弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
 被申立人が昭和四四年九月一五日付をもつてした別紙(一)記載の処分のうち、
マイクの使用を禁止する部分の効力を停止する。
申立費用は被申立人の負担とする。
       理   由
 申立人らは主文第一項同旨の裁判を求め、その理由として、別紙(二)記載のと
おり主張し、被申立人は、申立棄却の裁判を求め、別紙(三)記載のとおり主張し
た。
よつて審按するに、
一、被申立人が昭和四四年九月一五日付をもつて、申立人ら主張の内容の行為をし
たことは被申立人の争わないところである。そのうち申立人らが本案訴訟において
取消を求めている部分は、行政庁たる被申立人のいわば立法行為の性質をもつ処分
であるが、これにより、岡山大学に在学する者らの憲法によつて保障された言論そ
の他の表現の自由が直接かつ具体的に影響を受けるであろうことは、その内容自体
に徴して明らかであるから、右部分の効力については、行政事件訴訟法第三条第二
項所定の「処分の取消しの訴え」によつて争うことができると解するのが相当であ
る。
二、およそ大学は学問研究および高等教育の場であり、その機能を十全に発揮する
ことが、ひいては文化推進の中枢的役割を果す所以であるから、この目的のために
は、大学自体があらゆる政治的権力を超えて、能う限りの自治を享有しうべく、な
んびとといえども濫りにこれを侵すことは許されない。したがつて、被申立人が大
学本来の機能の完全な回復を庶幾して、これに牴触する学生らの言論行使の方法を
制限することは、それが前記大学の在り方や目的にそう合理的な根拠をもつ限り、
ただちに憲法第二一条や第二三条に違反するとはなし難い。
三、しかしながら、本件疎明の全趣旨によれば、本件申立の対象となつている「マ
イク使用禁止」部分は、大学本来の使命に背馳して、学問研究、教育の円満な実現
を侵害するような方法で言論を行使しようとする学生に対しても、また、これと反
対に真に学問研究や教育の在り方を論じ、暴力的学生を説得しようとする学生に対
してもひとしく適用されるほか、大学における研究や教育の行われるべき時間、あ
るいは教職員の執務時間以外の時間についても、そしていやしくも大学の構内であ
る限り、校舎、寮、運動場のいずれの場所についても、一律に適用されることにな
つており、かつ、その適用期間の定めはなく、また、右禁止を個別的に解く許可の
基準や申請の手続についての定めもない事実が疎明される。そうしてみると、本件
の「マイクの使用禁止」は、被申立人の許可の途を開いているとはいえ、その実質
は、言論、表現の自由に対する無限定的ないわゆる一般禁止であると言わざるをえ
ない。被申立人の主張するところによれば、右許可の基準や申請の手続についての
定めは設けていないけれども、前者については、大学の管理責任者たる被申立人の
判断により大学の機能が妨害されるか否かによつて許否を決すべく、後者について
は、学部または学生部を通じて行なうという慣行が存すると言うのであるが、成
程、被申立人が大学の管理責任者の立場において、激動する大学の紛争を収拾し
て、その静謐を確保し、いかなる意味の暴力をも許さないという姿勢を持してお
り、かつ、それが必要であることは、その主張自体によつて疎明されるけれども、
被申立人が行なう右許否の判断にあたつて拠るべき基準が設けられていないという
ことは、言論その他表現の自由の制限につき、その合理的な範囲が客観的に明確に
されていないということに帰し、また、その申請の手続を欠く理由とされている右
慣行の存在につき疎明のないことをも併せ考えるならばさきに述べた大学の目的や
機能に由来する広範囲の自治の要請を尊重すべきことを考慮に入れても、なお、本
件処分部分は憲法第二一条に違反する瑕疵あるものというべく、したがつて本件申
立は行政事件訴訟法第二五条第三項所定の本案について理由がないとみえる場合に
は該当しない。そして本件処分により、申立人らが学生として制限を受ける言論、
表現の自由に対する打撃は、回復困難で、これを避けるため緊急の必要があること
につき申立人A、Bの各陳述書による疎明があるほか、本件の場合には、処分の執
行または手続の続行の停止によつて目的を達しうる場合でないことが明らかである
から、右法条第二項に則り、申立人等の本件申立を認容することとし、民訴法八九
条を適用して、主文のとおり決定する。
(裁判官 裾分一立 東条敬 佐々木一彦)
別紙(一)
被申立人が掲示した左記処分。

「大学構内において、角材、さお、鉄パイプ、火炎ビン、その他の危険物の持込み
および携行を禁止する。また、許可を得た者以外のヘルメツト着用およびマイクの
使用を禁止する。本日以降、これに違反した者は、学外に退去することを命ずる。
