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平成19年11月28日判決言渡
平成19年(行ケ)第10172号審決取消請求事件
平成19年10月29日口頭弁論終結
判決
原告有限会社ル・フリーク
訴訟代理人弁理士吉田芳春
被告株式会社クラウン・クリエイティブ
訴訟代理人弁護士大室俊三
同竹下博徳
訴訟代理人弁理士小山輝晃
主文
1特許庁が無効2006−89045号事件について平成19年4月
3日にした審決を取り消す。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文第1項と同旨
第2争いのない事実
1特許庁における手続の経緯
原告は,別紙審決書写しの別掲のとおりの構成よりなり,指定商品を第25
類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用
衣服運動用特殊衣服運動用特殊靴とする登録第4832063号商標平,,」(
成16年7月12日登録出願,平成17年1月14日設定登録。以下「本件商
標」という)の商標権者である。。
被告は,平成18年4月10日,本件商標の指定商品中「セーター類,ワイ
シャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」について
の登録を無効とすることを求めて,審判請求(無効2006−89045号事
件)をした。
特許庁は平成19年4月3日登録第4832063号の指定商品中セ,,「『
ーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似
』。」(「」。),商品についての登録を無効とするとの審決以下審決というをし
同月13日,その謄本を原告に送達した。
2審決の理由
別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件商標は,被告の業務に係る
商品を表示するものとしてシュープの称呼をもって取引者需要者間に,「」,,
広く認識されている商標であるCHOOP以下本判決において引用商「」(,「
標」という)と「シュープ」の称呼を共通にする類似の商標であり,本件商。,
標の指定商品中の「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水
泳帽及びこれらの類似商品」は,被告が引用商標を付して使用する商品「キッ
ズウェア,パジャマ,レディスカジュアルウェア」等と同一又は類似の商品で
あるから本件商標は上記指定商品につき商標法以下法という4,,,(「」。)
,,条1項10号に違反して登録されたものであって法46条1項の規定により
その指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳
帽及びこれらの類似商品」についての登録を無効とすべきである,としたもの
である。
第3取消事由に係る原告の主張
審決は引用商標の周知性の認定を誤った違法取消事由1本件商標と引,(),
用商標の類否判断を誤った違法(取消事由2)があるから,取り消されるべき
である(本判決において,法4条1項10号所定の「需要者の間に広く認識さ
れている(こと」を「周知」という場合がある。)。)
1取消事由1(引用商標の周知性の認定の誤り)
(1)引用商標について
審決は「請求人(判決注,被告)の使用に係る引用商標は『シュープ』,,
の称呼のもと,本件商標の出願前から雑誌,テレビ,業界誌等で商品『キッ
ズウェア,パジャマ,レディスカジュアルウェア』等に幅広く使用されてき
たことからすれば引用商標はシュープと称呼され遅くとも本件商標,,『』,
の出願時には,すでに請求人の業務に係る商品『雑貨小物,キッズウェア,
パジャマ,レディスカジュアルウェア』等を表示するものとして需要者の間
に広く認識され周知であったといい得るものである(審決書10頁35行。」
∼11頁2行)と認定した。
しかし,審決の上記認定は,以下のとおり誤りである。
ア引用商標の使用態様について
(ア)「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及
びこれらの類似商品」について被告により使用された商標(以下「被告
