弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人鍛治利一の上告趣意第一点について。
 論旨は、原審が判示事実を認定するのに、被告人及び共同被告人の原審公判廷に
おける判示同旨の供述をもつてしたことは、憲法第三八条第三項に違反する違法が
あると云うのである。しかし判決裁判所の公判廷における自白は憲法第三八条第三
項の自白にあたらないことは、当裁判所屡次の判例の示すところであり(昭和二三
年(れ)第四五四号、昭和二四年四月六日大法廷判決、昭和二三年(れ)第一六八
号、同年七月九日大法廷判決各参照)、次に共犯者である共同被告人の各自白は互
に各被告人の自白の補強証拠として採証することの適法であることも亦従来の判例
とするところである(昭和二三年(れ)第七七号昭和二四年五月一八日大法廷判決。
昭和二三年(れ)第一一二号昭和二三年七月一四日大法廷判決各参照)」されば、
原判決には所論の如き違法はなく、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 論旨は、原審認定の強盗予備行為は、未だ現実に強盗の準備行為として客観的に
表現されたものとは云うを得ない。即ち庖丁等兇器を買つて持つておることは強盗
も出来ることの一般的可能性にすぎない。即ち本件においては、用いたであろう場
合に用いていない点から見て、原審が本件を強盗予備と認定したことは擬律錯誤の
違法があると云うのである。しかし、原審の認定した事実は、他人を脅迫して金品
を強奪しようと共謀し、これに使用するため、出刄庖丁刺身庖丁ジヤツクナイフ及
び懐中電燈を買求め、これを携えて姫路城桜門附近を俳徊したと云うのであつて、
強盗予備罪の構成事実として何等欠くるところはないのである。そして、この事実
は原判決挙示の証拠により十分に認め得るところである。論旨は畢竟原審認定の事
実と遊離して、独自の見解を述べるものか、或は原審の専権に属する事実の認定並
びに証拠の取捨判断を攻撃するものであつて採用に値しない。論旨は理由がない。
 仍つて刑訴施行法第二条旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員一致の意見である。
 検察官 草鹿浅之介関与
  昭和二四年一二月二四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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