弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一上告趣意第一点について。
 所論は、訴訟手続違反を主張するものであるから、刑訴四〇五条に当らない。ま
た、原判決は、第一審判決を事実誤認と認めた根拠として本件記録竝びに原審にお
ける事実調査の結果によつたことを説示したに止り、原審が直ちに判決をすること
ができると認めた根拠は刑訴四〇〇条但書によつた旨明らかに説示しており且つ現
に原審の事実認定の証拠として第一審において取り調べた証拠も引用しているから、
訴訟記録及び控訴裁判所において取り調べた証拠の外第一審において取り調べた証
拠をも併せ審査した上直ちに判決をずることができるものと認めたこと明白である。
それ故原判決には所論の手続法違反の点も認められないから、採ることができない。
 同第二点について。
 所論は、刑訴三三五条一項の適用を誤つたという主張であり且つ、原判決は証拠
説明に関する法律上の判断見解を何等示していないから、所論東京高等裁判所の判
例と相反する判断をしたともいえない。されば、所論は刑訴四〇五条三号に当らな
いし、また、原判決の証拠説明は稍粗笨ではあるがこれを破棄しなければ著しく正
義に反するとも認められないから職権で採用することもできない。
 同第三点について。
 しかし、原判決は、判示金員を本件犯罪の組成物件であるとしたのではなく、本
件犯罪の組成物件たる粳精米(証一号)竝びに小豆(同二号)の換価代金であると
したものである。そして、換価代金は法律上被換価物件と同一視すべきものでその
対価ではない。されば、所論は、刑訴四〇五条に当らないばかりでなく、原判示に
副わないものであるから、採用できない。
 同第四点について。
 所論は、量刑不当の主張であるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、本件で
は同四一一条を適用すべきものとも思われない。
 弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点について。
 所論は結局原審の裁量に属する量刑を非難するに帰する。
 されば、上告適法の理由を定めた刑訴四〇五条に当らない。そして刑事裁判は各
被告人の犯情によつて量刑を異にするのが当然であるから、他の被告人に対する科
刑乃至処分が軽かつたからといつて、被告人に対する量刑が全く不公平であるとす
ることはできない。それ故本件では同四一一条を適用すべきものとも認められない。
 同第二点について。
 所論の事由では原裁判所の組織、構成が偏頗や不公平があるとすることができな
いこと多言を要しないから、所論はその前提において採用できない。
 よつて旧刑訴四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。
 この決定は裁判官全員の一致した意見である。
  昭和二五年一〇月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    岩   松   三   郎

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