弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を禁鋼三月に処する。
     但しこの裁判確定の日から二年間右刑の執行を猶予する。
     被告人から金一万円を追徴する。
         理    由
 弁護人大塚守穂及び同大塚重親の控訴趣意及びこれに対する検察官の答弁の要旨
はいづれも別紙記載の通りであつて、これに対する当裁判所の判断は次の通りであ
る。
 第一点について。
 原裁判所は左の書面について検察官の請求によリ証拠調を施行し、且つそのうち
最後の二つの書面はこれを判決に証拠として掲げている。
 (1) Aの裁判官の面前における供述調書謄本。
 (2) 同人の検察官の面前における弁解録取書謄本。
 (3) 同人の検察官の面前における第一回供述調書謄本。
 (4) Bの検察官の面前における供述調書謄本。
 而してA及びBは何れも検査官の請求により原審の第二回公判期日において証人
として尋問せられたが、本件公訴事実の右否に関し重要な事項につきその証言を拒
絶したので、検察官は前記各書面の証拠調の請求をしたものである。これに対し原
審弁護人から異議の申立があつたが、原裁判所はこれを却下し、右各書面は何れも
これを証拠とすることができるものと認めて証拠調を施行したのであるが、当裁判
所は原裁判所の右見解は結局正当であつて、憲法違反又は不当に憲法を解釈して適
用した違法はなく、従つて原判決は被告人の自白のみを以て有罪の事実を認定した
違法はないと判断する。
 しかし、原裁判所は右弁護人の異議を却下する理由として、右書面は刑事訴訟法
第三百二十三条第三号に当るものであると説明しているので、先づこの点について
検討を加える必要がある。
 <要旨第一>そもそも右書面はいずれも検察事務官作成の謄本であり、且つその内
容から判断して見ると、これは特に本件被告人の本件被告事件の証拠と
するために作成せられたものでなく、別事件のために作成せられたものであること
は明らかである。原裁判所はこの事実よりして、右書面は刑事訴訟法第三百二十三
条第三号に該当すると判断したものであろうが、それは誤りといわなければならな
い。何となれば第三百二十三条は第三百二十一条乃至第三百二十八条の他の規定と
ともに第三百二十条の例外々規定したものであつて、即ち原則として第三百二十条
を以て禁止せられた伝聞証拠のうち、特別の条件を具えたものに対し証拠能力を与
えた規定である而して右例外規定のうち第三百二十一条乃至第三百二十四条はその
伝聞証拠の内容か正確であり且つ信用し得べきものであることが情況的に保障され
ているものであつて、しかもそれを証拠とする必要のあるものに限り、それが伝聞
証拠であり且つ供述者に対する被告人の審問権を行使させることができなかつたも
のであることを裁判官が考慮に容れることによりこれを証拠とすることができるこ
ととした規定であつて、この条件の軽重に従つて区別がなされているものであるか
ら、当該被告事件の当該被告人以外の者が作成した供述書又はその者の供述を録取
した書面であるならば、即ち第三百二十一条の適用を受けるものであつて、それが
当該被告事件の証拠とするために作成せられたものであるか又は他の事件のために
作成せられたものであるかには関係はないものと解釈しなければならない。
 右に述べた見解からすれば本件の各書面はいづれも被告人C以外の者の供述を録
取した書面であるから第三百二十一条所定の条件を具えた場合にのみこれを証拠と
することができるものといわなければならない。
 ところで原裁判所はこれを第三百二十三条第三号に該当すると判断して証拠能力
ありとしたのではあるけれども、次に説明するように右各書面は第三百二十一条第
一項第一、二号に該当し、これを証拠とすることができるものであるから、原裁判
所がこれを証拠能力ありとしたのは結局正当であることに帰着する。ところが本点
控訴趣意の(八)項乃至(十)項には原裁判所がその訴訟手続の中途に為いて本件
書面が証拠能力ありとする理由につ<要旨第二>いて表示した判断の誤りを攻撃する
のである。しかしながら元元証拠調に関する異議の申立についての決定は 二>抗告を許さないものであるから特に理由を附する必要はないのである。従つてた
といその理由において誤りがあつでも結論において正当であるならば、それは判人
破棄の理由となる訴訟手続の違反には当らないのである。所論引用の高等裁判所の
