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平成19年11月28日判決言渡
平成19年(行ケ)第10104号審決取消請求事件
平成19年10月17日口頭弁論終結
判決
原告サンデン株式会社
訴訟代理人弁理士高橋勝利
被告特許庁長官肥塚雅博
指定代理人早野公恵
同小谷一郎
同西本浩司
同高木彰
同大場義則
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
特許庁が不服2004−8955号事件について平成19年2月7日にした
審決を取り消す。
第2当事者間に争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,発明の名称を「電動式圧縮機」とする発明につき,平成11年4月
7日,特許を出願(以下「本願」という。)し,平成15年11月25日付け
手続補正書(甲3)により補正を行った。原告は,平成16年3月25日付け
の拒絶査定を受け,同年4月30日,審判請求を行い,同年5月28日付け手
続補正書(甲4)を提出した(以下この補正を「本件補正」といい,同補正後
の明細書及び図面を「本願補正明細書」という。)。
特許庁は,この審判請求を不服2004−8955号事件として審理し,そ
の結果,平成19年2月7日,本件補正を却下するとともに,「本件審判の請
求は,成り立たない。」との審決をした。
2特許請求の範囲
(1)本件補正後の本願発明の請求項1(以下「本願補正発明1」という。請
求項の数は全部で3項である。)は,次のとおりである。
【請求項1】
圧縮部とモータとを一体化して構成した冷媒圧縮用の電動式圧縮機におい
て,前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動回路は,
前記モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備
え,前記制御回路を当該圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モータ駆動軸上
において,前記圧縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取り付けたことを特
徴とする電動式圧縮機。
(2)本件補正前の本願発明の請求項1(以下「本願発明1」という。請求項
の数は全部で3項である。)は,次のとおりである。
【請求項1】
圧縮部とモータとを一体化して構成した冷媒圧縮用の電動式圧縮機におい
て,前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動回路を当
該圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モータ駆動軸上において,前記圧縮部
とは反対側に取り付けたことを特徴とする電動式圧縮機。
3審決の理由
別紙審決書の写しのとおりである。要するに,審決は,本願補正発明1は,
特開平4−80554号公報(甲5,以下「刊行物1」といい,刊行物1に係
る発明を「引用発明」という。)及び周知例(甲6,7。以下順に「周知例
1」,「周知例2」という。)記載の周知技術に基づいて,当業者が容易に発
明をすることができたものであり,特許出願の際独立して特許を受けることが
できるものでないから,本件補正は却下すべきであり,本願発明1は,刊行物
1及び上記周知技術に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもの
であるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとす
るものである。
審決は,上記結論を導くに当たり,刊行物1記載の発明(以下「引用発明」
という。)の内容並びに本願補正発明1と引用発明との一致点及び相違点を,
以下のとおり認定するとともに,相違点1,2につき以下のとおり判断した。
(1)引用発明の内容
104圧縮機と103モータとを一体化して構成したモータ一体型空気調
和機において,前記103モータを駆動する101パワー半導体モジュール
を内蔵するとともに,前記101パワー半導体モジュールをモータ一体型空
気調和機のハウジングの一部をなす205ハウジングに取り付けたモータ一
体型空気調和機。
(2)一致点
圧縮部とモータとを一体化して構成した冷媒圧縮用の電動式圧縮機におい
て,前記モータを駆動する制御部を内蔵するとともに,制御部を前記圧縮機
に取り付けた冷媒圧縮用の電動式圧縮機である点。
(3)相違点
ア「前記モータを駆動する制御部を内蔵するとともに」に関して,本願補
正発明1は,「前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記
駆動回路は,前記モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御す
る制御回路を備え」であるのに対し,引用発明は,「前記モータを駆動す
る101パワー半導体モジュールを内蔵するとともに」である点(以下
「相違点1」という。)。
イ「制御部を前記圧縮機に取り付けた」に関して,本願補正発明1は,
「前記制御回路を当該圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モータ駆動軸上
において,前記圧縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取り付けた」のに