使用商標」という)は「引用商標」部分だけではない。被告使用商標。,
は,全体の4分の3を占める図形(リスのマーク)と引用商標部分から
なること,上記図形(リスのマーク)が,雑誌(甲15∼17,19,
21テレビコマーシャル甲24466263や日本航空の),(,,,)
機内放送番組甲58新聞4750535556におい(),(,,,,)
て強調されていることに照らすならば,被告使用商標のうち,顧客吸引
,()。力が認められるのは上記図形リスのマーク部分というべきである
(イ)引用商標に係る「CHOOP」の文字は,通常の英語読みでは「チ
ュープ又はチョープと称呼されるものであってシュープとの」「」,「」
称呼を生じるものではない。引用商標に「シュープ」の文字が併記され
て使用されたのは,被告が審判手続及び本訴において提出した書証を合
,(,),,わせても18例程度甲13∼23乙2∼7にとどまりしかも
その大部分は,小さくルビを付したものであって(甲14,15,17
∼23乙2∼57一見して識別可能に表示している例はわずか3,,),
例にすぎない(甲13,16,乙6。)
(ウ)上記(ア)及び(イ)に照らせば,被告使用商標のうち,顧客吸引力の
ある部分はCHOOPの文字やシュープの称呼ではなく被告,「」「」,
使用商標中の図形(リスのマーク)部分である。
また,被告は,引用商標に係る「CHOOP」の文字にルビを付し,
本来的に生ずる称呼の範囲から逸脱してシュープと称呼させようと,「」
したものであって,このような使用態様は,不適切な使用というべきで
あるからシュープの称呼をも含めた引用商標の周知性を認定すべき,「」
ではない。
なお,被告は,引用商標について,被告が立ち上げた被告のオリジナ
ルブランドであって,アメリカ企業からの譲り受けたブランドではない
と主張する。しかし,被告は,引用商標があたかもアメリカ生まれのブ
ランドであるかのような広告宣伝をし甲13∼18乙2需要者を(,),
してこれをアメリカ製ブランドのように誤認させようとしたのであるか
ら,このような被告の行為は,法4条1項16号及び不正競争防止法2
条1項13号に該当し,また,法51条に基づく不正使用として商標登
録の取消事由にも該当する。被告の引用商標の使用は,このような違法
ないし不正な使用態様でされているから,引用商標の周知性を認定する
ことは許されない。
イ引用商標の周知性に係る証拠等の評価について
(ア)引用商標は,日本有名商標集(甲6)に掲載されているが,そうで
あるとしても有名商標であるとはいえない特許庁の商標審査便覧甲,。(
7でも日本有名商標集に掲載されている商標については広く認識),,「
されている商標と推認して取り扱う」とされていたにすぎない。また,
日本有名商標集に掲載されているのは,文字商標としての引用商標単独
,()「」(「」ではなく図形リスのマークの下部にCHOOP右側のO
はデザイン化されているが付加され顧客吸引力を獲得した上記図形。),
(リスのマーク)と組み合わされた商標であるから,掲載が認められた
ものである。
(イ)被告が,審判手続において,引用商標が使用されている広告の例と
(),(),して提出した雑誌甲13∼23は平成6年につき1例甲13
平成7年につき2例(甲14,15,平成8年につき1例(甲16,))
平成9年につき1例(甲17,平成10年につき1例(甲18,平成))
11年につき2例甲1920平成12年につき2例甲212(,),(,
2平成13年につき1例甲23であって8年間でわずか11例),(),
(1年に1,2件)にすぎない。これらの雑誌のうち,被告が無効を求
めた指定商品に係る使用例としては,ティーン層の少女向けのカジュア
ル趣向の長袖シャツ,ティーン層の少女向けのカジュアル趣向のTシャ
ツ,ティーン層の少女向けカジュアル趣向のセーター,ティーン層の少
女向けカジュアル趣向の七分袖パーカー,ティーン層の少女向けカジュ
アル趣向のカーディガン,ティーン層の少女向けパジャマであり,その
例もわずかであってキッズウェアパジャマレディスカジュアルウ,「,,
ェア」等の包括的な商品内容にわたるものではない。
なお,前記ア(イ)のとおり,被告が審判手続及び本訴において提出し
,「」,た書証を合わせても引用商標にシュープの文字が併記された例は
