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平成19年11月28日判決言渡
平成18年(行ケ)第10250号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成19年9月26日
判決
原告コーロンインダストリーズインク
訴訟代理人弁護士上谷清
同永井紀昭
同萩尾保繁
同笹本摂
同山口健司
同薄葉健司
訴訟代理人弁理士永坂友康
被告キクチカラー株式会社
被告株式会社エーピーアイコーポレーション
被告ら訴訟代理人弁理士谷良隆
同高宮城勝
主文
1原告の請求を棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
3この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を3
0日と定める。
事実及び理由
第1請求
特許庁が無効2005−80127号事件について平成18年1月17日
にした審決を取り消す。
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
被告らは,平成12年5月31日,発明の名称を「船底塗料用防汚剤およ
びそれに用いる高純度銅ピリチオンの製造方法」とする発明について特許出
願(優先日平成11年5月31日,特願2000−161774号。以下「
本件出願」という。)をし,平成16年3月12日,特許庁から特許第35
32500号として特許権(請求項の数2。以下,この特許権に係る特許
を「本件特許」という。)の設定登録を受けた。
原告は,平成17年4月22日,本件特許について特許無効審判請求(無
効2005−80127号事件)をした。
特許庁は,平成18年1月17日,「本件審判の請求は,成り立たな
い。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,同月27日,
原告に送達された。
2特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,次のとおりであ
る(以下,請求項1に係る発明を「本件発明1」,請求項2に係る発明を「
本件発明2」という。)。
「【請求項1】表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することに
より得られる,純度が97%以上で,平均粒子径が1∼5μmであるビ
ス(1−ヒドロキシ−2(1H)−ピリジンチオナト−O,S)銅(I
I)(以下銅ピリチオンという)からなる船底塗料用防汚剤。
【請求項2】(1−ヒドロキシ−2(1H)−ピリジンチオナト−O,
S)アルカリ金属水溶液と無機銅(II)塩水溶液を混合して銅ピリチオン
を製造する方法において,
(i)反応系内のpH値が1.6∼3.2の範囲内に保たれるように,両水
溶液を混合反応してスラリーを得,
(ii)次いでこのスラリーを,(i)で使用した無機銅(II)塩の銅換算で
0.5∼10重量%の銅(II)イオンの存在下に加熱処理すること,
を特徴とする高純度銅ピリチオンの製造方法。」
3審決の内容
審決の内容は,別紙審決書写しのとおりである。
その理由の要旨は,審判請求人(原告)の主張に係る無効理由,すなわ
ち,①本件発明1は,本件出願前に頒布された甲1の1(審判甲1・特表平
9−506903号公報。以下「甲1」という。)に記載された発明と同一
であるから,特許法29条1項3号に該当し,また,甲1及び甲2(特開平
10−30071号公報)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明
をすることができたものである,②本件発明2は,甲1に記載された発明に
基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由
は,いずれも認められないというものである。
なお,審決は,甲1に記載された発明の内容,甲1に記載された発明と本
件発明1,2との一致点及び相違点を,以下のとおり認定した。
(1)甲1に記載された発明の内容
ア「銅ピリチオンケーキが容易な製粉化を与えるものである銅ピリチオ
ンからなる塗料用生物致死剤」に係る発明(以下「刊行物発明1」とい
う。)。
イ「ナトリウムピリチオンを反応器に仕込み,界面活性剤を添加して混
合し,この反応器を40∼60分かけて70℃に加熱し,塩化銅を2m
l/分の添加速度で加熱した反応器へゆっくり加え,反応混合物を連続
的に攪拌し,混合物のPHを約4に達するまで監視し,ナトリウムピリ
チオンについて反応が完結するまで成分分析し,反応を通じて70℃の
一定温度を維持することからなる銅ピリチオンの製造方法」に係る発
明(以下「刊行物発明2」という。)。
(2)本件発明1と刊行物発明1との対比
(一致点)
「乾燥ブロックから得られる,銅ピリチオンからなる塗料用防汚剤」で
ある点。
(相違点1)
本件発明1は「表面と内部が均一な状態」と規定されているのに対し
て,刊行物発明1にはそのような規定がない点。
(相違点2)
銅ピリチオンの純度について,本件発明1は「97%以上」と規定され
ているのに対して,刊行物発明1には明確に規定されていない点。
(相違点3)
銅ピリチオンの平均粒子径について,本件発明1は「1∼5μm」と規
定されているのに対して,刊行物発明1には明確に規定されていない点。
(相違点4)
塗料用防汚剤について,本件発明1は船底塗料用防汚剤とされているの
に対して,刊行物発明1にはそのような規定がない点。
(3)本件発明2と刊行物発明2との対比
(一致点)
銅ピリチオンの製造方法において,「(1−ヒドロキシ−2(1H)−
ピリジンチオナト−O,S)アルカリ金属水溶液と無機銅(II)塩水溶液
を混合する」点。
(相違点5)
本件発明2は「(i)反応系内のpH値が1.6∼3.2の範囲内に保た
れるように,両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工程と「(ii)次
いでこのスラリーを,(i)で使用した無機銅(II)塩の銅換算で0.5∼
10重量%の銅(II)イオンの存在下に加熱処理する」工程の2工程で行
うのに対して,刊行物発明2はそのような工程がない点。
(相違点6)
本件発明2は界面活性剤を添加すると記載されていないが,刊行物発明
2は界面活性剤を添加する点。
第3当事者の主張
1審決の取消事由に関する原告の主張
審決は,本件発明1の新規性の判断の誤り(取消事由1),本件発明1の
進歩性の判断の誤り(取消事由2),本件発明2の進歩性の判断の誤り(取
消事由3)があり,違法として取消しを免れない。
(1)取消事由1(本件発明1の新規性の判断の誤り)
審決は,本件発明1と刊行物発明1とは,相違点1ないし4(前記第2
の3(2))のとおり相違すると認定し,本件発明1は刊行物発明1と同一で
あるとはいえないと判断した。
しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りである。
ア相違点1の認定及び判断の誤り
(ア)物の発明に係る特許請求の範囲の構成に製法が規定されている場
合には,新規性の有無は,製法に関わりなく,最終生産物の同一性の
有無に基づいて判断すべきである(特許庁審査基準第Ⅱ部第2章新
規性・進歩性6頁1.5.2(3)参照)。
そして,本件発明1には製法に係る構成が記載されているが,その
新規性の有無は,製法に関わりなく,最終生産物が公知であるか否か
だけで判断をしなければならない。しかるに,審決は「表面と内部が
均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することにより得られる」との製法
要件を構成要件として考慮に入れて,本件発明1は「表面と内部が均
一な状態」と規定されているのに対し,刊行物発明1にはそのような
規定がない点を相違点1として認定して,本件発明1が新規な技術で
あると判断した点に誤りがある。
(イ)仮に「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕することに
より得られる」との製法に係る記載を発明の構成として考慮すること
が許されるとしても,審決の相違点1の認定には,以下のとおり誤り
がある。
審決は,①「本件明細書中の本件発明1の比較例をみれば,乾燥ブ
ロック表面が,ブロック内部と比べて硬い状態である場合は,本件発
明1の『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック』には該当しないと
判断されることから,本件発明1の『表面と内部が均一な状態の乾燥
ブロック』とは,表面と内部の硬さが同じものであると認められる。
そして,本件明細書には,『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
』を粉砕すれば,均一な平均粒子径の粉末とすることができると記載
され(段落0007),平成17年11月30日上申書には,粉砕す
ると大きな塊状物や1μm以下の微粒子が殆ど生成せず,平均粒子径
1∼5μmのものとなると記載されていることからすれば(9頁下か
ら13行∼下から8行),『表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
』は,これから作成される銅ピリチオンの粒子のバラツキ,すなわ
ち,粒径分布を規定しているものと解することができる。」(審決書
15頁3行∼14行),②「甲第1号証には,(顕微鏡での観察によ
れば,粉砕前の)乾燥した針状物の大部分は,比較的狭い粒子径分布
を持つとされている(摘示事項(1-10))が,甲第1号証に記載の乾
燥した針状物が,表面と内部が均一な状態であるとは記載されておら
ず,この比較的狭い粒子径分布と本件発明1の表面と内部が均一な状
態との関係,乾燥した針状物を粉砕して得られた粉砕物が,粉砕前に
顕微鏡で観察された粒子径どおりに粉砕されるか否か,あるいは,粉
砕後の粒径分布について,記載も示唆もされていない。」(同15頁
15行∼21行)と判断した。
しかし,審決の判断には,以下のとおり誤りがある。
a本件特許に係る明細書(甲20。以下「本件明細書」という。)
には,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」に関して,表面
と内部の硬さを測定して対比したことについての記載がなく,どの
程度の硬度の一致が「均一な状態」の乾燥ブロックであるとされる
のかについての記載もない。
また,本件明細書には,平均粒子径が1∼5μmであると記載さ
れているのみであって,粒径分布に関しては何ら言及されておら
ず,本件発明1の粒径分布がどの程度の粒径分布のものを意味して
いるかについて,何ら記載がないにもかかわらず,審決が,「『表
面と内部が均一な状態の乾燥ブロック』は,これから作成される銅
ピリチオンの粒子のバラツキ,すなわち,粒径分布を規定してい
る」ものと解釈できると判断したのは誤りである。
本件発明1の「表面と内部が均一な状態である」とは,得られた
粒子が定性的に「均一な粒子径をもつ」ことを意味すると解すべき
である。
b他方,甲1の「乾燥した針状物の大部分は,比較的狭い粒子径分
布を持つ」との記載は,乾燥した針状物が高い均一性を持つ粒子群
であること,すなわち,針状物の粒径の偏差が大きくなく,均一で
あることを意味するから,このような均一な粒径の針状物を粉砕す
ると,粉砕後の粒径も均一な粒径を持つものと解される。したがっ
て,甲1の「乾燥した針状物」の「粒径分布」が「狭い」との記載
は,結局,粉砕粒子が定性的に「均一な粒子径を持つ」ことを意味
すると解すべきであり,甲1記載の乾燥した針状物は,「表面と内
部が均一な状態」にある。
刊行物発明1の銅ピリチオンは,以下の理由からも,「表面と内
部が均一な状態」であるといえる。すなわち,甲19には,「低純
度の銅ピリチオンは,乾燥後のブロックの表面が第1図のごとく凝
集した硬い皮膜が生成し,内部は比較的解れやすいものとなってい
る。それをハンマーミル等で粉砕処理しても,表面の硬い部分は結
晶が充分に解れず大きな塊状物のまま残存することになる。」(8
頁21行∼24行)と記載されている。したがって,純度が高けれ
ば,乾燥後のブロックの表面には,硬い皮膜が生成することもな
く,表面と内部が均一な状態になるものといえる。そして,後記の
とおり,刊行物発明1の銅ピリチオンは,98%以上の純度を有す