両判例は、いづれも特定の書画を、証拠物として証拠調をなすべきか、又は証拠書
類として証拠調をなすべきかに関する判例であつて、本件は適切でない
 ところで今本件各書面について調査するに、(1)の書面か裁判官の面前におけ
る被告人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名押印のあるものであるこ
とは、記録編綴の右書面(九十七丁以下)を見れば明瞭であり、その供述者Aが公
判期日においてその実質的な尋問事項につき証言を拒絶したことは前に述べた通り
であつて、しかもその書面を検討するに、供述の内容は任意になされたものと認め
得るものであるから、この書面は第三百二十一条第一項第一号に当り証拠とするこ
とができるものである。又(2)乃至(4)の書面は、検察官の面前における被告
人以外の者の供述を録取した書面で、供述者の署名のあるものであることも亦記録
編綴の右各書面(九九丁以下、一〇二丁以下及び一一〇以下)を見れば明瞭であ
り、その供述者A又はBがいづれも公判期日においてその実質的な尋問事項につき
証言を拒絶したことは前に述べた通りであつて、その検察官の面前におけろ供述
が、いづれも任意になされたものであろことは、書面に供述者の署名のあること、
及びその供述の内容の本質的な部分において互によく符合し、又被告人の検察官の
面前における供述(検察官の被告人に対する昭和二十四年三月十日附調書及び、同
じく同月十五日附第二回供述調書による)ともよく照応することにより、充分これ
を認めることができるのであるから、これ等の書面は第三百二十一条第一項第二号
に当り、証拠とすることができるものである。而して本件のように供述者か公判期
日において証言を拒絶した場合にも刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一、二号の
適用があると解する理由について、次に控訴趣意の項を追つて説明しよう。
 (一) これ等の書面が証拠となし得るために、それぞれ一定の条件を必要とす
ることは各法条の示すところである。そもそも刑事訴訟法は憲法第三十七条第二項
に基き、伝聞証拠の性質を有する供述と書面とを原則として証拠とすることを禁止
したのであるが、当該伝聞供述の内容をなす本の供述者から重ねて公判廷で証言を
得ようとしても、それが不可能な場合で、しかも犯罪事実の存否の証明のために必
要であるという場合には、特にその供述が不正確又は不信用の危険のないものであ
ることが保障される条件の揃つた場合に限つて、これを証拠とすることができるこ
ととし、その条件を規定したのが第三百二十一条以下の条文であることは既に説明
し<要旨第三>た。従つて第三百二十一条第一項第一号及び第二号にはいづれも「そ
の供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にい
るため、」と規定するのは、それは公判準備又は公判期日において供述することが
できない事由として例示的に掲げたものと解すべきであつて、本件のように証人が
証言を拒絶したために、その証人からは重ねて公判廷で証言を得ることが不可能な
場合にも本条によつて他の条件を充足し、信用し得べきものであることが保障され
る限り、その証人の供述を録取した書面を証拠とすることができるものとしなけれ
ばならない。本条は第三百二十条の例外規定であるから厳格に解釈すべしとする所
論には賛成であるけれども、それは被告人の権利と利益の保護に忠実でなければな
らないという意味であつて、法律の精神を追求すれば以上の如く解することによつ
て、何等被告人に不利益をもたらすものではないのであつて、若し反対に解釈する
ことによつて被告人が利益を得るとすれば、それは社会のために正当に処罰されな
ければならない者がその罪を免れることの利益であつて、それは不当なことであ
り、憲法がかかる不当五利益を被告人に与えんとする趣旨でないことはいうまでも
ない。
 又証言の拒絶は証人に与えられた権利であることは勿論であるけれども、それ故
にこそ証人が証言拒絶権を行使したときは立証者側にとつては証人の死亡と同じ
く、その証人より直接の証言を得ることの不可能なるに立至つた不可抗力的原因と
なるものであつて、これが証言不能や証人の死亡と同一視しなければならない論拠
を覆す理由とはならない。
 (二) 以上のように解するとすれば、被告人にとつては憲法第三十七条第二項
