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平成29年1月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成28年(ネ)第10092号特許権侵害差止等請求控訴事件
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第6380号)
口頭弁論終結日平成28年12月14日
判決
控訴人アラオ株式会社
同訴訟代理人弁護士下垣和久
同弁理士福島三雄
同補佐人弁理士塩田哲也
被控訴人株式会社ケーマックス
同訴訟代理人弁護士真下博孝
同補佐人弁理士大久保恵
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,原判決別紙物件目録記載の製品の生産,譲渡,輸入及び譲渡の
申出をしてはならない。
3被控訴人は,その占有に係る前項記載の製品を廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成27年7月
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
6この判決は,仮に執行することができる。
第2事案の概要
1訴訟の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
⑴本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による原判決別紙物件目録記
載の製品(被告製品)の販売が,発明の名称を「コーナークッション」とする控訴人
の本件特許権を侵害するとして,①特許法100条1項,2項に基づき,被告製品
の生産,譲渡,輸入及び譲渡の申出の差止め並びに廃棄を求めるとともに,②不法
行為(民法709条)に基づき,被告製品の販売開始時(平成24年5月2日)から
訴え提起時(平成27年6月29日)までの損害賠償金1000万円及び遅延損害
金の支払を求めた事案である。
⑵原判決は,被告製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請
求をいずれも棄却した。
控訴人は,原判決を不服として控訴した。
2前提事実(当事者間に争いのない事実及び弁論の全趣旨により認められる事
実を含む。)
原判決4頁2行目の後に行を改めて「被告製品は,本件発明の構成要件AからE
及びGを充足しており,この点につき,当事者間に争いはない。」を付加するほか
は,原判決の事実及び理由第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
⑴構成要件Fの充足性
⑵損害額
第3当事者の主張
1争点⑴(構成要件Fの充足性)について
〔控訴人の主張〕
⑴本件発明は,コーナークッションの裏面全体に帯状裏面材があると,コーナ
ー部に装着するために折り曲げたときに帯状裏面材に皺やたるみが生じ,装着作業
に支障を来すとともにコーナークッションをコーナー部に密着させることが困難に
なること(【0007】)を課題として,同課題を解決するために,帯状裏面材の中央
部を切除したものであり,この状態は,構成要件Fの「長尺裏面側シート部同士の
間から,…短尺クッション材が露出している」と言い換えることができる。
被告製品においては,長尺裏面側シート部が両側部を一定幅で被覆しているにす
ぎず,被覆されていない中央部分(長尺裏面側シート部の間)から,短尺クッション
材(スポンジ)が「露出」している。
被告製品の短尺クッション材には粘着材層が貼られているが,本件発明は,短尺
クッション材の表面の処理については触れていないのであるから,被告製品は,構
成要件Fを充足する。
⑵効果に関して
アコーナー部への装着に関する課題及び効果に関して
原判決は,被告製品について行われた実験結果(甲6)をそのまま受け入れたと
しても,それでは本件発明の4つの課題のうち2つが解決され,その効果がもたら
されるにすぎない旨判示した。
しかし,原判決のいう4つの課題中,上記実験結果によっても未解決とされた2
つの課題のうち,本件発明に関係するのは,「コーナー部に装着するために長手方向