るから,「表面と内部が均一な状態」ということができる。
cさらに,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」は,粒径分
布を規定するものであるとの審決の判断を前提としても,「表面と
内部が均一な状態の乾燥ブロック」の意味及びその判断基準は,粉
砕の後に得られる銅ピリチオン粒子の平均粒子径が1∼5μmの範
囲にあるかどうかと同じであるというべきである。後記のとおり,
甲1に記載された発明は,平均粒子径が1∼5μmである銅ピリチオ
ンの製造が可能であるから,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロ
ック」との構成を満たす。
(ウ)以上のとおり,審決の相違点1の認定は誤りである。
イ相違点2の認定の誤り
審決は,①甲1の「生成した銅ピリチオン製品は150から250セ
ンチポイズの粘度をもち,容易に濾過できた。濾過は30秒以内で完了
した。得られた銅ピリチオンケーキを,ろ液のイオンがなくなり伝導度
測定で1000以下になるまで,冷水で洗浄した。ケーキを秤量し,オ
ーブン中で70℃で乾燥した。約40から44gの銅ピリチオンが生成
し,これは,銅ピリチオン純度が98%以上のとき理論量のほぼ100
%に等しい。」との記載(「摘示事項(1−9)」)は,「銅ピリチオ
ンについて,理論量の100%が得られたとすれば,純度は98%であ
るという仮定を示しているものと認められる。甲第1号証には,98%
という銅ピリチオン純度が実際に測定されたものを記載したものとする
ことはできない」(審決書14頁1行∼4行),②「請求人が甲第1号
証の実施例1の追試であるとした甲第5号証の実験について,請求人の
提出した平成17年10月27日付け上申書の記載を見ると,使用した
界面活性剤は実験番号第1回∼第3回いずれもTRITONX-100(登録商
標)であり,一方,甲第1号証の実施例1では,POLY-TERGENT2A-IL非
イオン系界面活性剤,POLY-TERGENTSLF-18非イオン系界面活性剤及びTR
ITONX-100非イオン系界面活性剤を混合したものを使用しており,甲第
1号証の実施例1とは,使用した界面活性剤が異なっているから,少な
くともその点で甲第5号証の実験は,甲第1号証の実施例1の真正な追
試であるとはできない」(審決書15頁21行∼29行)ので,「甲第
5号証又は甲第10号証の結果をもって,甲第1号証に本件発明1のも
のと同程度の純度をもつ銅ピリチオンが記載されているとすることはで
きない」(同17頁24行∼26行)として,本件発明1は,銅ピリチ
オンの純度について「97%以上」と規定されているのに対し,刊行物
発明1には明確に規定されていない点(相違点2)で,両発明は相違す
ると認定した。
しかし,審決の認定には,以下のとおり誤りがある。
(ア)甲1の記載内容
a甲1には,「反応混合物を連続的に攪拌し,混合物のPHをそれ
が約4に達するまで監視し,フラスコ中のナトリウムピリチオンに
ついて反応が完結したことを示す0.0%に達するまで成分分析を
した。」(12頁15行∼18行),「濾過は30秒以内で完了し
た。得られた銅ピリチオンケーキを,ろ液のイオンがなくなり伝導
度測定で1000以下になるまで,冷水で洗浄した」(12頁21
行∼23行)との記載がある。これらの記載は,反応原料である「
ナトリウムピリチオン」が「反応が完結したことを示す0.0%に
達」したこと(反応が100%完了したこと),濾過及び水洗浄工
程を経ることによって無機塩などの不純物の含量が伝導度100
0(us/cm)以下の水準,すなわち0.05%以下の水準に除
去され,その結果,高純度の銅ピリチオンが製造されたことを示し
ている。すなわち,通常,普通の水の場合,伝導度の約1/2pp
m程度をイオンの濃度とみなし,水の伝導度が1000(us/c
m)(25℃)である場合,溶解固形分(イオン含量)は500pp
m(0.05%)に相当するものとみなすことができるので(甲2
9),実施例1で得られた伝導度1000の場合では,最大0.0
5%程度であるから,多く見積ったとしても1%を超えることはあ
り得ず,結局銅ピリチオン生成物の純度は少なくとも98%以上に
なるということかできる。
したがって,上記記載に引き続く,甲1の「約40から44gの
銅ピリチオンが生成し,これは銅ピリチオン純度が98%以上のと
き理論量のほぼ100%に等しい。」(12頁23行∼25行)と
の記載は,理論量の100%の反応が完了して,銅ピリチオンの純
度が98%以上に相当することを意味している。
そして,甲1の2(甲1に対応する米国特許第5540860号
明細書)には,「About40to44gramsofcopperpyrithionewas
producedwhichisequivalenttoalmost100%oftheoreticalw
ithacopperpyrithionepurityofabove98%」との記載があり,
これは,「約40∼44グラムの銅ピリチオンが得られた。これは
理論量のほぼ100%に等しい量であって,また銅ピリチオンの純
度が98%以上となる。」との意味であることに照らしても,98
%以上の純度をもつ銅ピリチオンが製造されたことが確認できる。
b以上のとおり,甲1の「濾過は30秒以内で完了した。得られた
銅ピリチオンケーキを,ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で10
00以下になるまで,冷水で洗浄した」,「約40から44gの銅
ピリチオンが生成し,これは銅ピリチオン純度が98%以上のとき
理論量のほぼ100%に等しい。」との記載は,理論量の100%
が得られ,この場合の銅ピリチオンの純度が98%以上であること
を意味するから,審決が,甲1には「98%という銅ピリチオン純
度が実際に測定されたものを記載したものとすることはできない」
と認定した点に誤りがある。
(イ)甲1の実施例を追試した甲5の実験について
a甲1には,「イオン交換反応において銅塩,ピリチオン塩及び前
記キャリアーからなる反応混合物を反応させることを特徴とするゲ
ルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製造方法であって,前記
反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効量の存在下で行わ
れ,前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲルの生成を防止
または抑制するに十分な量であることを特徴とする製造方法」(特
許請求の範囲の請求項1)が記載され,その方法において用いられ
る界面活性剤の態様として,「以下に掲げた例から選ばれる単独,
または二,三,または四つの界面活性剤の組み合わせのどのような
ものも好適に使用できる。(a)アルコキシ化直鎖アルコール(例
えば,POLY-TERGENTSLF-18界面活性剤,OlinCorporationの製
品),(中略),エトキシ化直鎖アルキルベンゼン(例えば,TRITO
NX-100界面活性剤,UnionCarbideの製品)および(中略)を含む
非イオン系,(b)アルキルジフェニルエーテルジスルフォネー
ト(例えば,POLY-TERGENT2A1界面活性剤,OlinCorporationの製
品),(中略)を含むアニオン系,(c)アルキルトリアンモニウ
ムハライド(中略)を含むカチオン系,および(d)ポリグリコー
ルエーテル誘導体(中略)を含む両性系」(10頁4行∼11頁8
行)との記載がある。この記載によれば,甲1記載の銅ピリチオン
粒子の製造に当たって,例示された界面活性剤の1種を単独で使用
できることが開示されている。
b一方,甲5の実験を行った当時,甲1の実施例1記載の3種の界
面活性剤のうち,「POLY-TERGENT2A-1Lアニオン系界面活性剤」及
び「POLY-TERGENTSLF-18非イオン系界面活性剤」の登録商標名の製
品は,既に生産中止になっており,通常の方法では入手することで
きなかったため,甲1の実施例1に沿った完全な再現試験を実施す
ることはできなかった。そこで,甲5の実験は,入手し得た界面活
性剤,すなわち「TRITONX-100非イオン系界面活性剤」のみを用い
て,その他の手順は実施例1に記載された方法に基づいて銅ピリチ
オン粒子を製造し,その方法により得られた銅ピリチオン粒子の乾
燥ブロックの外観を観察し,その乾燥ブロックを粉砕して銅ピリチ
オン粒子の平均粒子径,銅ピリチオンの純度を測定した。したがっ
て,甲5の実験は,甲1に記載された発明の実施例のうちの1つに
沿って行った追試であるということができ,得られた銅ピリチオン
粒子は,実質的に甲1に記載された発明の方法により製造された物
質であると認定することができる。
c以上によれば,甲5の実験の結果得られた銅ピリチオン粉体が,
界面活性剤1種のみを使ったものであることをもって,甲1の実施
例1の真正な追試実験ではなく,ひいては,甲1に記載された発明
の方法により製造された物質であるとはいえないとした審決の認定
は誤りである。
そして,甲5の実験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度の
算出結果(甲10の1・2)によれば,純度は99%であり,本件
発明1の純度の規定範囲に入る。
(ウ)甲1の実施例を追試した甲26の1,27の1の実験について
a原告は,POLY-TERGENT2A-1Lと同一の化学物質名(sodiumdodecyl
diphenyletherdisulfonate)を有する「ア二オン系界面活性剤Ele
minolMON-7(SanyoChemicalIndustries製造)」,POLY-TERGEN
TSLF-18と同一のCAS番号(No.68551-13-3)を有する「非イオ
ン系界面活性剤PlurafacRA-30(BASFCorporation製造)」及び「非
イオン系界面活性剤TRITONX-100」の3種の界面活性剤を用いて,
甲1の実施例1に記載された発明を追試した(甲26の1,27の
1。以下「甲26の実験」という。)。
甲26の実験結果を参照すると,甲1の実施例1に記載された方
法によって製造された銅ピリチオンの乾燥ブロックは,「表面と内
部とが均一」であり,また,乾燥ブロックを粉砕して得た銅ピリチ
オン粒子の銅ピリチオンの「純度は99%」であって,本件発明1
の純度の規定範囲に入るものであり,その銅ピリチオンの平均粒子
径は4.7∼4.9μm(再現実験1∼3の場合)及び3.9μm(再
現実験4の場合)であって,本件発明1の平均粒子径の規定範囲に
入る。
b甲26の実験に使用された3種の界面活性剤の混合物が,甲1の
実施例1に記載された3種の界面活性剤と同一ものであることは,
次のとおりである。
甲28(オスォングン教授作成の鑑定書及び添付資料)によ
れば,「POLY-TERGENT2A-1L」の化学物質名が「dodecyldiphenyl
ethersodiumdisulfonate」であり,その化学物質名に対応する化
学物質に関して検索した結果である添付資料6ないし12によれ
ば,「POLY-TERGENT2A-1L」と「EleminolMON-7」は,その化学物
質名が同一の化学物質であることが確認できたこと,アメリカ化学
協会(AmericanChemicalSociety)所属のCAS(ChemicalAbstract
sService)で運営している化学分野の引用索引(ScienceCitationI
ndex;SCI)データベースの検索の結果,「POLY-TERGENTSLF-18」は
CAS番号(CASRegistryNumber)が「68551-13-3」である化学物質
であり,KOLON生命科学株式会社でその代替界面活性剤として使っ
た「PlurafacRA-30」はその製造会社BASFCorporationから提供さ
れる生産物情報検索の結果からみて,同一のCAS番号を有する化
学物質であることを確認できたこと,そして,CAS番号が同じで
あれば,同一化合物質であると認定できるとの鑑定がされているこ
とを参照すると,それぞれの界面活性剤は,それぞれ実質的に同一
化学物質であるということができる。すなわち,代替界面活性剤が
化学物質名,CAS番号により実質的に同一化学物質であることが