昭和四四年九月一五日
岡山大学学長 C」
別紙(二)
一、原告等はいずれも岡山大学教育学部に在学する学生である。
二、被告は昭和四四年九月一五日別紙(一)記載の処分を原告等岡山大学に在学す
る全学生に対して為した。
三、ところが、右処分のうちマイクの使用を時間、場所を問わず構内での使用を全
面的に禁止した部分は明らかに憲法で保障されている表現の自由、学問の自由、教
育をうける権利等の原告等の基本的人権を一方的に奪うもので憲法違反の処分で無
効である。
四、すなわち、大学における学問の自由は、単に教授内容の自由にとどまらず、学
生達の自主的な学問、自主的な研究をも含むものである。大学は教授のみによつて
構成されているものではなく、学生の自由な研究活動があつてはじめて大学本来の
機能を発揮しうるからである。この学生の自主的な研究活動はまた単に読書すると
か思索するというものだけでなく、その研究について討論し、発表するということ
もまた含むものである。こうした発表の場所と手段の保障なくしては学問の自由は
有名無実である。
五、さらに、右の学生の自主的研究の保障の当然のコロラリーとして学生は自己の
所属する学部の授業計画、授業内容について意見を言い、要求し、その意見を受け
いれられるよう大学当局と交渉する権限を有する。教育を受ける権利とは与えられ
る授業について出席するというだけのものでなく、その授業について希望を述べあ
るいは不服をいう権利も含むものである。そしてそれは一人の学生が大学当局に要
求するというだけでなく、他の学生に働きかけ賛同者を得て意見をまとめるという
こともまた含むものである。
六、右のような学生は、他の学生に対し、自己の意見や思想を発表するという権利
を有しているのである。それはまた思想等の表現の自由の一部である。かような表
現の自由は大学という場所では最大限に保障されなくてはならない。そしてそれは
いかに特別権力関係という理由によるも制限されるものではない。
七、そしてこの表現の方法もまた少くとも他の法益の重大な侵害とならない限り、
最大限保障されなくてはならない。ハンドマイクの使用はとりわけ多数の学生に対
し呼びかける手段として最低限のものである。
八、ところが、大学当局は、特別の理由も示さず、昭和四四年九月一五日以降ハン
ドマイクの使用をも全面的に禁止した。これは時間構内である限り場所の制限もな
い。授業のない時間(午前九時以前、放課後等)における使用も、授業に関係のな
い場所(サークル、運動場、寮周辺等)での使用までも禁止されるのである。これ
では学生の自主的な研究活動、表現行為が大巾に制約され、もはや学生の意見公表
は行い得ない状態にある。しかも、これに違反すると構内からの退去命令が出さ
れ、もはや授業をうけることも出来ない重大な不利益をうける。また、その不利益
を救済する手続もない。さらにはこの禁止がいつまでのものか明確な表示もない。
告示には許可を得た者以外となつているが許可を得る手続の定めもない。
 このような一般的全面的禁止はあきらかに憲法違反である。また、九月一五日以
前においては、このような禁止はなされていなかつたにもかかわらず、突如として
同日以降禁止される合理的根拠もない。
 九、右のような被告処分は違法無効であるので本日右処分の取消を求める抗告訴
訟を提起した。ところが、右処分の取消をまつていては原告等の自由は大巾に制限
され、多少でも違反すると退去命令により講義にすら出席できないため、回復でき
ない重大な損害をうける。よつて右処分の取消のあるまで仮にその執行の停止を求
めるものである。
別紙(三)
一について
 本件申立人Bほか四名(いずれも成年者)は、いずれも岡山大学教育学部に在学
する学生である。
二について
 昭和四十四年九月十五日、岡山大学長が、「大学構内において、角材、さお、鉄
パイプ、火炎ビン、その他の危険物の持込みおよび携行を禁止する。また、許可を
得た者以外のヘルメツト着用およびマイクの使用を禁止する。本日以降、これに違
反した者は、学外に退去することを命ずる。」との掲示を出したことは事実であ
る。
三および六について
 久しく紛争の渦中にあつた岡山大学は、現在、研究・教育の機能を完全に回復さ
れるために全力をあげており、去る九月十六日より農学・工学両学部を除いて授業
を再開しうるまでに至つたが、今後とも全学にわたつて、正常かつ円滑に授業が遂
行されるように万全の処置をとるよう努力している。
 このたび大学構内におけるマイク使用を制限したのも、あくまで大学が正常な研
究・教育機能を果たすうえで、どうしても必要な処置であると判断したためであ
る。
 もとより、大学において研究や教育を正常かつ円滑に遂行しうるためには、まず
なによりも、学園内が静かでならないことは常識としても当然のことである。研究