対し,引用発明は,「前記101パワー半導体モジュールをモータ一体型
空気調和機のハウジングの一部をなす205ハウジングに取り付けた」点
(以下「相違点2」という。)。
(4)相違点に対する審決の判断の要旨
ア相違点1について
モータを駆動する制御部において,モータを駆動する駆動回路を,モー
タへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備えるよ
うに構成することは例示するまでなく周知の技術である。したがって,引
用発明に,上記周知の技術を適用して,相違点1に関して本願補正発明1
のように構成することは,当業者が設計において適宜なし得ることであ
る。
イ相違点2について
(ア)制御部を圧縮機に取り付ける目的は,圧縮機内部を流れる冷媒ガス
によって制御部を冷却するためである。また,冷媒ガスによって冷却す
る場合,冷媒ガスが低温であるほど,効果的に冷却が行われ得ることは,
冷却技術において常識的なことである。ところで,モータは通電によっ
て発熱し,また,圧縮部は冷媒ガスの圧縮によって発熱して,両者は高
温になるので,電動式圧縮機において,最も低温で効果的な冷却が期待
できる箇所として,モータ駆動軸上において,圧縮部とは反対側に位置
する冷媒ガス吸入側が考えられることは,当業者が普通に理解すること
である。してみると,制御回路を圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モ
ータ駆動軸上において,圧縮部とは反対側に取り付けることは,当業者
が容易に想到することである(以下この判断を「相違点2に対する審決
の判断1」という。)。
(イ)引用発明においても,本願補正発明1の制御回路に相当する,10
1パワー半導体モジュールの回路部分は,実質的に圧縮部の内部に取り
付けられていると解することができる(以下この判断を「相違点2に対
する審決の判断2」という。)。
(ウ)空気調和装置において,制御回路を吸入側の機器の内部を流れる冷
媒と接して取り付けることによって,その冷却を図ることは周知の事項
である。したがって,引用発明に上記周知の事項を勘案して,制御回路
を圧縮機の内部に取り付けるようにすることは,当業者が設計において
適宜なし得ることである(以下この判断を「相違点2に対する審決の判
断3」という。)。
(エ)本願補正発明1によってもたらされる効果も,引用発明,及び周知
の技術,周知の事項から予測し得る程度のものである(以下この判断を
「相違点2に対する審決の判断4」という。)。
第3原告主張の取消事由
審決は,本願補正発明1と引用発明の一致点の認定を誤り(取消事由1),
相違点1及び相違点2の判断を誤って(取消事由2,3),本件補正が許され
ないと誤って判断したものであり,これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼ
すことは明らかであるから,違法なものとして取り消されるべきである。
1取消事由1(一致点の認定の誤り)
(1)引用発明においては,101パワー半導体モジュールのスイッチング動
作を制御する制御回路は圧縮機の外部にあり,圧縮機の内部には取り付けら
れていないから,圧縮機はモータを駆動する制御部を内蔵していないし,制
御部を圧縮機に取り付けていない。よって,審決の一致点の認定は誤りであ
る。
(2)被告は,引用発明における101パワー半導体モジュールは,「モータ
を駆動する制御部」といい得るものであると主張するが,失当である。
引用発明において,「101パワー半導体モジュールのスイッチング動作
を制御すること」は「103モータへの給電を制御すること」にほかならな
い。この101パワー半導体モジュールのスイッチング動作を制御するもの
が,「圧縮機の外部に設けられた制御回路」である。したがって,101パ
ワー半導体モジュールは,当該制御回路によって制御されるものであって,
103モータへの給電を制御するものではなく,また103モータを制御す
るものでもない。103モータへの給電を制御し,103モータを制御する
ものは,圧縮機の外部に設けられた制御回路である。この制御回路が,10
3モータの駆動を制御する制御部である。101パワー半導体モジュール自
体は,圧縮機の外部に設けられた制御回路によって制御され,それによって
103モータを駆動するものであるから,103モータを駆動する駆動部
(ないしは駆動回路の一部)であって,制御部ではない。
また,審決のいう101パワー半導体モジュールの回路部分は,当該モジ
ュールを構成する基本となるスイッチ素子6個を配線接続したものであって,
101パワー半導体モジュールのスイッチング動作を制御する制御回路では
ないから,103モータの駆動部(ないしは駆動回路の一部)であって,制
御部ではない。引用発明においては,101パワー半導体モジュールと10
1パワー半導体モジュールのスイッチング動作を制御する制御回路とで10
3モータを駆動する駆動回路が構成されていると理解すべきであるから,1
01パワー半導体モジュールは,「制御部であるところの」ものではなく,
「駆動部であるところの」ないしは「駆動回路の一部であるところの」もの
である。
2取消事由2(相違点1の判断の誤り)
相違点1に関する審決の判断は,引用発明において圧縮機はモータを駆動す
る制御部を内蔵していないにもかかわらず,これを内蔵していると誤った前記
認定を前提としたものであって,判断の前提において誤りである。また,圧縮