確認されるので,結果的に甲26の実験に使われた3種の界面活性
剤の混合物が甲1の実施例1に記載された3種の界面活性剤と同一
のものである。
なお,「POLY-TERGENT2A-1L」と「EleminolMON-7」は,「sodiu
mdodecyldiphenyletherdisulfonate」という名称をもつ化学物
質で,アニオン系の界面活性剤であり,その化学構造において,界
面活性剤としての役割をするアニオンactivesite(活性部位)は「
SO」部分であり,「CH」部分は界面活性剤のactivesite(活性31225
部位)ではないため,「CH」部分が,linear(直鎖状)か,branche1225
d(分岐状)かは重要ではない。
また,「PlurafacRA-30(BASF)」のCAS番号は,BASF社の
インターネット出力物(甲28の1の添付資料8)には「68551-13-
3」と記載されており,BASF社のMSDS(乙8)には「120313-4
8-6」と記載されているが,同一化学物質に対して二つ以上の異なる
CAS番号が付与され得るものである。そして,「PlurafacRA-30(
BASF)」という製品は,一つの化学物質と特定できる物質であり,「
POLY-TERGENTSLF-18」の同等品(非イオン系界面活性剤)である。
その化学構造において,linear(直鎖状)か,branched(分岐状)かと
いう問題は「CH」部分に関するものであるが,この部分は界面12-1525-31
活性剤のactivesite(活性部位)ではないため,それがlinear(直
鎖状)又はbranched(分岐状)かは重要でない。このように界面活性剤
においてactivesite(活性部位)でない部分がlinear(直鎖状)か,
branched(分岐状)かが重要でないことは,甲28の1の添付資料6
に,linear状の「POLY-TERGENTSLF-18」とlinear状とbranched状の
混合物である「LORODACL6S50(SASOL)」が同じCAS番号である「6
8551-13-3」と記載されている点からも確認できる。
c被告らは,後記のとおり,甲26の実験に基づく新たな追試実験
の結果の提出は,時機に後れて提出されるもので,民事訴訟法15
7条1項により,却下されるべきであると主張するが,新たな無効
事由を主張しているわけでも,審判手続で提出した引用例と異なる
新しい引用例を提出しようとしているわけでもなく,甲1の実施例
を追試した上で,その結果をまとめた甲5ないし10を補足するも
のであり,甲1に記載された発明をより正確に理解するためのもの
であるから,審決取消訴訟の審理範囲の制限に反するものでもな
い。原告は,甲5の実験では甲1の実施例の追試として不十分であ
るとした審決の判断を考慮して,補充的な再実験をした結果を証拠
として提出しようとしているものであり,原告には審決後に新たな
実験をせざるを得ないというやむを得ない事情が存在する。また,
原告は,誠意を持って訴訟対応をしており,本件訴訟の進行が格別
遅延しているというような客観的な状況は存在せず,新たな追試実
験の結果を証拠として提出することが,「これにより訴訟の完結を
遅延させることとなる」ものでもない。したがって,民事訴訟法1
57条1項の規定の趣旨に照らしても,甲26の実験に基づく新た
な追試実験の結果を証拠として提出することは許されるべきであ
る。
(エ)被告らは,後記のとおり,乙7に基づく甲1の実施例の追試実験
の結果によれば,製造された銅ピリチオンは,「純度」及び「平均粒
子径」のいずれの点でも,本件発明1の規定範囲外にあると主張す
る。しかし,被告主張の追試実験によって得られた銅ピリチオンの
粘度は,甲1に記載された150∼250cp(センチポイズ)をは
るかに上回り,ろ過が30秒以内に完了しなかったこと,粉砕工程が
ないことなどに照らすならば,被告主張の追試実験は,甲1の実施例
を正確に実施したものとはいえない。
(オ)以上のとおり,審決の相違点2の認定は誤りである。
ウ相違点3の認定の誤り
(ア)甲1には,「乾燥したピリチオン粒子の形を顕微鏡で調べ,針状
であることがわかり,また乾燥した針状物の大部分は,比較的狭い粒
子径分布をもつことが判った。使用する界面活性剤のタイプを変える
ことにより,より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されること
がわかった。円板状物は,針状形にくらべ表面積が増加していること
および生物致死性が高められていることゆえに,塗料のような製品に
使用されるには有利な形状であると期待される。円板状はまた,好ま
しい嵩密度,分散性および/または使用する前の次工程で容易な製粉
化を与えるので,銅ピリチオンにとって好都合な形状である。好まし
くは,円板状物は約0.65以下の平均球形度をもち,少なくとも約
2ミクロンで15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をも
つ。」(12頁26行∼13頁7行)との記載がある。上記記載は,
針状粒子の粒子径の実寸に関し明示するものではないが,円板状の粒
子の粒子径について「少なくとも約2ミクロンで15ミクロンより小
さい体積メヂアン相当球径をもつ」ことが好ましいと記載されている
ので,甲1には,針状粒子の粒子径が2∼15ミクロン程度の体積メ
ジアン相当球径程度のものが製造されたことが記載されているに等し
いか,少なくとも好ましいことが開示され,それを製造することが容
易であることが示唆されている。
(イ)甲1の実施例を追試した甲5の実験に基づいて製造された銅ピリ
チオン粒子の粒子径測定結果(甲9の1・2)によれば,その粒子径
は,表面積加重平均粒子径が2.54μmであり,また,体積加重平
均粒子径が3.695μmで,1∼5μmの範囲であるのが確認でき
る。したがって,甲1に,実施例1の方法により製造された銅ピリチ
オン粒子の粒子径は直接的には記載されていないとしても,甲5の実
験に基づいて,平均粒子径が本件発明1において規定する銅ピリチオ
ンの粒子径の範囲1∼5μmに入ることが確認されたのであるから,
平均粒子径の寸法において,本件発明1と甲1に記載された発明とは
実質的に差異がない。
(ウ)また,前記イ(ウ)aのとおり,甲1の実施例を追試した甲26の
実験に基づいて製造された銅ピリチオンの平均粒子径は4.7∼4.9
μm(再現実験1∼3の場合)及び3.9μm(再現実験4の場合)で
あって,本件発明1の平均粒子径の規定範囲に入ることが確認されて
いる。
(エ)以上のとおり,審決の相違点3の認定は誤りである。
エ相違点4の認定の誤り
(ア)甲1に,銅ピリチオンを塗料成分とすること(4頁8行∼17
行),「銅ピリチオン溶液または分散液の製造中このゲル化または増
粘問題を避け,銅ピリチオンを製造する新規な方法が,生物致死剤製
造業界により強く望まれている。本発明はそれに対し解決策を提供す
る。」(4頁26行∼28行)との記載がある。
そして,銅ピリチオン粒子を船底塗料用防汚剤として用いること
は,本件出願の優先日前,周知であったこと(例えば,本件明細書の
段落【0002】,甲2の段落【0001】,【0002】,【00
39】,【0040】)に照らすならば,当業者であれば,甲1に記
載された発明が,生物致死剤製造界(例えば,その代表的なものとし
て,船底に付着する生物による汚染を防除するための塗料として用い
る防汚剤を製造する技術分野)で使用する銅ピリチオンの製造に関す
る技術であることは自明である。
(イ)以上のとおり,甲1には,銅ピリチオンの船底塗料用としての用
途が実質的に記載されているといえるから,本件発明1は船底塗料用
防汚剤とされているのに対して,刊行物発明1にはそのような規定が
ない点(相違点4)で,両発明は相違するとした審決の認定は誤りで
ある。
(2)取消事由2(本件発明1の進歩性の判断の誤り)
審決は,①相違点1について,「甲第1号証には,本件発明1の表面と
内部が均一な状態の乾燥ブロック,又は,表面と内部が均一な状態の乾燥
ブロックを粉砕して得られた銅ピリチオン粒子と同等のものを得ることに
ついて記載ないし示唆はされていないので,刊行物発明1の乾燥ブロック
において,その表面と内部を均一な状態とするという構成を採用すること
は,当業者が容易に想到し得るものではない。」,「また,甲第2号証に
は,塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオンを使用し得ることが記
載されているのみであり,甲第2号証の記載を参酌しても,刊行物発明1
の乾燥ブロックにおいて,その表面と内部を均一な状態とするという構成
を採用することは,当業者が容易に想到し得るものではない。」(以上,
審決書16頁8行∼18行),②相違点3について,「本件発明1におい
て,銅ピリチオンの平均粒子径を『1∼5μm』とすることによって,船
底塗料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすこと
がないという効果を奏するものである。」,「これに対して,刊行物1に
は,・・・銅ピリチオン円板状物の体積メヂアン相当径は好ましくは約2
∼15ミクロンとなるという仮定を示しているにすぎず,約2∼15ミク
ロンという体積メヂアン径は,本件発明1の銅ピリチオンの平均粒子径『
1∼5μm』と重複する部分はあるが,相違点1で検討したとおり,刊行
物1には,表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックを粉砕して得られた均
一な1∼5μmの平均粒子径の銅ピリチオン粒子を得ることについて記載
ないし示唆はされておらず,また,刊行物1の記載から,本件発明1の構
成を採用した際に,船底塗料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や塗
膜の亀裂を起こすことがないという効果を奏することも,当業者が予測し
得るものではない。」,「・・・甲第6号証又は甲第9号証の実験も,甲
第5号証と同じ条件下の実験であるから,相違点1でも検討したとおり,
甲第1号証の実施例1の真正な追試であるとはできないので,それらの実
験によって甲第1号証に記載の銅ピリチオンの平均粒子径が,本件発明1
の銅ピリチオンの『1∼5μm』の範囲内にあることを立証することはで
きない。」,「さらに,甲第2号証には,塗料組成物において防汚剤とし
て銅ピリチオンを使用し得ることが記載されているのみであり,甲第2号
証の記載を参酌しても,刊行物発明1の銅ピリチオンの平均粒子径を1∼
5μmとするという構成を採用することは,当業者が容易に想到し得るも
のではない。」(以上,同16頁27行∼17頁18行),③「相違点1
及び3が上記のとおり,当業者が容易に想到し得るものではないので,相
違点2及び4について検討するまでもなく,本件発明1は,甲第1号証に
記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたもの
とすることはできない。」(同16頁19行∼22行)と判断した。
しかし,審決の判断は,以下のとおり誤りである。
ア前記(1)アないしウのとおり,審決認定の相違点1ないし3は相違点で
あるとはいえないので,審決の容易想到性の判断は,この点において誤
りがある。
相違点3について,審決は同相違点に係る本件発明1の構成を採用す
ることによって,「船底塗料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や
塗膜の亀裂を起こすことがない」という効果が奏せられる旨説示する。
しかし,銅ピリチオン粒子を船底塗料用防汚剤として用いることは,本
件出願の優先日前に周知のことであり,また,防汚剤の粒子径が小さけ
ればゲル化が起こり,他方,大きい粒子を含んでいて不均一であれば,
ブツができることは,当業者であれば当然に予測できる。すなわち,小
さくもなく大きくもない,均一な粒子径範囲を有する銅ピリチオン粒子
であれば,その結果として,ゲル化が防止され,また,ブツの発生が防
止されることは,当業者であれば容易に予測できるところであり,格別
な作用効果とはいえない。
相違点4については,「甲第2号証には,防汚剤として銅ピリチオン
を使用した塗料組成物を,船底部に使用し得ることが記載されているの
で,刊行物発明1の銅ピリチオンを船底塗料用防汚剤に使用することは
格別の創意を要しない」(審決書17頁27行∼30行)ものであるこ