に折り曲げたとき,裏面が表面に対し,クッション材の厚み分だけ曲率半径が小さ
くなってしまい,裏面材とこれに塗布された粘着材に,皺やたるみが生じ,皺やた
るみによって粘着材同士がくっついてコーナー部への装着作業に支障を来す」とい
う課題のみである。そして,原判決によれば,本件発明は,構成要件Fの構成によ
り,長尺裏面側シート部や粘着材層に皺やたるみが生じず,コーナークッションを
コーナー部へ密着状態で装着することができるという効果を奏する。
被告製品も,裏面中央部にシートがないので(甲12),長手方向に折り曲げたと
きに裏面が表面に対して短尺クッション材の厚みの分だけ曲率半径が小さくなると
いうことがない。被告製品の短尺クッション材には粘着材層が貼られているが,こ
れは長尺裏面側シート部よりもはるかに薄いので,裏面全面にシートがあり,同シ
ート全面に粘着材層があった従来技術のコーナークッションにおいて生じていた皺
やたるみは生じない。本件発明は,上記のような従来技術のコーナークッションに
生じていた皺やたるみの解消を課題としており,被告製品は,コーナークッション
の裏面中央部に長尺裏面側シート部がない状態にすることによって上記課題を解決
したものである。
以上によれば,被告製品は,コーナー部への装着に関し,本件発明同様の効果を
奏するものということができる。
そして,このような被告製品の効果に鑑みれば,本件明細書中,「コーナー部には
長尺裏面側シート部と粘着材層が位置しない。」(【0030】)との記載は,従来技
術のコーナークッションの裏面全面にシートがあり,同シート全面に粘着材層があ
ったことを前提として,同シートの中央部を取り去ったことにより,コーナー部に
粘着材層が付着したシート部がなくなったことを意味するにすぎないものと解すべ
きである。
イ通気性及び透水性に関して
本件発明の技術的意義は,裏面の長手方向の開放部分があることによって,コー
ナークッション内の空気が膨張しても放出され,雨水が浸入しても排出されること
である(【0004】【0008】【0030】)。
被告製品に開口部を設けてそこから水を注入したところ,水漏れが確認されたと
いう甲第14号証の実験結果によれば,被告製品においても十分な透水性が認めら
れる。これは,被告製品においては裏面中央部にシートがないことによるものであ
る。短尺クッション材に粘着材層はあるものの,同粘着材層には浮きがあり,透水
性もあることから,裏面中央部にシートがないことによって得られる上記透水性を
阻害するものではない。
同様に,被告製品は,シートがない裏面中央部から空気が排出されるという効果
も奏する。短尺クッション材及び粘着材層のいずれも通気性を備えている上,上記
の浮きを通って空気が排出されるので,粘着材層の存在は,上記効果を妨げない。
甲第14号証の実験結果に示された被告製品の水漏れの態様からも,空気も同様に
漏れるものといえる。
したがって,被告製品においても,裏面中央部にシートがないことによって,前
記の本件発明の技術的意義と同様に,通気性,透水性を備えることができる。
⑶小括
以上によれば,被告製品は,構成要件Fを充足する。
〔被控訴人の主張〕
⑴本件明細書の【0025】,【0028】及び【0030】には,コーナー部
には粘着材層が位置しないとの記載があり,また,【0007】には,帯状裏面材
が裏面全体になかったとしても,裏面全体に粘着材層が貼られていれば,粘着材
について曲率半径が小さくなるので「皺やたるみによって粘着材(16)同士が
くっつき」との記載があることから,構成要件Fの「露出」の解釈として,長尺裏
面側シート部に覆われていない幅方向中央部周辺の短尺クッション材が粘着材層に
も覆われていないことが必須の条件となるのは明らかである。したがって,「露出」
は,コーナークッション裏面において,複数の短尺クッション材の幅方向中央部周
辺が長尺裏面側シートに覆われておらず,長尺裏面側シートに覆われていない幅方
向中央部周辺の短尺クッション材が粘着材層にも覆われていないことを指すものと
解すべきである。
そして,被告製品は,裏面の全面にこれを覆うように粘着材層(粘着シール)が貼