機がモータを駆動する制御部を内蔵する点については,刊行物1には記載も示
唆も一切なく,しかも,この点の技術は上記周知の技術には含まれないから,
誤りである。
3取消事由3(相違点2の判断の誤り)
(1)相違点2に対する審決の判断1について
相違点2に対する審決の判断1は,引用発明において,制御部を圧縮機
に取り付けていないにもかかわらず,これを取り付けていると誤った前記
認定を前提としてなされたものである。引用発明においては,制御部の制
御回路は圧縮機の外部にあり,圧縮機には取り付けていないし,しかも,
刊行物1には制御部を圧縮機に取り付けることについて記載も示唆も一切
ないから,上記判断は誤りである。
(2)相違点2に対する審決の判断2について
ア審決の上記判断は,引用発明においても本願補正発明1の制御回路に相
当する回路部分を実質的に圧縮機の内部に取り付けているとの誤った認定
を前提としたもので,判断の前提において誤りである。引用発明において
は,制御回路は圧縮機の外部にあり,制御回路を圧縮機の内部に取り付け
ていない。また,刊行物1には,制御回路を圧縮機の内部に取り付けるこ
とについて,記載も示唆も一切ない。
イ審決の上記判断において,周知例1及び周知例2を引用したが,いずれ
においても,制御回路又は電力用半導体素子が圧縮機の外部にあるアキュ
ムレータ内に配置されている技術が記載されているだけで,制御回路を圧
縮機の内部に取り付ける点については記載も示唆も一切ない。また,周知
例2の電力用半導体素子(1)は,「素子」であって制御回路ではない。
周知例2においては,「電力用半導体素子(1)の接続端子部が外部に露
出するように配置してネジ(11)で取付ける。」(第3頁左下欄最終行
∼同頁右下欄第2行,第3,4,6及び7図)と記載されているところか
ら,電力用半導体素子(1)を制御する制御回路がアキュムレータ(8)
の外部に配置され,上記接続端子に配線接続されると理解すべきであるか
ら,電力用半導体素子(1)は制御回路によって制御されるものであって,
制御回路ではない。したがって,周知例2は上記周知技術の例示となり得
るものではない。
(3)相違点2に対する審決の判断3について
上記1のとおり,引用発明においては,101パワー半導体モジュールの
スイッチング動作を制御する制御回路は圧縮機の外部にあり,圧縮機の内部
には取り付けられていないから,上記判断は誤りである。
(4)相違点2に対する審決の判断4について
本願補正明細書(甲2ないし4)には,本願補正発明1の効果として,
「以上説明したように,本発明によれば,空冷式の放熱器やファン,水冷
式の水冷放熱器や水配管がなくなるため,小型,低コスト,組み立て時間
の短縮がはかれる電動式圧縮機を提供することができる。」(段落【00
53】),「また,本発明によれば,長いリード線が不要である電動式圧
縮機を提供することができる。」(段落【0054】),「さらに,本発
明によれば,電磁ノイズの放射が減少し,ラジオや他の車載装置への悪影
響を与えない電動式圧縮機を提供することができる。」(段落【005
5】)と記載されている。
本願補正発明1においては上記の効果が得られるのに対し,引用発明に
おいては,制御回路が圧縮機の外部にあるため,制御回路と圧縮機を長い
リード線で接続することを要するし,また,長いリード線から電磁ノイズ
が放射されラジオや他の車載装置への悪影響が生じる。
したがって,本願補正発明1の前記効果は,本願補正発明1に特有の効
果であり,引用発明,周知の技術及び周知の事項がもたらすことのできな
いものであるから,本願補正発明1の効果は,引用発明,周知の技術及び
周知の事項から予測される程度のものではない。
第4被告の反論
審決の認定判断はいずれも正当であって,審決を取り消すべき理由はない。
1取消事由1(一致点の認定の誤り)に対し
審決は,101パワー半導体モジュールのスイッチング動作を制御する制御
回路について一致点として認定しておらず,相違点1として認定している。引
用発明において,103モータを駆動する101パワー半導体モジュールは,
103モータへの給電を制御することによって,103モータを制御して駆動
する部分であるので,「モータを駆動する制御部」といい得るものである。よ
って,原告の主張は失当である。
2取消事由2(相違点1についての判断の誤り)に対し
(1)審決の一致点の認定には誤りがないので,その誤りを前提とした原告の
主張は失当である。
(2)引用発明において,103モータを駆動する101パワー半導体モジュ
ールは,12本の203制御端子を外部に向けて持つものであるから,その
スイッチング動作を制御する制御回路は,刊行物1に記載はないもののモー
タ一体型空気調和機の外部に設けられている。審決は,引用発明における,
101パワー半導体モジュールと制御回路との関係について,「モータを駆
動する駆動回路を,モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御す
る制御回路を備えるように構成すること」が周知の技術であるから,101
パワー半導体モジュールについてそのスイッチング動作を制御する制御回路
を備えるように構成することは当業者が設計において適宜なし得ることであ
ると判断し,「刊行物1記載の発明に,上記周知の技術を適用して,相違点
1に関して補正発明のように構成することは,当業者が設計において適宜な
し得ることである。」と記載したものである。したがって,原告の主張は理
由がない。
3取消事由3(相違点2についての判断の誤り)に対し
(1)相違点2に対する審決の判断1について
