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判決言渡日平成19年3月27日
平成18年(ネ)第10058号著作権料金請求控訴事件(以下「A事件」という。原審・
静岡地裁浜松支部平成17年(ワ)第376号)
平成18年(ネ)第10083号著作権料金請求控訴事件(以下「B事件」という。原審・
静岡地裁浜松支部平成18年(ワ)第101号)
口頭弁論終結日平成19年2月20日
判決
AB事件控訴人X
A事件被控訴人浜松市
訴訟代理人弁護士佐々木成明
訴訟復代理人弁護士佐々木右子
同高貝亮
同伊藤祐尚
B事件被控訴人遠州鉄道株式会社
訴訟代理人弁護士村松良
同村松奈緒美
主文
1A事件についての本件控訴を棄却する。
2B事件についての本件控訴を棄却する。
3控訴費用は,A事件B事件とも,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1A事件
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人浜松市は控訴人に対し,3800万円及びこれに対する平成14年6月
1日から平成17年7月31日まで年6分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人浜松市の負担とする。
2B事件
(1)原判決を取り消す。
(2)被控訴人遠州鉄道株式会社は控訴人に対し,3800万円及びこれに対する平
成14年6月1日から平成17年7月31日まで年6分の割合による金員を支払え。
(3)訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人遠州鉄道株式会社の負担とす
る。
第2事案の概要
1A事件に係る訴訟は,A事件被控訴人(一審被告)浜松市が,B事件被控訴
人(一審被告)遠州鉄道株式会社(以下「遠鉄」ということがある。)に業務
委託して平成14年5月に運行を開始した浜松市循環まちバス路線「くるる」に
ついて,A事件控訴人(一審原告)が,「くるる」は,控訴人が発案した,新
たなバス路線の設計方法を表現した設計図で新事業の計画書である「ポニー交
通システム」に関する著作権を侵害するものであるとして,被控訴人浜松市に
対し,損害賠償として,平成14年6月から平成17年7月まで月額100万円の割合
による著作権利用料金相当額合計3800万円とこれに対する遅延損害金の支払い
を求めた事案である。
この訴訟は,原審において平成17年(ワ)第376号事件として審理され,平成18
年5月29日に請求棄却の判決がなされたので,これに不服の控訴人が控訴を提
起したものである(A事件)。
2これに対し,B事件に係る訴訟は,B事件被控訴人遠鉄が浜松市から業務委
託を受けて前記「くるる」を運行しているとして,B事件控訴人(一審原告)
がB事件被控訴人(一審被告)遠鉄に対し,前記「ポニー交通システム」に関
する著作権を侵害するとして,損害賠償として,前記1と同様の著作権利用料
金と遅延損害金の支払を求めた事案である。
この訴訟は,原審において平成18年(ワ)第101号事件として,A事件に係る訴
訟と別々に審理され,平成18年10月20日に請求棄却の判決がなされたので,こ
れに不服の控訴人が控訴を提起したものである(B事件)。
3そして,当審の第1回口頭弁論期日である平成19年2月20日に,A・B事件
が併合された。
第3当事者の主張
当事者双方の主張は,当審における主張として次のとおり付加するほか,A事
件については原判決の第2(事案の概要)及び第3(争点に対する当事者の主
張),B事件については第2(事案の概要)記載のとおりであるから,これを引
用する。
1A事件について
(1)控訴人の主張
ア原判決のいう争点(1)(控訴人主張の交通システムに著作物性(創作性)が
認められるか否か)につき
(ア)ポニー交通システムは,市街地循環復路線群(A),放射状循環復路線
群(B)及び環状型復路線群(C)で構成された新たなバス路線の設計方法を
表現した設計図であり,控訴人が製作した新事業の計画書である。
したがって,原判決がいうような単なるアイデアではなく,著作権法