18例程度にとどまり,しかも,その大部分は,小さくルビを付したも
のであって,一見して識別可能に表示している例はわずか3例にすぎな
い。
(ウ)被告が,審判手続において,引用商標が使用されている広告の例と
して提出した「テレビCM放送証明書」と題する書面(甲25)では,
引用商標に係るテレビコマーシャルの「放映回数」を特定することがで
きない。また,被告が,審判手続において提出した「テレビタイム放送
確認書」と題する各書面(甲26∼40〔枝番号の表記は省略する。以
下,同様)によれば,平成9年12月26日から平成10年1月4日。〕
までの間の,引用商標に係るテレビコマーシャルの放映実績は,放送局
9局を合計してわずか45回にとどまり,主として,一般の視聴者が少
ない早朝若しくは深夜に放映されたものであり,その内容も明らかでな
い。
また,被告の協力の下に製作されたテレビドラマが,平成10年8月
15日,平成11年3月22日及び平成12年4月1日に,夏休みスペ
シャル又は春休みドラマスペシャルとして放映されているが,放映時間
帯午前10時30分∼11時25分午後4時∼4時55分番組の(,),
表題及び内容に照らし,視聴者は極めて限定されたティーン層の少女に
すぎない。
(エ)被告が,審判手続において,引用商標が使用されている広告の例と
して提出した新聞(甲41∼45,47∼57)のうち,読売新聞及び
産経新聞(甲41∼45)については,テレビドラマに関する番組情報
であり,具体的な商品に関する引用商標の使用態様は明らかでない。そ
の余の新聞のうち,被告の広告宣伝(甲47)を除いた10例は,記事
であるが,多数とはいえないし,具体的な商品との関連性が明らかでな
い。
(オ)被告が,審判手続において書証として提出した「ライセンスブラン
ド名鑑2004甲9ライセンスビジネス名鑑2003ブランド」(),「〔
編甲12ファッション・ブランド年鑑98年版甲64フ〕」(),「」(),「
ァッションブランドガイドSENKENFB2001(甲65,」)
ファッション・ブランド年鑑2001年版甲66等は発行者が「」(),
配布するアンケートに対する回答を提出すれば,一律に無料で掲載する
ものであり甲192∼193掲載内容について修正や訂正等がなけ(),
れば,継続して毎年同じ内容が掲載されるものであるから,客観的に周
知性を明らかにするものということはできない。
(カ)被告は,審判手続において,引用商標を使用した衣料の売上実績を
主張しているが(甲97,客観的な裏付けはない。)
ウ小括
以上のとおりであるから,本件商標の出願時(平成16年7月12日)
において引用商標がシュープと称呼され被告の商品キッズウェ,,「」,「
ア,パジャマ,レディスカジュアルウェア」等を表示するものとして,需
要者の間に広く認識され周知であったということはできない。
(2)本件商標について
審決は本件商標に接する取引者需要者はこれらの事実よりただちに,「,,
被請求人(判決注,原告)に係る業務を想起し認識するというよりも,むし
ろ,前記のとおり周知となっている請求人に係る業務を表示するものとして
認識し把握するものとみるべきであり,この状態は,本件商標の出願時を含
む登録時においても同様であり,本件商標は,請求人に係る引用商標の周知
性を上回るということはできないというのが相当である(審決書11頁3。」
行∼8行)と認定した。
しかし,以下のとおり,審決の上記認定は誤りである。
ア本件商標に係る商品の主たる需要者層について
本件商標は「Shoop」の文字からなり「シュープ」との称呼を生,,
じるものであるがShoopはいわゆるブラックミュージックの愛,「」,
好者の間で「タメ息の音」を意味する俗語として親しまれており,セクシ
ーさを想起させることからセクシーなため息との観念を生じさせるも,「」
のである。
平成8年以降,ダンス・ブームやクラブ・ブームと共にブラックミュー
ジック・ファッション・ブームが到来し,黒人女性のファッションを意識
し,セクシーさを趣向とする被服やファッション関連商品については,ひ
とつのファッション分野以下B系ファッションというが確立した(「」。)
(甲102,199,201。)
,,本件商標に係るブランドはB系ファッションを対象とするものであり
黒人女性のファッションを意識し,セクシーさを趣向とする特徴を有する
