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平成17年7月1日判決言渡
平成15年(手ワ)第20号 約束手形金請求事件
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実および理由
第1 請求
 被告らは原告に対し合同して1200万円とこれに対する平成15年9月6日か
ら支払いずみまで年6%の割合による金員を支払え。
第2 当事者の主張
 1 請求原因
 (1) 原告は別紙手形目録記載の約束手形(以下「本件手形」という)を所持して
いる。
 (2) 被告らはそれぞれ拒絶証書作成義務を免除して本件手形に裏書した。
 (3) 原告は平成15年9月5日に本件手形を支払場所に呈示したが支払いを拒絶
された。
 (4) よって原告は本件手形の裏書人である被告らに対し手形金1200万円とこ
れに対する満期の後である平成15年9月6日から支払いずみまで手形法所定の年
6%の割合による利息を合同して支払うよう求める。
 2 請求原因に対する認否
 (1) 請求原因(1)の事実は知らない。
 (2) 同(2)の事実は否認する。いずれの裏書も偽造である。
 (3) 同(3)の事実は知らない。
第3 当裁判所の判断
 証拠(甲1の1~3)によれば,原告が現在本件手形を所持していること(請求
原因(1)),平成15年9月5日に本件手形が支払場所に呈示されたが支払いを拒絶
されたこと(請求原因(3))が認められる。しかしまた証拠(甲67の2,乙2の
1・2)によれば,本件手形が支払呈示された際,その振出日欄,受取人欄とも空
白であったことが認められる。
 振出日も受取人も約束手形の手形要件である(手形法75条5号・6号)。手形
要件を欠く手形は無効とされるが(同法76条1項),確定日払い手形の振出日欄
が空白の場合,受取人欄が空白の場合は,これらの手形を白地手形としてあつかう
ことができる。しかし,白地手形を白地のまま支払呈示しても,それは有効な呈示
ではないから,支払拒絶があっても裏書人に対する遡求権を保全する効果がない。
呈示の後に白地を補充しても,未補充のままでされた呈示がさかのぼって有効にな
ることはない。
 本件手形は,支払呈示がされた際には,振出日欄,受取人欄空白の白地手形だっ
たのであるから,この呈示に遡求権保全の効果を認めることはできない。したがっ
て,本件手形の裏書人とされる被告らに対する手形金請求は,そのほかの点につい
て判断するまでもなくすべて理由がない。
 
   甲府地方裁判所民事部
 裁判官  倉 地 康 弘
(別紙)
手形目録(省略)

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