に提出されたものであることが、
いずれも一件記録によつて明らかにされている。ところで、所論は、上告裁判所が
同裁判所に提出された右各資料について証拠調又は事実の取調をしていないこと及
びその決定の説示中に「訴訟記録並びに第一審及び原審裁判所が取調べた証拠に基
づいて、原判決の事実認定の当否を調査した」とある点をとらえて、上告審におい
てこれらの資料に対する判断を拒否されたというのであるが、控訴及び上告各論旨
の内容及び控訴審以来の審理の経過に徴すれば、これらの資料は、いずれも請求人
が本件の犯人であるか否かの中心となる問題点にかかわるものとして上告裁判所に
提出されたのであつて、単に上告趣意書等に添付又は付随して提出されたというだ
けでなく、その内容が右問題点について論じている上告論旨の構成のなかに組みこ
まれるかたちで上告裁判所に提示されていたものであることを各関係書類の記載か
ら知ることができる。したがつて、上告裁判所としては、右のようにして提出され
た各資料そのものについて証拠調又は事実の取調を行うまでもなく、提起された論
点との関係において右各資料の内容を必然的に了知していたことになるわけであ
り、また、その了知された資料の内容が、同裁判所の判断の過程で、必要に応じて
検討の対象とされえたことも明らかというべきであつて、これらの諸点は、上告裁
判所の裁判書が引用している上告趣意書等の書面に添付されている資料については
もとより、それ以外の資料で右裁判が出されるまでに同裁判所に提出されたものに
ついても同様に考えてよいことと思われる。そして、本案の上告裁判所は、刑訴法
四〇五条所定の適法な上告理由にあたらない事項であつても、再審の要件にあたる
事由をも含めて同法四一一条各号所定の事由の有無につき職権に基づく審査ができ
ることはいうまでもないが、その職権発動の有無は上告趣意の中で主張されるなど
して事案について提起された問題のその事案に対して有する重要性によつて決せら
れることになり、ひいては、その問題に関連して提出された資料についてどのよう
な審査が行われるかの点も、右の問題の重要性からする職権発動の有無とその程度
にかかつているも<要旨>のということができる。これを本件の場合についてみる
と、訴訟記録の示すとおり、被告人と犯人との同一性</要旨>の点が最も重要な問
題として各審級を通じて激しく争われ、前記のようにして上告裁判所に提出された
資料も、その殆どすべてが窮極においてこの問題に帰一すべき論点にかかわるもの
であつて、しかも、上告裁判所の決定において、特に刑訴法四一一条による職権調
査を行う旨の言明のもとに、上告趣意中に主張されている各論点についての審査の
経過が克明に説示されているところからすれば、その説示の中で提出にかかる資料
に触れている部分がなくても、右各論点について提出された関係資料が同裁判所の
判断の過程で審査の対象とされていたことは、おのずから明白なことがらであると
考えざるをえない。かようにして、右各資料の提出された上告裁判所において、こ
れらに関する証拠調又は事実の取調の行われた事跡がみられなくても、右各資料の
関連する論点及び問題の重要性とこれに対する第一審及び控訴裁判所の審理の経過
並びにその論点及び問題に関する上告論旨の構成とこれに対する上告裁判所の判示
の内容に照らして、上告裁判所がその判断の過程で右各資料の内容を了知し、これ
らについての審査を行つたうえで結論を導いているものとみなされる本件のような
場合においては、右各資料は、確定判決が確定するより前にすでに本案裁判所の判
断を経由したものとして、刑訴法四三五条六号にいわゆる新たに発見した証拠には
該当しないものと認めるのが相当といわなければならない。なお、この点について
は、上告趣意書等に添付されて上告裁判所に提出されたにとどまる資料は、単に上
告趣意の内容を理解させ又はこれをふえんするという以上の意味をもたせなかつた
と理解する余地があること等を理由に、右上告裁判所への提出によつて前記法条に
いわゆる新たに発見した証拠としての性格を失うものではないとした裁判例(札幌
高等裁判所昭和四四年六月一八日決定参照)もみられるけれども、右のような資料
を新たに発見した証拠と認めるかどうかは、その資料の関連する論点及び問題の重
要性、審理の経過、上告論旨の構成、上告裁判所の判示内容等に徴し、それぞれの
事案毎に考察されるべきことがらであるから、本件についてかかる取扱いを相当と
しえないことは前説示のとおりである。以上の意味において、本件再審請求に掲げ
られた新証拠とされる書類又は物件のうち、前摘記にかかる各資料は、すでに再審
請求における内容的審査の対象となるべき適格を失うにいたつているものではある
が、なお、事案に鑑みてこれら各個の内容についても以下に検討を加えてみること
とする。
 前記論旨(一)の点について所論の掲げるA5の鑑定書及びその補充書は、請求
人がB1養豚場から持ち出して被害者の死体を埋めるのに使用したとされる本件証
拠物のスコツプ一丁につき、本件との関連性を否定する資料として提出されたもの
であつて、右スコツプに付着していた土壌と死体埋没場所付近の土壌との同一性に
関して確定判決が採証している昭和三八年七月二〇日付A11の鑑定書が示す鑑定
の方法及び結論を批判し、A11鑑定は、土壌の比較検査にあたり、比重による比
較検査、化学検査、器械分析、砂分の検査、粘土の検査、赤外吸収スペクトル測定
及び熱灼減量測定の七項目にわたる検査をすべての検査資料について実施していな
い点で科学的に不十分であるばかりでなく、検査の結果から結論を導き出すまでの
過程における測定値の比較や平均値の算出方法等にも妥当でない点があつて、その
結論は正当性を欠くものであるとしている。右指摘にかかるA11鑑定において、
資料の分量や状態からする制約のために、十分な検査が行われたといえない点につ
いては、すでに上告審の決定も承認しているところであるが、同決定にも説示され
ているとおり、右鑑定は、本来各土壌の成分の分析自体が目的でなく、本件スコツ
プに付着していた土壌と死体埋没場所付近の土壌との類似性の有無に関する資料を
求めるために行われたのであつて、期待されていた証明力に限度があつたものであ
り、また、確定判決も、この鑑定だけを唯一の資料として本件スコツプを死体埋没
の供用物件としているわけではなく、これを他の関係証拠と総合したうえで右の認
定をするとともに、本件スコツプを請求人が犯人であることを指向する証拠のひと
つとみなしているにすぎない。したがつて、所論A5の鑑定は、かような総合認定
の一資料であるA11の鑑定書について、一部その不備を指摘する意味はもちうる
としても、科学的に肯認された検査方法により比較対照の限度で右各土壌の間の類
似性を判定した同鑑定書の結論を左右するに足りるものではなく、まして右総合認
定にまで影響を与えるべき反証とみなすことはできない。
 同論旨(一)の点について所論の掲げるB11の検察官に対する供述調書は、請
求人が前記スコツプをB1養豚場から持ち出した点を否定する資料として提出され
たものであつて、要するに、B1方豚舎のすぐ東側に居住する供述者が、事件当夜
とされる昭和三八年五月一日の午後一〇時ころ豚舎につないであるB1方の飼い犬
のほえるのを聞いたという趣旨のものであるが、右は、単に当夜B1方の飼い犬が
ほえたという事実を示すにとどまり、仮りにその事実があつたとしても、何が原因
で犬がほえたのか、また、そのことが本件スコツプの持ち出しとどのように関連す
るのか等の諸点まで明らかにしているものではないから、結局、請求人が以前B1
方に傭われていて、本件スコツプを持ち出しやすい立場にあつたこと及び本件スコ
ツプと本件との関連性について疑義を挾むに足りる資料とは考えられない。
 前記論旨(二)の点について所論の掲げるA1の鑑定書は、本件脅迫状の金員持
参の指定場所であるB2屋付近の畑地から採取された石膏型成足跡三個が請求人方
から押収された地下足袋によつて印象されたものでないことを裏づけるべき資料と
して提出され、右両者の同一性に関して確定判決が採証しているA12・A13の
鑑定書に示された鑑定の方法及び結論を批判するものであつて、右石膏型成足跡と
地下足袋との関係を検討するために後者によつて印象された対照足跡を作つてこれ
と前者とを比較する方法をとり、その比較にあたつて、各親指と踵との間、四本指
側と踵との間、踵寄り左側の基準点から親指先端までの間及び同基準点から踵まで
の間の各最大長さをそれぞれ資料毎に計測し、これらの長さの平均値及び標準偏差
を算出してこれを解析した結果、両者の間には高度の有意差が認められたとして、
本件石膏型成足跡が押収にかかる地下足袋によつて印象された足跡と相違すると
し、また、別の実験結果によつても、本件石膏型成足跡は押収にかかる地下足袋よ
り大きい十文三分の地下足袋によつて印象されたとみるのが妥当である旨の見解を
述べるものである。しかしながら、上告審の決定にも説示されているように、実際
に人が地下足袋をはいて不規則な移動をした場合においては、一般的な数値にあら
わしえない甲布部分の広がりや移行によるずれのあることを考慮すると、右の見解
は本件について十分の具体性をもつものとはいいがたいうえに、右の検定は、対象
資料における各部位の長さの計測値のみを基準として、専ら外縁の大いさの比較に
終始し、各資料にみられる損傷の部位や破損の様相等に関する比較対照を度外視し
ている点において一面的に過ぎるきらいのあることを否定できない。これに対し
て、A12・A13の鑑定は、被疑者方から押収した地下足袋と前記現場から採取
した三個の足跡とを比較対照するにあたり、足長及び足幅は勿論、底型の歪、横線
模様、印象条件及び損傷特徴の細部まで克明に追究検査し、その結果として、三個