ことから甲121∼14420代から30代の成熟した女性層をター(),
ゲットとしており,また,いわゆるクラブにおけるダンス愛好者から絶大
(),,な支持を得ていることから甲107∼116その主たる需要者層は
20代から30代のブラックミュージックやクラブ文化を愛好する女性又
はB系ファッションを愛好する層である。
イ本件商標に関する広告宣伝について
(ア)原告は,本件商標の前身となるブランドを平成元年に設立し,遅く
とも平成11年には,B系ファッションを趣向とする女性向け被服につ
いて本件商標の使用を開始した甲198そして原告は本件商,()。,,
標に係るファッションブランドについて,本件商標の出願時までに,全
国に約20の直営店を展開し甲175∼184その後これを22(),,
店舗に拡大した。原告は,本件商標の指定商品中「セーター類,ワイシ
ャツ類,Tシャツ類,スカート,ズボン,水着,下着類,ベルト」等の
いわゆるB系ファッションの被服類のほか,靴類,かばん類等のファッ
ション関連商品を取り扱ってきた。本件商標の人気が博するにつれて,
模倣品が蔓延したため,類似品について注意を喚起する必要が乗じるに
至っているほどである(甲121,23,180∼184,186∼1
87。)
(イ)本件商標を使用した被服をはじめとするファッション関連商品の売
上げは,市場価格ベースで,平成12年1月の決算期に7億5000万
円,平成13年1月の決算期に8億円,平成14年1月の決算期に11
億円,平成15年1月の決算期に15億円,平成16年1月の決算期に
19億円であり,上記5年間の売上合計は約60億5000万円に上り
(),,。,甲185また購入者数はのべ約113万人と推計されるまた
広告宣伝費も,平成14年に約5000万円,平成15年に約8000
万円,平成16年には約7000万円を支出している。
(ウ)原告は,B系ファッションを取り扱う雑誌に特化して,本件商標に
係るブランドの広告宣伝を行う戦略を,本件商標の出願前から継続的に
(,,),,展開し甲104∼144159∼168176∼184また
本件商標の出願前から,雑誌社やアーティストのプロダクションの要請
を受け,有名アーティストの特集記事において,本件商標に係るブラン
()。ドの服を取材用衣装として継続的に提供してきた甲139∼146
さらに,原告は,本件商標を付した大型看板や大型映像広告を渋谷駅
や新宿駅に設置し(甲147∼150,東京都内(渋谷∼新宿,名古))
屋市内(栄∼引山,名古屋駅∼光ヶ丘)及び仙台市内にラッピングバス
を走らせ甲152∼154音楽イベントを主催し甲156∼16(),(
6,音楽専門チャンネルでコマーシャルをし(甲170∼173,携))
帯電話モバイルサイトにおける採用実績を有する(甲174)など,B
系ファッションを愛好する層が集まる地域やメディアに特化して,広告
宣伝戦略を展開してきた。
(エ)原告は,本件商標に係るブランドの設立当初より,アフリカ系アメ
リカ女性のファッションをコンセプトとしてブランド展開をしたもので
あって平成8年にはブラック系専門店などとして紹介されており甲,,(
),,207∼209B系ファッションという分類が確立される以前から
本件商標は,B系ファッションブランドとして,ファッション業界にお
いて広く知られていた。
その後,本件商標は,B系ファッション雑誌の好きなブランドアンケ
ートの女性部門において第1位となったこと甲210211ある(,),
いはB系ファッション雑誌の創刊号からに継続的に掲載されていること
(甲135,176)に照らしても,本件商標の出願時(平成16年7
月12日)には,原告の業務に係る商品を示す商標であるとして,B系
ファッションを愛好する需要者層に周知となっていた。
ウ小括
,,,以上のとおりであるから本件商標はその出願時及び査定時において
原告の業務に係る被服やファッション関連商品を表示するものとして,ま
た,B系ファッションブランドとして,高い周知性を獲得しており,これ
に接する取引者,需要者が,原告に係る業務を想起し,認識するものであ
って,引用商標を上回る周知性を獲得していたというべきである。
2取消事由2(本件商標と引用商標の類否判断の誤り)
審決は「本件商標と引用商標とは『シュープ』の称呼を共通にする類似の,,
