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平成14年(行ケ)第368号 特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成14年12月4日
             判       決
          原       告   松下電器産業株式会社
          同訴訟代理人弁理士   岩   橋   文   雄
          同           小   野   康   英
          被       告   特許庁長官 太 田 信一郎
          同指定代理人   三   友   英   二
          同           大   野   克   人
          同           大   橋   良   三
          同           涌   井   幸   一
             主       文
1 特許庁が異議2001-72878号事件について平成14年6月5
日にした決定を取り消す。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
             事実及び理由
1 原告は,主文1項と同旨の判決を求め,特許庁が異議2001-72878号
事件につき平成14年6月5日にした決定(以下「本件決定」という)において判
断の対象となった特許第3158908号の請求項1ないし3(以下「本件特許」
という)については,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂
正審決が確定したのであるから,本件決定は,取り消されるべきであると述べた。
2 この点,本件特許について,本件訴訟係属中に,特許請求の範囲の減縮等を目
的とする訂正審決が確定したことは,当事者間に争いがない。
 そうであれば,本件決定は,結果的に,判断の対象となるべき発明の要旨の認
定を誤ったものであるから,この誤りが,本件決定の結論に影響を及ぼすことは明
らかである。
 したがって,本件決定は,取消しを免れない。
3 よって,原告の本訴請求は理由があるから,これを認容することとし,訴訟費
用の負担は原告に負担させるのを相当と認め,主文のとおり判決する。
  東京高等裁判所第3民事部
         裁判長裁判官   北   山   元   章
            裁判官   青   柳       馨
            裁判官   絹   川   泰   毅

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