とは審決の判断するとおりである。
イしたがって,甲1の実施例を追試した甲5の実験及び甲26の実験に
より得られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると,当業者であれ
ば,甲1に記載された発明及び甲2に記載された事項に基づいて,容易
に本件発明1を発明することができたものであり,これを否定した審決
の判断は誤りである。
(3)取消事由3(本件発明2の進歩性の判断の誤り)
ア相違点5の認定の誤り
審決は,本件発明2は,「(i)反応系内のpH値が1.6∼3.2の
範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工
程と「(ii)次いでこのスラリーを,(i)で使用した無機銅(II)塩の
銅換算で0.5∼10重量%の銅(II)イオンの存在下に加熱処理す
る」工程の2工程で行うのに対して,刊行物発明2はそのような工程が
ない点」(相違点5)で相違すると認定した。
しかし,審決の認定は,以下のとおり誤りである。
(ア)甲1には,「反応のための適切なPHは,1から12,より好ま
しくは約3から約8,最も好ましくは約4から約5である。」(11
頁21行∼23行)と記載され,「(i)反応系内のpH値が1.6∼
3.2の範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応してスラリー
を得る」工程が開示されている。
(イ)また,甲1には,「240gの水性ナトリウム2−メルカプトピ
リジンN−オキシド(17.3%の乾燥固形分を持つ,ここではナト
リウムピリチオンと呼ぶ)溶液を599ml,四つ口,丸底フラスコ
反応器に仕込む。(中略)。塩化銅(24.4gの固形塩化銅2水和
物を含む20%水溶液)を,2m1/分の添加速度で加熱した反応器
へゆっくり加えた。」(実施例1,12頁4行∼15行)と記載され
ている。この記載によれば,混合される銅塩は,ピリチオン塩水溶
液(240g)に含まれたナトリウムピリチオンの固形分量(240
g×0.173/149.17=0.278mol)と銅塩(塩化銅
2水和物)の量(24.4g/170.48=0.143mol)を
考慮すると,過剰添加される銅の量は置換反応に要求される銅塩のモ
ル(0.278/2=0.139)を基準として約2.9モル%((
0.143−0.139)/0.139=0.029)となるから,
甲1には,銅塩のモルを基準として約2.9モル%の銅(II)イオ
ンの存在下に,加熱された反応容器にゆっくり加えること,つま
り,「加熱処理すること」が開示されているといえる。
(ウ)そうすると,甲1においては,「(i)反応系内のpH値が1.6
∼3.2の範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応してスラリ
ーを得る」工程に加えて,「(ii)次いでこのスラリーを,(i)で使
用した無機銅(II)塩の銅換算で0.5∼10重量%の銅(II)イオ
ンの存在下に加熱処理する」工程を有しているといえる。
イ相違点6の容易想到性の判断の誤り
(ア)甲1に「本発明は,一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもの
で,より詳しくは,界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散
液を製造する方法に関する。」(4頁3行∼4行)との記載があるこ
とに照らすならば,従来の銅ピリチオンの製造方法は,界面活性剤を
使用していなかったのであり,甲1の銅ピリチオンの製造方法は,界
面活性剤を使用し,しかも,特定の界面活性剤を使用することによ
り,従来の銅ピリチオンの製造方法の欠点を改善するものである。
そして,高純度で,粒径分布が均一な銅ピリチオン粒子が甲1記載
の製造方法によっても製造できることは前述のとおりであるから,本
件発明2の奏する作用効果は,甲1の記載に基づけば当業者が容易に
予測できる程度のものというべきである。
(イ)したがって,甲1の銅ピリチオンの製造方法において,界面活性
剤を使用しないようにすること(相違点6に係る本件発明2の構成)
は,当業者が容易に想到し得たといえる。
ウ小括
以上のとおり,審決には相違点5の認定及び相違点6の容易想到性の
判断に誤りがあるから,本件発明2が,甲1に記載された発明に基づい
て当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした審決の判
断は誤りである。
2被告らの反論
(1)取消事由1に対し
ア相違点1について
(ア)「表面と内部が均一な状態での乾燥ブロックを粉砕」での「粉
砕」は,製造方法という程のものではなく,物の形態変化を表すにす
ぎないから,本件発明1の請求項1はプロダクト・バイ・プロセスク
レームに該当しない。
(イ)a表面と内部が均一な状態であるか,不均一な状態であるかは,
肉眼で判るものであり,表面と内部の硬さを計器で測定するまでも
ない。原告が主張するような,表面と内部の硬さの測定や対比,ど
の程度の硬度の一致が「均一な状態」の乾燥ブロックであることに
ついて本件明細書に記載があるかどうかによって影響されるもので
はない。
「表面と外部が均一な状態の乾燥ブロック」を粉砕すれば,「粒
径分布(正規分布)」を有する銅ピリチオン粒子(粒子径が連続し
たサイズを有する集合体の場合に当てはまるもの)が得られる。銅
ピリチオン粒子の「表面と内部が均一な状態」であるとは,それを
粉砕すると,粒子径分布が連続的(すなわち粒子径分布で議論でき
る)範囲にあり,塗料に配合した場合,スプレイノズルを詰まらせ
るような銅ピリチオンの大きな塊状物や製造時粉塵が飛散してそれ
を作業者が吸入してしまうような微粉末が混入してくることのない
銅ピリチオン粉末を得るために必要な要件である。
したがって,ノズルを詰まらせるような大きな塊状物を混入させ
ないという意味において,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロッ
クは,粒径分布を規定するものである」とした審決の認定に誤りは
ない。
bなお,原告は,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック」との
構成(相違点1に係る本件発明1の構成)は,「平均粒子径が1∼5
μm」という構成(相違点3に係る本件発明1の構成)と同義であ
ると主張する。しかし,銅ピリチオンの船底塗料が海棲生物に対し
防汚効果を示すには,塗膜からの一定量以上の銅ピリチオンの溶出
が必要であり,同じ粒径の銅ピリチオンでも,冷水域と温水域では
その溶出量が異なるが,本件発明1の平均粒子径1∼5μmの銅ピ
リチオン粒子は,冷水域から温水域においても海棲生物に対し防汚
効果を発揮するに十分な粒子径であり,船底塗料の防汚効果と寿命
の観点においても重要な要素である。したがって,「表面と内部が
均一な状態の乾燥ブロック」及び「平均粒子径が1∼5μmであるこ
と」は個々に粒径分布を規定するものであり,それぞれ異なる技術
的意義を有するから,原告の主張は失当である。
(ウ)甲1の「乾燥した針状物の大部分は,比較的狭い粒子径分布を持
つ」との記載は,単に得られた針状物の粒子径が比較的揃っていると
いうだけのことで,大部分以外のものは,狭い粒子径分布にはないも
のと解され,平均粒子径が特定の範囲にあることを示唆するものでは
なく,ましてやその中にスプレーノズルの孔を詰まらせる可能性のあ
るような大きなサイズの塊状物や飛散微粒子の混入を防止した粉末を
示すものではない。したがって,甲1記載の乾燥した針状物は,「表
面と内部が均一な状態」にあるとはいえない。
イ相違点2について
(ア)a甲1の2の該当部分についての原告主張の翻訳は誤りであり,
正しくは,「これは銅ピリチオンの純度が98%以上であれば理論
量のほぼ100%に等しい。」と翻訳されるべきである。平成15
年10月20日付け意見書(乙1)に記載のとおり,41.52g
の原料ナトリウムピリチオンからの銅ピリチオンの理論生成量は,
44.29gであり,生成物の純度が100%とすると生成物の重
量約40gは理論量の90%となり,生成物の重量44gは理論量
の99%になる。仮にこの生成物の純度が98%であるとすると,
収率は,92∼101%という計算になる。以上のとおりであっ
て,甲1と甲1の2に記載されている内容は,生成物の純度が98
%以上のとき収率は理論量のほぼ100%に等しいという趣旨であ
って,現実に純度98%以上の銅ピリチオンを得られたという趣旨
ではない。
b原告は,甲1には,実施例1に濾過及び水洗浄工程を経ることに
よって無機塩などの不純物の含量が伝導度1000(us/cm)
以下,すなわち0.05%以下の水準に除去されたことが記載され
ているから,結局銅ピリチオン生成物の純度は少なくとも98%以
上になると主張する。しかし,原告主張の銅ピリチオンの水洗濾液
の伝導度測定は,不純物がすべて水に易溶性で,かつ,それが水不
溶性の目的物の結晶中に内包されていない場合におけるものであっ
て,実施例1のように,水不溶の銅ピリチオン結晶中に無機塩など
の不純物が内包されている場合は当てはまらない。濾過後の伝導度
が1000(us/cm)以下になるまで水洗浄しても,結晶表面
の不純物が除去されるだけで,水洗のみで生成時に同時に存在する
塩分等を簡単に除去することは難しく,伝導度が1000(us/
cm)以下になったからといって98%以上の高純度のものが得ら
れたとはいえない。
(イ)原告は,甲1には,例示された界面活性剤の1種を単独で使用で
きることが記載されているので,甲1記載の「TRITONX-100非イオン
系界面活性剤」のみを用いて,その他の手順は実施例1に記載された
方法に基づいて銅ピリチオン粒子を製造した甲5の実験は,甲1の実
施例の正確な追試に該当すると主張する。しかし,甲1の実施例1で
使用されている界面活性剤は,「POLY-TERGENT2A-1Lアニオン系」
と,「POLY-TERGENTSLF-18」及び「TRITONX-100」各非イオン系との
混合物であるのに対し,甲5の実験は,1種の非イオン系活性剤のみ
を用いている点において追試の条件を充たしていない。また,甲1に
係る特許出願の出願人(オリンコーポレーション)は,平成10年
審判第18112事件における平成12年3月9日付け意見書(乙
2)で,「本願発明は,・・・界面活性剤の総量が溶液または分散液
の0.05∼10重量%,界面活性剤がアニオン系活性剤と非イオン
系活性剤の組み合わせ,という特定の組み合わせによって,上記の欠
点を克服したものであり,それによってゲルのない銅ピリチオン溶液
または分散液を製造して得られた生物致死剤組成物に関するものであ
ります。・・・アニオン界面活性剤単独の場合にはゲル化が起ります
が,界面活性剤を併用する本願発明ではゲル化が起らないという顕著
な効果が達成されます。」(4頁1行∼16行)と主張し,その上
で,甲1に係る発明が特許された(乙3)。このような甲1に係る出
願経過に照らすと,界面活性剤が単独で使用してもよい旨の甲1の記
載は便宜的なものであり,一つの界面活性剤の使用をもって二系統の
界面活性剤を使用している実施例1の追試であるとの原告の主張は失
当である。
(ウ)a原告は,甲1の実施例1に記載された発明を追試した甲26の
実験結果によれば,実施例1に記載された方法によって製造された
銅ピリチオンの乾燥ブロックは,「表面と内部とが均一」であるこ
と,乾燥ブロックを粉砕して得た銅ピリチオン粒子の銅ピリチオン
の純度は99%であること,その銅ピリチオンの平均粒子径は本件
発明1の平均粒子径の規定範囲に入ることを確認できたと主張す
る。しかし,甲26の実験は,審決の後にされた新たな実験であっ
て,甲26の実験及びその結果の技術内容については,本来専門
的,技術官庁である特許庁の審理判断がされるべきものであるの
に,これを裁判所に判断を委ねることは法の趣旨に反し,裁判所に
無用の負担をかけることとなる。仮に裁判所がそれらに基づいて本
件特許の特許性を判断することになるとすれば,本件訴訟の完結を
著しく遅延するものであるから,甲26の実験に係る証拠の提出
は,民事訴訟法157条1項により,時機に後れて提出されたもの
として却下すべきである。
b甲26の実験は,以下のとおり,甲1の実施例1の正確な追試と
はいえない。
①ナトリウムピリチオンについて