商標といわざるを得ない(審決書11頁17行∼18行)と判断した。。」
しかし,以下のとおり,審決の上記判断は誤りである。
(1)称呼について
,(),前記1(1)のとおり本件商標の出願時平成16年7月12日において
引用商標はセーター類ワイシャツ類寝巻き類下着水泳着水泳帽,「,,,,,
」,「」,及びこれらの類似商品についてシュープの称呼が生じるものとして
取引者,需要者に広く親しまれていたとはいえないから,本件商標を上記商
品に使用しても,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれはない。したが
って,本件商標と引用商標とは類似しない。
(2)取引の実情について
仮に引用商標から「シュープ」の称呼が生じるとしても,以下のとおり,
被服の分野における取引の実情を併せ考えれば,本件商標を「セーター類,
ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」に
,。使用しても商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれを生じることはない
したがって,本件商標と引用商標とは類似しないというべきである。
ア趣向性について
1980年代以降,ファッションが多様化し,需要者による被服の選択
に,趣向性(好み,テイスト)や動機付け(着用目的,着用場所等)が大
きく作用するようになった甲200∼203多様化したファッション()。
,,,,,は性別年代趣向性等により分類されるとともに需要者層を異にし
このため,被服分野では,需要者層により市場ないし販売場所(地域,店
,),(,舗取引場所を異にするという一般的な取引の実情がある甲103
201∼206,213。)
前記1(2)のとおり本件商標は遅くともその出願時にはB系ファッ,,,
ションに使用される標章として,クラブやB系ファッションを愛好する需
要者層の間で広く認識されておりShoopの文字やシュープと,「」「」
,「」の称呼に接した需要者は本件商標によりセクシーなB系ファッション
の商品群を想起するようになった甲207∼211これに対し引用()。,
商標の使用に係る商品群は「ティーンカジュアル」に分類され(甲20,
6ティーン層向けであって着心地の良い綿やウールといった天然素材),,
のシャツやスカート,ズボンをコーディネイトするファッションである。
本件商標は,その使用された商品群から,20代から30代の「セクシ
ーなB系ファッションブランド」として広く親しまれているのに対し,引
用商標はティーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッションブ,「
ランド」として親しまれている点で相違する。
このように,本件商標と引用商標とは,互いに全く異なる趣向性を有す
る商品群を対象として使用されてきたものであり甲206その市場及(),
び需要者層は全く異なるものであり,被服分野における取引の実情に鑑み
れば,需要者をして明確に区別される商標であるといえる。
イ引用商標に関連する標章の使用等
審決は,被告が「成人層をターゲットとする『CHOOPSPORT
IVE』や『CHOOPCLASSIC』商標を有してブランド展開を
行っていることが認められ,その需要者層が本件商標の需要者層と共通」
(審決書11頁33行∼35行)すると認定した。
しかし審決はCHOOPSPORTIVE及びCHOOP,,「」「
CLASSIC」に係る使用実績について検討を怠っている。
CHOOPSPORTIVEの具体的な使用例はわずかに2例甲「」(
861でありCHOOPCLASSICについては実際に使,),「」,
用されたことを示す証拠は提出されていない。
甲65(ファッションブランドガイドSENKENFB2001)
にはCHOOPSPORTIVEが掲載されまた甲9ライセ,「」,,(
ンスブランド名鑑2004にはCHOOPCLASSICが掲載),「」
され主婦層やヤングミセスに対する宣伝効果があるとするが前記1(1),,
イ(オ)のとおり,いずれも被告やそのライセンシーが回答したアンケート
内容がそのまま掲載されているにすぎず,周知であることの証拠価値はな
い。
したがってCHOOPSPORTIVEやCHOOPCLA,「」「