の保護を受け得る著作物であり,控訴人は著作権を有するものである。
(イ)ポニー交通システムは,バスの運行ルートの開発における循環バス路
線の設定方式と設計図であり,経由地を指定した運行ルートを定めたも
「………運行ルートを著作物であると主張しているものとのではない。原判決は,
としているが,事実誤認である。解することができる」(8頁下5∼4行)
(ウ)控訴人は,「くるる」がポニー交通システムの市街地循環復路線(A)に
相当することを理由に著作権の侵害を主張しているのである。被控訴人
浜松市が過去において運行していたと主張する「西廻線」「西じゅんか
ん」は,放射状循環復路線群(B)に相当するものであるから,訴外要因で
ある。
「(控訴人の)主張する『運行ルート』自体が昭和11年かしたがって,原判決が
ら存在した循環型復路線である西廻線と類似したものであり,この点について創作性を
と判断したことは,誤りである。認めることはできない」(9頁9∼11行)
イ原判決のいう争点(2)(著作物性が認められるとして,「くるる」が控訴
人のポニー交通システムに依拠しているか否か)につき
(ア)「くるる」は,時計回り・反時計回りで構成され,これらはすべて同
一名称(くるる)であり,同一車種・同一車体色(赤色)・同一時間
帯(時刻表)にて運行し,双方全体の80%が同一経由地であり,これに
それぞれ東ループ・西ループと表示を付けて運行する,左右一対で双方
向に走行する市街地循環復路線である。
したがって,「くるる」がポニー交通システムの市街地循環復路線(A)
であり,控訴人の著作物に強く依拠した新たな市街地循環復路線である
ことは明らかである。
(イ)被控訴人浜松市が運行する「くるる」は,在来線とは明らかに区別し
た車輌及び新規の運行方法を採用しており,これが,控訴人の創作にか
かるポニー交通システムの市街地循環復路線(A)であることは,明らかで
ある。
また,被控訴人浜松市は,「くるる」には時計回りと反時計回りの二
つのルートがあって,それぞれ一方方向にのみ走行するものであると主
張するが,事実に反する。「くるる」のパンフレット・時刻表及び走行
中の写真によれば,同一路線を双方向で運行する市街地循環復路線であ
ることが明らかである。
(ウ)被控訴人浜松市が平成13年3月に作成した「都心快適モビリティ実現
化調査報告書」中の「実験のルート設定案」(40,41頁)には,時計回
りと反時計回りの双方向に同一路線上を走行する運行図が示されている。
このように,「くるる」の運行方法は,ポニー交通システムの市街地循
環復路線に相当することは明らかである。
(エ)被控訴人浜松市は,武蔵野市のムーバスについて主張するが,ムーバ
スの境南東西循環線(3号線)は,東循環線と西循環線を一括した呼称
にすぎず,別々の路線である。したがって,ムーバスの境南東西循環
線(3号線)は同一路線を双方向に運行しない個別の循環路線であり,
訴外要因である。一方,「くるる」は,同一路線を双方向に運行する市
街地循環復路線であるから,控訴人の著作権に抵触する。
(オ)控訴人はポニー交通事業計画書を平成10年1月7日に被控訴人浜松市
に提出しているのであるから,その後に被控訴人浜松市が「くるる」の
運行を開始するに当たって,同計画書に記載された「運行ルートの開
発」及び「運行路線図」(著作物)を認知していなかったとはいえない。
また,仮に被控訴人浜松市が同計画書に影響を受けず,またこれに依
拠せず運行を開始したとしても,控訴人の著作権から免れるものではな
い。
(カ)控訴人の著作物として主張するのは,中心市街地における双方向型循
環路線そのものである。したがって,主経由地(ルート)の差異があっ
ても,また,被控訴人浜松市が控訴人の著作物に意識的に依拠したもの
でなくても,結局は著作権の侵害に当たるものである。
ウ原判決のいう争点(3)(法定の利用行為が行われたか否か)について
控訴人は,原審の第3回口頭弁論で陳述した平成18年3月14日付け準備
書面において,被控訴人浜松市の著作権侵害を明記し,法定の利用行為が
「当裁判所の求釈明にもかかわ行われた旨を主張したにもかかわらず,原判決が
らず,………著作権法に規定されたどの法定の利用行為をして控訴人のどの著作権を侵害
