弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決及び第一審判決を破棄する。
     被告人を罰金一五〇〇〇円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金二〇〇円を一日に換算した期
間被告人を労役場に留置する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
     本件公訴事実中第一審判決判示第一の起訴状末尾添付石油製品違反譲渡
一覧表(其の一)1乃至27、34、47、51、53、55、58、62、及び
同第二の需要者割当証明書違反譲受一覧表(其の二)7乃至12の各事実につき被
告人を免訴する。
         理    由
 弁護人河合与の上告趣意第一点は原判決後の大赦の主張であり、同第二点は量刑
不当の主張に帰し、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由には当らない。
 しかし、職権で調査すると、本件公訴事実中主文第五項掲記の各事実については、
原判決後、昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条八八号により大赦があ
つたので、第一、二審各判決は、刑訴四一一条五号によりこれを破棄した上、同四
一三条但書により当裁判所において自ら判決をすることとし、同四一四条四〇四条
三三七条三号により同事実につき被告人を免訴し、その余の事実を法令に照らすと、
被告人の第一審判決判示第一の起訴状末尾添付石油製品違反譲渡一覧表(其の一)
28乃至33、35乃至46、48乃至50、52、54、56、57、59乃至
61、63乃至89の各所為は昭和二七年三月三一日法律第二三号「国際的供給不
足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律」(但し、昭和二八年三月二六
日法律第二四号及び同年五月三〇日法律第四四号による改正を経たもの)附則四項
により臨時物資需給調整法一条四条石油製品配給規則一一条罰金等臨時措置法二条
に、同第二の起訴状末尾添付需給者割当証明書違反譲受一覧表(其の二)1乃至6、
13乃至15の各所為は、前記昭和二七年法律第二三号附則四項により臨時物資需
給調整法一条四条六条石油製品配給規則二六条指定生産資材割当規則一五条罰金等
臨時措置法二条に該当し、以上は刑法四五条前段の併合罪であるから、前者につい
ては所定刑中いずれも罰金刑を選択した上、刑法四八条二項により各罰金の合算額
範囲内で被告人を罰金一五〇〇〇円に処し、右罰金を完納することができないとき
は、刑法一八条により、金二〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、
当審における訴訟費用(国選弁護人に支給した分)は、刑訴一八一条により、被告
人をしてこれを負担せしむべきものとする。
 よつて、主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 神山欣治出席。
昭和二八年一一月一〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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