SSIC」については,成人層に広く親しまれ,需要者が出所の混同を生
じるまでに周知性を獲得しているということはできない。
ウ本件商標の財産的価値について
本件商標は,商品の購買動機の形成に強く寄与しており,高い財産的価
値を有する。平成18年におけるファッションブランド調査によれば,本
件商標の使用に係る商品は坪効率が高く,セクシーガール系ファッション
,()。ブランドの中において成功した販売例として紹介されている甲103
また本件商標に類似する商標を付した模倣品が流通した例があるが甲,(
186∼187警察からの照会は出所の混同を生じることなく原告),,,
にされている。
このように,本件商標は,周知性を獲得しているが故に高い財産的価値
が認められるものであり,仮に称呼において本件商標と引用商標とが共通
,,するとしても需要者において明確に出所を明確に区別されるものであり
商品の出所を誤認混同するおそれを生ずるものではない。
エ被告の主張に対し
被告は,一般消費者は,常に,商標に注意を払って被服等を購入するも
のではなく,たまたま通りすがりに購入したり,買う予定のない商品をバ
ーゲンやタイムサービスに店頭に立ち寄って購入したりすることもあるか
ら本件商標と引用商標はシュープとの称呼の共通性で商品の出所,,「」,
を混同するなどと主張する。
しかし,被告の上記主張はいずれも根拠がない。
前記アのとおり,被服の選択には,趣向性(好み,テイスト)や動機付
け(着用目的,着用場所等)が大きく作用し,需要者は,出所に十分に注
意を払う。被告の指摘に係る乙20∼22の例では,原告の商品と被告の
商品とは価格が大幅に相違しているところ,低価格の商品の需要者は高価
格の商品を購入することがないことに鑑みれば,出所の混同は起こり得な
い。また,上記の例において,引用商標に「シュープ」の称呼は付記され
ておらず,出所の混同は生じない。
第4取消事由に係る被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく,原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
1取消事由1(引用商標の周知性の認定の誤り)について
(1)引用商標について
ア引用商標の使用態様について
(ア)原告は,被告使用商標において,顧客吸引力が認められるのは,図
形部分(リスのマーク)である旨主張する。
しかし,引用商標の「シュープ」との称呼が需要者の間に広く認識さ
れ周知であったことと,被告使用商標の上記図形部分に顧客吸引力が認
められるかどうかは無関係である。すなわち,上記図形部分に顧客吸引
力が認められるとしても,そのことは引用商標が「シュープ」と称呼さ
れる商標として周知であることを否定する要素にならない。
(イ)原告は,引用商標に「シュープ」の文字が併記されて使用された例
は多数とはいえない旨主張する。
しかし審決審決書10頁13行∼15行が認定したCHOO,()「『
Pの欧文字と共に同一頁においてシュープから始めよっシュープ』『』『
ってな∼んだ』等の記載のあるもののほか『シュープ』の文字が併記さ
れている」事例である少女向けのファッション雑誌(甲13∼21)に
は,甲13を除いたすべてに「シュープ」の文字が併記されている。し
たがって,原告の上記主張には理由がない。
,「」,(ウ)原告は引用商標にシュープの称呼を付加していることにつき
法4条1項16号及び不正競争防止法2条1項13号に違背するととも
に,法51条に基づき不正使用として商標登録が取消されるべき場合で
ある旨主張する。しかし,原告の主張は,本件の争点である,本件商標
が法4条1項10号に違反して登録されたものであるか否かと無関係で
ある。なお,被告は,引用商標に係る「CHOOP」ブランドのコンセ
プトがアメリカ西海岸の若者文化をイメージさせるものであったことか
らアメリカ西海岸で生まれたなどの表現を用いた広告をしたことが,「」
あるが甲16など引用商標は平成6年ころ被告が立ち上げたオ(),,,
,。リジナルブランドでありアメリカ企業から譲渡を受けた商標ではない
イ引用商標の周知性に係る証拠等の評価について
(ア)引用商標は,日本有名商標集(甲6)に掲載されており,広く認識
されている商標と推認して取り扱われるべきことは当然である。引用商
