弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人を懲役4年6月に処する。
未決勾留日数中160日をその刑に算入する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,平成24年9月18日午前9時頃,妻の連れ子であるA(当時17
歳)に対し,大分県由布市a町b番地c市有地において,わいせつな行為をしよう
と考え,同女を後ろから引き倒して馬乗りになり,何度か「やらせろ。」と言って
これを拒絶した同女の両手や左足ふくらはぎに粘着テープを巻こうとし,右手を同
女のスカートの中に差し入れてパンツを膝の上あたりまで下ろし,同女の性器に指
を入れようとして陰部に触れ,さらに,抵抗する同女の首を両手で絞めたほか,こ
の間に同女の顔面を二,三回殴る暴行を加え,強いてわいせつな行為をし,これら
一連の暴行により,加療約2週間を要する喉頭部挫傷,頸部打撲傷及び右踵部打撲,
加療3週間を要する顔面打撲,両結膜下出血及び左網膜出血,加療約1週間を要す
る舌咬創の傷害を負わせた。
(証拠の標目)
省略
なお,検察官は,起訴した暴行の範囲について,被害者が失神するまでの間のも
のである旨釈明したところ,被害者の両膝打撲傷については,この間,被告人が仰
向けの被害者の腹部に馬乗りになっており,被害者の膝は上を向いていたと認めら
れるから,被害者が上半身をひねったり足をばたつかせて抵抗しても,その膝が地
面に当たって打撲傷を負うことは考えられない。むしろ,この両膝打撲傷は,被害
者が失神した後,前のめりに倒れて地面に打ち付けることにより負った可能性が高
い。そうすると,両膝打撲傷については,検察官が起訴した暴行によって生じたも
のとは認められないから,罪となるべき事実において判示することはできない。
(争点に対する判断)
1犯行態様について
弁護人は,被告人は被害者に対して「やらせろ。」とは言っていないし,陰
部に触れてもいないと主張し,これらの事実があったとする被害者の証言は信
用性が高いとは到底いえないというので,被害者の証言の信用性を検討する。
ア弁護人は,被害者が被告人に対して悪感情を抱いており,嘘をつく動機が
あるから,虚偽の証言をしている可能性は非常に高いという。
しかし,被害者が被告人のことを殊更に悪く言っていると感じられるとこ
ろはないことに加え,鼻血が出ているなど客観的にも顔を殴られた形跡があ
るといえるにもかかわらず,一貫して顔を殴られた記憶はないと述べており,
被害者は,自らの記憶のとおりに証言しているものと認められ,被告人への
悪感情から虚偽の証言をしている可能性はない。
イまた,弁護人は,被害者が極度の恐怖心等から強姦されるかもしれないと
思ってしまったため,思い違いや勘違いをした可能性が極めて高いという。
まず,被告人が「やらせろ。」と言ったかという点について検討する。
「やらせろ。」と言われたのが1回だけだというのであれば,聞き間違
いなどから,被害者がそう言われたものと思い込んでいることも考えられ
なくはないが,被害者は,被告人から何回か言われたと証言している上,
怒った感じのあまり大きくない声だったと,その口調についても具体的に
証言している。また,「やらせろ。」と言われた被害者が「いやだ。」と
拒否すると,被告人が粘着テープで両手を巻こうとしたと証言しているが,
この流れも自然なものである。
これらの事情からすると,被害者が,強姦されるという恐怖心等から,
「やらせろ。」と言われてもいないのに言われたと思い込んでいる可能性
はない。
続いて,被告人が被害者の陰部に触れたかという点について検討する。
被告人が被害者に馬乗りになってパンツを下ろしたことに疑いはなく,
このことからすると,被告人が陰部に触れようと手を伸ばしてくるのが自
然である。この点,被害者は,太ももに手を突っ込まれ,付け根にその手
が当たり,そのまま性器に指を入れられた記憶があった,気持ち悪いと感
じた,パンツを下ろす際に手が触れたというものではないなどと証言して
いる。パンツを下ろされたことで,被害者としては,何をされるのだろう
かと思って下半身に注意が向いたと認められるから,被告人が陰部に触れ
たとの点について,被害者が勘違いをしているものではないといえる。
しかしながら,事柄の性質上やむを得ない面はあるものの,被害者は,
被告人の指がどの程度性器に入ったのか,入っていた時間はどの程度かと