の足跡のうち、一個は押収にかかる地下足袋の左足部分と同一種別で同一足長のも
のと認められ、他の一個はその右足部分によつて印象可能と認められるほか、残り
の一個は、損傷の痕跡紋様等の一致から、その右足部分自体によつて印象されたも
のと認められる旨の結論を導いているものであり、殊に右損傷の痕跡紋様の比照に
おいて、基準点から破損特徴開始点までの距離及び角度の符合並びに痕跡形状の酷
似性をその添付にかかる拡大写真によつて明確に実証している点等に照らすときに
は、その鑑定結果は、上告審の決定も説示しているように、客観性に裏づけられた
信頼度の極めて高いものと考えられ、また、右各足跡に対応する地下足袋は十文三
分の大いさに相当するとの意見も、請求人が押収の地下足袋を完全に着装したうえ
で歩行することができたとの右両名の鑑定における実験結果を動かしうるものでは
なく、かくして、所論A1鑑定書は、固有の特徴を主眼に異同を識別し、また、実
験の結果を卒直に示しているA12・A13鑑定書に対して、いかなる点において
も、その証明力を減殺するに足りる資料とは認められない。
 前記論旨(三)の点について所論の掲げるA7の鑑定書は、本件脅迫状の筆跡が
請求人の筆跡と相違するとの点を立証すべき資料として提出されたものであつて、
確定判決が認定の根拠としているA14・A15、A16及びA17の各鑑定書に
おける鑑定方法を経験と勘にのみたよる非科学的なものとして批判するとともに、
常同性と稀少性の概念を統計的数量として導入し、個別的形態の比較から文字形態
の総体的整合性へ視点を移して筆跡の異同を判別すべきである旨を論ずる。そし
て、その鑑定方法は、ひらがな文字の高さと幅の比を個個の文字毎に求め、ひらが
な全部について求められたこの数値に基づき、その平均値及び分散の状態を曲線で
図示する操作を経て、比較すべき両資料における分散の状態を見たうえ、その間に
みられる分散の違いを統計的検定法によつて検定し、両資料の分散比が一パーセン
トの有意水準以上で棄却されるならば、両資料の筆跡が同一であるとの判断は誤り
とされるという段階をふんで進められるのであるが、右の方法により本件脅迫状、
請求人の自筆にかかる脅迫状の写し及び昭和三八年五月二一日付上申書についてそ
の筆跡の異同を検査したところ、「脅迫状と脅迫状の写し及び脅迫状と上申書の場
合はいずれも高度の有意水準で棄却され、脅迫状の写しと上申書の場合は棄却され
ない。」との検査結果がえられたとするものである。しかしながら、右の鑑定方法
は、筆跡異同の判別に新たな観点を提起し、ひとつの方法論を示唆する点において
意義は認められるものの、検査の第一段階に設定される基準資料が文字の高さと幅
の数値に限定されていて、その他の個性的要素の比照は全く考慮の対象とされてい
ないことに疑問が残るとともに、数値や統計学上の概念を用い、公式を展開するこ
とによつて客観性を与えようとしても、その結論は窮極において蓋然性の限度を超
えうるものでなく、いうところの伝統的判定法によつて出された結論を排斥するに
足りるほどの正確度をもつものとも考えられない。これに対し、右で批判されてい
るA14・A15及びA16の各鑑定は、いずれも本件脅迫状及び封筒の筆跡と請
求人の自筆にかかる上申書一通及び早退届四通の筆跡とを対照資料とし、A17の
鑑定は、本件脅迫状及び封筒の筆跡と請求人の自筆にかかる第一審の裁判長に宛て
た書簡一通の筆跡とを対照資料とするものであるが、いずれも各資料に表出されて
いる文字を拡大して写真撮影し、これをさらに字形の各部分に分解したうえで、そ
の起筆部、終筆部、字画線の間架、書線の脈絡、とめ、はね等にあらわれた形相の
個癖と特殊性を比照する検定方法によつたもので、その方法は十分合理性を備えて
いるものと認められ、最終的に視覚に依拠する鑑別であるからといつて非科学的で
客観性のない鑑定とすることはできないこと、そして、右の方法により、いずれも
各対象資料中の二十数字に及ぶひらがな、漢字及び数字につき、逐一精密な比較検
査を行つた結果、三鑑定とも、殆どすべての対照文字について運筆又は筆勢の同一
性又は類似性が認められるとし、その反面において、決定的な相違点が発見されな
かつたとしていること、しかも、A14・A15及びA16の各鑑定とA17鑑定
とは、対照資料を異にしているにもかかわらず、いずれも対照した筆跡が同一であ
るとの結論を示していること等の諸点に徴して、右三鑑定には極めて高水準の精度
と確実性とが認められるのであつて、その鑑定結果の証拠価値が所論掲記のA7鑑
定により動揺を来たすようなものでないことは明らかである。
 同論旨(三)の点について所論の掲げるA4の鑑定書は、本件脅迫状を請求人が
みずから筆記した供述調書添付の図面五二通、B17宛て書簡一通及び脅迫状の写
し一通と比較し、促音、長音、かな、句読点等の使用にみられる用字上の相違点を
抽出して、その表記能力の点から筆記者の異同を判別しようとしたものであつて、
右請求人の自筆にかかる各書面には、促音「つ」及び長音「う」の脱落や、「お」
と「を」の誤用が顕著に見られ、また、同じ文型のくりかえしが多く、文末に句読
点が欠け、文章の後半に文字が乱れて行頭が下がり、筆圧が弱まつて字形が小さく
なる等の特徴があらわれていて、その表記能力の低いことを如実に物語つているの
に対し、本件脅迫状の表記にはこれらの脱落、誤用、特徴等が発見できないところ
がら、本件脅迫状が請求人の筆記になるものとは考えられないとし、さらに、雑誌
「B8」からの漢字の引き写しということにも多くの困難と矛盾があるとするもの
である。しかしながら、本件脅迫状の用字中にも、「子供の命がほ知かたら」、
「時かんどおりぶじにか江て」、「そのままかえてきて」、「時が一分でもをくれ
たら」のように、その指摘にかかる促音「つ」の脱落及び「お」と「を」の誤用が
部分的にあらわれており、また、同一文型をくりかえす特徴も一部にうかがうこと
ができるのであつて、総じてその所説は、各書面に表出されている用字の状態を観
察し、その概略を帰納してえられた一面の見解という程度のものと考えられ、筆跡
の異同を判別する上からは、物理的表示の精密な比照を根拠とする前記三鑑定の鑑
定結果を左右するほどの内容をもつものとはいいがたい。
 同論旨(三)の点について所論の掲げるA2の鑑定書は、前記A14・A15、
A16及びA17の各鑑定書の内容を批判し、その対象文字ごとに右三鑑定の鑑定
結果を不正確又は誤りであるとするものであるが、その言うところは、要するに、
字体、字形その他対象の表相に関する観察と識別の個人差に由来するものであつ
て、鑑識に関する一所見とはなりえても、これによつて前説示のとおり証拠価値の
高い右三鑑定の一致した鑑定結果を動かすに足りるものということはできない。
 同論旨(三)の点について所論の掲げるA3の鑑定書は、対象資料に使用されて
いる漢字及びかなの用法、拗音及び促音の表記法、句読点の使用状態等表記に必要
な総合的な知的技術を基準として、国語学的考察から筆者を判定する鑑別の方法を
とり、本件脅迫状については、小学校六年生程度のものから教育漢字外のものまで
を含む三四種類七五字に及ぶ漢字が用いられていて、小学校一年生程度と認められ
る請求人の能力をもつてしてはとうてい書字不可能と考えられるのみならず、本件
脅迫状にみられるような万葉がな的用字法、「え」を「江」と表示する作為的技
巧、一〇個の分節中九個に句点を打つ正確さ、拗音や促音を小さく書く知識、重要
な文節をくりかえすさいに運筆の速度を高める技能、雑誌「B8」から必要な漢字
を抽出して万葉がなとして使用する頭脳的技法等は請求人の書字能力の水準をはる
かに超えているとするものである。しかしながら、右のように表示された文字の語
法上の意味と内容の面からその書面の筆者を探索する方法は、結局、筆者の表記能
力又は書字技能の程度又は水準という厳密には確定しえない事項を基本の尺度とし
て判定を行うものであつて、その結論が概括的評価にとどまる限界を有することは
覆いがたいところであり、表示自体の厳密な対照検査によつてえられた結果の正確
性と信頼度とに対して疑問を投ずるだけの資料とみなすことはできない。
 同論旨(三)の点について所論の掲げるB3、B4、B5、B6及びB7の各司
法警察員に対する供述調書は、いずれも、請求人の自白中において本件脅迫状に使
用してある漢字を引き写したとされている「B8」なる雑誌が、本件の当時請求人
方に存在しなかつたとする所論を裏づけるために提出されたものであつて、請求人
の妹であるB3は、本件より一年前の春ころ友人から「B8」という雑誌を借りて
三日くらい後に返したことが一度ある旨を供述し、その他の供述者はいずれもB3
の友人で、B4及びB5は、B3に雑誌「B8」を貸した事実がないとし、B6及
びB7は、それぞれ本件の前年である昭和三七年九月ころB3と互いに雑誌の貸し
借りをし合つたときに、「B8」を他の雑誌と一緒に貸したことが一度あるが、五
日か一週間くらい後に返してもらつたと述べているものである。
 そこで、所論の点を考察してみるのに、右に掲記の各供述調書にあらわれている
限りでは、本件の当時請求人の妹であるB3の手もとに雑誌「B8」が存在しなか
つたことになるのであるが、右各供述調書の供述内容を更に仔細に検討すると、そ
の貸し借りの相手方や時期について、同人と他の供述者らとの間にはその記憶にか
なりのくいちがいや不確かなもののあることが認められるとともに、これらの供述
調書をもつて、B3が右「B8」を別の相手から借りるなどして本件のころその手
もとに置いていたことがなかつたという点まで裏づけるに足りるほどの確実な資料
とも考えられない。一方で、この点に関する請求人の自供内容をみると、妹B3の