制御部を圧縮機に取り付ける目的は,圧縮機内部を流れる冷媒ガスによっ
て制御部を冷却するためである。また,冷媒ガスによって冷却する場合,冷
媒ガスが低温であるほど効果的に冷却が行われ得ることは,冷却技術におい
て常識的なことである。ところで,モータは通電によって発熱し,また,圧
縮部は冷媒ガスの圧縮によって発熱して,両者は高温になるので,電動式圧
縮機において最も低温で効果的な冷却が期待できる箇所として,モータ駆動
軸上において圧縮部とは反対側に位置する冷媒ガス吸入側が考えられること
は,当業者が普通に理解することである。そうすると,相違点2に対する審
決の判断1のうち,「制御回路」は「制御部」とすべきであるが,その点は
審決の結論に影響を及ぼさないから,原告の主張は理由がない。
(2)相違点2に対する審決の判断2について
審決が,引用発明を,101パワー半導体モジュールのスイッチング動作
を制御する制御回路を含まないように認定していることは前記のとおりであ
るから,原告の主張は失当である。また,審決において,周知例2は,「空
気調和装置において,制御回路を吸入側の機器の内部を流れる冷媒と接して
取り付けることによって,その冷却を図ること」が周知の事項であることの
例示として挙げたものであり,仮に周知例2の開示する技術事項が原告の主
張するとおりであるとしても,そのことは審決の判断に影響を与えるもので
はない。
(3)相違点2に対する審決の判断3について
相違点2に対する審決の判断3は,「引用発明においても,制御部である
ところの,101パワー半導体モジュールの回路部分は,実質的に圧縮機の
内部に取り付けられていると解することができる。」と認定すべきであった
ことは認める。しかし,審決は,引用発明を,101パワー半導体モジュー
ルのスイッチング動作を制御する制御回路を含まないように認定し,それに
基づいて相違点1を認定し判断しているから,上記認定の誤りは審決の結論
に影響を及ぼすものではない。
(4)相違点2に対する審決の判断4について
本願補正発明1の効果のうち,長いリード線が不要となること及び電磁ノ
イズの放射が減少するという効果は,モータへの電流供給のためのスイッチ
ング動作を制御する制御回路を冷媒ガス吸入側に取り付けることよりも,む
しろ,インバータを冷媒ガス吸入側に取り付けることにより生ずるものであ
る。また,本願補正明細書1には,上記効果が,スイッチング動作を制御す
る制御回路とインバータとの間の配線が短いことにより生ずるとは記載され
ておらず,またそれを示唆する記載もない。他方,引用発明においても,刊
行物1記載の第1,2図によれば,101パワー半導体モジュールの204
出力端子と103モータとの間は,短い配線で接続される。そうすると,本
願補正発明1の上記効果は,引用発明にも内在するものであるから,本願補
正発明1に特有な効果であるとはいえない。仮に,原告の主張が,本願補正
発明1は,制御回路3とインバータ2との間の配線が短くなることによって,
上記2つの効果が生じているという趣旨であるとしても,それは明細書の記
載に基づくものでないのみならず,引用発明に,前記周知の技術を適用して,
相違点1に関して本願補正発明1のように構成すれば,制御回路3とインバ
ータ2との間の配線は短くなるので,上記2つの効果が生じ得ることは,予
測できる程度のことにすぎない。原告の主張は理由がない。
第5当裁判所の判断
当裁判所は,原告主張の取消事由はいずれも理由がなく,原告の請求は棄却
すべきものと判断する。以下,その理由を述べる。
1本願補正明細書及び刊行物1の記載
(1)本願補正明細書の記載
本願補正明細書(甲2ないし4)には,次の各記載がある。
ア「‥‥‥前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動
回路は,前記モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制
御回路を備え,前記制御回路を当該圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モ
ータ駆動軸上において,前記圧縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取り
付けた‥‥‥」(【特許請求の範囲】【請求項1】)
イ「しかしながら,従来の電動式圧縮機において,駆動回路内のインバー
タは,半導体スイッチング素子によって構成されており,それらのスイッ
チング素子の電力ロス等によって多量の熱を発生する。」(段落【000
9】【発明が解決しようとする課題】)
ウ「また,従来の電動式圧縮機では,駆動回路と電動式圧縮機が分離され
ていたため,その間を接続するための長いリード線が必要であった。さら
に,電動式圧縮機のモータには,インバータから高周波数で,チョッピン
グされた大電流が流れるため,上記の長いリード線から電磁ノイズが放射
され,ラジオや他の車載電子装置に悪影響を及ぼすという欠点を有してい
た。」(段落【0011】)
エ「本発明によれば,圧縮部とモータとを一体化して構成した冷媒圧縮用
の電動式圧縮機において,前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとと
もに,前記駆動回路は,前記モータへの電流供給のためのスイッチング動
作を制御する制御回路を備え,前記制御回路は当該圧縮機の冷媒ガス吸入
側であって,モータ駆動上において,前記圧縮部とは反対側の前記圧縮機