によりて認められた証人に対する審問権を奪われる結果になるのであるが、刑事訴
訟法第三百二十一条第一項第一、二号に文言上明らかな場合でも、既に被告人の審
問権は奪われているのであつて、それは被告人の審問権を奪つても尚且つその書面
に証拠能力を与える必要があるからであり、又それが故に法律は厳重にその供述の
信用性の保障を要求し第二号但し書の制約を設け又は第三百二十五条の規定を置い
たのである。被告人の責に帰すべからざる事由によつて被告人の証人に対する審問
権を奪われる結果となることは、証人の証言拒絶の場合も、証人の死亡の場合も同
様であつて、被告人のためには気の毒であるが、前記のような必要性の上から已む
を得ない制度といわなければならない。
 (三) 証人が公判廷において証言を拒絶したときは第三百二十一条第一項第一
号に所謂「前の供述と異つた供述をしたとき」、又は同第二号に所謂「前の供述と
相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」に当らないことは、控訴趣意
の主張通りであるが、この点は当裁判所の本件事案の判断に影響がないから説明を
省略する。
 (四) 憲法第三十七条第二項には被告人に、すべての証人に対して審問する機
会を充分に与えられるべきことを規定しているのであるが、これは伝聞証拠が不当
に被告人の不利益に利用せられた過去の歴史に鑑みて、反対尋間を経ず、従つて証
拠価値の少いにも拘らず信用せられる危険性のある伝聞証拠を排斥することによつ
て、被告人に不当な不利益を与えることをなくしようとする精神であつて、これに
よつて被告人に不当な利益を与えることを許したものではない。伝聞の証拠は、た
といその供述が正確であり且つ信用すべきものであろ事情が充分に保障されている
場合でも、絶対にこれを証拠とすることができないとするのは、被告人の利益を強
調するの余り、正当に処罰せられなければならない者を逸することによる社会全般
の不利益を顧みない議論であ<要旨第四>り、被告人の権利の濫用であつて、憲法自
体このような事態を肯定するものではない。従つて被告人がもともと審
問権を有するにかかわらずこれを行使することができなかつたことを充分に考慮し
た条件を附けてこれに証拠能力を認めることとした刑事訴訟法第三百二十一条は、
憲法違反を以て目すべきものではない。
 而して証人が証言拒絶をした場合にも第三百二十一条第一項第一、二号の適用を
受けると解すべきことは前の説明の通りであつて、同条をこのように解することも
亦憲法違反ではない。
 (五) 証人が証言を拒絶した場合に証人の態度を以て直ちに尋問事項を否認し
たものと解すべからざることは、控訴趣意の説く通りであるが、これは当裁判所の
本件事案の判断に影響のないところであるからその説明は省略する。
 (六) 証言拒絶の場合は、刑事訴訟法第三百二十一条第一項第一号及び第二号
に所謂「供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるた
め公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき」の一つの場合
に当ると解することは既に前に説明の通りである。
 (七) 所論のように基本的人権の制限規定の解釈は極めて厳格にすべきもので
あつて、みだりに拡張類推的解釈を採るべきでないことは、勿論である。しかし憲
法の精神はその文言に謬着して解釈し得るものでないこと前の説明の通りであつ
て、証言拒絶の場合をも第三百二十一条第一項第一、二号に該当すると解釈するこ
とは決してみだりな拡張類推的解釈ではない。
 以上の通りであるから、本点の控訴趣意は理由がない。
 第二点について。
 刑事訴訟法第三百七十八条第三号に所謂「審判の請求を受けた事件」というの
は、本件についていえば公訴の提起のあつた事件を指すのであつて、公訴事実とし
て表示せられた訴因の一部について判断を脱漏したに止り、当該公訴事実と同一の
事実と見られるものについて判決されている限り、それは審判の請求を受けた事件
について判決をしなかつた場合には当らない。今本件において審判り対象となつて
いる事件は何かというに、被告人が昭和二十四年一月十七日頃Aから金一万円の供
与を受けたという筋の事実であつて、原判決も亦その事実について判決を下してい
るのであるから、原判決が審判の請求を受けた事件について判決をしなかつた場合