られており,短尺クッション材は,コーナークッション内部に密封されて外気と触
れないので,「露出」しているとはいえない。
⑵効果に関して
従来技術のコーナークッションをコーナー部に装着するために長手方向に折り曲
げたときに皺やたるみが生じるのは,本件明細書【0007】記載のとおり,折り曲
げたクッション材の内側(裏面側)が,クッション材の厚み分だけ曲率半径が小さ
くなることから,クッション材の内側面に沿って圧縮力が生じることによる。被告
製品を長手方向に折り曲げたときにも,同様にクッション材の内側面に圧縮力が生
じ,同内側面に貼られた粘着材に皺やたるみが生じる。したがって,被告製品は,本
件明細書【0007】記載の課題を解決するものではない。
⑶小括
以上によれば,被告製品は,構成要件Fを充足しない。
2争点⑵(損害額)について
原判決6頁14行目から18行目記載のとおりであるから,これを引用する。
第4当裁判所の判断
1本件発明について
⑴本件発明に係る特許請求の範囲は,前記第2の2のとおりである。本件明細
書の内容は,原判決6頁23行目から10頁17行目記載のとおりであるから,こ
れを引用する。
⑵前記⑴によれば,本件発明の特徴は,以下のとおりである。
ア本件発明は,長さ調節の際,カットした部分が開口せず,また,夏場にコーナ
ークッションが膨張することによって帯状表面材や帯状裏面材が破れるのを防止し,
さらに,折り曲げたときに帯状裏面材や粘着材に皺やたるみを生じさせないことに
よってコーナー部への装着を容易かつ確実に行うことのできるコーナークッション
に関するものである(【0001】)。
イ建設現場や建物等のコーナー部に人や物が衝突すると危険であることから,
コーナー部には,衝突したときのショックを和らげるためにクッション材が取り付
けられることが多い。
近年,クッション効果に加え,コーナー部の存在をアピールして注意を促すこと
ができるものとして,コーナークッション(11)が提案されている。このコーナー
クッション(11)は,①耐水性シート材料から成る帯状表面材(12)及び帯状裏
面材(13),②帯状表面材と帯状裏面材との間に形成された閉じられた空間内に充
填されたクッション材(14),③帯状表面材(12)の外面に形成された斜め方向
縞模様(15)並びに④帯状裏面材(13)の外面に塗布された粘着材(16)を有
しており,全体として帯状を成すものである。なお,クッション材(14)には,連
続気泡型スポンジが用いられている。
このコーナークッション(11)は,コーナー部に沿って折り曲げられ,粘着材
(16)によってコーナー部に装着される。このコーナークッション(11)は,内
部にクッション材(14)を有していることから,衝突時のショックを和らげるこ
とができ,また,表面に斜め方向縞模様(15)を有しているので,周囲の人に注意
を促すことができるものであり,コーナー部用安全具として優れたものであった
(【0002】【0003】)。
ウしかし,前記イのコーナークッション(11)には,以下の課題が存在した。
すなわち,①このコーナークッション(11)は,その長手方向において区切りのな
い均一断面構造であったことから,コーナー部の長さに応じてカットした場合,そ
のカット部分が開口し,雨天時にはその開口部分から雨水が浸入した。クッション
材(14)に連続気泡型スポンジが用いられていたので,浸入した雨水がクッショ
ン材(14)全体に浸透してコーナークッション(11)内を水浸しにすることがあ
り,非常に見栄えが悪くなるとともに,衝突時のショックを十分に吸収できなくな
るおそれがあった。また,上記開口部分からクッション材(14)が抜け落ちてしま
うこともあった(【0004】)。
②クッション材(14)が,帯状表面材(12)と帯状裏面材(13)との間に形
成された閉じられた空間内に充填されているので,夏場には同空間内の空気が膨張
してコーナークッション(11)全体が膨張し,衝突時のショックで帯状表面材(1
2)や帯状裏面材(13)が破れてしまうことがあり,雨天時にその箇所から雨水が
浸入して上記①のような水浸し状態となるおそれがあった(【0005】)。
③クッション材(14)が帯状表面材(12)や帯状裏面材(13)に接着されて