や授業の妨害になるようなマイク使用が許されないのは当然である。
 従来から、大学構内で、研究・教育の円滑な遂行の妨げとなるようなマイク放送
が一部学生によつてたびたび強行された事実や、このたびの授業再開に際してその
阻止をよびかけるマイク放送がたびたび強行された事実にてらして、大学は、今後
の研究・教育機能の回復に万全を期するために、大学管理責任者の許可なしに大学
構内で勝手きままにマイクを使用することを制限することにしたのである。とく
に、このたびの授業再開の直前に、一部の学生は、研究室、教室、管理室などが集
中している建物に火炎ビンを投げるという暴挙をなしただけではなく、授業開始後
も各所で授業妨害行為を行なつている。現在、大学にとつては、まず学園内の秩序
を維持し、平静な状態で研究や授業が行なえるように配慮することが緊急事になつ
ている。したがつて、現在では、大学構内での混乱した状態に迅速に対処しうるよ
うに、休憩時間中や放課後(昼間部は午後五時まで授業があり、夜間部は午後八時
四十分まで授業がある。)も、教職員・学生に種々の注意事項や連絡事項を緊急に
伝達する必要があるので、休憩時間中や放課後も、そうした伝達の妨害になるよう
なマイク放送はある程度制限せざるをえない状態にある。さらに、早朝、夜間にお
けるマイク使用は、大学周辺の市民の生活の平穏をおびやかすおそれがあるので、
緊急連絡を要する場合は別として、やはり制限することを免れない。しかし、大学
としては、正常かつ円滑な研究・教育の遂行に支障のない時間や場所において、節
度をわきまえたマイク使用を行なうことまでを全面的に禁止しているのではない。
まして、学生の研究発表や意見発表そのものを制限しているのではないのであつ
て、あくまで、研究・教育の妨害になるようなマイク使用と、緊急伝達の妨害にな
るようなマイク使用を制限しているにすぎない。こうした制限は、学問の自由や教
育をうける権利を奪うものではなく、むしろ、大学の混乱した状況にてらして学問
の自由や教育をうける権利に対する妨害を排除するために必要やむをえない処置で
あると考える。
 また、申立人は、このたびのマイク使用制限は、表現の自由を奪うもので憲法違
反の処分であるというが、研究・教育機関としての大学本来のあり方を無視した一
部学生の勝手気ままなマイク使用によつて、大学の研究・教育活動に対し、明らか
な差しせまつた危険を及ぼすことが予見されるときに、大学がその危険を除去する
ために研究・教育に支障がない時間と場所をえらんでマイク使用を希望する場合に
のみ、それを許可するという処置をとることは、直ちに表現の自由を奪うことには
ならない。
 なお、申立人が、大学側に対してマイク使用の許可を申請した事実はないのであ
つて、大学としては、申立人の申請を不当に拒否したことはない。
四について
 学生が自主的に学習した結果を発表したり、それを学生間で討論したりする場合
でも、研究や授業の妨害になるような場所や手段をえらぶのは、もとより適当では
ない。大学としては、従来からも、学生の学習活動や討論活動には最大限の便宜を
与えており、大学の研究・教育活動や、他の学生の学習活動などを妨げない場所で
平静に理性的に行なうことを制限したことはない。このたびのマイク使用の制限措
置は、こうした従来の大学の方針に反するものではないし、学生の自主的な学習や
討論の制限を意図したものではない。
五について
 このたびのマイク使用制限措置は、右の「三および六について」で述べた趣旨に
よるものであつて、学生が授業について意見や不服を述べることを制限したもので
はない。
七および八について
 右の「三および六について」で述べたように、火炎ビンがとびかうという現在の
岡山大学内の異常な事態にてらして、授業のない時間でも、教職員や学生に対して
種々の注意事項や連絡事項を緊急に伝達する必要があるのであるから、できる限り
伝達の妨害がないように配慮せざるをえないのであり、学内のマイク使用にもこう
した点からの制限をある程度加えざるをえないのである。したがつて、個々のマイ
ク使用の申請に対して、大学管理責任者が支障なしと判断したときに許可するとい
う方法をとつたのである。
 こうした制限措置は、大学管理責任者の管理権に基づいて当然になしうるところ
である。また、この規制措置に違反した者に退去を命ずることは、現在の大学内に
最低限の秩序を維持するためにも、どうしても必要であると判断している。
 なお、マイク使用の許可申請は、学部又は学生部を通じて行なうというのが従来
の大学の慣行になつているのであり、申請手続がないというのはあたらない。

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