と判断したのは不したのかを明らかにせず,主張自体失当である」(10頁12∼14行)
当である。
(2)被控訴人浜松市の認否と反論
ア控訴人の主張アに対し
争う。原判決に事実誤認はなく,該著作物に創作性がないとの原判決の
判示は,市街地を循環する路線について,都市構造や交通状況を考慮して
路線の設定をする場合における創作性の有無を論じたものであり,論理の
飛躍はなく不当ではない。
イ控訴人の主張イに対し
「くるる」が双方向に走行するとの点は否認し,その余は争う。
ウ控訴人の主張ウに対し
いずれも争う。
2B事件について
(1)控訴人の主張
ア原判決のいう争点(1)(著作物性の有無)につき
ポニー交通システムは,市街地循環復路線群(A),放射状循環復路線
群(B)及び環状型復路線群(C)で構成された新たなバス路線の設計方法を表
現した設計図であり,控訴人が製作した新事業の計画書である。したがっ
て,原判決のいうような「ありふれたもの」ではなく,著作権法の保護す
る著作物であり,控訴人はその著作権を有する。原判決は,前例となる既
存事例を何ら認定しておらず,被控訴人遠鉄も既存事例等を主張していな
いから,ポニー交通システムが,控訴人が発明した唯一の著作物であるこ
とは明らかである。
イ原判決のいう争点(2)(著作権侵害の有無及び損害額)につき
(ア)被控訴人遠鉄が運行する「くるる」は,在来線とは明らかに区別した
車輌及び新規の運行方法を採用しており,これが,控訴人の創作にかか
るポニー交通システムの市街地循環復路線(A)であることは,明らかであ
る。
また,「くるる」のパンフレット,時刻表及び走行中の写真によれば,
同一路線を双方向で運行する市街地循環復路線であることが明らかであ
る。
(イ)被控訴人遠鉄が運行する「くるる」の運行系統図は,控訴人が提出し
た運行路線地図を複製,模倣したものである。
(ウ)控訴人が被控訴人浜松市の都市計画化にポニー交通事業計画書を提出
したのは平成10年1月7日であり,その後被控訴人浜松市が被控訴人遠
鉄に依頼して平成13年10月からこれに類似する事業「くるる」の試験運
行を開始したため,控訴人は再度被控訴人浜松市の商工部を訪れ,資料
とともに月額100万円の計算基準を記載した交通権利用料金表を手渡して
いるのであるから,同計算基準による請求は正当である。
ウ控訴人は,B事件原審裁判所に,B事件原審(平成18年(ワ)第101号事
件)をA事件原審(平成17年(ワ)第376号事件)に併合するよう上申したの
に,別件として審理判断したのは,一審原告(控訴人)に理解及び承諾で
きない事象である。したがって,原判決は要件を満たしていないので破棄
されるべきである。
(2)被控訴人遠鉄の認否と反論
ア控訴人の主張アに対し
争う。
イ控訴人の主張イに対し
控訴人が被控訴人浜松市の都市計画課に事業計画書を提出したことは知
らない。被控訴人遠鉄が被控訴人浜松市から「くるる」の運行の委託を受
け,その運行を開始したことは認める。その余は争う。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本訴請求は,A事件及びB事件とも,いずれも理由がな
いと判断する。その理由は,当審における控訴人の各主張に対する判断として次
に付加するほか,各原判決記載のとおりであるから,これを引用する。
1A事件について
(1)争点(1)(控訴人主張の交通システムに著作物性(創作性)が認められるか否
か)につき
控訴人は,ポニー交通システムは,市街地循環復路線群(A),放射状循環復
路線群(B)及び環状型復路線群(C)で構成された新たなバス路線の設計方法を
表現した設計図であり,控訴人が製作した新事業の計画書であって,著作権
法の保護を受け得る著作物である,と主張する。
著作権法にいう「著作物」とは,思想又は感情を創作的に表現したもので
あって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの(同法2条1項1
号)をいう。したがって,同法が保護の対象とするのは,「創作的」な「表
現」であって,その基礎にある思想,感情又はアイデアではない。
控訴人は,ポニー交通システムのうち,市街中心部を双方向(時計回り及