いなかったので,コーナー部の長さに応じてカットした際,開口部分からクッショ
ン材(14)が抜け落ちてしまい,コーナー部への装着作業に手間取ることがあっ
た(【0006】)。
④このコーナークッション(11)をコーナー部に装着するために長手方向に折
り曲げたとき,帯状裏面材(13)の曲率半径がクッション材(14)の厚みの分
だけ帯状表面材(12)の曲率半径よりも小さくなるので,帯状裏面材(13)と
これに塗布された粘着材(16)に皺やたるみが生じていた。その皺やたるみによ
って粘着材(16)同士がくっつき,コーナー部への装着作業に支障を来すととも
に,コーナー部へコーナークッション(11)を密着させることが困難になった
(【0007】)。
エ本件発明は,前記ウの実情に鑑みてされたものであり,前記ウの課題の解決
手段として特許請求の範囲請求項1のコーナークッションを提供するものである
(【0008】【0009】)。
オ本件発明は,以下の効果を奏する。すなわち,①長尺裏面側シート部が短尺
クッション材の裏面側の幅方向両側部をそれぞれ一定幅で被覆している構造である
から,コーナークッションの裏面側はその幅方向中央部が長手方向に開放された状
態となる。このため,夏場にコーナークッション内の温度が上昇し,これに応じて
内部の空気が膨張しても,膨張した空気はコーナークッション裏面側の開放部分か
ら放出される。したがって,コーナークッションは膨張せず,人や物が衝突したシ
ョックで長尺表面側シート部や長尺裏面側シート部が破れることはない。コーナー
クッション内に雨水が浸入しても,その雨水は前記開放部分からすぐに排出され
る。
②複数の短尺クッション材が互いに若干の間隔をおいて列設されているので,衝
突時のショックによりある短尺クッション材がずれたり外れたりしても,その影響
は隣の短尺クッション材に及ばない。したがって,コーナークッションの劣化を最
小限にとどめることができ,その維持管理費用を低減することができる。
③また,短尺クッション材は裏面側において幅方向中央部分を帯状に露出した状
態となるから,この帯状露出部分をコーナー部に合わせることにより,コーナー部
には長尺裏面側シート部と粘着材層が位置しない。したがって,コーナー部に短尺
クッション材が密着し,長尺裏面側シート部や粘着材層に皺やたるみが生じない。
これにより,コーナークッションをコーナー部へ密着状態で装着することができる
(【0030】)。
2争点⑴(構成要件Fの充足性)について
⑴構成要件Fの「露出」の意義について
ア特許請求の範囲の記載について
構成要件Fは,「前記長尺裏面側シート部同士の間から,前記複数の短尺クッショ
ン材が露出している」というものであり,特許請求の範囲には,「露出」の具体的な
意味は記載されていない。
イ本件明細書の記載について
(ア)本件明細書には,「露出」に関し,以下の記載がある(甲1。下記記載中に
引用する図面については,別紙参照)。
a課題を解決するための手段
請求項1の発明は,…前記長尺裏面側シート部同士の間から,前記複数の短尺ク
ッション材が露出していることを特徴とするコーナークッションである(【000
9】)。
b発明の実施の形態
図1は,本発明に係るコーナークッションを示す正面図である。…図3は,図1
に示すコーナークッションの断面図であり,(a)はそのA-A断面図,(b)はその
B-B断面図である(【0013】)。
この長尺裏面側シート部(3)は,後述する短尺クッション材(4)の裏面側両側
部をそれぞれ一定幅で被覆する。従って,長尺裏面側シート部(3)には,短尺クッ
ション材(4)の裏面側一側部を被覆する長尺裏面側シート部(3)と,短尺クッシ
ョン材(4)の裏面側他側部を被覆する長尺裏面側シート部(3)とが存在する(【0
017】)。
また,この短尺クッション材(4)は,…その裏面側両側部が長尺裏面側シート部
(3),(3)によって被覆されているが,長尺裏面側シート部(3)同士の間では被
覆されておらず,外部に露出している(【0020】)。
粘着材層(6)は,コーナークッション(1)をコーナー部に取り付けるためのも
のである。…この粘着材層(6)の外面には剥離シート(図示せず)が設けられる
(【0022】)。