甲1の実施例では17.3%の乾燥固形分を持つ低濃度ナトリ
ウムピリチオンを原料として用いているのに対し,甲26の実験
では,高濃度のものを希釈して使用している。10%台のナトリ
ウムピリチオンと,約40%のナトリウムピリチオンを水で希釈
し濃度を調整したものとは,その不純物組成において大きく異な
るものであるから,甲26の実験は甲1の実施例の正確な追試と
はいえない。
②界面活性剤について
乙2に添付された参考資料3「Poly-TergentSurfactants」(
甲1の特許出願人のカタログ)には,POLY-TERGENTの「2A-1」及
び「2EP」はbranched(分岐状)のアルキルジスルフォネート
で,「2A-L」はlinear(直鎖状)のアルキルジスルフォネートであ
ると記載されている。甲28の1の添付資料5には「Eleminol」
がそれらと同じ項に記載されているので,「Eleminol」は,分岐
状であると推定される(また,これを取扱った商社からも分岐状
であるとの回答を受けた。)。そうすると,甲1の実施例で用い
られている「POLY-TERGENT2A-1L」と甲26の実験で使用した「E
leminol」とは,類似化学物質であるといえても同一化学物質では
ない。一般に化学物質名が同一と表示されていても,その構造が
直鎖状と分岐状のものとでは,水への溶解度等の基本物性が異な
り,その相違によって界面活性剤としての特性(分散性や浸透性
等の界面活性作用)が影響を受けることは当業者にとって周知の
事実である。そもそも,界面活性剤の性能,物性は疎水基と親水
基のバランス(HLB)によって成り立っているため,たとえ親
水基が同一であっても,疎水基であるアルキル基の構造が異なれ
ば,その影響により,界面活性剤としての性能も大きく異なる可
能性がある。例えば,一般的に,分岐のアルキル鎖と直鎖のアル
キル鎖では水への溶解度が異なり,また,融点も異なってくるこ
とはよく知られている。こうした化合物としての基本物性の違い
が,界面活性剤としての基本物性に微妙に影響し,界面活性剤と
しての性能も大きく異なる可能性がある。したがって,直鎖状の
ものと分岐状のものは,同一性能の界面活性剤とはいえない。
また,「POLY-TERGENTSLF-18」(CAS番号「68551-13-3」)
の相当品として,原告が使用している「PlurafacRA-30」(BAS
F)は,同社のMSDS(乙8)によるとCAS番号が異なってお
り(CAS番号「120313-48-6」),同一の化学物質のものとはい
えない。なお,甲28の1の添付資料8の「PLURAFACRA-30SURF
ACTANT」は,「SURFACTANT」が付いている点で,「PlurafacRA-3
0」と製品名が異なり,同一の商品とはいえない。
③純度について
甲26の実験結果によれば,HPLC測定で約100%の純度
を示しているが,測定結果のチャートが示されておらず,その測
定値は面比による純度であると考えられる。しかし,HPLC測
定の場合は,面比で純度を測定することは真の純度測定であると
はいい難く,この面比の数値により98%以上の製品が得られた
とはいえない。
④粒度などについて
甲1の実施例中には,純度以外何ら記載はないから(その純度
に関する記載も仮定的なものである。),甲26の実験による再
現実験の工程10)は実施例の追試ではない。仮に平均粒子径,
粒度分布測定などについて記載されているに等しいと認められる
としても,すべての再現実験での粉砕前の平均粒子径は5μmを
超えており,本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の範囲外
にある。それらをさらに粉砕して1∼5μmのものに調整してい
るが,原告が特許請求の範囲に入っていることを示すために無理
に調整したものであって,甲1の実施例の正確な追試ではない。
(エ)被告らは,「POLY-TERGENT2A-1L」の代替品として「ニューコー
ル271A(日本乳化剤社製)アニオン系界面活性剤」(化合物名称はド
デシルジフェニルエーテルジスルホン酸ナトリウム),「POLY-TERGEN
TSLF-18」の代替品として「LORODACL6S50(SASOL社製)非イオン系
界面活性剤」(直鎖型と分岐型の混合のものではあるが,CAS番号
が同一),「TRITONX-100(ダウ・ケミカル社製)非イオン系界面活
性剤」の3種の界面活性剤を用いて,甲1の実施例1に記載された発
明を追試した(乙7。以下「乙7の実験」という。)。
乙7の実験結果によれば,甲1の実施例1に記載された方法によっ
て製造された銅ピリチオンの乾燥ケーキを粉砕して得られた平均粒径
は5.753∼5.954μm,HPLC測定法による銅ピリチオン
粒子の純度測定結果は92.6∼94.4%であって,銅ピリチオン
の「純度」及び「平均粒子径」のいずれの点でも,本件発明1の規定
範囲外のものである。
ウ相違点3について
(ア)銅ピリチオンの船底塗料が海棲生物に対し防汚効果を示すには,
塗膜からの一定量以上の銅ピリチオンの溶出が必要であり,同じ粒径
の銅ピリチオンでも,冷水域と温水域ではその溶出量が異なるが,本
件発明1の平均粒子径1∼5μmの銅ピリチオン粒子は,冷水域から
温水域においても海棲生物に対し防汚効果を発揮するに十分な粒子径
であり,船底塗料の防汚効果と寿命の観点においても重要な意味を有
する。
(イ)原告は,甲1に,円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約
2ミクロンで15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」
ことが好ましいと記載されているので,針状粒子の粒子径が2∼15
ミクロン程度の体積メジアン相当球径程度のものが製造されたことが
記載されているに等しいなどと主張する。しかし,甲1の原文に相当
する国際公開第95/22905号パンフレット(甲14)には,「A
dvantageouslytheplateletswillhaveameansphericityofless
thanabout0.65andamedianequivalentsphericaldiameterbas
edonvolumeofatleastabout2micronsbutlessthan15micro
ns.」(14頁下から2行∼15頁2行)との記載がある。上記記載を
翻訳すると,「有利には,円板状物は約0.65以下の平均球形度
と,少なくとも約2ミクロンで15ミクロンより小さな体積メジアン
相当球径をもつものであろう。」となり,この記載からも,「円板状
物」は,実際に得られた粒子を実測し,その値に基づいて記載したも
のではないことは明らかである。また,甲1の実施例1の銅ピリチオ
ンは円板状物ではなく,針状物であるが,その粒径を実測していない
ので,それに関する記載は何らないことに照らすならば,甲1の「円
板状物」に関する記載から,針状粒子の粒子径が2∼15ミクロン程
度の体積メジアン相当球径程度のものが製造されたことが記載されて
いるとはいえない。
(ウ)原告は,甲1の実施例を追試した甲5の実験及び甲26の実験に
基づいて製造された銅ピリチオン粒子の粒子径測定結果によれば,そ
の粒子径は,本件発明1において規定する銅ピリチオンの粒子径の範
囲1∼5μmに入ることが確認されたと主張する。しかし,甲5の実
験及び甲26の実験が甲1の実施例1の追試であるとの前提自体が誤
りであるから,原告の主張は失当である。
エ相違点4について
甲1には,本件発明1の銅ピリチオン粉末の記載がないのみならず,
甲1の方法により製造された銅ピリチオンを船底塗料用防汚剤として使
用するとの記載はない。また,甲2には船底塗料用防汚成分として数十
種類の防汚成分が羅列されている中に銅ピリチオンも記載されている
が,本件発明1に使用される特別な銅ピリチオンを用いることについて
の記載はない。
したがって,本件発明1は船底塗料用防汚剤とされているのに対し
て,刊行物発明1にはそのような規定がない点で相違するとの審決の相
違点4の認定に誤りはない。
(2)取消事由2に対し
原告は,甲1の実施例1を追試した甲5の実験及び甲26の実験により
得られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると,当業者であれば,甲
1に記載された発明及び甲2に記載された事項に基づいて,容易に本件発
明1を発明することができたと主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり失当である。
甲2には,塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオンを使用し得る
ことが記載されているのみであり,甲2の記載を参酌しても,刊行物発明
1の銅ピリチオンの平均粒子径を1∼5μmとするという構成(相違点3
に係る本件発明1の構成)を採用することは,当業者が容易に想到し得る
ものではない。また,原告は,相違点3に係る本件発明1の構成による「
船底塗料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすこ
とがない」という効果は,均一な粒子径範囲を有する銅ピリチオン粒子で
あれば,その結果として,ゲル化が防止され,また,ブツの発生が防止さ
れるのは当業者であれば当然に予測できるところであり,格別な作用効果
とはいえないと主張するが,防汚剤の粒子径が小さければ塗料にゲル化が
起こるわけではない。このことは,甲1の特許出願人の出願に係る甲11
に「粒径が約0.1から約10ミクロンの範囲内にあり,中央値が3ミク
ロン以下の粒子径を有する固体粒子を含んでなる非飛散性銅ピリチオン分
散液は,粒径の大きい銅ピリチオンを含有する塗料に比較して冷水域にお
ける改善された防汚性能を示す。」との記載があることから明らかなよう
に,粒子径が小さければ必ず船底防汚塗料がゲル化するということはな
く,それは当業者が当然に予測できるというものでもない。
(3)取消事由3に対し
ア(ア)甲1の「反応のための適切なPHは,1から12,より好ましく
は約3から約8,最も好ましくは約4から約5である。」(11頁2
1行∼23行)との記載は,全工程におけるpH領域を一般的に記載
したものにすぎず,本件発明2の請求項2の「(i)反応系内のpH値
が1.6∼3.2の範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応し
てスラリーを得る」工程が記載されたものではない。甲1には,「2
40gの水性ナトリウム2−メルカプトピリジンN−オキシド(1
7.3%の乾燥固形分を持つ,ここではナトリウムピリチオンと呼
ぶ)溶液を599ml,四つ口,丸底フラスコ反応器に仕込む。・・
・塩化銅(24.4gの固形塩化銅2水和物を含む20%水溶液)
を,2ml/分の添加速度で過熱した反応器へゆっくり加え,反応混
合物を連続的に攪拌し,混合物のpHを約4に達するまで監視し,ナ
トリウムピリチオンについて反応が完結するまで成分分析し,反応を
通じて70℃の一定温度を維持することからなる銅ピリチオンの製造
方法」との記載がある。この記載は,最初にアルカリ性のナトリウム
ピリチオンが仕込まれた状態から塩化銅を加え徐々に酸性状態のpH
4まで監視することが記載されたもので,実施例はアルカリ状態から
の反応であり,本件発明2のように反応初期よりpH1.6∼3.2
に維持するものでない点で明確に相違する。また,甲1の「最も好ま
しくは約4から約5である。」との記載を考慮すれば,反応のための
適切なpHは,ナトリウムピリチオンについて反応が完結する時の反
応液のpHを意味するものである。
(イ)また,本件発明2は,一貫してpH1.6∼3.2で製造される
のに対し,甲1は,アルカリ状態から中性を経て酸性,更に過剰の銅
塩が添加され加熱される点で異なる。そして,銅塩がアルカリ状態で
加えられると,途中,水への溶解度が低い水酸化銅が生成し,これが
銅ピリチオン結晶の中に取り込まれると不純物としての除去が難しく
なる点に問題があり,必ずしも2.9%の銅イオンの存在下に加熱処
理したから高純度(99%以上)が得られるとはいえない。
イ以上のとおり,本件発明2が甲1に記載された発明に基づいて当業者
が容易に発明をすることができたものでないとの審決の判断に誤りはな
い。
第4当裁判所の判断
1取消事由1(本件発明1の新規性の判断の誤り)について
