弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人庭山英雄,同鹿野真美の上告趣意のうち,憲法13条,36条違反をいう
点は,死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは当裁判所の判例(最高
裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号19
1頁)とするところであるから,理由がなく,その余は,事実誤認の主張であっ
て,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
また,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは
認められない。付言すると,本件は,被告人が,7名と共謀の上,6名の被害者に
対する強盗行為に及び,うち1名に傷害を負わせ,引き続き,被告人単独で,被害
者のうち3名を殺害し,2名については刺突行為等に及んだが殺害の目的を遂げな
かったという強盗殺人3件,強盗殺人未遂2件,強盗致傷1件の事案である。すな
わち,被告人は,マンションの一室に5名の中国人と共同で生活していたが,賃料
の分担などをめぐって疎まれるようになり,犯行数日前には,ささいなことで同居
者の一部から暴行を受け,暴言を吐かれたことなどに強く憤慨し,5名を殺害して
報復しようと考えるに至った。被告人は,仲間と強盗をしているとのうわさのあっ
た親族に対し,事情を説明して協力を求めたが,殺人はできないと断られたため,
真意を秘して,殺害はせずに被害者らを縛り上げて自分がされたような暴行を加え
て金品を奪取して報復したい旨を述べ,上記親族と強盗の共謀をし,更に同人にお
いてその仲間6名と強盗の共謀をして順次共謀を遂げた。そして,前記マンション
の居室において,共犯者らが,来訪者1名を含む被害者6名を縛り上げ,来訪者に
傷害を負わせ,財物の奪取行為を終えて退出した後,被告人において,引き続き同
所に残り,単独で,同居人であった被害者5名に対し,順次,刃体の長さ約21.
5㎝のサバイバルナイフで,胸部,腹部,背部等を多数回にわたり力任せに刺突す
るなどし,なお生存の兆候の認められた者は更に刺突するなどして3名を失血性シ
ョック死等により死亡させて殺害し,残り2名に対しては,全治約1か月間から2
か月間を要する重傷を負わせたが,殺害の目的を遂げなかったものである。以上の
ような本件犯行の凶悪性,残虐性,執よう性,結果の重大性に加え,遺族や一命を
取り留めた被害者らの被害感情,社会的影響等に照らせば,被害者の側にも被告人
を疎外し暴力を加えた落ち度が認められることなどを考慮しても,被告人の罪責は
極めて重大であって,被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断は,当裁
判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官吉田統宏公判出席
(裁判長裁判官藤田宙靖裁判官濱田邦夫裁判官上田豊三裁判官
堀籠幸男)

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