弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人大月和男同池田久の上告受理申立の理由は、後記のとおりである。
 理由第一点について。
 原判決は、第一審裁判所が弁護人より被告人が行為当時心神耗弱の状態にあつた
旨主張されたに拘らずその判断を判決に示さなかつたのは、刑訴三三五条二項に違
反したものであると説示しているのであつて、この点に関しては所論と見解を同じ
くするものである。たゞ原判決は「本件犯行当時、被告人が心神耗弱の状態にあつ
たことは記録上これを確認するに足る証拠がなく、却つて原判決(第一審判決)拠
示の各証拠を綜合すれば、右犯行当時の被告人は多少酩酊はしていたものの、その
精神状態は正常であつたことを認めることができ」るのであるから、第一審におけ
る弁護人の心神耗弱の主張は、結局理由がないことゝなるので、第一審裁判所がこ
れに対し特に判断を示さなかつた違法は、判決に影響がなかつたことに帰するもの
として、弁護人の控訴趣意二を理由がないものと判示したに過ぎないのである。さ
れば原審の見解によるも心神耗弱の事実が証拠上認められ若しくは疑われる場合で
あるのにその判断を遺脱した違法があれば、その違法は判決に影響を及ぼすものと
して第一審判決を破棄する事由となることも窺われるのであるが本件はかゝる場合
ではないと認めた趣旨と解し得られるのであるから、原判決の説示には所論のよう
な飛躍もなく、また刑訴三三五条二項を「無用の空文化」するものでもない。それ
故、論旨は理由がない。
 同第二点について。
 いわゆる絶対的控訴理由の一つとして刑訴三七八条四号に規定する「判決に理由
を附せず、又は理由にくいちがいがあること」という場合の「理由」は、有罪判決
においては刑訴三三五条一項が判示することを要求する「罪となるべき事実、証拠
の標目及び法令の適用」をさすのであつて、同条二項により判決に示さなければな
らない判断を遺脱したことをも含むものでないことは、原判決の説示するとおりで
ある。そして右の判断遺脱は、もとより違法ではあるが、刑訴三七七条三七八条に
規定するいずれの事由にも当らないのであるから、刑訴三七九条の「訴訟手続に法
令の違反」がある場合に該当し、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであ
る場合に限り第一審判決破棄の理由となることも原判決の説示するとおりである。
なお、論旨後段の仮定論の理由がないことは第一点に対する説明によつて明らかで
ある。
 よつて、本件上告を理由ないものと認め刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致
した意見で主文のとおり判決する。
  昭和二八年五月一二日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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