原告は,審決が,本件発明1と刊行物発明1(甲1に記載された発明)と
の間に相違点1ないし4があると認定し,本件発明1は甲1に記載された発
明と同一とはいえないと判断したが,審決の相違点1ないし4の認定に誤り
があり,本件発明1は,甲1に記載された発明と同一であるから,審決の判
断は誤りである旨主張する。
しかし,以下のとおり,審決の相違点2及び3の認定に誤りはなく,本件
発明1と甲1に記載された発明とは,少なくとも相違点2及び3がある点に
おいて相違し,本件発明1が甲1に記載されているものとは認められないか
ら,本件発明1は甲1に記載された発明と同一とはいえないとした審決の判
断に誤りはない。
(1)相違点2の認定について
ア甲1の記載に基づく原告の主張に対する判断
原告は,甲1の「濾過は30秒以内で完了した。得られた銅ピリチオ
ンケーキを,ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で1000以下になる
まで,冷水で洗浄した」,「約40から44gの銅ピリチオンが生成
し,これは銅ピリチオン純度が98%以上のとき理論量のほぼ100%
に等しい。」との記載のとおり,純度98%以上の銅ピリチオンが製造
されたことが示されている。したがって,審決の相違点1(銅ピリチオ
ンの純度について,本件発明1は「97%以上」と規定されているのに
対して,刊行物発明1には明確に規定されていない点)の認定は誤りで
あると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
(ア)甲1の記載内容
甲1には,次のような記載がある。
a「【特許請求の範囲】1.イオン交換反応において銅塩,ピリチ
オン塩及び前記キャリアーからなる反応混合物を反応させることを
特徴とするゲルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製造方法で
あって,前記反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効量の
存在下で行われ,前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲル
の生成を防止または抑制するに十分な量であることを特徴とする製
造方法。」(2頁1行∼6行)
b「本発明は,一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもので,より
詳しくは,界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散液を製
造する方法に関する。」(4頁3行∼4行)
c「銅ピリチオン溶液または分散液の製造中このゲル化または増粘問
題を避け,銅ピリチオンを製造する新規な方法が,生物致死剤製造
業界により強く望まれている。本発明はそれに対し解決策を提供す
る。」(4頁26行∼末行)
d「本発明の方法に使用される界面活性剤は,非イオン系,アニオン
系,カチオン系および両性系(これは普通双イオン系とも呼ばれ
る)として知られる界面活性剤の部類から選ばれたものが好適であ
る。この界面活性剤は単独で使用されてもよいし,または前述の界
面活性剤の四分類から選ばれた二つ,三つあるいは四つさえもの界
面活性剤の組み合わせで用いてもよい。単独で使用するときは,非
イオン系が好まれるが,アニオン系界面活性剤もまた良好な結果を
与えることが判っている。単独の界面活性剤として使われるとき好
ましさでは劣るが,カチオン系および両性系界面活性剤は,界面活
性剤をまったく使用せず製造された銅ピリチオンに比べ,製造中の
ゲル化問題の程度を減じるという改善を示す。」(6頁23行∼7
頁3行)
e「以下に掲げた例から選ばれる単独,または二,三,または四つの
界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用できる。(
a)アルコキシ化直鎖アルコール(例えば,POLY-TERGENTSLF-18界
面活性剤,OlinCorporationの製品),・・・エトキシ化直鎖アル
キルベンゼン(例えば,TRITONX-100界面活性剤,UnionCarbideの
製品)および・・・を含む非イオン系,(b)アルキルジフェニルエ
ーテルジスルフォネート(例えば,POLY-TERGENT2A1界面活性剤,O
linCorporationの製品),アルキルフェニルエトキシ化フォスフェ
ートエステル(例えば,WayfosM-60界面活性剤,OlinCorporation
の製品),カルボキシル化直鎖アルコールアルコキシ化物(例え
ば,POLY-TERGENTCS-1界面活性剤,OlinCorporationの製品),・
・・を含むアニオン系,(c)アルキルトリアンモニウムハライド(
例えば,CTAB界面活性剤,VWRScientificの製品),・・・を含む
カチオン系,および(d)ポリグリコールエーテル誘導体(例えば,
ALBEGALA界面活性剤,CibaGeigyの製品),・・・を含む両性
系。」(10頁4行∼11頁8行)
f「本発明の方法による反応は,所望するゲルのない銅ピリチオンを
作るよう適切に行われる。適切な反応時間は,約1時間またはそれ
以下,約6時間またはそれ以上の範囲に亘る。反応温度は,適切に
は約0から約100℃,より好ましくは約25から約90℃,最も
好ましくは約65から約70℃である。反応のための適切なPH
は,1から12,より好ましくは約3から約8,最も好ましくは約
4から約5である。」(11頁18行∼23行)
g「実施例1銅ピリチオンの調整・・・例示の実施例として,24
0gの水性ナトリウム2−メルカプトピリジンN−オキシド(1
7.3%の乾燥固形分を持つ,ここではナトリウムピリチオンと呼
ぶ)溶液を500ml,四つ口,丸底フラスコ反応器に仕込む。2
5gのPOLY-TERGENT2A-IL非イオン系界面活性剤(判決注・甲1の
2,甲14に照らし,「POLY-TERGENT2A-IL非イオン系界面活性
剤」は,「POLY-TERGENT2A-1Lアニオン系界面活性剤」の誤記と認
める。以下,誤記訂正後のもので表記する。),50gのPOLY-TERG
ENTSLF-18非イオン系界面活性剤および37.5gのTRITONX-100
非イオン系界面活性剤(三つとも商業的に入手できる界面活性剤
で,受け入れたまま使用される)を混合して,三つの界面活性剤の
ブレンド物を調整する。」,「2gの界面活性剤混合物をフラスコ
に添加し,攪拌を20分続け,反応器で界面活性剤とナトリウムピ
リチオン溶液がよく混ざるようにした。それから反応器を40分か
ら60分かけて70℃に加熱した。温度計とPH検出端を反応器に
挿入し,塩化銅を含む原料液供給ホースを反応器に接続した。塩化
銅(24.4gの固形塩化銅2水和物を含む20%水溶液)を,2
ml/分の添加速度で加熱した反応器へゆっくり加えた。」,「反
応混合物を連続的に攪拌し,混合物のPHをそれが約4に達するま
で監視し,フラスコ中のナトリウムピリチオンについて反応が完結
したことを示す0.0%に達するまで成分分析をした。反応を通し
て,70℃の一定温度を維持した。」(以上,11頁26行∼12
頁20行)
h「生成した銅ピリチオン製品は150から250センチポイズの粘
度をもち,容易に濾過できた。濾過は30秒以内で完了した。得ら
れた銅ピリチオンケーキを,ろ液のイオンがなくなり伝導度測定で
1000以下になるまで,冷水で洗浄した。ケーキを秤量し,オー
ブン中で70℃で乾燥した。約40から44gの銅ピリチオンが生
成し,これは,銅ピリチオン純度が98%以上のとき理論量のほぼ
100%に等しい。」(12頁20行∼25行)
i「乾燥したピリチオン粒子の形を顕微鏡で調べ,針状であることが
わかり,また乾燥した針状物の大部分は,比較的狭い粒子径分布を
もっことが判った。」,「使用する界面活性剤のタイプを変えるこ
とにより,より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されること
がわかった。円板状物は,針状形にくらべ表面積が増加しているこ
とおよび生物致死性が高められていることゆえに,塗料のような製
品に使用されるには有利な形状であると期待される。円板状はま
た,好ましい嵩密度,分散性および/または使用する前の次工程で
容易な製粉化を与えるので,銅ピリチオンにとって好都合な形状で
ある。好ましくは,円板状物は約0.65以下の平均球形度をも
ち,少なくとも約2ミクロンで15ミクロンより小さい体積メヂア
ン相当球径をもつ。」(12頁26行∼13頁7行)
j「比較例として,界面活性剤なしで同じ方法で行ったとき,目でわ
かるゼラチン状の銅ピリチオン生成物ができ,このものは粘度が高
いため濾過すること,乾燥すること,および取り扱うことが困難で
あった。」(13頁8行∼末行)
(イ)原告の主張に対する判断
a原告は,甲29の記載に基づいて,水の伝導度が1000(us
/cm)(25℃)である場合,溶解固形分(イオン含量)は500
ppm(0.05%)に相当するものとみなすことができるが,甲
1の実施例1においては,濾過及び水洗浄工程を経ることによって
伝導度が1000以下になっており(前記(ア)h),不純物の含有
量は最大0.05%程度であるから,銅ピリチオン生成物の純度は
少なくとも98%以上になると主張する。
しかし,①甲29によれば,「水の伝導度」のデータは,水中に
溶出したイオン濃度に基づくものであり,そのデータを銅ピリチオ
ンの純度に適用する場合には,銅ピリチオン結晶からすべての不純
物が溶出することが前提となること,②一方で,本件明細書(甲2
0)には,「【従来の技術】・・・これに代わる防汚剤として次式
で示される銅ピリチオンが一躍脚光を浴びるに至った。・・・従
来,銅ピリチオンを製造するには,大別して,(A)室温下,無機
銅(II)塩水溶液に(1−ヒドロキシ−2(1H)−ピリジンチオ
ナト−O,S)アルカリ金属(I)(以下APYという。)水溶液を
加えるか,逆にAPY水溶液に無機銅(II)塩水溶液を加える方
法(USP2,809,971)と,・・・(B)・・・が行われ
ている。しかし銅ピリチオンは,水に難溶性の物質で,上記(A)
の製法のように水中で析出する場合は原料の一部や,副生した硫酸
アルカリ塩等を包含した極めて微細な粒子となって一挙に析出して
くる。このようにして析出した微粒子から水洗により不純物を除去
することは極めて困難であり,・・・」(段落【0002】)との
記載があり,この記載によれば,銅ピリチオンは結晶中に不純物を
内包して生成され,水洗により不純物を除去することが困難である
と認められることに照らすならば,甲1の実施例1において濾過及
び水洗浄工程を経ることによって銅ピリチオン結晶からすべての不
純物が溶出したかどうか疑わしく,甲1の「伝導度測定で1000
以下」(前記(ア)h)との数値から直ちに銅ピリチオン生成物の純
度を決定し得るものとはいえない。
したがって,原告の主張は採用することができない。
b原告は,甲1の実施例1についての「約40から44gの銅ピリ
チオンが生成し,これは,銅ピリチオン純度が98%以上のとき理
論量のほぼ100%に等しい。」との記載(上記(ア)h)は,理論
量の100%が得られ,純度98%以上の銅ピリチオンが製造され
たことを示すものであるから,甲1には「98%という銅ピリチオ
ン純度が実際に測定されたものを記載したものとすることはできな
い」との審決の認定は誤りであると主張する。
しかし,甲1は,甲1に係る国際特許出願の甲14(審判乙4・
国際公開第95/22905号パンフレット)を日本語に翻訳した
公表特許公報であるが,原文である甲14には「About40to44gr
amsofcopperpyrithionewasproducedwhichisequivalentto
almost100%theoreticalwithacopperpyrithionepurityofab
ove98%.」(14頁12行∼15行)との記載があり(原告が甲1
に係る優先権主張の根拠となる米国特許の明細書であると主張する
甲1の2にも,同様の記載がある。),この記載は,生成物の純度
が98%であるときに理論量のほぼ100%に等しいこと(「iseq
uivalentto・・・」)を述べたものにとどまり,実際に生成され
た(「wasproduced」)銅ピリチオンの純度が「98%」であると
