弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告理由は、末尾添附別紙記載の通りである。
 抗告理由第一点について。
 会社更生法第七十一条に従い「訴訟の移送をよめる決定」のなされた場合、その
移送を求められた訴訟の当事者は右決定の当事者でないから、右訴訟当事者に対し
て右決定を送達する必要はないのみならず、右決定に対しては、同法第十一条によ
り不服申立の許されおいことは明らかであるから、移送を求められた訴訟の当事<要
旨>者は利害関係人としても右決定に対し即時抗告をなし得ないものといわねばなら
ぬ。およそ決定は相当の方法を以て告知された時には、その確定を待たずそ
の効力を生ずるものであるから、同法第七十一条の「移送を求める決定」は、移送
を求められた裁判所に対し通知せられた時にその効力を生ずるものと解すべきであ
る。従つて、本件の場合、更生裁判所たる神戸地方裁判所豊岡支部が本件訴訟事件
の移送を求める決定をおした上、米子簡易裁判所に対し右決定の通知をなしたもの
である以上、米子簡易裁判所に対しては右決定はその効力を生じ、同裁判所はこれ
に拘束せられることは明らかであつて、論旨は理由がない。
 抗告理由第二点について。
 会社更生法第七十一条に基き更生裁判所が「訴訟の移送を求める決定」をなし、
これをその訴訟の係属する裁判所に通知した場合その決定は直ちにその効力を生ず
ることは前に諭にた通りであり、移送を求められえ裁判所は、更生裁判所において
右の如き決定をなした事実を右通知により確認し得る以上、同条第四項の場合を除
き、常にその決定に拘束せられ、その訴訟を更生裁判所に移送すべきものであつ
て、右「移送を求める決定」が更生事件の関係人に送達せられたか否かを審査する
必要のないものである。従つて、本件の場合米子簡易裁判所が、更生裁判所たる神
戸地方裁判所豊岡女部の前示通知に基き、直ちに本件訴訟を同支部に移送する決定
をなしたのは相当であつて、論旨は理由がない。
 よつて、民事訴訟法第四百十四条、第四百一条、第八十九条に従い、主文の通り
決定する。
 (裁判長裁判官 植山日二 裁判官 佐伯欽治 裁判官 松本冬樹)

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