いった点については,具体的に証言できていない。また,被害者が足をば
たつかせて抵抗していたこと,パンツは膝上辺りまでしか下ろされておら
ず,被害者の足が大きく開く状態ではなかったこと,被告人は被害者のお
腹辺りにいて前を向き,被害者の抵抗を防ぎながら体をひねって陰部に手
を伸ばす状況であると認められることなどからすると,被告人の指を被害
者の性器に入れるのはかなり困難と考えられる。また,被害者の陰部に傷
はなく,被害者の性器に指が入ったという客観的な裏付けもない。
そうすると,被害者の証言のうち性器に指を入れられたという点につい
ては,その状況に曖昧さが残り,被告人が性器に指を入れようとして陰部
に触れていたことを,被害者が「入れられた」と表現している可能性も否
定できない。
したがって,被告人が被害者の性器に指を入れたと認めるには,なお合
理的な疑いが残るというべきであって,性器に指を入れようとして陰部に
触れたという限度で事実を認めるべきものと判断した。
2わいせつ意図について
弁護人は,被告人には被害者への怒りと悔しさからくる復讐心しかなく,
「わいせつ意図」がなかったと主張する。
弁護人指摘の判例も述べるとおり,強制わいせつ罪が成立するためには,犯
人の性欲を刺激興奮させ又は満足させるという性的意図が必要であり,専ら報
復・侮辱・虐待等の目的に出た行為であれば,強制わいせつ罪には当たらない
が,弁護人の主張する復讐心とこのような性的意図は併存し得るものであって,
これらが併存していると認められるのであれば,強制わいせつ罪が成立する。
被告人は,被害者のパンツを下ろし,性器に指を入れようと陰部を触ったと
認められるところ,これがわいせつな行為であることは言うまでもなく,被告
人もこのことを当然認識していたといえる。また,被告人自身,被害者に性的
な屈辱感を与えようとしていたことを認めている(第2回公判の被告人供述調
書2頁「自分自身の中で,女性がどういうことをされたら屈辱かというのも
それなりに分かってますし。」)。
被告人と被害者との間に弁護人が主張するような確執等があったとしても,
その復讐として,被害者に対し,敢えてこのようなわいせつな行為に出る必要
はない。
そうすると,被告人には,単なる復讐心だけではなく,自らの性的な欲求を
刺激する,あるいは辱められた被害者の姿を見て性的な満足を得るといった意
図が存在していたものと推認できる。
なお,被告人は,被害者が失神した後,被害者に対し,それ以上のわいせつ
な行為に及んでいないと認められるものの,被害者が失神したことに驚き,自
分のしたことが怖くなって,それ以上の行為をしなかったものと考えられるか
ら,このことは上記の性的意図の存在を否定するものではない。
以上のとおり,被告人には,本件犯行時に,被害者への復讐心だけではなく,
強制わいせつ罪が成立するために必要な性的意図があったものと認められる。
(法令の適用)
1罰条刑法181条1項(176条前段)
2刑種選択有期懲役刑を選択
3未決勾留日数算入刑法21条
4訴訟費用の不負担刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
被告人は,被害者が失神するまで首を絞め続けており,犯行態様は危険である。
被害者は,一人で眠れない,男性と二人きりになるのが怖いといった精神的被害も
受けており,厳しい処罰を求めている。被告人が,被害者との関係をうまく築くこ
とができず,被害者の言動に腹立ちを募らせていたとしても,同じ家で暮らしてい
た妻の連れ子に対し,激しい暴力を振るってまでわいせつ行為に及ぶということは
到底許されない。
また,被告人は,少年院で教育を受け,平成18年12月には保護観察付き執行
猶予の判決を受けて社会の中で立ち直る機会を与えられながら,その猶予期間が満
了してから2年も経たずに本件犯行に及んでいる。
以上から,本件は実刑に処すべき事案であり,その刑期については,本件と同程
度の傷害結果が生じた強制わいせつ致傷罪の量刑傾向を踏まえつつ,被告人に深い
反省を促し,十分な改善更生の機会を与えるに足りるものとすべきとの考慮から,
主文のとおり定めた。
(求刑:懲役7年)
平成25年6月18日
大分地方裁判所刑事部
裁判長裁判官真鍋秀永
裁判官世森ユキコ
裁判官五味亮一

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