記載されているとは認められない。
したがって,原告主張の甲1の記載箇所から,甲1に純度98%
以上の銅ピリチオンが製造されたことが記載されているものと認め
ることはできず,甲1には「98%という銅ピリチオン純度が実際
に測定されたものを記載したものとすることはできない」との審決
の認定に誤りはない。
イ甲5の実験に基づく原告の主張に対する判断
原告は,甲1には,例示された界面活性剤の1種を単独で使用できる
ことが記載されているので,甲1記載の「TRITONX-100非イオン系界面
活性剤」のみを用いて,その他の手順は実施例1に記載された方法に基
づいて銅ピリチオン粒子を製造した甲5の実験は,甲1の実施例の正確
な追試に該当し,甲5の実験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度
は99%であり(甲10の1・2),本件発明1の純度の規定範囲に入
るから,審決の相違点2の認定は誤りであると主張する。
しかし,①甲1に具体的に開示された実施例は「実施例1」のみであ
り,「実施例1」には「POLY-TERGENT2A-1Lアニオン系界面活性
剤」,「POLY-TERGENTSLF-18非イオン系界面活性剤」及び「TRITONX-1
00非イオン系界面活性剤」という3種類の界面活性剤が使用されている
のに対し(前記ア(ア)g),甲5の実験においては,「TRITONX-100非
イオン系界面活性剤」の1種類しか使用していないこと,②甲1に
は,「以下に掲げた例から選ばれる単独,または二,三,または四つの
界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用できる。」とし
て,使用可能な界面活性剤が複数例示されているが(前記ア(ア)e),
一方で,使用する界面活性剤が異なれば,生成物の物性に差異が生じ得
ることは技術常識であり(甲1にも「使用する界面活性剤のタイプを変
えることにより,より対称な結晶形をもつ非針状円板形が製造されるこ
とがわかった。」との記載(前記ア(ア)i)がある。),しかも,甲1
には,例示された1種類の界面活性剤を使用した場合であっても,3種
類の界面活性剤を使用した「実施例1」の実施条件に合致することを具
体的に示唆する記載はないことに照らすならば,甲5の実験は,「実施
例1」の実施条件に則したものとはいえず,甲1の「実施例1」の正確
な追試であるとは認められない。
したがって,甲5の実験が甲1の実施例の正確な追試であることを前
提とする原告の主張は,理由がない。
ウ甲26の実験に基づく原告の主張に対する判断
原告は,「POLY-TERGENT2A-1L」と同一の化学物質名(sodiumdodecyl
diphenyletherdisulfonate)を有する「ア二オン系界面活性剤Elemino
lMON-7(SanyoChemicalIndustries製造)」,「POLY-TERGENTSLF-
18」と同一のCAS番号を有する「非イオン系界面活性剤PlurafacRA-3
0(BASFCorporation製造)」及び「非イオン系界面活性剤TRITONX-100」
の3種の界面活性剤を用いて,甲1の実施例1に記載された発明を追試
した甲26の実験は,甲1の実施例の正確な追試に該当し,甲26の実
験に基づいて製造された銅ピリチオンの純度は99%であり,本件発明
1の純度の規定範囲に入るから,審決の相違点2の認定は誤りであると
主張する。
(ア)しかし,以下のとおり,原告の主張は理由がない。すなわち,
a甲28の1の添付資料4(米国特許第5735929号明細書)
には,「POLY-TERGENT2A-1Lanionicsurfactant」(POLY-TERGEN
T2A-1Lアニオン系界面活性剤)は,「alineardodecyldiphenyl
ethersodiumdisulfonate」であることの記載があり(5頁3欄4
6行∼52行),この記載によれば,「POLY-TERGENT2A-1L」
は,「直鎖型(linear)」の「sodiumdodecyldiphenyletherdis
ulfonate」に該当することが認められる。
一方,甲28の1の添付資料5(「ComprehensiveSpecialityCh
emicalsVolumu2」INDEXInternational)の「Sodiumdodecyldip
henyletherdisulfonate」の項目の「TradeNameSynonyms」の欄
には,「EleminolMON-7」,「Poly-Tergent2A1〔BASF〕」,「Pol
y-Tergent2EP〔BASF〕」の三つの商品名の記載があり,この記載に
よれば,「EleminolMON-7」は,「sodiumdodecyldiphenylether
disulfonate」に該当することが認められる。しかし,甲28の1
の添付資料5には,「EleminolMON-7」が「直鎖型(linear)」で
あることを窺わせる記載はなく,本件の他の証拠を勘案しても,「E
leminolMON-7」が,「直鎖型(linear)」の「sodiumdodecyldip
henyletherdisulfonate」に該当することを認めるに足りない。か
えって,乙2(甲1の特許出願人であるオリンコーポレーション
作成の意見書)添付の参考資料3(オリンコーポレーションの製
品カタログ「Poly-TergentSurfactants」)には,「Poly-Tergen
t」の「2A1及び2EPは,branched(分岐状)アルキルジスルフォネー
トであり,2A1-Lはlinear(直鎖状)のアルキルジスルフォネートであ
る」との記載があることに照らすならば,甲28の1の添付資料5
の「TradeNameSynonyms」の欄に記載された三つの製品のうち,「
Poly-Tergent2A1」及び「Poly-Tergent2EP」は,「分岐状(branc
hed)」のアルキル部分を有することが認められ,残余の「Eleminol
MON-7」も,これらと同様に分岐状のアルキル部分を有するもので
ある可能性を否定できない。
bそして,界面活性剤は,親水基及び疎水基から構成され,両方の
部分が相俟って界面活性剤としての機能を果たし,物性及び機能に
おいて疎水基の化学構造を軽視することはできないこと,親水基が
同一であっても,疎水基であるアルキル部分が直鎖状であるか分岐
状であるかによって,溶解度や融点等の化合物の基本物性が異な
り,界面活性剤の物性及び機能にも影響することは技術常識である
ことに照らすならば,「EleminolMON-7」は,「直鎖型(linea
r)」の「sodiumdodecyldiphenyletherdisulfonate」に該当す
るものとは認められず,かえって分岐状のアルキル部分を有するも
のである可能性を否定できないのであるから,「EleminolMON-7」
は,「直鎖型(linear)」の「POLY-TERGENT2A-1L」と,物質名が
同じ化合物群に属するといえるとしても,化学構造において同一で
あるとはいえない。したがって,甲26の実験で使用された「Elemi
nolMON-7」は,甲1の実施例1記載の「POLY-TERGENT2A-1L」と同
一化学物質であるとはいえない。
これに対し原告は,界面活性剤においてアルキル部分が直鎖状
か,分岐状であるかは重要でない旨主張するが,独自の見解であ
り,採用することができない。
(イ)以上によれば,甲26の実験は,使用された界面活性剤が甲1
の「実施例1」のものと相違するから,他の実験条件について検討す
るまでもなく,甲1の「実施例1」の正確な追試であるとは認められ
ない。
したがって,甲26の実験が甲1の「実施例1」の正確な追試であ
ることを前提とする原告の主張は,理由がない(なお,被告らは,甲
26の実験に係る証拠の提出は,民訴法157条1項により,時機に
後れて提出されてたものとして却下すべきであると主張するが,特許
庁における手続の経緯,審決の内容,本件の審理経過に鑑み,原告の
同証拠の提出は,同項所定の「時機に後れて提出した」もので,「訴
訟の完結を遅延させる」ものとは認められない。)。
エ小括
以上のとおり,審決の相違点2の認定に誤りがあるとの原告の主張は
理由がない。
(2)相違点3の認定について
ア甲1の記載に基づく原告の主張に対する判断
(ア)原告は,前記(1)ア(ア)iの甲1の記載は,針状粒子の粒子径の実
寸に関し明示するものではないが,円板状の粒子の粒子径について「
少なくとも約2ミクロンで15ミクロンより小さい体積メヂアン相当
球径をもつ」ことが好ましいと記載されているので,甲1には,針状
粒子の粒子径が2∼15ミクロン程度の体積メジアン相当球径程度の
ものが製造されたことが記載されているに等しいか,少なくとも好ま
しいことが開示されているから,審決の相違点3(銅ピリチオンの平
均粒子径について,本件発明1は「1∼5μm」と規定されているの
に対して,刊行物発明1には明確に規定されていない点)の認定は誤
りである旨主張する。
しかし,甲1には,「・・・好ましくは,円板状物は約0.65以
下の平均球形度をもち,少なくとも約2ミクロンで15ミクロンより
小さい体積メヂアン相当球径をもつ。」(前記(1)ア(ア)i)と記載さ
れるにとどまり,円板状物の粒子径が実測されたことを記載するもの
ではない。そこで,甲1の翻訳前の原文である甲14を参酌すると,
甲1の上記記載に対応する箇所には「Advantageouslytheplatelets
willhaveameansphericityoflessthanabout0.65andamedia
nequivalentsphericaldiameterbasedonvolumeofatleastabo
ut2micronsbutlessthan15microns.」との記載があり,その記
載中に「willhave」との部分があることに照らすと,「約2ミクロン
で15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径」(amedianequiva
lentsphericaldiameterbasedonvolumeofatleastabout2mic
ronsbutlessthan15microns)は,実際に得られた粒子を実測し,
その値に基づいて記載されたものであるとは認められない。
したがって,前記(1)ア(ア)iの甲1の記載に基づいて,甲1には,
針状粒子の粒子径が2∼15ミクロン程度の体積メジアン相当球径程
度のものが製造されたことが記載されているに等しいとの原告の主張
は,採用することができない。
(イ)また,甲1に,円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約2
ミクロンで15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」こ
とが好ましいことが記載されているからといって,甲1の実施例1の
針状粒子の粒子径も2∼15ミクロン程度の体積メジアン相当球径程
度のものが好ましいことが開示されているといえるものではなく,甲
1に,相違点2に係る本件発明1の構成(銅ピリチオンの平均粒子
径「1∼5μm」)が開示されているとはいえない。
この点を補足すると,本件明細書(甲20)に,「【課題を解決す
るための手段】本発明者らは,反応系におけるpH値を特定範囲に保
つよう原料を供給し,得られたスラリー状の目的物を特定条件下に加
熱処理することにより,船底塗料用防汚剤に適した高純度で均一かつ
最適な粒子径の目的物を高収率で工業的に有利に得ることに成功し,
本発明を完成するに至った。」(段落【0004】),「・・・した
がって・・・加熱処理の後,常法により洗浄,固液分離,乾燥する
と,表面と内部が均一な状態の乾燥ブロックが得られ,粉砕すること
により,純度が97%以上で,目的の均一な平均粒子径の粉末とする
ことができる。」(段落【0007】)との記載がある。この記載と
本件発明1の特許請求の範囲(請求項1)の記載を総合すると,本件
発明1の銅ピリチオンは,「表面と内部が均一な状態の乾燥ブロック
を粉砕することにより得られ」たものであるので,その「平均粒子径
1∼5μm」は,「均一な平均粒子径」であるものと解される。これ
に対し甲1の円板状の粒子の粒子径について「少なくとも約2ミクロ
ンで15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ」ことが好