標と組み合わされた態様で図形(リスのマーク)が掲載されていること
は,前記ア(ア)のとおり,何ら引用商標の周知性を減殺するものではな
い。
(イ)原告は,甲13∼23における引用商標の使用は,8年間で11例
(1年に1,2件)にすぎず,また,これらに掲載された商品について
わずかに使用されたにとどまりキッズウェアパジャマレディスカ,「,,
ジュアルウェア」等のごとき包括的な商品内容にわたるものではない旨
主張する。
しかし,引用商標の使用は,甲13∼23に掲載された範囲にとどま
るものではない。引用商標が「シュープ」と称呼されていることが周知
であることは,甲13∼23のほか,平成7年から平成14年までの雑
誌(乙2∼7)や後記(ウ),(エ)記載の書証等からも認められる。
(ウ)原告は,引用商標のテレビコマーシャルの放送内容が明らかでない
旨主張する。
しかし甲24∼40によればテレビコマーシャルにおいてシュ,,,「
ープ」の文字及び音声が共に放映されている。なお,甲25記載のテレ
ビコマーシャルの「放映回数」については,乙1(株式会社読売広告社
の証明)のとおりである。
また,原告は,引用商標に関するテレビコマーシャルやテレビドラマ
がいわゆるティーン層の視聴者を対象としたものである旨主張する。し
かし,視聴者の年齢層がティーン層であることは,引用商標が商品「キ
ッズウェア,パジャマ,レディスカジュアルウェア」等に幅広く使用さ
れてきたことを否定する理由とはならない。
(エ)原告は,引用商標に関する新聞記事は,甲48∼57の10例のみ
であって多数とはいえず,また,具体的な商品との関連性が明らかでな
いなどと主張する。
しかし,繊研新聞(甲48∼57)は,日刊の全国版業界紙であり,
同紙に10件もの記事が掲載されれば,周知性を獲得するのに十分な掲
載回数と評価できる。また,甲50及び54の各記事には,具体的な商
品に関する記述が存在する。
(オ)原告は,甲9,甲12,甲64∼66について,被告やそのライセ
ンシーが回答したアンケート内容がそのまま掲載されたものであるか
ら,証明力はないと主張する。
しかし,原告が,甲192∼193に基づいて,発行者が配布するア
ンケートに対する回答を提出すれば一律に無料で掲載されるのはフ,,「
」「」。ァションブランドガイド及びライセンスブランド名鑑のみである
ファッション・ブランド年鑑98年版甲64及びファッション「」()「
・ブランド年鑑2001年版甲66はこれらと異なりその内容」(),,
の証明力が弱いとはいえない。
,「」,(カ)審決は引用商標がシュープと称呼されていることの周知性を
上述した雑誌,テレビ,業界紙等を総合評価して認定したものであり,
何ら事実誤認はない。
(2)本件商標について
原告は,本件商標は,その出願時及び査定時において,原告の業務に係る
被服やファッション関連商品を表示するものとしてまたB系ファッショ,,「
ンブランド」として,高い周知性を獲得していた旨主張する。
しかし,以下のとおり,原告の上記主張は主張自体失当である。
本件の争点は,本件商標が,指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝
巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」に関して,法4条1
項10号に該当するか否かである。
そして,本件商標が同号に該当すると判断するための要件事実は,①引用
商標が被告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識さ
れていること,②本件商標と引用商標とが類似すること,③本件商標に係る
指定商品と引用商標の使用に係る商品とが同一又は類似することの3点であ
り,それ以外の要件事実は存在しない。
本件商標が周知であることは抗弁事実にならないから,原告の主張は,主
張自体失当である。
2取消事由2(本件商標と引用商標の類否判断の誤り)について
(1)称呼について
引用商標の周知性前記1(1)及び被服の分野における取引の実情後記()(
(2)ア)に照らせば,本件商標と引用商標とは「シュープ」の称呼において,
共通する。
(2)取引の実情について
ア趣向性について
(ア)本件商標の指定商品である被服等は,日常的に使用される性質の商