の内部に取り付けたことを特徴とする電動式圧縮機が得られる。
圧縮機とモータを一体化して構成した冷媒圧縮用の電動式圧縮機におい
て,前記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動回路を
当該圧縮機の冷媒ガス吸入側であって,モータ駆動軸上において,前記圧
縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取り付けたことを特徴とする電動式
圧縮機が得られる。」(段落【0015】【課題を解決するための手
段】)
オ「また,本発明によれば,前記電動式圧縮機において,前記駆動回路は,
インバータ出力端子を更に備え,3端子が直線的に配置されていて,外側
の端子がねじ式になっている密封端子を前記インバータ出力端子に直接ナ
ットで取り付けたことを特徴とする電動式圧縮機が得られる。」(段落
【0016】)
カ「仕切壁1bの外部側には,制御回路3及びインバータ2が一体となり
駆動回路4として,吸入ハウジング1の底部側の仕切壁1b面に密着して
取り付けられている。また,仕切壁1b面には,インバータ2に隣接して,
インバータ出力端子5が設けられており,図示しないリード線を介して密
封端子と接続されている」(段落【0030】)
キ「吸入ハウジング1の開口の一端の蓋部材6は,電動式圧縮機10内部
に設けられた各回路への水や異物から保護するとともに,駆動回路4等か
らの電磁ノイズの外部への放出を防いでいる。」(段落【0033】)
ク「又,インバータ2における各トランジスタ21a,21b,21c,
23a,23b,23cはプラス側とマイナス側とに区別されてそれぞれ
三相直流モータ12用のバッテリーからなる直流電源18と制御回路3と
に接続され,プラス側の各トランジスタ21a,21b,21cで上アー
ムを成し,マイナス側の各トランジスタ23a,23b,23cで下アー
ムを成している。」(段落【0036】)
ケ「加えて,各トランジスタ21a,21b,21c,23a,23b,
23cのペース側は制御回路3に接続され,上アーム(21a,21b,
21c)のコレクタ側と下アーム(23a,23b,23c)のエミッタ
側とは各トランジスタ21a,21b,21c,23a,23b,23c
に電源供給を行うための直流電源18に接続され,この直流電源18の両
極間には平滑用コンデンサ11が介挿されている。」(段落【003
8】)
コ「制御回路3は,三相直流モータ80を介して電動式圧縮機10を停止
する際,駆動制御信号により各トランジスタ21a,21b,21c,2
3a,23b,23cのスイッチング動作として全部を短時間オフしてか
ら上アーム(21a,21b,21c)をオフにしたまま下アーム(23
a,23b,23c)を所定時間以上オンにする。これにより,電動式圧
縮機10が停止する。」(段落【0039】)
サ「さらに,モータ80と駆動回路4との間の配線は,短くなり,圧縮機
のハウジング内に収納することができる。」(段落【0042】)
シ「また,本発明によれば,長いリード線が不要である電動式圧縮機を提
供することができる。さらに,本発明によれば,電磁ノイズの放射が減少
し,ラジオや他の車載装置への悪影響を与えない電動式圧縮機を提供する
ことができる。」(【発明の効果】段落【0054】【0055】)
(2)刊行物1の記載
他方,刊行物1(甲5)には,次の各記載がある。
ア「モータ一体型空気調和機において,該空気調和機の低圧チャンバーに
パワー半導体モジュールを取り付けたことを特徴とするモータ一体型空気
調和機。」([特許請求の範囲][請求項1])
イ「従来,モーター体型空気調和機は,誘導電動機やDCブラシレスモー
タと,上記モータの軸出力を直結して駆動する空気調和機とから構成され,
これらは冷媒の吸入口と吐出口をもったシェルにより密閉状態に保持固定
されている。このようにモーター体型空気調和機は,空気調和機と該空気
調和機を駆動するモータとが一体となって密閉されているので冷媒が漏れ
ることなく長期間安定した品質を保つことができる。
一方,上記モータの給電はシェルに密閉を保つために溶接等により固定さ
れたシェルの内外部にそれぞれ複数本の端子を持つハーメチックコネクタ
を介して行われている。シェル内部のモータ巻線は,ファストン端子等を
用いてハーメチックコネクタに配線接続され,シェル外部のハーメチック
コネクタ端子からは,外部に設けられた駆動回路の出力スイッチ,例えば
三相バイポーラ型出力を持つパワー半導体素子に接続されている。また素
子構造として1素子1パッケージのものや1パッケージ内に複数個のパワ
ー半導体素子を封入したモジュール構造の物も使われており,これらはイ
ンバータ,モータ駆動回路,UPSなど多方面で利用されている。
パワー半導体素子は理想的なスイッチとはなり得ないためスイッチ内部に
エネルギー損失が発生しジュール損として熱に変わる。従って,これらの
パワー半導体素子を使用するに際して,冷却について考慮する必要があ
る。」([従来の技術])
ウ「しかしながら,上記のようにアルミブロック,軸流ファンを用いて素
子の冷却をするばあい素子自身の体積に比べて非常に大きなスペースが必
要となり駆動回路の小型化を阻害する大きな要因となっている。
本発明の目的とするところは,モーター体型空気調和機に使用される冷媒
を利用して大型のアルミブロックと軸流ファンを使用することなく素子の
冷却ができる構造を提供することにある。([発明が解決しようとする課
題及び目的])
エ「本発明のモーター体型空気調和機の構成を第1図に基づいて説明する。