び反時計回り)に循環する市街地循環復路線(A)は,過去に類例がなく,控訴
人が新たに考案したものである旨主張する。しかし,そのような路線の設定
方法自体は,思想ないしアイデアであって,著作権法が保護の対象とする著
作物ではない。よって,市街中心部を双方向(時計回り及び反時計回り)に
循環するという路線設定の方法自体は,それが創作的なものであるか否かを
問わず,そもそも著作物に当たらないといわざるを得ない。
よって,控訴人の主張は採用することができない。
(2)争点(2)(著作物性が認められるとして,「くるる」が控訴人のポニー交通
システムに依拠しているか否か)につき
控訴人は,「くるる」は,ポニー交通システムの市街地循環復路線に相当
するものであるから,控訴人の著作物に依拠したものであると主張する。
しかし,上記(1)のとおり,ポニー交通システムの市街地循環線の路線設定
の方法はアイデアにすぎず著作物ではないから,控訴人主張の共通性の有無
にかかわらず,控訴人の主張は,その前提において失当であり,採用するこ
とができない。
なお,ポニー交通システムにおける運行ルート(A事件原判決別紙図面の
緑色線)と「くるる」の運行ルート(同赤色線及び青色線)が一致している
部分はそれほど多くはないことに照らすと,控訴人が被控訴人浜松市にポニ
ー交通システムの事業計画書を事前に渡していたとしても,控訴人の主張す
る著作物に依拠して被控訴人浜松市が浜松市循環まちバスの運行ルートを設
定したと認めることはできない。
(3)争点(3)(法定の利用行為が行われたか否か)について
上記(1)のとおり,ポニー路線システムの市街地循環復路線の路線設定の方
法自体は著作権法にいう著作物ではない。これに対し,「くるる」の運行開
始前に控訴人が作成した書面(一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請書〔
甲1〕添付の「路線概要書」及び「運行路線図」,研究開発等事業計画に係
る認定申請書〔甲2〕の「2)運行ルートの開発」に係る部分)等に仮に創作
性が認められれば,これらの書面が著作物に該当すると解する余地があるか
もしれない。
しかし,被控訴人浜松市が「くるる」を被控訴人遠鉄に業務委託して運行
する行為自体は,著作権法における「複製」ほか,同法が「著作権に含まれ
る権利」(同法21条∼28条)として掲げるいずれの権利が内容とする行為に
も該当しないから,上記の各書面の著作権を侵害する行為に当たる余地はな
い。
したがって,この点からしても,被控訴人浜松市に控訴人の著作権を侵害
する行為があったということはできない。
2B事件について
(1)B事件の争点(1)はA事件の争点(1)と,B事件の争点(2)はA事件の争点
(2)(3)とそれぞれ同一であるから,これらに対する当裁判所の判断も,A事
件と同一である。
なお,控訴人は,被控訴人遠鉄の「くるる」の運行系統図は,控訴人が提
出した一般乗合旅客自動車運送事業の免許申請書〔甲1〕添付の「運行路線
図」を複製,模倣したものであると主張する(前記第3の2(1)イ(イ))。し
20かし,控訴人の「運行路線図」のうち,市街地循環線に相当する路線番号□
を示す部分は,浜松駅を囲むほぼ単純な長方形の図形にすぎないから創作性
を認めることはできず,当該部分はそもそも著作権法上の著作物に当たらな
い。したがって,上記主張にも理由がない。
(2)当審における控訴人の主張ウ(原審においてA事件とB事件を併合しなか
ったことの不当性)について
控訴人は,原審においてA事件とB事件を併合しなかったのは不当である
と主張するが,口頭弁論の併合をするか否かは裁判所の訴訟指揮権の一つと
してその自由な裁量によってなし得るものであるから,訴訟手続に違法があ
ったということはできない。
3結語
以上の次第で,A事件及びB事件に係る控訴人の本訴各請求はいずれも理由
がない。よって,これと結論を同じくする各原判決はいずれも正当であって,
控訴人の本件各控訴は理由がないから棄却することとして,主文のとおり判決
する。
知的財産高等裁判所第2部
裁判長裁判官中野哲弘
裁判官岡本岳
裁判官上田卓哉

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