読んでいたB8という漫画の絵を見ながら漢字を捜して脅迫状を書いたが、その本
の中には二宮金次郎の像の写真があつたのを覚えているというものであるところ、
控訴審において取り調べた雑誌「B8」昭和三六年一一月号(当裁判所昭和四一年
押第二〇号の七)にはまさしく二宮金次郎の像の写真が掲載されているのであつ
て、かような自供内容と物件の状態との間における余人の予期しない点についての
符合は、自供内容の高度の真実性を物語るものであると同時に、請求人が雑誌「B
8」を見ながらそこに用いられている漢字を引き写したという事実の存在に強固な
裏づけを与えるものといつて差支えないと考えられる。かくして、結局所論の掲げ
る右各供述調書は、請求人が本件脅迫状を作成するにあたり漢字の一部は雑誌「B
8」から引き写したものである旨の自供内容と対比するときには、その信用性に対
して反駁の根拠を提供するに足りる資料とはみなしがたく、右の自供を採用した確
定判決の判断に変更の契機を与えるものということもできない。
 前記論旨(四)の点について所論の掲げるB9作成の便せんメモ四枚は、後掲の
手拭一五四本とともに、本件証拠物である手拭一本(当裁判所昭和四一年押第二〇
号の一一)と請求人との結びつきに関する確定判決の判断を争う趣旨で提出された
ものであるが、所掲の便せんメモ四枚に基づく論旨が理由のないものであることに
ついては、手拭一五四本の提出された趣旨に対する判断と合わせて後に説示すると
おりであるから、右は、確定判決の判断を動かすに足りる資料とは認めがたい。
 前記論旨(五)の点について所論の掲げるA8の昭和三八年八月一六日付鑑定
書、被害者の当用日記及び受験生合格手帳は、本件万年筆が、その残留インクの相
違から、当時被害者の常用していた万年筆と異なるものであるとの点に関する証拠
として提出されたものであつて、右A8の鑑定書には、本件万年筆内に残留するイ
ンクが、当時被害者の使用していたインクびんの中のインク並びに被害者が本件に
近いころ、その常用にかかる万年筆を使用して記載したものと思われる当用日記及
び受験生合格手帳に表示されているインクのいずれとも異質である旨の鑑定結果が
示されている。しかしながら、被害者の友人B18の控訴審における証言による
と、同人が事件の当日かその前日ころ被害者にインクを貸したことのある事実がう
かがわれるほかに、関係証拠によれば、被害者は事件当日の午後学校を出てからB
19郵便局に立ち寄つていることが認められるのであつて、友人からのインクの借
用補充とともに、同郵便局で万年筆のインクを補充したという推測を容れる余地も
残されていないとはいえない。そして、後に説示するA8の昭和三八年八月三〇日
付鑑定書においては、所論及び検察官の意見の双方により承認されているとおり、
右B18が被害者に貸与したインク及び右B19郵便局に当時備えつけられていた
インクを対照資料として、本件万年筆内に残留していたインクとの異同が鑑別さ
れ、右対照資料のいずれもが本件万年筆内の残留インクと類似のものであるとの鑑
定結果が出されているのであつて、このことによつても、前記のように被害者が友
人から借りたり郵便局へ立ち寄つたりして、別のインクを補充したという点の蓋然
性が一層強められるように思われる。かようにして、被害者が事件の当時所持し、
常用していた万年筆に、それまで使用していたインクとは異質のインクを事件の発
生に近い時期に補充し、そのインクが本件万年筆内に残留していたという事態の考
えられる可能性は十分に存在するわけであつて、結局、所掲の書面及び物件により
本件万年筆内に残留していたインクと被害者の平生使用していたインクとの相違が
明らかになつたとの一事をもつて、直ちに本件万年筆を被害者のものでないとする
ことはできないのみならず、このことによつて、本件万年筆は被害者の所持品に相
違ないとする被害者の実兄B20の証言及び請求人の自供の真実性並びにこれらに
基づき本件万年筆を被害者の所持品であるとした確定判決の認定がなんらかの影響
を受けるということも、証拠の直接性及び証明力の対比からしてありえないことと
考えられる。
 なお、同論旨(五)の点について所論の掲げるB10の司法警察員に対する供述
調書、学級日誌及びペン習字の浄書は、被害者の通学していたB21高等学校B2
2分校において、本件発生の当日である昭和三八年五月一日の午前に行われた書道
の授業時間中に、被害者がその所持にかかる万年筆で右ペン習字の浄書を筆書した
という事実を示すにとどまり、これらを所論に関連させて考察してみても、更にそ
の主張を裏づけるべき資料が存しない以上、反証としての意義を認めることはでき
ない。
 前記論旨(六)の点について所論の掲げるA10の鑑定書は、すでに控訴審にお
いて証拠調の行なわれた同人の昭和四七年七月二〇日付鑑定書を補足する趣旨のも
のであつて、A18の鑑定書に示された鑑定結果を批判し、絞頸の場合において
も、幅の広い手拭や帯などを用いたときには、茶褐色の表皮剥離等明らかな索痕を
生ずることなく、単にその索状の上縁又は下縁のみがA18鑑定にいうC1のごと
き境界の不鮮明な変色部として現れることも考えられるのであるから、A18鑑定
のように本件被害者の死体に索条物による索痕が認められないとの理由で絞殺はあ
りえないと判定することはできないとし、また、同鑑定が前頸部下部に手掌大の皮
下出血があるとしているのは、その部位からして不自然であるうえに、手掌大の皮
下出血があるからといつて直ちにその成因が手掌面による圧頸であるとは断じえ
ず、さらに、被告人の自供のとおり片手の拇指と示指との間に被害者の頤下部を挾
んで頸部を圧迫したとしても、左右側頸部を同時に締めつける力は働きにくく、本
件死体のように眼瞼や結膜等に溢血点を伴わない早期の窒息死にいたらせること
は、不可能に近い旨の見解を述べるものである。しかしながら、A18の鑑定書が
本件被害者の死因について記述している鑑定意見は、同人の第一審における証言に
あらわれているとおり、直接死体を見分し、みずから解剖を実施したうえでえられ
た所見に基づく鑑定の結果であること、その鑑定経過について同人が控訴審におけ
る証言中で説明しているように、本件死体の頸部内景にみられた所見は、索条物で
ない物体で扼圧されたときに生ずる通常の痕跡であつて、接触面が比較的広く、暗
赤紫色の変色部C1も、特に力が加わつた場合に認められる明瞭な境界がなかつた
点から、むしろ死斑に近いものと判断されたこと、そして、右のような所見のもと
においても、A18鑑定人は、圧頸の手段を判定するのに極めて慎重で、C1の着
色所見だけでは、手掌、上膊、前膊その他いかなる物体によつて圧頸したものか決
めかねる旨その結論を留保し、かように慎重な吟味のすえに最少限度の確信とし
て、絞頸による殺害ということはありえないとの見解にいたつたものと認められる
こと等の諸点に照らせば、同人の鑑定意見は、右A10の鑑定意見が、書面と写真
という間接的な資料による考察を前提とし、可能性の考えられる推論として述べら
れているのと比較して、その信頼度と証拠価値の極めて高いものであることは明ら
かといわなければならない。また、本件被害者の死因をもつて扼頸とすることに対
する右上田鑑定の否定的見解も、断定的な反論というほどのものではなく、本件死
体にみられる舌先端の挫創や頤下部の皮下出血は、頤下部を後上方に押し上げる力
が働けば発生は可能で、その力は、幅広い索条物による場合に限らず、手掌を頤結
節から頤下部にあてて指を顔面部の方向に伸ばし、頤下部を押し上げて圧迫する方
法で加えられてもよいとし、結論において、本例の場合は絞頸のほかに扼頸という
機転も否定することができないとしているのであつて、叙上全般を通じ、所掲A1
0の鑑定書に示された意見は、A18の鑑定結果とすべての点で対立するものでは
なく、まして、その結果を覆えして、この点に関する自白とのくいちがいを明らか
にするまでの資料とみなすことはできないものと考えられる。
 同論旨(六)の点について所論の掲げるHの意見書は、A18の鑑定書において
本件被害者の死因を扼殺と判定することの根拠として挙げている前頸部の皮下出
血、舌前端部の挫創、甲状腺周囲の出血、喉頭粘膜の溢血、顔面うつ血等が軽度で
あること、ほかに索条物の痕跡、指圧痕又は爪痕が存在しないこと等の所見につい
て、その大部分が、絞頸又は扼頸を問わず、頸部圧迫による窒息死に共通のもので
あるから、これらの所見のみによつて本屍の殺害方法を扼殺と決定することは困難
であるとし、同鑑定の示す所見中、軟性索条物による索条痕とみるべきC1、前頸
部上部の細条痕、bのような帯状の変色部、前頸部正中近くの蒼白部、C3部分に
散在する暗黒色の斑点等から判断して、本件につき自分の考えを一言で言うなら
ば、A10の鑑定と同じく絞殺説であり、その場合創傷の状況からみて用具は軟性
の索条物である可能性が最も大きい旨の意見を述べている。その論ずるところは、
概ねA10の第二次鑑定書の見解に同調して、絞殺説を支持するものであるが、そ
の論拠には右上田鑑定の指摘する事項以外に特に新たなものもなく、また、同鑑定
と同様に各所見に関する解釈が間接的資料に基づく判断であつて、各所説を通じ
て、前記A18鑑定に対する批判又は論評にすぎない部分が多い点にその限界があ
ることは否定しがたい。殊に、A18鑑定が示すC1の所見を索条痕とみなし、前
頸部下部の細条痕を絞殺のさいにときどきみられるしわに相当するものと考え、ま
た、前頸正中近くの蒼白部とC3の部分に散在する暗黒色の斑点をもつて、この付
近で索条物が結ばれたさいの痕跡であるとするなど多分にその絞殺説の論拠には各
所見に関する独自の解釈と推理とが想定されているように思われる点があること等
に照らすと、その結論も結局一般的な可能性の範囲内におけるひとつの試論の域を