長尺裏面側シート部(3)の一側部に設けられた剥離シートを剥離して粘着材層
(6)を露出させる。次いで,長尺裏面側シート部(3)がなく短尺クッション材
(4)が露出している部分をコーナー部に合わせつつ,露出した粘着材層(6)をコ
ーナー部に沿って貼付する。これにより,コーナークッション(1)の一側部が固定
される。次いで,長尺裏面側シート部(3)の他側部に設けられた剥離シートを剥離
して粘着材層(6)を露出させる。次いで,コーナークッション(1)の他側部を引
っ張りつつ,コーナークッション(1)の幅方向中央部をコーナー部で折り曲げる。
このとき,上述したように短尺クッション材(4)の露出部分をコーナー部に合わ
せてあるので,コーナー部には長尺裏面側シート部(3)と粘着材層(6)が位置し
ない。従って,コーナー部には短尺クッション材(4)が密着し,長尺裏面側シート
部(3)や粘着材層(6)には皺やたるみが生じない。次いで,コーナークッション
(1)の他側部を引っ張った状態で,露出した粘着材層(6)をコーナー部に沿って
貼付する。これにより,コーナークッション(1)の取り付け作業を終了する(【0
025】)。
このコーナークッション(1)によれば,長尺裏面側シート部(3)が短尺クッシ
ョン材(4)の裏面側両側部のみを被覆しているため,コーナークッション(1)の
裏面側は幅方向中央部において開放された状態となる。従って,コーナークッショ
ン(1)内に浸入した雨水はその開放部分からすぐに排出され,コーナークッショ
ン(1)内は水浸しとならない。また,短尺クッション材(4)の露出部分をコーナ
ー部に合わせることにより,コーナー部には長尺裏面側シート部(3)や粘着材層
(6)が位置しない。従って,コーナー部には短尺クッション材(4)が密着し,長
尺裏面側シート部(3)や粘着材層(6)には皺やたるみが生じない。従って,コー
ナークッション(1)をコーナー部へ密着状態で装着することができる(【0028】)。
c発明の効果
請求項1の発明は,…以下の効果を奏する。すなわち,長尺裏面側シート部が短
尺クッション材の裏面側の幅方向両側部をそれぞれ一定幅で被覆している構造であ
るから,コーナークッションの裏面側はその幅方向中央部が長手方向に開放された
状態となる。このため,夏場にコーナークッション内の温度が上昇し,これに応じ
て内部の空気が膨張しても,膨張した空気はコーナークッション裏面側の開放部分
から放出される。従って,コーナークッションは膨張せず,人や物が衝突したショ
ックで長尺表面側シート部や長尺裏面側シート部が破れることがない。また,コー
ナークッション内に雨水が浸入しても,その雨水は前記開放部分からすぐに排出さ
れる。…また,短尺クッション材は裏面側において幅方向中央部分を帯状に露出し
た状態となるから,この帯状露出部分をコーナー部に合わせることにより,コーナ
ー部には長尺裏面側シート部と粘着材層が位置しない。従って,コーナー部には短
尺クッション材が密着し,長尺裏面側シート部や粘着材層には皺やたるみが生じな
い。これにより,コーナークッションをコーナー部へ密着状態で装着することがで
きる(【0030】)。
(イ)本件明細書における「露出」の意義について
a短尺クッション材の「露出」に関し,本件発明の実施の形態についての「この
短尺クッション材(4)は,…その裏面側両側部が長尺裏面側シート部(3),(3)
によって被覆されているが,長尺裏面側シート部(3)同士の間では被覆されてお
らず,外部に露出している」(【0020】),「短尺クッション材(4)の露出部分を
コーナー部に合わせてあるので,コーナー部には長尺裏面側シート部(3)と粘着
材層(6)が位置しない。従って,コーナー部には短尺クッション材(4)が密着
し,長尺裏面側シート部(3)や粘着材層(6)には皺やたるみが生じない。」(【0
025】)及び「短尺クッション材(4)の露出部分をコーナー部に合わせることに
より,コーナー部には長尺裏面側シート部(3)や粘着材層(6)が位置しない。従
って,コーナー部には短尺クッション材(4)が密着し,長尺裏面側シート部(3)
や粘着材層(6)には皺やたるみが生じない。従って,コーナークッション(1)を