モーター体型空気調和機は103モータ,104圧縮機から構成され,こ
れらを密閉固定する102シェルには105吸入口と106吐出口とが設
けられ低圧低温状態の冷媒が105吸入口から上記シェル内に流入し10
3モータの空隙を通って104圧縮機により高温高圧の冷媒となって10
6吐出口よりシェル外部へ流出する。モータ電機子への給電は従来,シェ
ル内部の密閉状態を保つためシェルに固定され内外部に接続端子を持つ端
子台(図示せず)によって配線の接続を行い給電されていたが,本発明で
は101パワー半導体モジュールを102シェルに溶接等によって固定し,
上記シェル内部に配置された出力端子にモータ電機子コイルを配線接続し,
シェル外部に配置された入力端子及び制御端子に電源及び制御信号を配線
接続する。低温低圧の冷媒は104圧縮機に入る前に101パワー半導体
モジュールを冷却する。
次に本発明のパワー半導体モジュールのパッケージ構造の例を第2図に
よって説明する。201チツプは205ハウジングと絶縁されたベース材
上に接着固定され,202入力端子と203制御端子とが207上フタに
適当に配置され,それぞれ201チツプの所定の位置に配線固定されてい
る。本実施例では基本となるスイッチ素子が6個205ハウジング内に配
置され三相バイポーラ出力が得られるモジュール構成のものを示してあり,
207上フタにそれぞれ202入力端子2本(十,−)と203制御端子
12本(Gl,El∼G6,E6)とが配設固定され,また上記の上フタ
は,205ハウジングとの隙間に加熱流動状態となった合成樹脂等を流し
込み冷却固化することによって固定されている。一方204出力端子3本
は205ハウジング底面から突き出す方向に配置され,上記ハウジングと
は206シール剤によって密閉固定され,また201チツプの所定の位置
に配線固定されている。」([実施例])
オ「以上の構成によればパワー半導体モジュールをシェルに直接取り付け
られるので低温低圧の冷媒によってパワー半導体モジュールを冷却するこ
とができ,従来使用していた放熱のためのアルミブロックや軸流ファンが
不要となり価格低減に寄与すると共に,駆動回路内に上記パワー半導体モ
ジュール,アルミブロック,軸流ファンのためのスペースが不要となるの
で駆動回路の小型化にも寄与することができる。さらに,パワー半導体モ
ジュールがシェルの内外部を配線接続するための端子台としての機能を持
つことから,専用の端子台を用いる必要がなく,また従来パワー半導体モ
ジュールと端子台とを接続していた配線の接続端子が必要なくなる。」
([発明の効果])
2取消事由1(一致点の認定の誤り)について
(1)ア上記1に掲記した本願補正明細書の記載によれば,本願補正発明1に
おいて,①制御回路は,駆動回路に備えられ,いずれも圧縮機の内部に取
り付けられるものであること,②モータへの電流供給のためのスイッチン
グ動作を制御するものであること,③駆動回路内のインバータを構成する
半導体スイッチングから発生する熱を圧縮機の冷媒により冷却すること及
びインバータからの高周波数でチョッピングされた大電流が流れ,長いリ
ード線を使用するとそこから電磁ノイズが放射されるのでそれを防止する
ことを目的として,駆動回路と制御回路をモータ駆動軸上において,前記
圧縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取り付けたものであること,④駆
動回路は,制御回路3とインバータ2とが一体となったものを含み,制御
回路3により各トランジスタのスイッチング動作を制御するものといえる
こと,⑤実施形態として,制御回路3は,仕切り壁1bの外側で蓋部材6
で覆われる部分に配置されているものを含むことが認められる。
イ他方,上記1に掲記した刊行物1の記載によれば,引用発明における
「パワー半導体モジュール101」の「201チップ」は,本願補正発明
1の駆動回路を構成する半導体スイッチング素子と同様に,モータ10を
駆動制御するためのものであり,その際,電力ロス等によって熱を発生す
るものである。そして,引用発明においても,圧縮機の冷媒によって10
1パワー半導体モジュールを冷却するものと認められる。また,引用発明
においても,その「パワー半導体モジュール101」の「201チッ
プ」は,本願補正発明1の駆動回路を構成する半導体スイッチング素子と
同様に,インバータでのチョッピングされた大電流によりノイズが発生す
るものと解される。
そして,「パワー半導体モジュール101」の「201チップ」は,審
決にいう「101パワー半導体モジュールの回路部分」であり,モータの
駆動を行うための回路となり,駆動回路モータ一体型空気調和機のハウジ
ングの一部をなす205ハウジングの仕切壁部分(204出力端子が設け
られている部分)の外側で207上フタで覆われる部分に配置されている
ものである。
ウそうすると,本願補正明細書及び刊行物1の記載によれば,引用発明の
「パワー半導体モジュール101」の「201チップ」は,駆動回路から
の熱発生に対しての冷却という作用効果及び電磁ノイズ発生に対しての放
射防止という作用効果の対象となる点並びに圧縮機の内部に取り付けられ
ている点で,本願補正発明1の駆動回路と共通している。さらに,本願補
正発明1においては,「駆動回路は制御回路を備える」ものであるとされ
ているところ,本願補正発明1の「駆動回路」は圧縮機の内部に取り付ら
れたものも含むと解され(本願補正明細書の図面では,「制御回路3」は
「駆動回路4」の中に配置されることが図示されている。),引用発明に