出でるものではなく、前記のように直接死体解剖の結果からえられたA18鑑定の
鑑定結果に対して、なんらかの影響を与えうる反論とみなすことはできない。
 同論旨(六)の点について所論の掲げるIの意見書は、A18の鑑定書の記載
中、本件死体の前頸部に横走する蒼白色の皮膚皺襞(b)、左前頸部に左方に横走
する暗赤紫色の変色部(C1)、中頸部にみられる横走状の暗紫色の変色部(C
2)、(b)の上方に存在する暗紫色の部分(C3)、(C1)の下方に広がる暗
赤紫色の部分(C4)、(C3)と(C4)との間に多数認められる小指爪大以下
の暗黒色の斑点、(C3)の下縁部と(C4)の上縁部に斜走する多数の赤色線
条、(C3)の内部にみられる手掌面大の皮下出血(ほ)、甲状軟骨右上角部にあ
らわれている大豆大の出血(ぬ)、(C1)、(C2)、(C4)の内部にみられ
る手掌面大の皮下出血(ヘ)及び甲状腺左右両葉周囲に存在する軟凝血(ち)、
(り)等の所見を取り上げ、同鑑定書の説明によれば、体表部の損傷はローマ文字
をもつてあらわし、大文字を使用してあるのは生存中に成傷した新鮮創、また、小
文字を使用してあるのは生活反応の認められなかつた死後の損傷であり、平がなを
使用してあるのは鈍力の直接結果と判断される内部の損傷を意味するというのであ
るから、右(C1)、(C2)、(C3)、(C4)、(ほ)、(ヘ)、(ち)、
(り)及び(ぬ)はいずれも生存中の損傷であると考えられ、このことと頸部の写
真観察の結果とによると、(C4)から右方に延びる褪色部及び(C3)を上縁と
し(C1)を下縁とする淡黒色帯状の圧痕は、いずれも索条物による絞死のさいに
みられる索溝と判断されることと、右二条の索溝の上下両縁に皺襞形成に伴う線状
皮内出血とみられる紋様が出現していることから、本屍の死因は絞頸による窒息死
(絞死)であると認められ、使用された索条は、表面の軟いタオル、マフラー、ス
カーフ等が考えやすいとの意見を述べるものである。しかしながら、右指摘にかか
る(C2)、(C3)及び(C4)の各変色部に関する記述をA18の鑑定書につ
いて調べてみると、いずれもその該当部分につけられている記号は小文字のローマ
文字であつて、この点は控訴審における同鑑定人の証言によつても確認されている
ところであり、また、同鑑定書第四章(1)3の項においても、(C3)及び(C
4)にみられる赤色斜走線条は、生活反応がなく、死後索条物による圧迫から生じ
た死斑と判断される旨の明確な説明が加えられている。右Iの意見書の結論は、
(C2)、(C3)及び(C4)の変色部を生存中の新鮮創であるとし、(C3)
を上縁とする圧痕及び(C4)を一端とする褪色部を絞扼のさいの索溝と判断した
ことから導かれたものであるから、右のように判断の素材となつたA18鑑定書の
記載に関して誤解がある以上、その意見は、推論過程の核心部分において前提を失
うことになるものといわざるをえない。そして、右木村意見書の所説は、総じて書
面の記載と写真の示すところを手がかりにした間接的認識を前提とするものである
から、前記A10の鑑定書及びHの意見書と同様に、その証拠価値におのずから制
約が存することを認めざるをえず、直接の解剖所見に基づくA18の鑑定に対して
有効な疑義を生じさせるだけの反対資料を提供するものとは思われない。
 前記論旨(七)の点について所論の掲げるIの意見書は、A18の鑑定書に示さ
れた所見等からして、本件死体には、通常強姦の屍体の殆どについてみられる大腿
内側の損傷が全く存在しないこと、また、A18鑑定で暴力的性交の根拠としてい
る損傷は、爪、手指等によつて形成されたとみるよりも、表面が粗面をなす物体と
の接触又は擦過により生じたものと判断するのが妥当と考えられること、さらに、
当時被害者の着用していたズロースの裏面に認められた斑痕は、精虫斑である可能
性が強く、その付着部位が外陰部に接する部分であることから、被害者が性交後ズ
ロースをはいて身づくろいをした事実を裏づけるものであること等の諸点が指摘さ
れ、これらの諸点に徴して、本件の性交は、自然的な性行為として行われたもの
で、少なくとも強姦という態様で行われたものではないとの意見を述べるものであ
る。ところで、本件姦淫のさいの状況に関する請求人の自供内容をみると、被害者
をタオルで目隠しして、手拭で後ろ手に縛り、仰向けに押し倒して、そのズロース
を膝の辺まで引き下げ、同女の上に乗りかかつて姦淫しようとすると、同女が救い
を求めて大声を出したため、右手の親指と他の四本の指を拡げて同女の喉頭部に押
しあて、この部分を強圧しながら、左手でズボンのチヤツクをおろして陰莖を出し
たうえ姦淫を遂げ、そのあとで同女の死亡したことに気づいたのであるが、右の間
に、同女は身体を動かして抵抗することはしたけれども、両手が縛られ、首もおさ
えられていたので、大きな動きはできず、足を少し動かした程度であつたというの
である。右によれば、被害者は、両手を後ろ手に縛られ、相手の身体でおさえつけ
られているうえに、頸部を強圧されることにより、殆ど抵抗のできない状態であつ
たことになるわけであつて、かかる状態のもとで行われた姦淫の結果として、大腿
内側の損傷が被害者の身体にあらわれなかつたとしても、決して不合理なことでは
なく、この点をもつて自供の内容と客観的状況との間の重要なくいちがいとするこ
とはできない。また、被害者が生存中に成傷したものと認められる外陰部の表皮剥
離、擦過傷及び皮下出血の損傷が、木村意見書の指摘するとおり、爪、指等によつ
て形成されたものではなく、表面が粗面の物体との接触又は擦過によつて生じたも
のであつたとしても、前記自供にかかる暴行の態様に照らして少しも不日然なこと
ではなく、右の推論から直ちに暴力的性交を否定するのは、前記自供にかかる本件
姦淫の行われたさいの具体的状況に関する考察を欠く飛躍した論議というほかな
い。さらに、同意見書が、被害者のズロースに付着している斑痕について、精液斑
である可能性が強いとしている点に関しては、この意見が肉眼による観察に基づく
見解にすぎないものであるうえに、検察官の意見書によれば、検察官の保管する資
料のなかに、本件捜査の当時右ズロース等を検査した結果、これらに精液の付着は
認められなかつたとするB23の昭和三八年五月一七日付検査回答書が存在するこ
とがうかがわれるから、右ズロースに精液痕が付着していたことを論拠に述べられ
ている意見は、その前提において不相当のものとみなさざるをえないことになる。
なお、木村意見書は、A18の鑑定が、本屍体の膣内容について検査した結果、一
視野に三又は四匹位の形態完全な精虫多数を検出したとしている点につき、一回の
射精量の平均値から推論して、被姦淫者の死直前の姦淫に由来する精子の数として
はやや少ない旨の意見を述べるが、右の意見自体本件について被害者の死亡直前に
おける姦淫を否定するまでの趣旨のものとは解されない。かくして、所掲の木村意
見書は、いかなる点においても、請求人の自供内容及びこれを採証した確定判決に
おける本件姦淫の態様について、疑問を提供するに足りる資料とみなすことはでき
ない。
 前記論旨(八)の点について所論の掲げるA10の鑑定書は、A18の鑑定書に
示されている本件死体に関する所見中、後頭部にみられた損傷を取り上げ、これが
頭頂部皮下に達し、一、二針縫合を要するほどの創傷であつた以上、この創傷から
の出血が周囲の皮膚や毛髪に付着し、あるいは、体外の物体に落下又は付着する等
の現象がみられなかつたはずはないとの意見を述べるものであり、同じ論旨につい
て所論の掲げるJの実況見分調書が、昭和三八年七月四日、本件死体を隠匿したと
される芋穴のたて穴内壁及び底面につきルミノール反応検査を行つたところ、血痕
の陽性反応は認められなかつたとしている点と総合して、これらの資料が、本件死
体を右芋穴に隠匿した旨の請求人の自供内容に、客観的事実との重要なくいちがい
のあることを明らかにしたというものである。しかしながら、A18の鑑定書によ
ると、本件死体にみられた後頭部裂創は、その部位、程度及び創口周囲の皮膚面に
著名な挫創を随伴していないことから考えて、棒状鈍器の使用等による加害者の積
極的攻撃の結果とはみなしがたく、むしろ本人の後方転倒等の場合に鈍体との衝突
等により生じたものと考えられるというのであつて、この損傷による外出血につい
ての説明がない点からすれば、確定判決及び上告審の決定がそれぞれ説示している
ように、その傷害の程度及び出血の量も特に記述すべきほどのものではなかつたこ
とが推認され、この点については、写真と書面による判断を前提にした右上田鑑定
書の意見に、抽象的な思考からする臆測が多分に介在していることも指摘されなけ
ればならない。また、この創傷の成傷時期は、事実関係の経過に徴して、ほぼ被害
者の死亡する前後のころ、すなわち請求人の自供等によれば、当日の午後四時三〇
分ころと推定され、その後死体を運んで午後六時ころこれを芋穴に入れるまでには
約一時間三〇分の時間が経過していることになるので、死体を芋穴に入れるさいに
は、すでに右創傷からの出血は凝固して流出又は落下するような状態でなかつたこ
とも十分考えられる。かような考察に立つときには、右A10の鑑定書における意
見及びJの実況見分調書における検査結果を総合しても、これらに基づく所論が死
体を芋穴に隠匿した旨の請求人の自供内容に合理的な疑義を提供するに足りる反論
とはなりえないものと思われ、また、これらの資料によつて確定判決の判断が動揺
するということも考えられない。
 同論旨(八)の点につき所論の掲げるJの実況見分調書については、前段の論点
のほかに、自供にあるような方法で荒縄を使用し、死体を桑の木に結びつけること
は、桑の木の幹の太さからして不可能である点をも明らかにする資料であるとされ