ましいとの記載は,本件発明1と数値範囲において一部重複するもの
ではあるが,「体積メヂアン相当球径」が「均一な平均粒子径」を意
味するとまで直ちには認められないから,上記記載部分から,相違点
3に係る本件発明1の構成が開示されているものとはいえず,また,
上記構成のもの(均一な「平均粒子径1∼5μm」のもの)を製造す
ることが容易であることが示唆されているものとはいえない。
イ甲1の記載に基づく原告の主張に対する判断
原告は,甲1の実施例1を正確に追試した甲5の実験及び甲26の実
験に基づいて製造された銅ピリチオン粒子の粒子径測定結果によれば,
甲1の実施例1によって製造された銅ピリチオンの粒子径は,本件発明
1において規定する銅ピリチオンの粒子径の範囲1∼5μm(相違点3
に係る本件発明1の構成)に入ることが確認されたと主張する。
しかし,前記(1)イ及びウで認定したとおり,甲5の実験及び甲26の
実験は,いずれも甲1の実施例1の正確な追試であると認められないか
ら,原告の主張は,その前提を欠き,理由がない。
ウ小括
したがって,審決の相違点3の認定に誤りがあるとの原告の主張は理
由がない。
(3)まとめ
以上のとおり,本件発明1と甲1に記載された発明とは,少なくとも相
違点2及び3がある点において相違し,本件発明1が甲1に記載されてい
るものとは認められないから,本件発明1は甲1に記載された発明と同一
とはいえないとした審決の判断に誤りはない。したがって,原告主張の取
消事由1は理由がない。
2取消事由2(本件発明1の進歩性の判断の誤り)について
(1)原告は,甲1の実施例を追試した甲5の実験及び甲26の実験により得
られた銅ピリチオン粒子の測定結果を参照すると,当業者であれば,甲1
に記載された発明及び甲2に記載された事項に基づいて,容易に本件発明
1を発明することができたから,審決が,本件発明1は,甲1に記載され
た発明に基づいて,当業者が容易に発明をすることができたものとするこ
とはできないと判断した点に誤りがあると主張する。
しかし,原告主張は,以下のとおり理由がない。
ア原告の上記主張は,甲5の実験及び甲26の実験が,甲1の実施例の
正確な追試であることを前提としているが,前記1(1)イ及びウで認定し
たとおり,いずれも甲1の実施例(実施例1)の正確な追試であると認
められない。
イ原告は,相違点3の容易想到性について,①甲1の記載(13頁1行
∼7行)によれば,甲1には,銅ピリチオン粉体を生物致死性成分とした
塗料が記載され,その銅ピリチオンの平均粒子径を1∼5μm(相違点
3に係る本件発明1の構成)とすることも記載されているか,少なくと
も当業者が容易に想到し得た程度に開示されているといえる,②審決
は,相違点3に係る本件発明1の構成を採用することにより,「船底塗
料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や塗膜の亀裂を起こすことが
ない」という効果が奏せられる旨説示しているが,銅ピリチオン粒子を
船底塗料用防汚剤として用いることは,本件出願の優先日前に周知のこ
とであり,また,防汚剤の粒子径が小さければゲル化が起こり,他方,
大きい粒子を含んでいて不均一であれば,ブツができるのは当業者であ
れば,当然に予測できることであり,格別な作用効果とはいえないと主
張する。
(ア)しかし,甲1には,「・・・円板状はまた,好ましい嵩密度,分
散性および/または使用する前の次工程で容易な製粉化を与えるの
で,銅ピリチオンにとって好都合な形状である。好ましくは,円板状
物は約0.65以下の平均球形度をもち,少なくとも約2ミクロンで
15ミクロンより小さい体積メヂアン相当球径をもつ。」(13頁1
行∼7行。前記1(1)ア(ア)i)との記載があるが,円盤形状物の約2
ミクロン∼15ミクロンという「体積メヂアン相当球径」は,前記1(
2)ア(イ)のとおり,「均一な平均粒子径」を意味するとまで認められ
ないから,上記記載部分から,相違点3に係る本件発明1の構成が開
示されているものとはいえず,また,上記構成のもの(均一な「平均
粒子径1∼5μm」のもの)を製造することが容易であることが示唆
されているものとはいえない。したがって,甲1の上記記載に基づい
て,当業者が相違点3に係る本件発明1の構成を容易に想到し得たも
のとは認められない。
また,甲2には,「塗料組成物において防汚剤として銅ピリチオン
を使用し得ること」が記載されているが(請求項1,段落【0039
】,【0093】),銅ピリチオンの平均粒子径に関する記載や示唆
はないから,甲2の記載に基づいて,当業者が銅ピリチオンの平均粒
子径を「1∼5μm」とする構成を容易に想到し得たものとは認めら
れない。
(イ)さらに,本件明細書(甲20)の段落【0003】,【0007
】,【0023】∼【0025】等の記載を総合すれば,「本件発明
1において,銅ピリチオンの平均粒子径を『1∼5μm』とすること
によって,船底塗料に用いる際に塗料がゲル化,ブツの発生や塗膜の
亀裂を起こすことがないという効果を奏する」(審決書16頁26行
∼29行)とした審決の判断に誤りはない。また,甲1の記載から,
本件発明1の上記効果を予測し得たものということもできない。
(ウ)したがって,甲1及び甲2に基づいて,当業者が相違点3に係る
本件発明1の構成を容易に想到し得たものとは認められない。
(2)以上によれば,本件発明1は,甲1に記載された発明に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断に誤り
はなく,原告主張の取消事由2は理由がない。
3取消事由3(本件発明2の進歩性の判断の誤り)について
(1)相違点5の認定について
原告は,①甲1の「反応のための適切なPHは,1から12,より好ま
しくは約3から約8,最も好ましくは約4から約5である。」(11頁2
1行∼23行))との記載によれば,甲1には,「(i)反応系内のpH値
が1.6∼3.2の範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応してス
ラリーを得る」工程が記載されている,②甲1には,銅塩のモルを基準と
して約2.9モル%の銅(II)イオンの存在下に,加熱された反応容器
にゆっくり加えること,つまり,「加熱処理すること」が記載されてい
る(12頁4行∼15行)ことに照らすならば,甲1は,相違点5に係る
本件発明2の構成(「(i)反応系内のpH値が1.6∼3.2の範囲内に
保たれるように,両水溶液を混合反応してスラリーを得」る工程と「(i
i)次いでこのスラリーを,(i)で使用した無機銅(II)塩の銅換算で
0.5∼10重量%の銅(II)イオンの存在下に加熱処理する」工程の2
工程)を有していると認められるから,相違点5の審決の認定は誤りであ
ると主張する。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア本件発明2の特許請求の範囲(請求項2)の「(i)反応系内のpH値
が1.6∼3.2の範囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応して
スラリーを得」との記載は,「両水溶液を混合反応」する時の「pH
値」の範囲を「1.6∼3.2」という特定の酸性領域に保つことを記
載したものであるのに対し,甲1の「反応のための適切なPHは,1か
ら12,より好ましくは約3から約8,最も好ましくは約4から約5で
ある。」との記載は,製造の全工程の「pH値」の範囲を一般的に記載
したもので,その範囲も「1から12」又は「約3から約8」というよ
うに酸性領域及びアルカリ性領域を含む広範囲のものであり,しかも,
反応開始時の「pH値」は記載されていないのであるから,甲1の上記
記載をもって,甲1に,「(i)反応系内のpH値が1.6∼3.2の範
囲内に保たれるように,両水溶液を混合反応してスラリーを得る」工程
が記載されているものとは認められない。
また,甲1には,本件発明2の「(Ⅰ)」と「(Ⅱ)」のような2工
程の構成を採ることについての記載も示唆もない。
イしたがって,相違点5の認定が誤りであるとする原告の主張は失当で
ある。
(2)相違点6の容易想到性について
原告は,①甲1の「本発明は,一般に銅ピリチオンの製造方法に関する
もので,より詳しくは,界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散
液を製造する方法に関する。」(4頁3行∼4行)との記載に照らすなら
ば,従来の銅ピリチオンの製造方法は,界面活性剤を使用していなかった
が,甲1の銅ピリチオンの製造方法は,界面活性剤を使用し,しかも,特
定の界面活性剤を使用することにより,従来の銅ピリチオンの製造方法の
欠点を改善するものである,②高純度で,粒径分布が均一な銅ピリチオン
粒子が甲1記載の製造方法によっても製造できることは前述のとおりであ
る,上記①及び②によれば,本件発明2の奏する作用効果は,甲1の記載
に基づけば当業者が容易に予測できる程度のものであるから,甲1の銅ピ
リチオンの製造方法において,界面活性剤を使用しないようにすること(
相違点6に係る本件発明2の構成)は,当業者が容易に想到し得たから,
これに反する審決の相違点6の容易想到性の判断は誤りであると主張す
る。
しかし,原告の主張は,以下のとおり理由がない。
ア甲1の「本発明は,一般に銅ピリチオンの製造方法に関するもので,
より詳しくは,界面活性剤を使用しゲルのない銅ピリチオン分散液を製
造する方法に関する。」との記載(前記1(1)ア(ア)b)から,従来の銅
ピリチオンの製造方法は,界面活性剤を使用しないものであったと認め
ることは困難である。
また,甲1には,「【特許請求の範囲】1.イオン交換反応にお
いて銅塩,ピリチオン塩及び前記キャリアーからなる反応混合物を反応
させることを特徴とするゲルのない銅ピリチオン溶液または分散液の製
造方法であって,前記反応は少なくとも一つの界面活性剤の安定化有効
量の存在下で行われ,前記界面活性剤の総量は前記キャリアー中でゲル
の生成を防止または抑制するに十分な量であることを特徴とする製造方
法。」(前記1(1)ア(ア)a),「本発明の方法に使用される界面活性剤
は,非イオン系,アニオン系,カチオン系および両性系(これは普通双
イオン系とも呼ばれる)として知られる界面活性剤の部類から選ばれた
ものが好適である。この界面活性剤は単独で使用されてもよいし,また
は前述の界面活性剤の四分類から選ばれた二つ,三つあるいは四つさえ
もの界面活性剤の組み合わせで用いてもよい。・・・単独の界面活性剤
として使われるとき好ましさでは劣るが,カチオン系および両性系界面
活性剤は,界面活性剤をまったく使用せず製造された銅ピリチオンに比
べ,製造中のゲル化問題の程度を減じるという改善を示す。」(前記1(
1)ア(ア)d),「「以下に掲げた例から選ばれる単独,または二,三,
または四つの界面活性剤の組み合わせのどのようなものも好適に使用で
きる。・・・」(前記1(1)ア(ア)e),「比較例として,界面活性剤な
しで同じ方法で行ったとき,目でわかるゼラチン状の銅ピリチオン生成
物ができ,このものは粘度が高いため濾過すること,乾燥すること,お
よび取り扱うことが困難であった。」(前記1(1)ア(ア)j)との記載が
あることに照らすならば,甲1の銅ピリチオンの製造方法においては,
界面活性剤の使用が不可欠であり,界面活性剤を使用をしないようにす
るとの動機付けを見出しがたい。
イしたがって,甲1の銅ピリチオンの製造方法において,当業者が相違
点6に係る本件発明2の構成を容易に想到し得たとの原告の主張は失当
である。
(3)小括
以上によれば,本件発明2は,甲1に記載された発明に基づいて,当業
者が容易に発明をすることができたものではないとした審決の判断に誤り
はなく,原告主張の取消事由3は理由がない。
4結論
以上のとおり,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。他に審決を取
り消すべき瑕疵は見当たらない。
よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとし,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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