おける「101パワー半導体モジュール」の「201チップ」は,モータ
10を駆動制御するためのものであるから,その回路部分は,本願補正発
明1における「駆動回路」に含まれる制御回路に実質的に相当するという
ことができる。
エ上記によれば,審決が,「ところで,刊行物1記載の発明においても,
‥‥‥101パワー半導体モジュールの回路部分は,モータ一体型空気調
和機のハウジングの一部をなす205ハウジングの仕切壁部分(204出
力端子が設けられている部分)の外側で207上フタで覆われている部分
に配置されている。してみると,刊行物1記載の発明においても,補正発
明の制御回路に相当する,101パワー半導体モジュールの回路部分は,
実質的に圧縮機の内部に取り付けられていると解することができる。」
(審決書5頁30行∼37行)と認定したことに,誤りがあるということ
はできない。
そして,審決は,この点につき,一致点として,「‥‥‥前記モータを
駆動する制御部を内蔵するとともに,制御部を前記圧縮機に取り付けた冷
媒圧縮用の電動式圧縮機。」とし,相違点として,「前記モータを駆動す
る制御部を内蔵するとともに」に関して,本願補正発明1が「前記モータ
を駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動回路は,前記モータへ
の電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備え」である
のに対し,引用発明が「前記モータを駆動する101パワー半導体モジュ
ールを内蔵するとともに」である点,と認定しているのであるから,原告
が主張するように,引用発明においては,シェルの外部にある制御回路が
シェルの外部に配置された制御端子に配線接続されているとしても,審決
の上記認定に誤りがあるということはできない。
(2)ア原告は,引用発明においては,101パワー半導体モジュールのスイ
ッチング動作を制御する制御回路は圧縮機の外部にあり,圧縮機の内部に
は取り付けられていないから,圧縮機はモータを駆動する制御部を内蔵し
ていないし,制御部を圧縮機に取り付けていない旨を主張する。
しかしながら,審決は,本願補正発明1と引用発明を対比して,本願補
正発明1と引用発明とは,「圧縮部とモータとを一体化して構成した冷媒
圧縮用の電動式圧縮機において,前記モータを駆動する制御部を内蔵する
とともに,制御部を前記圧縮機に取り付けた冷媒圧縮用の電動式圧縮
機。」で一致するとしている。そして,引用発明における「パワー半導体
モジュール101」の「201チップ」は,刊行物1の記載に「モータ1
0の駆動を制御するため三相バイポーラ出力する」ものと記載されており,
三相バイポーラの電力をモータに出力しその駆動力及び回転数を変更する
ためのものであるから,「パワー半導体モジュール101」の「201チ
ップ」を制御する制御回路が別にあるとしても,モータの駆動を制御する
ことに関与していることは明らかであり,一致点として「モータを駆動す
る制御部」としたことに誤りはない。
これを言い換えれば,前記のとおり,本願補正発明1においては,駆動
回路内のインバータを構成する半導体スイッチングから発生する熱を圧縮
機の冷媒により冷却すること及びインバータからの高周波数でチョッピン
グされた大電流が流れ,長いリード線を使用するとそこから電磁ノイズが
放射されるのでそれを防止することを目的として,駆動回路と制御回路を
モータ駆動軸上において,前記圧縮部とは反対側の前記圧縮機の内部に取
り付けた構成を採用しているところ,引用発明における「パワー半導体モ
ジュール101」の「201チップ」はモータの駆動を制御することに関
与し,駆動回路からの熱発生に対しての冷却という作用効果及び電磁ノイ
ズ発生に対しての放射防止という作用効果の対象となる点並びに圧縮機の
内部に取り付けられている点で,本願補正発明1の駆動回路と共通してい
るのであるから,本願補正発明1の容易想到性を判断するための引用例と
して本願補正発明1と対比する上では,上記「パワー半導体モジュール1
01」の「201チップ」が本願補正発明1の「制御部」に該当するもの
として存在すれば足りるものであって,「201チップ」を制御する制御
回路が別に存在するとしても,そのことは本願補正発明1との対比に際し
て影響するものではなく,またそのような事情が本願補正発明1の容易想
到性の判断に阻害要因として影響するものでもない。
イ原告は,引用発明における101パワー半導体モジュール自体は,圧
縮機の外部に設けられた制御回路によって制御され,それによって103
モータを駆動するものであるから,103モータを駆動する駆動部(ない
しは駆動回路の一部)であって,制御部ではないと主張する。
しかしながら,101パワー半導体モジュール自体が圧縮機の外部に設
けられた制御回路によって制御されるものであるとしても,上述したよう
に,「モータ10の駆動を制御するため三相バイポーラ出力する」ものと
記載されており,三相バイポーラの電力をモータに出力しその駆動力及び
回転数を変更するためのものであるから,モータの駆動を制御することに
関与していることは明らかであり,「モータを駆動する制御部」としたこ
とに誤りはない。
また,刊行物1の101パワー半導体モジュールの回路部分は,「モー
タ一体型空気調和機のハウジングの一部をなす205ハウジングの仕切壁
部分(204出力端子が設けられている部分)の外側で207上フタで覆
われている部分に配置されている。」ものであり,上記アにおいて述べた