るのて、同調書を調べてみると、その記載中には、所論のとおり、請求人が縄を結
んだとされる桑の木は、根もとの部分において周囲四三セソチメートルであつた旨
の測定結果が示されている。しかしながら、同調書には、右の記載に引き続いて、
桑の木の周囲は地上五〇センチメートルの所で二二センチメートルであつたとの記
載もあり、荒縄を桑の木のどの部分に結んだかの点が明確でない本件の場合に、確
定判決が第一審の検証の結果に基づいて右桑の木の周囲を二八センチメートルと算
定したことは相当であると考えられ、この算定に立つときには、本件死体を芋穴に
吊り下げるにあたり、確定判決の認定に沿うような縄の使い方でその一端を右桑の
木に結びつけることが可能である点は同判決が説示するとおりであるとともに、仮
りに、所論のような縄の使い方を想定した場合にも、その一端を右桑の木に結びつ
けることが不可能ではないと認められるので、確定判決の関係部分に関する認定が
同調書の右記載によつて影響を受けるべきものとは思われない。
 なお、同論旨(八)に関連して、所論中には、死斑の消失と体位転換との時間的
関係を取り上げ、確定判決の認定にかかる本件死体が仰向けに置かれていた時間と
その死斑の状態との間に矛盾がないとした同判決の判断を論難し、また、すでに第
一審の公判期日に証拠調の行われたP作成の昭和三八年五月四日付実況見分調書を
引用して、死体を隠匿した芋穴付近の畑の小麦が踏み倒されていた形跡が認められ
ないとし、このことと右芋穴付近で死体隠匿の操作をしたとする自供内容とのくい
ちがいを主張する部分がみられるけれども、いずれの点についてもその裏づけとな
るべき新たな証拠の提示がないので、これらの所論については判断のかぎりでな
い。
 また、同論旨(八)に関連して所論の掲げるA5の鑑定書中の玉石に関する所説
は、土中に埋められていた本件死体の頭上部に発見された玉石について、このよう
な大いさの礫塊が死体埋没場所付近の黒ぼく土中に孤立して存在することは、少な
くとも自然状態では絶対にありえないとするもので、所論は、右所説から、玉石が
死体の埋没場所に存在するのは、本件犯人がなんらかの意図のもとに同所へ持ちこ
んできたものに相違ないと推論し、この推論に立つて、請求人の自白が玉石の点に
触れていないのは、自白が虚偽で、請求人が本件の犯人でないことを裏づける証左
であると主張するのであるが、右は、ほぼ同旨の論旨が確定被告事件の控訴審にお
いて主張され、その判決中において判断されている事項であつて、右鑑定意見は、
玉石がなんらかの人為によつて本件死体埋没場所付近に運搬され又は移動させられ
た可能性を否定するものではないが、所論がその人為をもつて本件犯人の行為に限
定する根拠は薄弱なものと考えられ、さらに、この玉石の右場所における存在が請
求人の行為となんらかの関連をもつていたと仮定しても、同判決が説示しているよ
うに、暗闇で死体埋没の作業に気をとられていた当時の行動に関する供述中におい
て、右玉石に触れた供述部分が必ずあらわれると限つたわけではないから、結局、
右鑑定書中の玉石に関する所説と請求人の自白中にこの玉石に触れた部分がみられ
ないことをもつて自白の虚偽を主張し、請求人と本件犯人との同一性を否定しよう
とする論議は、採用に値するものとはいえない。
 前記論旨(九)について所論の掲げるA6の鑑定書は、捜査官が請求人を被疑者
として取り調べるさい、犯行の現場、被害者の所持品を投棄した場所、被疑者の行
動経路等を自供調書添付の図面に図示させるにあたつて、取調官が先にわら半紙を
二枚重ねて略図を書いたのち、その下の紙に写つた筆圧痕を請求人になぞらせて添
付図面を作成させた旨の控訴審における請求人の弁解を裏づけるべき資料として提
出されたものであつて、確定判決の採証しているA19及びA20の各鑑定書の示
す鑑定の経過及び結果について以下のように批判している。すなわち、右A19、
A20両鑑定は、モデル実験の設定にあたり原図との比較が十分でない等の難点が
あり、「鉛筆線に飛びこえ現象があれば筆圧痕が先である」との命題も、その裏命
題及び逆命題が検討されていないために、適応の限界が明らかでなく、また、その
言うところの「飛びこえ現象」に関しては筆圧荷重の点、「持ちはこび現象」に関
しては「飛びこえ現象」との相関関係の点、「消しゴム試験」に関しては筆圧痕が
先行した場合の適応条件の点にそれぞれ疑問が残されており、総じて、鉛筆線と筆
圧痕との交差部のみに着目して、筆圧痕の選択が恣意的であること及び鉛筆線と筆
圧痕の交差箇所が少なく、統計的精度が劣ることからして、鑑定としての有効性及
び妥当性が極めて低いと論難するものである。しかしながら、その非難の多くは、
モデル実験自体に関する一般的方法論に属するものであり、その他の部分について
みても、表出されている特定の鉛筆線と筆圧痕との先後関係を検定するにあたり、
その関係が最も鮮明にあらわれる交差部分を対象とするのは、むしろ合理的な選択
というべきであつて、これをもつて恣意的で精度の低い鑑別方法とすることはでき
ないうえに、「飛びこえ現象」、「持ちはこび現象」及び「消しゴム試験」から導
かれる原理を成立可能な命題の限度で原図面の検査に適用することにはなんらの不
都合も考えられないから、右の非難はいずれも正鵠を失しているものといわなけれ
ばならない。また、右A6鑑定は、対象となつた原図面中にみられる濃淡各種の筆
圧痕のうち、謄本作成者又は被疑者本人によつてつけられたものとみられる最も濃
いもの及びこれに次いで濃いものを除き、そのうちの最も薄いものについて調べて
みると、取調官が事前の作図にさいしてざら紙一枚を介在させた場合の筆圧荷重が
五〇グラム以上一五〇グラム以下と考えられる点からして、この場合の筆圧痕とま
さしく一致するとし、さらに、筆圧痕上を鉛筆線が重なつて通つた場合の「中抜け
現象」を追求し、走査型電子顕微鏡による表面の高倍率精密観測法を用いれば、筆
圧痕の先後関係についてA19、A20両鑑定より一層有効な判定が可能であると
するのであるが、右にいう筆圧痕の一致には、筆圧痕をつけうる者について想定さ
れている筆圧荷重の数値等不確定的な要因が前提となつている点から考えて、その
論ずるところは結局ひとつの試験的推論の程度を出でるものではなく、また、新た
な方法による鑑別も、これによつて明確な結果がえられたという趣旨とも解されな
いので、以上いずれの点からしても、前記A19、A20両鑑定の結論に対して十
分根拠のある反論を提供するに足りるものとはいいがたい。かくして、所掲のA6
鑑定書によつても、鉛筆線より先につけられた筆圧痕は発見できなかつたとする右
A19、A20各鑑定書における鑑定結果及び各自供調書添付の図面にみられる筆
圧痕は、すべて調書作成後においてその謄本又は写しをとるさいにつけられたもの
である旨の各関係取調官の証言は動かしがたく、これらに基づき、取調官の不当な
誘導によつて右各図面が作成されたような事実はないとした確定判決の判断に疑い
の生ずる余地はない。
 叙上のとおり、右に検討した所論掲記の各資料は、その内容の点においても、直
接反駁の対象としている各証拠の証拠価値及びこれらの証拠を総合して形成された
確定判決における各論点に対応する判断を動かすに足りるものではなく、右各資料
を確定判決前に提出された関係全証拠と総合的に評価して判断しても、確定判決に
おける事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、これを覆えすに足りる蓋然性のある
証拠とは認められないから、刑訴法四三五条六号所定の新たに発見された請求人に
無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当せず、したがつて、これらの資料に基づく
所論はすべて理由のないものに帰する。
 次に、所論掲記の各資料中、前段に摘記した以外のもの、すなわち、前記論旨
(二)の点に関するC及びDの各意見書並びにEの実験結果、同(四)の点に関す
る手拭一五四本及びFの調査報告書、同(五)の点に関する昭和三八年八月三〇日
付A8の鑑定書、A9の鑑定書及びGの報告書、同(七)の点に関する謝国権の意
見書、同(八)の点に関するK及びIの各報告書、L・Mの報告書並びに同(一
〇)の点に関するN・Oの意見書は、いずれも確定判決後に作成又は発見されたも
ので、確定被告事件の各審級における審理を通じ、証拠調又は事実の取調はもとよ
り、その他のいかなる方法によつても裁判所の判断にさらされた事跡のないもので
ある点において、形式上一応新たな証拠の性格を有するものであることが認められ
る。そこで、これらの内容について、以下に検討を加えてみることとする。
 前記論旨(二)の点について所論の掲げるDの意見書は、専ら統計学の立場から
前記A1の鑑定書に示された統計的解析の正当性を説くとともに、この点に関する
検察官の本件再審請求に関する意見書中の見解を非難するものであり、また、同じ
論点について所論の掲げるCの意見書は、専ら数学上の理論から右A1鑑定書の示
す計測方法を支持するとともに、右と同じくこの点に関する検察官の意見を批判す
るものであるが、いずれもそれぞれの専門理論に立つて抽象論を展開するにとどま
り、本件との関連性が極めて間接的なものであるうえに、その結論とするところは
結局右A1鑑定書の示す見解と同旨のものに帰着するわけであるから、同鑑定書に
関して前に説示したと同一の理由により、確定判決が採証しているA12・A13
の鑑定書の証拠価値に影響を与えるものとは認められない。
 同論旨(二)の点について所論の掲げる弁護人Eの実験結果(昭和五四年五月二
三日付弁護人の意見書所載)は、前記石膏型成足跡と押収された地下足袋との同一