コーナー部へ密着状態で装着することができる。」(【0028】)との記載並びに【図
3】によれば,長尺裏面側シート部同士の間の短尺クッション材は,長尺裏面側シ
ート部及び粘着材層を含め何らの覆いもなく,コーナークッションのコーナー部へ
の装着時において,じかにコーナー部に接するものであることが明らかといえる。
よって,ここでの「露出」は,上記のとおり何らの覆いもない状態を意味するもので
ある。
bまた,本件発明の効果についての「短尺クッション材は裏面側において幅方
向中央部分を帯状に露出した状態となるから,この帯状露出部分をコーナー部に合
わせることにより,コーナー部には長尺裏面側シート部と粘着材層が位置しない。
従って,コーナー部には短尺クッション材が密着し,長尺裏面側シート部や粘着材
層には皺やたるみが生じない。これにより,コーナークッションをコーナー部へ密
着状態で装着することができる。」(【0030】)との記載によれば,ここでの「露
出」の意味も,上記aと同様に解することができる。
c加えて,粘着材層のコーナー部への貼付に関し,「長尺裏面側シート部(3)
の一側部に設けられた剥離シートを剥離して粘着材層(6)を露出させる。…露出
した粘着材層(6)をコーナー部に沿って貼付する。…次いで,長尺裏面側シート部
(3)の他側部に設けられた剥離シートを剥離して粘着材層(6)を露出させる。…
次いで,コーナークッション(1)の他側部を引っ張った状態で,露出した粘着材層
(6)をコーナー部に沿って貼付する。」(【0025】)との記載によれば,「露出し
た粘着材層(6)」も,何らの覆いもなく,じかにコーナー部に沿って貼付されるこ
とが明らかであり,ここでの「露出」も,このように何らの覆いもない状態を意味す
るものである。
d以上によれば,本件明細書において「露出」は,何らの覆いもない状態を意味
する語として用いられているものということができる。
ウ本件発明の課題及び課題解決手段
そして,前記1⑵のとおり,本件発明は,従来技術のコーナークッションをコー
ナー部に装着するために長手方向に折り曲げたとき,帯状裏面材の曲率半径がクッ
ション材の厚みの分だけ帯状表面材の曲率半径よりも小さくなるので,帯状裏面材
とこれに塗布された粘着材に皺やたるみが生じ,その皺やたるみによって粘着材同
士がくっつき,コーナー部への装着作業に支障を来すとともに,コーナー部へコー
ナークッションを密着させることが困難になった(【0007】)ことを解決すべき
課題の1つとしたものである。そして,前記イ(イ)の【0025】,【0028】及び
【0030】の各記載によれば,本件発明は,長尺裏面側シート部同士の間の短尺
クッション材が,長尺裏面側シート部及び粘着材層を含め何らの覆いもなく,コー
ナークッションのコーナー部への装着時において,じかにコーナー部に接するもの
と構成することによって,前記課題を解決するものというべきである。
エ小括
以上によれば,構成要件Fの「露出」は,長尺裏面側シート部同士の間の短尺クッ
ション材が,長尺裏面側シート部及び粘着材層を含め何らの覆いもないことを意味
するものと解するのが相当であり,このように解することは,「露出」自体の通常の
語義からも自然である。
⑵構成要件Fの充足性について
被告製品は,前記第2の2のとおり,長手方向中央部周辺において,短尺クッシ
ョン材の裏面が,長尺裏面側シート部に覆われておらず,したがって,長尺裏面側
シート部の間から見える状態にあるものの,その部分も含む裏面全面が粘着材層で
覆われている。
よって,被告製品が構成要件Fを充足しないのは明らかである。
⑶控訴人の主張について
ア控訴人は,被告製品の短尺クッション材には粘着材層が貼られているが,本
件発明は,短尺クッション材の表面の処理については触れていないのであるから,
被告製品は,構成要件Fを充足する旨主張する。
しかし,前記⑴のとおり,構成要件Fは,長尺裏面側シート部同士の間において,
短尺クッション材が,「露出」,すなわち,「長尺裏面側シート部及び粘着材層を含め
何らの覆いもない」状態であることを意味するものである。そして,被告製品にお
いては,短尺クッション材の裏面全面が粘着材層で覆われているのであるから,「露
出」していないことは明らかであり,よって,構成要件Fを充足しない。