とはいい得ない。
 しかしながら、本件においては控訴趣意に指摘するように原判決は公訴事実とし
て表示せられた訴因の一部について判断をしていない。即ち、昭和二十五年二月二
日附の検査官の訴因罰条変更請求書によればその眼目とする訴因は、「被告人はD
候補者の選挙運動者であるが、同候補者の当選を得しめる目的でAから投票取纏め
費用を含めた運動報酬として金一万円の供与を受けた。」という趣旨である。
 選挙運動をなす者は選挙運動の費用の支弁を受けることができるのであつて、た
だこれを支出するについて支出者側において政治資金規正法の制約を受けることに
なつている丈であるから、若し供与された金銭が選挙の運動の費用であるならば、
それは候補者に当選を得しめる目的で供与せられるものであるけれども衆議院議員
選挙法の罰則第百十二条にけ触れないこととなる。従つて本件公訴事実においては
供与された金銭が訴因記載のように、投票取纏め費用を含めた運動報酬であるか否
かは犯罪を構成するか否かを決する重要な要件となるのである。しかるに原判決は
被告人が選挙運動者であることを認定しながら、右の点について何等判断をしない
で単に「AがD候補者の当選を得しめることを目的で供与するものであることを知
りながら金一万円の供与を受けた。」と判示したのは、犯罪の成否に関する要件に
ついて判断をしていないのであつて、この判示では衆議院議員選挙法第百十二条第
一項第四号第一号を適用して有罪の言渡をすることができないのに拘わらず、原判
決が石判示事実に右法条を適用したのは、判決の理由にくいちがいがあるものとい
わざるを得ない。よつて原判決は刑事訴訟法第三百七十八条第四号第三百九十七条
により破棄を免れないものである。
 第三点について。
 しかしながら供与を受けた金銭が、選挙運動の費用に当るか、運動報酬に当るか
は、若しそれが区別されている場合にはこれを区別して証拠により認定すべきこ
と、もとより論のないところであるけれども、右の区別をしないで一括して費用及
び報酬として供与を受けたものであるときは、その全額にっき違法性を帯有するこ
とになるのであるから、全額につき有罪の判決をなすべきものと解するのであつ
て、この解釈は刑事訴訟法第三百十七条に違反するものでもなく、又憲法に違反す
るものでもない。所論引用の最高裁判所判例は右と反対の趣旨を判示したものとは
読めない。
 第四点について。
 既に第二点についての判断の際説明した通りの理由によつて、原判決は破棄せら
るべきものであるから、量刑不当を主張する本点については更に判断の必要がない
から、これを省略する。
 以上の通りであつて原判決は結局破棄すべきであるが、当裁判所は一件記録及び
原裁判所が取調べた証拠によつて直ちに判決することができるものと認めるので、
刑事訴訟法第四百条但書に従い次の通り判決する。
 被告人は昭和二十四年一月二十三日施行せられた衆議院議員総選挙に際しE区か
ら立候補したDの選挙運動者であるが、綱走元市ab丁目Aから同人がD候補者の
当選を得しめる目的で投票取纏め費用及び運動報酬として一括供与せられるもので
あることの情を知りながら、同月十七日頃右A方で同人の妻Bを介して金一万円の
供与を受けたものである。
 右の事実は、
 (一) 検察事務官作成の、検察官の面前におけるBの供述を録取した供述調書
謄本。
 (二) 検察事務官作成の、検察官の面前におけるAの供述を録取した第一回供
述調書謄本(二通)。
 (三) 検察事務官作成の、検察官の面前における被告人の供述を録取した第二
回供述調書。
 を綜合してこれを認める。
 法律によると、被告人の判示行為は公職選挙法の施行及びこれに伴う関係法令の
整理等に関する法律第二十五条第一項衆議院議員選挙法第百十二条第一項第四号第
一号に当るので、所定刑中禁錮刑を選択し、その刑期範囲内で被告人を禁錮三月に
処し、なお情状刑の執行猶予をなすのを相当と認め刑法第二十五条によりこの裁判
確定の日から二年間右刑の執行を猶予し、被告人の収受した金一万円はすでに費消
してこれを没収することができないから衆議院議員選挙法第百十四条に従い同額の
金員を被告人から追徴することとする。
 よつて主文の通り判決する。
 (裁判長判事 竹村義徹 判事 西田賢次郎 判事 河野力)

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