性に関する有力な根拠とされている破損痕のうち、前記A12・A13の鑑定書に
いわゆる「あ号破損痕」について、断面の形状を線形にあらわして比較する方法に
より、右足跡と地下足袋とを対照検査したところ、右足跡には「あ号破損痕」の印
象されていないことが判明したというものであるが、右の検査は、現段階ではひと
つの試験的な実験方法にすぎないものと考えられ、したがつて、その実験結果も、
A13の控訴審における証言のとおり長年多くの鑑識例を取り扱つている右A12
及びA13による鑑定の結果に対して、反論を呈するに足りる証拠価値をもつもの
とは認められない。
 前記論旨(四)の点について所論の掲げる手拭一五四本は、確定判決において、
本件被害者の両手を縛るのに使用されていた手拭がB23米屋から昭和三八年正月
の年賀用として請求人方を含む得意先に配布された手拭のうちの一本であり、請求
人は本件当時これを入手しうる地位にあつた旨認定されている点を争うための資料
として提出されたものであつて、その提出の趣旨とするところは、右B23米屋が
昭和三八年の正月に配布した手拭一六五本のうち、一五五本が本件の捜査によつて
回収され、未回収の一〇本のうち、三本についてはその使途が明らかにされ、四本
についてはその不存在が確認された結果、残りの三本について処置と行方が不明と
いうことになり、そして、その三本のなかに、請求人の姉むこにあたるB24方に
配布されたとされる二本のうちの一本と請求人の隣家であるB25方に配布された
とされる一本とが含まれているという理由で、右確定判決の判断が導かれたものと
考えられるが、右手拭一五四本の存在が示すように、捜査機関によつて実際に回収
されたのは、一五五本ではなくて、一五四本であつたという真相が明らかになり、
また、前掲手拭の配布先が書かれている便せんメモ四枚の記載にみられるとおり、
実際には配布されていないB24、B25及びB26の氏名が配布先として掲げら
れているうえに、配布量の合計をあらわす数字が加筆される都度多くなつているこ
ともわかり、以上の諸点からして、捜査機関が、右手拭の配布されていないB24
方及びB25方をその配布先とし、二名分の実際の配布先を不問に付する偽装工作
によつて、右手拭と請求人とを結びつけようとした形跡のあることが裏づけられる
とするものである。
 そこで、検察官の「追加意見書添付の疎明資料の一部訂正等について」と題する
第二次追加意見書に添付されている証拠金品総目録の写しによつてその存在が認め
られる所論の手拭一五四本につき、これと本件証拠物である手拭一本(当裁判所昭
和四一年押第二〇号の一一)との関係及びこの点に関する所論の各論点を検討して
みると、昭和三八年の正月にB23米屋から年賀用として前年までの分とは図柄上
区別される手拭一六五本が右検察官の第二次追加意見書に添付されているQの報告
書の写しの別表中関係資料によつて右手拭の配布がなかつたと認められる番号58
のB26方を除くその余の一六〇軒の得意先に一本又は二本宛配布されたこと、本
件証拠物である手拭がその図柄からして右B23米屋からの配布にかかる昭和三八
年分年賀用手拭のうちの一本であること及び捜査機関によつて保管されている所論
一五四本の手拭が右配布にかかる一六五本の手拭のうち本件の捜査によつて配布先
から回収されたものであることは、いずれも検察官の右第二次追加意見書に添付さ
れている証拠金品総目録及びQの報告書の各写し並びに同人の控訴審における証言
によつて明らかなところであつて、所論もこれらの諸点については特に疑義を挾む
趣旨ではないものと見受けられる。所論は、右配布先から回収された手拭の数量を
問題とし、確定判決が回収したのは一五五本であつて未回収分が一〇本であつたと
する前提から判断を進めている点に対して、捜査機関が現に保管している手拭が一
五四本であることを根拠に、真実回収した手拭の数量は一五四本であつたことが判
明したとし、このことから確定判決のその余の判断の前提が崩れる旨を主張するも
のと解されるのであるが、検察官の追加意見書又は右第二次追加意見書に添付され
ている各任意提出書、証拠金品総目録及びQの報告書の各写し並びに同人の控訴審
における証言によつて調べてみると、本件の捜査によつて捜査機関が手拭の配布先
から任意提出を受けて回収した手拭のうち昭和三八年分年賀用手拭に属するもの
は、検察官の右第二次追加意見書において釈明されているように、B27の任意提
出にかかる昭和三八年分とされた一本をB28の任意提出にかかる一本に相当する
ものとみなすことにより、合計してまさしく一五五本であつたことが示されてお
り、この回収の経過及び回収した数量に関して特に解明されない不審な点や疑惑を
抱かせるような節は見当らないのである。ただ、右任意提出にかかる手拭のうち現
に捜査機関において保管中のものが一五四本であつて、その誤差に相当する一本の
所在を明らかにしえない点は所論指摘のとおりであり、この点が所論の疑念を生む
発端となつているものであるけれども、捜査機関の粗漏が責められるべきことは暫
くおくとして、任意提出された手拭のうちの一本が紛失した経緯について検察官の
追加意見書に述べられている説明は、右証拠金品総目録の写し中の番号323の記
載に照らして首肯するに足りるものと考えられ、また、右各任意提出書の写しの記
載中に偽造、偽装等を疑うべき痕跡がみられない以上、右B27及びB28の関係
を除き、これらに表示されている各物件がその表示にかかる数量だけ提出されて回
収されたということについては、その段階において誤りのない事実であつたものと
認めざるをえない。また、所論は、右数量の問題に関連して、前掲B9作成の便せ
んメモ四枚にみられる氏名、数字、記号等の記載に偽装工作のあとがうかがわれる
旨を述べるのであるが、右便せんメモ中の数字や符号については、B23米屋が年
賀用手拭を配布する作業の各段階ごとにその担当者が備忘の目的で独自の記号や数
字を記入し、これに他の関係者が別の必要から更に加筆するといつたことが重なつ
たためにかような表示の様相を呈するにいたつた旨の検察官の意見書中における説
明があり、それぞれ対応の資料に基づいてその記載の意味をくまなく解明している
右の説明と前記Qの報告書の写し及び同人の控訴審における証言に徴するならば、
右メモには当時の状況とその記載の用向きからみて誰しも納得しうる事項が表現さ
れているのであつて、一見して余人に判読しがたいからといつて不可解な記載があ
るわけではなく、殊に、所論の疑うような特定の意図をもつた改ざんや偽装の行わ
れた形跡は全くうかがいえないものといつて差支えない。そして、右メモには、明
らかに請求人方であるB29方に一本、請求人の姉むこにあたるB24方に二本及
び請求人の隣家であるB25方に一本が各昭和三八年分年賀用手拭の配布先及びそ
の数量として記載され、資料に基づく検察官の説明によれば、これらの配布先につ
きいずれも配布ずみの記号が付されているのであつて、この記載と前記Qの報告書
の写し及び同人の控訴審における証言に徴するときには、所論のようにB24方と
B25方とが実際には配布されていないのに配布先として記載されているというご
とき推測を容れる余地がないことは勿論、年賀用手拭が近在一帯の得意先に配布さ
れている場合に、特段の事情もなく所論のように右両人方に限つて配布先から除か
れていたとすることの方がかえつて不自然な推測というほかないように思われる。
かようにして、B23米屋から配布された昭和三八年分年賀用手拭一六五本のうち
回収されたものが一五五本であることとB24方に二本及びB25方に一本それぞ
れ配布された事実とが明らかである以上、前記各任意提出書及びQの報告書の各写
し並びに同人の控訴審における証言によつて、その未回収分一〇本のうちにB24
方に配布された二本のうちの一本とB25方に配布された一本とが含まれているこ
とは否定すべくもないところであつて、その使途も所在も不明である点から、これ
らのうちの一本と本件証拠物である手拭と同一の物であることの可能性が取り上げ
られたとしても、少しも不合理な推論ということはできないと考えられる。以上に
より、所掲の手拭一五四本の存在及び前掲便せんメモ四枚に基づく所論は、請求人
が本件の当時証拠物である手拭を入手しうる地位にあつたとする確定判決の認定に
合理的な疑義を提供するに足りるものとはいいがたく、したがつて、この点をもつ
て請求人と本件犯人とを関連づける情況証拠のひとつに掲げている確定判決の判断
になんらの影響を与えうるものとも思われない。
 同論旨(四)の点について所論の掲げるFの調査報告書は、前記手拭一五四本に
つき逐一見分した結果とその存在を確認したことを示し、また、前記B9作成の便
せんメモ四枚の記載事項につきこれを検認してその内容を分類移記したものである
が、すでにその調査の対象となつた手拭一五四本及び便せんメモ四枚がいずれも証
拠として掲げられている以上、新たな証拠資料を提供するものでないのみならず、
右手拭一五四本及び便せん四枚に関して前に説示したと同一の理由により確定判決
の判断に影響を及ぼすものとはみなされない。
 前記論旨(五)の点について所論の掲げる昭和三八年八月三〇日付A8の鑑定書
は、被害者の所持品であつたとされる本件万年筆内に残留していたインクが、所論
及び検察官の意見において承認されているように、被害者の学友B18の使用する
インクびん内のインク及びB19郵便局備付けのインクのいずれとも類似のものと
思われる旨の鑑定意見を示しているもので、前示同月一六日付A8の鑑定書、被害
者の当用日記及び受験生合格手帳により、本件万年筆内に残留するインクが被害者
の常用しでいたインクと異質のものであるとの点を立証するについて、これを側面
から補強する趣旨で提出された資料であるが、事件発生前被害者が万年筆のインク
