弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を取消す。
     本件を滝川簡易裁判所に移送する。
     本件について昭和二十五年四月十三日当裁判所のした強制執行停止決定
はこれを取消す。
     前項に限り仮に執行することができる。
         事    実
 控訴代理人は、原判決を取消す被控訴人に対する滝川簡易裁判所昭和二十三年
(ユ)第一三号家屋明渡調停事件の執行力ある調停調書の正本に基く強制執行はこ
れを許さたい訴訟費用は第一、二審共被控訴人の負担とするとの判決を求め、被控
訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の陳述は原判決の事実摘示と同一であるからこれを引用す
る。
 立証として、控訴代理人は甲第一乃至第三号証を提出し原審における証人A、B
の各証言及び控訴人本人訊問の結果を援用し、乙第二号証、同第五号証の一、二は
不知と述べその余の乙号各証の成立を認めた。同じく被控訴代理人は乙第一乃至第
四号証、同五、六号証の各一、二、同第七号証を提出し、原審証人Cの証言を援用
し、甲第一、二号証の成立を認め、同第三号証は不知と述べた。
         理    由
 <要旨>職権をもつて本訴の管轄につき調べると、本訴は滝川簡易裁判所において
成立した家屋明渡調停事件の調停調書に基く強制執行の排除を求めるもので
おるところ、借地借家の調停は裁判上の和解と同一の効力を有し(借地借家調停法
第十二条)、そうして、民事訴訟法第五百六十条によれば、裁判上の和解による強
制執行には同法第五百四十五条の規定が準用されるのであるから、本訴は右調停事
件の係属した滝川簡易裁判所の専属管轄に属するものと解しなければならない。そ
れを原裁判所に管轄があるものとして本案についてした原判決は不当である。
 よつて民事訴訟法第三百九十条、第五百四十八条を適用し、主文の通り判決す
る。
 (裁判長裁判官 浅野英明 裁判官 藤田和夫 裁判官 猪股薫)

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