弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人東澤靖,同河津博史の上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,3
1条,36条違反をいう点は,死刑制度がこれらの規定に違反しないことは当裁判
所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑
集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法
廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号同36年7
月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)とするところであるから,理由
がなく,憲法38条2項違反をいう点は,記録を調べても,被告人の捜査段階の自
白の任意性を疑うべき証跡は認められないから,前提を欠き,その余は,憲法違
反,判例違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当の主張
であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものと
は認められない。
付言すると,本件は,金員に窮した被告人が,まとまった金員を得ようと,以前
住み込みで働いていた牧場の雇用主とその妻を殺害して金品を強取しようと企て,
同夫婦方に侵入し,両名を殺害し,現金数十万円及び貴金属類等を強取し,さら
に,犯跡を隠ぺいするため,同夫婦方に灯油をまいて放火し,これを焼損したとい
う住居侵入,強盗殺人,非現住建造物等放火と,それ以前に敢行した窃盗8件,道
路交通法違反1件の事案である。住居侵入,強盗殺人,非現住建造物等放火の犯行
は,罪質が極めて悪質であり,動機に酌量の余地がない。殺害態様も,被害者のう
ち夫については,持っていたサバイバルナイフで胸などを何回も突き刺した挙げ
句,上腕に貫通刺創を負わせて失血死させ,妻については,持っていた千枚通しで
うなじ部等を何回も突き刺した上,その場にあった花びんで頭部を強打して,頭が
い内損傷により死亡させたもので,冷酷非情で残忍である。被告人の犯行により,
被害者方は全焼し,被害者両名は見るも無惨な変わり果てた姿で発見された。尊い
2名の命を失わせた結果は誠に重大であり,被害者両名の受けた恐怖,苦痛,その
無念さは察するに余りある。遺族の処罰感情は大変に厳しい。被告人には服役前科
が数犯あり,殺人罪で長期間の服役をしたことがあるにもかかわらず,重ねて本件
のような犯行に及んだ。以上の事情に照らすと,被告人の刑責は誠に重いというほ
かはない。そうすると,捜査段階では自白し,反省の態度を示していたことなどの
事情を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,やむを得な
いものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官川崎和彦公判出席
(裁判長裁判官中川了滋裁判官滝井繁男裁判官津野修裁判官
今井功)

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