を補充した事実が推測される点からして、インクの相違のみを理由に本件万年筆を
被害者の所持品でないとすることができない点については前に説示したとおりであ
り、また、右鑑定意見が、反面において、前示のようにインクの補充という推測を
裏づける意味をもつことにもなるので、いずれの点からしても、本件万年筆を被害
者の所持品とすることはできないとする所論を支持するに足りる資料となりうるも
のとは思われない。
 同論旨(五)の点について所論の掲げるA9の鑑定書は、万年筆の使用期間につ
き、使用した紙の種類や使用者の使用癖等の条件の相違により一概に判定すること
は困難であるが、本件万年筆のペン先を検査した結果によると、その使用程度はご
く少ないものといいうるというものであるところ、この事項と、本件万年筆を被害
者の所持品とするには疑いがあるとする論旨との関連が十分明らかでないので、そ
の証拠資料としての意義及び価値について判断するに由ないものである。
 同論旨(五)の点について所論の掲げるGの報告書は、確定被告事件の訴訟記録
中の検証調書を参照したうえ、直径一・一センチメートルの万年筆を床から一・七
五メートルの高さにある鴨居上の奥行三センチメートル、四・五センチメートル及
び八・五センチメートルの各位置に置き、鴨居から一メートル以上三・五メートル
まで離れ、床から一・六メートル、一・五メートル及び一・四メートルの各高さで
これを見た場合において、右万年筆の上端を見とおすことの可能な範囲を調査し、
その調査の結果を各場合ごとに説明しているものである。そして、右報告書の調査
結果(昭和五四年七月三日付弁護人の意見書訂正申立書により訂正されたもの)に
従うならば、本件万年筆の発見された請求人方勝手場入口の鴨居の上の最深部に右
万年筆を置いた場合でも、鴨居から二・五メートル離れて、人の平均的な目の高さ
と考えられる床から一・五メートルの高さで見たときには、その上端を見とおすこ
とができることになるわけであるが、すでに控訴審において証拠調の行われた第七
回検証調書をみると、右請求人方の鴨居から二・二二メートル離れて、床から一・
五八メートルの高さで見たところ、鴨居の上に置かれた万年筆の存在を認識するこ
とができた旨の記載があるのであつて、この双方の実験結果の間にはかなりの近似
性がある点からして、右報告書の内容は、その主要な部分において新たな証拠資料
を提供するものかどうかに疑問がないといえない。そのうえ、右報告書の記載にか
かる実験は、本件万年筆の発見されなかつた前の二回にわたる各捜索の目的、規
模、方法、実施の重点及びその状況等すべての具体的諸条件に関係なく、専ら鴨居
の上の万年筆に関する視覚上の認識の能否に限定されていたものであるから、実際
に行われた捜索の場面を考え合わせるならば、その実験結果が直ちに所論を裏づけ
るまでの証拠価値を有するものとは認めがたい点も否定できない。そして、右実験
結果に徴して、前に二回の捜索を実施した捜査官であるR、S及びTの控訴審にお
ける各証言により、各捜索の行われたさいの状況について更に検討を加えてみて
も、故意に右鴨居の上の捜索を避けたような形跡が認められないのは勿論のこと、
右鴨居の上なる場所が目につきにくく、見落としやすい箇所であることからして、
そこに存在した本件万年筆を発見するにいたらなかつた点について、特に不審を感
じさせるような節は見あたらない。かくして、それまで発見できなかつた被害者の
所持品である本件万年筆につき、請求人が自発的にその隠匿場所を自供するにいた
つた経過を述べている取調官U、V及びWの控訴審における各証言並びに請求人の
第一審における同旨の供述を採証して、請求人の自供によりはじめて本件万年筆が
発見された旨の認定をした確定判決の判断は動かしがたいものと認められ、所掲の
内田報告書によつてその判断が影響を受けることは考えられない。
 前記論旨(七)の点について所論の掲げる謝国権の意見書は、本件被害者に対す
る姦淫を性科学的に考察した場合、その態様が請求人の自供のとおりであるとすれ
ば、被害者の激しい抵抗のあつたことは必至であり、かつ抵抗は可能であつたと思
われるから、その抵抗のもとでいわゆる女性開脚伸展の体位により交合することは
不可能と考えられ、さらに、自供のように右手で被害者の頸部を圧迫しながら、左
手で陰莖を操作しようとしても、結合前に早漏で終るか勃起不能に陥る可能性が強
い旨の意見を述べている。しかしながら、本件姦淫の行われたさい、被害者は、タ
オルで目隠しをされ、両手を後ろ手に縛られて仰向けにされたうえ、頸部を強く圧
迫されていたために、足を少し動かす以外には殆ど抵抗のできない状態であつたこ
とは前に説示したとおりであり、また、請求人の捜査官に対する供述によると、被
害者の着用していたズロースは比較的余裕のあるもので、膝付近まで引き下げたま
ま、両足を広く開かせ、その間に身体を割りこませることができたというのである
から、これらの諸点に照らして、右の意見は、本件の姦淫に特有の具体的状況を看
過した観念的論議というほかないもので、本件姦淫に関する自供内容及びこれに基
づく確定判決の認定に対して影響を与える反駁の資料とするに値しないものと考え
られる。
 前記論旨(八)の点について所論の掲げるKの報告書は、本件被害者の死体の状
況から考えて、これを芋穴に隠匿した旨の自供の真実性が疑わしいとする点の立証
として提出されたものであつて、狭山市ab番地に所在する縦七四・五センメート
ル、横七八・五センチメートル及び深さ三二三センチメートルの芋穴において、合
成ゴムで作られ、身長一五四センチメートル及び体重五四キログラムの人形を使用
し、これを吊り下げ又は引き上げる実験を行つたところ、縄が足にくいこんで、そ
の痕跡が残り、人形の外面全体に赤土が付着し、人形が穴の底面に到達したときに
は、明らかにその感触があり、スカートや上衣はめくれて頭の部分に片寄つてしま
うために、これらを持つて人形を引き上げることは不可能であり、人形を吊り下げ
又は引き上げる操作は自供のように簡単なものではないとの結果がえられた旨を記
述している。しかしながら、右報告書の指摘する写真「9」をみても、足にあらわ
れたという痕跡の状態が明らかでなく、この点について後掲Iの報告書中「19」
から「20」までの写真及び(5)の記述を参照すると、同じく人形による実験の
結果、足首に凹痕や表皮剥離を生じ、着用のソックスに穴があいたとされている
が、関係証拠によつてうかがわれるように、実際の場合は、被害者がソックスをは
いていたうえに、足首に力が加わつたのは死体を出し入れする短時間に限られ、一
方、芋穴の口が狭いために死体を出し入れする作業は静かに行う必要があり、ま
た、請求人が、その自供によれば、セメソト二袋を担いで運ぶことができるほどの
力の持主であつたこと等本件に即した考察に立つときには、死体の足首に索溝等の
痕跡が残らなかつたことも十分納得できるとしている確定判決の判断は、右実験結
果によつても動かすべくもないものと考えられる。また、死体が芋穴の底面に到達
したときの感触の問題は、これに注意を集中している実験の場合と、現実に殺人を
行つた者が犯行直後の興奮、混乱、恐怖等に覆われた精神状態にある場合との相違
を考慮に入れるならば、行為後約二か月を経過したのちの行為者の供述において、
この点に関する記憶がよみがえつてこなかつたとしても、少しも不自然はないもの
と考えられ、さらに、スカートを掴んで人体を引き上げることは不可能であるとす
る点も、これに関連する自供をみると、スカートが破れているとすれば、死体を穴
から引き上げるときにスカートを引張つたような気がするので、そのときに破れた
ものと思うという程度の供述内容であつて、スカートを掴んで引き上げるという行
為自体について確実な記憶をもつて叙述しているものとは解されないから、この点
を特に取り上げて不合理な供述てあるとするのは、当をえた反論とはいえない。ま
た、右実験の場合は人形の外面に赤土が付着したのに、本件死体には赤土が付着し
ていなかつたとする点については、本件死体を見分したPの実況見分調書中に赤土
が死体又はその着衣に付着していた旨の記載がみられないことは所論のとおりであ
るけれども、土中に埋められていた本件死体がその着衣とともに土にまみれていた
のは当然のこととして土の付着の有無について特に記載をしなかつたことも十分考
えられるから、その記載がないことをもつて直ちに本件死体に赤土の付着がなかつ
たとすることはできないばかりでなく、所論が掲記しているように、同人の控訴審
における証言では、本件死体の着衣にはねばりつくように泥が強く付着していた部
分のあつたことが示されており、同人はこれを地面を引きずつた形跡と認めたこと
がうかがわれるが、同人は、付着していた泥の土質や死体を引きずつた場所等につ
いて所論の指摘するような諸点を十分区別したうえで証言しているものとは思われ
ないので、いずれにしてもこの点の所論は、不確かな前提に立つて右実験結果の意
義を主張するもので、採用の限りでない。なお、死体を芋穴に入れる作業の難易に
ついては、請求人の昭和三八年七月一日付検察官に対する供述調書によると、縄を
両手でしつかりと握り、死体を芋穴の口に入れて、縄を穴の入口の角に密着させ、
徐徐に緩めながら死体をおろしていつたので、割合楽におろすことができたという
のであり、その供述するところには迎合や無理なこじつけを感じさせる部分がない
うえに、前記のように腕力に優れている請求人の動作として十分首肯できるところ
であつて、結局以上いずれの点をとつてみても、所掲の報告書により本件死体の処
置に関する自供の内容に客観的事実と一致しない不合理な点が明らかにされたとい
うことはできないので、この報告書も、右自供の内容及びこれに基づく確定判決の