ように,本願補正発明1の「駆動回路」に相当するものであり,電力をモ
ータに出力しその駆動力及び回転数を変更するためのものである点で共通
するものであるから,「モータを駆動する制御部」ということができ,一
致点として認定したことに誤りはない。
3取消事由2(相違点1の判断の誤り)について
原告は,相違点1に関する審決の判断は,引用発明において圧縮機はモータ
を駆動する制御部を内蔵していないにもかかわらず,これを内蔵しているとし
た誤った認定を前提としたものであって,判断の前提において誤りである旨を
主張する。
しかしながら,上記2において説示したとおり,刊行物1の「パワー半導体
モジュール101」の「201チップ」は,上記したように,モータ10の駆
動を制御するため三相バイポーラ出力するものであるから,審決がこれを「モ
ータを駆動する制御部」としたことに誤りはない。審決は,「前記モータを駆
動する制御部を内蔵するとともに」に関して,本願補正発明1においては「前
記モータを駆動する駆動回路を内蔵するとともに,前記駆動回路は,前記モー
タへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備え」である
のに対し,引用発明においては「前記モータを駆動する101パワー半導体モ
ジュールを内蔵するとともに」である点を「相違点1」として認定し,相違点
1について,「モータを駆動する制御部において,モータを駆動する駆動回路
を,モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備え
るように構成することは,例示するまでもなく周知の技術である。」と判断し
ている。したがって,審決では,モータを駆動する制御部を「駆動回路」と
「制御回路」からなるものとしており,その上で,「モータを駆動する駆動回
路を,モータへの電流供給のためのスイッチング動作を制御する制御回路を備
えるように構成することは,例示するまでもなく周知の技術である。」と判断
しているのである。
審決の相違点1についての判断に誤りはなく,原告の主張は採用できない。
4取消事由3(相違点2の判断の誤り)について
(1)相違点2に対する審決の判断1ないし3について
原告は,相違点2に対する審決の判断1ないし3は,引用発明において制
御部を圧縮機に取り付けていないにもかかわらず,これを取り付けていると
誤った認定を前提としてなされたものであると主張する。
しかしながら,上記2において説示したとおり,刊行物1における101
パワー半導体モジュールの回路部分は,「モータ一体型空気調和機のハウジ
ングの一部をなす205ハウジングの仕切壁部分(204出力端子が設けら
れている部分)の外側で207上フタで覆われている部分に配置されてい
る。」ものであり,本願補正発明1の「駆動回路」に相当するものであり,
電力をモータに出力しその駆動力及び回転数を変更するためのものである点
において共通するから「モータを駆動する制御部」ということができる。そ
して,101パワー半導体モジュールの回路部分は,圧縮機に取り付けられ
ている。
原告の主張は,その前提を欠くものであり,採用の限りでない。
(2)相違点2に対する審決の判断4について
原告は,本願補正発明1では,駆動回路が圧縮機に内蔵され,駆動回路に
備えられた制御回路も圧縮機に内蔵されることから,モータと駆動回路とを
接続するリード線及び駆動回路内においてインバータを構成する半導体スイ
ッチング素子と制御回路とを接続するリード線のすべてが圧縮機に内蔵され
るので,駆動回路のスイッチング動作に伴ってリード線から放射される電磁
ノイズは圧縮機の機体によって遮蔽され,電磁ノイズが圧縮機の外部に漏れ
出てラジオや他の車載装置へ悪影響を与えることを防止することができると
いう,引用発明に見られない作用効果を奏する旨を主張する。
しかしながら,本願補正発明1において電磁ノイズが発生するのは,イン
バータを構成する半導体スイッチング素子からであり,このことは本願補正
明細書(段落【0011】)に記載されているとおりである。
そうすると,同様の構成を有する引用発明においても,101パワー半導
体モジュールの201チップから電磁ノイズが発生するものと解され,それ
らは,上フタ207の内部に設けられているから,外部に漏れることが防止
されるものと認められる。
上記のとおり,原告の主張する本願補正発明1の作用効果は,引用発明に
おいても同様に奏するものと認められるから,原告の主張は,採用できない。
5結論
以上によれば,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,その他原
告が縷々主張する点も,上記説示したところに照らせば,いずれも審決を取り
消すべき誤りということはできない。そうすると,審決が本件補正を許されな
いものとして却下した判断に誤りはなく,本願の請求項1の発明を本願発明1
として判断を行った点に誤りはない(なお,原告は,本願発明1についての審
決の判断については独立した取消事由を主張していないが,本願発明1に更に
特定事項を追加した本願補正発明1に上記のとおり進歩性が認められないので
あるから,本願発明1についても同様に進歩性が認められないことは明らかで
ある。)。
よって,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官三村量一
裁判官嶋末和秀
裁判官上田洋幸

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