イ控訴人は,被告製品も,裏面中央部にシートがないので,長手方向に折り曲
げたときに裏面が表面に対して短尺クッション材の厚みの分だけ曲率半径が小さく
なるということがなく,また,粘着材層が長尺裏面側シート部よりもはるかに薄い
ものであることにより,コーナークッションをコーナー部へ密着状態で装着するこ
とができるという本件発明と同様の効果を奏するのであるから,本件明細書中,「コ
ーナー部には長尺裏面側シート部と粘着材層が位置しない。」(【0030】)との記
載は,従来技術のコーナークッションの裏面全面にシートがあり,同シート全面に
粘着材層があったことを前提として,同シートの中央部を取り去ったことにより,
コーナー部に粘着材層が付着したシート部がなくなったことを意味するにすぎない
と解すべきである旨主張する。
しかし,前記⑴ウのとおり,本件発明は,従来技術のコーナークッションをコー
ナー部に装着するために長手方向に折り曲げたとき,帯状裏面材の曲率半径がクッ
ション材の厚みの分だけ帯状表面材の曲率半径よりも小さくなるので,帯状裏面材
とこれに塗布された粘着材に皺やたるみが生じ,その皺やたるみによって粘着材同
士がくっつき,コーナー部への装着作業に支障を来すとともに,コーナー部へコー
ナークッションを密着させることが困難になったことを解決すべき課題の1つとし,
同課題を,長尺裏面側シート部同士の間の短尺クッション材が,長尺裏面側シート
部及び粘着材層を含め何らの覆いもなく,コーナークッションのコーナー部への装
着時において,じかにコーナー部に接するものと構成することによって,すなわち,
短尺クッション材とこれに接するコーナー部との間に,長尺裏面側シート部や粘着
材層などといった覆いを全く介在させないことによって,上記課題を解決するもの
である。したがって,短尺クッション材の裏面全体が粘着材層に覆われており,こ
の粘着材層を介して短尺クッション材とコーナー部が接することになる被告製品は,
本件発明と同様に上記課題を解決するものということはできない。控訴人が主張す
る本件明細書の記載内容についての解釈は,採用できない。
ウ控訴人は,本件発明の技術的意義は,裏面の長手方向の開放部分があること
によって,コーナークッション内の空気が膨張しても放出され,雨水が浸入しても
排出されることであるところ,甲第14号証の実験結果等によれば,被告製品にお
いても,裏面中央部にシートがないことによって,前記の本件発明の技術的意義と
同様に,通気性,透水性を備えることができる旨主張する。
しかし,前記⑴及び⑵によれば,被告製品も,本件発明と同様の通気性,透水性を
備え,コーナークッション内において膨張した空気や浸入した雨水を放出ないし排
出し得るとしても,被告製品は,構成要件Fを充足するものではない。
なお,前記1⑵のとおり,本件発明は,従来技術のコーナークッションにおいて,
コーナー部の長さに応じてカットした部分の開口部分等から雨水が浸入すると水浸
しになることを課題の1つとし,同課題を,長尺裏面側シート部が短尺クッション
材の裏面側の幅方向両側部をそれぞれ一定幅で被覆する構造を採用し,コーナーク
ッションの裏面側の幅方向中央部を長手方向に開放された状態として,浸入した雨
水が直ちに同開放部分から排出されるようにすることによって解決するものである。
他方,甲第14号証の実験は,被告製品の上方の辺をカッターで切り取ってその部
分から100mlの水を注ぎ込み,下方の辺からの水漏れの有無を観察するという
ものであるから,同実験結果をもって,浸入した雨水を排出させるという本件発明
の効果と比較することは,不合理である。
3結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,控訴人の請求をいずれ
も棄却した原判決は正当であり,本件控訴は理由がないから棄却することとし,よ
って,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官古河謙一
裁判官鈴木わかな
別紙
本件明細書(甲1)に掲載されている図面

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