認定を左右すべき反対資料となりうるものとは思われない。
 同論旨(八)の点について所論の掲げるIの報告書は、本件死体を処置した状況
に関する請求人の自供内容に基づき人形を用いて実験したところ、腹部、大腿部、
下腿部、頭部等の各部位に芋穴の壁面や入口周囲のコンクリートとの接触によつて
表皮剥脱等の擦過傷が生じたというもので、これに符合する痕跡が本件死体に認め
られない点からして、死体を芋穴に入れて隠匿した旨の自供内容の虚偽が裏づけら
れるとの趣旨で提出されたものと解される。しかしながら、確定判決が判断の根拠
のひとつにしているA18の鑑定書によれば、本件死体には、左側腹部から左鼠径
部にかけて及び右大腿部前外側面において多数の線状擦過傷、左前大腿部に多数の
細線状表皮剥脱並びに下口唇、頤部及び左右前下腿部に若干の線状擦過傷の認めら
れたことが示されており、同人の控訴審における証言では、これらの創傷は死体が
地面に引きずられたさいに生じたものと考えられる旨説明されているが、控訴審判
決は、死体を引きずつた覚えがないとの自供に照らして創傷の成因が不明になる旨
の論旨に答えて、これらの擦過傷が一面においていずれかの時点で死体を引きずつ
たさいに生じたものと推認されると同時に、他面において、死体を芋穴に出し入れ
するさいにこれが芋穴の側壁等に触れて生じた可能性が考えられることを明らかに
判示しているのである。したがつて、所論が死体に芋穴の側壁面等との接触痕の存
在しないことを前提として自供内容の虚偽をいう論旨は、その前提において失当の
ものというほかないことになる。
 前記論旨(九)点について所論の掲げるL・Mの報告書は、請求人の自供調書に
添付されている各図面を調査し、従来確認されている筆圧痕以外の新たに発見され
た筆圧痕の存在を問題とするものであるが、右は、その記載にみられるとおり弁護
人二名の肉眼による見分の結果であつて、しかも、すでに前記所論掲記のA6の鑑
定書に示されているところであり、これを超える資料的意義をもつものとは考えら
れないから、右鑑定書に対する前説示と同一の理由により、この点に関する確定判
決の判断に影響を与えうる反証とはみなされない。
 前記論旨(一〇)の点について所論の掲げるN・Oの意見書は、本件脅迫状中の
金員を持参すべき指定日の日付訂正部分を、赤色部における分光特性を強調する検
査方法によつて判読したところ、その塗消部分には塗消以前に「4月29日」と記
載されていたことが判明したとするものであつて、その提出の趣旨は、昭和三八年
四月二八日本件脅迫状を作成準備し、その脅迫状に金員持参の指定日として「4月
28日」と記載した旨の請求人の自供が、この意見書によつて真実に反するもので
あることが示されるとともに、その他の自供内容もすべて捜査官の誘導による虚偽
架空のものであることが明らかにされ、また自供によれば、当初の脅迫状の作成日
と金員持参の指定日とが同一の日とされている以上、右検査の結果判明した当該日
である昭和三八年四月二九日には、請求人は終日工事作業に従事していて、脅迫状
を作成する余裕などがなかつたことがうかがわれるから、このことから逆に本件脅
迫状は請求人が作成したものでないことも証明されることになり、かくして、右自
供に基づいて本件脅迫状を請求人の作成にかかるものとした確定判決の判断は、本
資料によつて根本から覆えらざるをえないというものである。
 そこで、本件脅迫状及び請求人の各自供調書と対比しながら所掲の意見書及びそ
の提出の趣旨について検討してみると、最初本件犯行を全面的に否認していた請求
人が、他の共犯者との共同犯行であるとする自供の段階を経て、みずからの単独犯
行であることを自白するにいたつたのち、昭和三八年六月二四日付司法警察員に対
する供述調書(確定被告事件の訴訟記録二〇六一丁以下に編綴してあるもの)中に
おいて、本件脅迫状は同年四月二八日の午後自宅でテレビを見ながら書いたもの
で、金を届けさせる日時を四月二八日午後一二時としてあつたと思うが、その後、
五月一日これを携行して本件犯行に及んださい、被害者を殺害してから、これを取
り出し、右金員を持参すべき指定日時のうち、日にちの部分の記載を塗消して、新
たに「五月2日」と記入訂正した旨供述し、以来公判審理の過程で再び犯行を否認
するにいたるまで、一貫して右の供述内容を維持してきたものであること及び所掲
の意見書の示すところにより、右塗消以前本件脅迫状には、金員持参の指定日とし
て「4月29日」と記載されていたことが判明するにいたつて、右の点に関するか
ぎり請求人の供述内容は誤つており、また、その供述に基づいて当初脅迫状に記載
されていた金員持参の指定日が四月二八日であると認定した確定判決の判断が、こ
の部分に関する限度で事実を誤認する結果となつていることは、まさしく所論のと
おりであると考えられる。しかしながら、更に右の点について考察を加えてみるの
に、問題は、本件犯行のさい塗消された金員持参日の記載が四月二八日とされてい
たかあるいは同月二九日とされていたかの一点にかかわるものであつて、右請求人
の供述中、当初準備していた脅迫状に金員持参の指定日として四月二八日と書いた
とある部分を四月二九日と書いた旨読みかえたとしても、その前後にわたる自供内
容に格別矛盾が生じたり、不合理な部分が出たりすることは考えられない。所論
は、右請求人の供述がたまたま脅迫状を当初準備した日とその記載にかかる金員持
参の指定日とが同一の日であつたことをもつて、右両者がつねに同一の日であるべ
きことを前提とし、その当日が四月二八日ではなくて真実は四月二九日であつたこ
とが判明した以上、昭和三八年四月二九日には、請求人は終日仕事に従事してい
て、脅迫状などを準備する時間的余裕がなかつたとし、このことから本件脅迫状が
請求人の作成にかかる点まで否定しようとするのであるが、本件脅迫状を準備した
日にちとそこに記載された金員持参を指定する日にちとが同一の日でなければなら
ない筋合のないことは勿論、その脅迫状の使用による誘拐や脅迫を実行に移すため
に要する時間の点を考えると、むしろ、請求人の供述のように右両者が同一の日で
あることの方がかえつて不自然であつて、日にちの違う方が納得しやすいという考
え方もできるように思われる。すなわち、請求人の供述するところによれば、昭和
三八年四月二九日には、兄と一緒に近所の家の修理仕事に行つて、一日中働いてい
たというのであるが、その前日である四月二八日に脅迫状による犯行を計画して本
件脅迫状を準備し、これに金員持参の日として翌日である四月二九日の日付を記載
しておいたところ、当日は四囲の事情から作業に赴き、犯行計画の実行にいたらな
かつたという経過であつたとすれば、この間の日にちの前後と請求人の行動とは矛
盾なく理解することができることになる。
 一方で、所論は、四月二八日なる日付が真実に反することが明らかになつた点か
ら、請求人の自供内容のすべてが捜査官の誤つた誘導による虚偽のものであるとい
うのであるが、犯行から二か月近く経過したのちの取調にさいして、過去の犯行に
関連する日にちの記憶に一日程度のずれのあることは、往往にしてみられる現象で
あるうえに、本件の場合は、当初の計画の日取りを変更したために結局塗消される
にいたつた日付の記載に関する問題であるから、なお一層記憶違いの可能性は大き
く、かかる事情と、本件については、捜査の過程を通じて、被疑者の自供をうるた
めに強制や威迫が加えられ又は不当な誘導が行われた事跡が全くうかがわれない点
を考えると、当初本件脅迫状を準備したさいには、金員持参の指定日として四月二
八日と記載しておいた旨の供述部分が、取調官の誤つた誘導に起因するものとは認
められず、まして、その余の部分をも含めた自供内容のすべてが捜査官の意のまま
に誘導された虚偽のものであるとすることはできない。かようにして、本件脅迫状
中塗消された日付の記載については、所掲の意見書によつて、この点に関する自供
の一部に誤りのあることが明らかにされたが、結局この誤りは供述者である請求人
の記憶違いに由来するものであると同時に、その記憶違いは、右事項の範囲に限定
されていて、他の自供内容全般にまで影響するところのないものと考えられ、した
がつて、右記憶違いによる自供部分を前提にした確定判決における事実の誤認も、
本件脅迫状が請求人の作成にかかるものであることその他本件犯行自体に関する判
断になんらの影響を及ぼすものではないから、所掲の意見書によつて、所論のごと
く自供の内容及びこれに基づく確定判決の判断が根本から覆えるようなことはあり
えないものといわなければならない。
 叙上により、所論掲記の各資料のうち、形式上一応新たな証拠の性格を有してい
ると認められるものも、いずれもその内容の点において、直接反駁の対象としてい
る各証拠の本質的な証拠価値及びこれらの証拠を総合して形成された確定判決にお
ける各論点に対応する判断を動かすに足りるものではなく、右各資料を確定判決前
に提出された関係全証拠と総合的に評価し、更にその他所論掲記のすべての資料と
合わせて判断しても、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、こ
れを覆えすに足りる蓋然性のある証拠とは認められないから、結局刑訴法四三五条
六号所定の請求人に無罪を言い渡すべき明らかな証拠に該当せず、したがつて、こ
れらの資料に基づく所論はすべて理由のないものといわざるをえない。
 よつて、本件再審の請求は理由がないので、刑訴法四四七条一項によりこれを棄
却することとし、主文のとおり決定をする。
 (裁判長裁判官 四ツ谷巖 裁判官 西川潔 裁判官 杉浦龍二郎)

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