品であり,その需要者は特別の専門知識を有しない不特定多数の一般消
費者であって,その大部分が「セクシーなB系ファッション」と「ティ
ーン世代の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」について明確
に認識しておらず,また,取引者が電話等により「シュープ」の称呼の
みで取引する場合もあり得る。そして,一般消費者は,常に商標に注視
して決まった方法で被服等を購入するものではなく,たまたま通りすが
りに購入したり,買う予定のない商品をバーゲンやタイムサービスの呼
び声につられて店頭に立ち寄って購入することもあるから,本件商標が
付された商品に接した需要者は,これを「シュープ」の称呼で認識して
いた商品と誤認したり,引用商標のファミリーブランドと混同したりし
て,購入することも十分に考えられるのであって,商品の出所の混同を
生じるおそれがある。
,,「」,このように本件商標と引用商標とはシュープの称呼を共通とし
その出所について混同する可能性がある商標である。
したがって,本件商標と引用商標とは類似するというべきである。
(イ)原告は,本件商標の使用に係る商品は「B系ファッション」系であ
り,引用商標の使用に係る商品は「ティーン世代の少女層向けの可愛い
カジュアルファッション」系であると主張する。しかし,ファッション
関連分野は流行の移り変わりが激しいものであり,趣向性等は将来変動
する可能性が大きいから,このような一時的な要素を取引の実情として
商標の類否判断において重視すべきではない。
(ウ)原告は,本件商標に係る商品と引用商標に係る商品とが全く相違す
る旨主張する。しかし,選択の仕方を変えることにより,乙20∼22
のように,互いに類似した本件商標に係る商品と引用商標に係る商品を
選び出すことも可能である。
イ引用商標に関連する標章の使用等
被告は,引用商標に関連する標章である「CHOOPSPORTIV
E」及び「CHOOPCLASSIC」を被服類に使用しているが,そ
の需要者層は原告の商品の需要者層と共通する乙8∼17このような()。
取引の実情を考慮すれば,本件商標と引用商標との間で,出所の混同を来
すと解するのが合理的である。
ウ本件商標の財産的価値について
原告は,本件商標は周知性を獲得しており,高い財産的価値が認められ
るから,称呼において本件商標と引用商標とが共通するとしても,商品の
出所を誤認混同するおそれを生じない旨主張する。
しかし前記1(2)のとおり本件商標の財産的価値なるものが法4条1,,
項10号の適用を左右するものではないから,原告の上記主張は失当であ
る。
第5当裁判所の判断
1はじめに
審決は,本件商標には,その指定商品中の「セーター類,ワイシャツ類,寝
巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」について,法4条1項
10号に該当する事由があると認定判断して,上記商品についての登録を無効
とすべきであるとした。しかし,当裁判所は,以下のとおり,審決には,実質
的な認定判断上の誤り,及び審理手続等の誤りがあると判断する。
(1)認定判断の誤り
本件の争点は,本件商標が,指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝
巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」に関して,法4条1
項10号に該当するか否かである。そして,本件商標が同号に該当するため
の要件事実は,①引用商標が被告の業務に係る商品を表示するものとして需
要者の間に広く認識されていること,②本件商標と引用商標とが類似するこ
と,③本件商標に係る指定商品と引用商標の使用に係る商品とが同一又は類
似することの3点である。当裁判所は,審決が,引用商標について法4条1
項10号所定の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして
需要者の間に広く認識されている商標」に該当すると認定判断した点には誤
りはないが,本件商標と引用商標とは類似するとした認定判断には誤りがあ
るから,この点において審決を取り消すべきものと判断する。
(2)審理手続等の誤り
被告の審判請求が,本件商標の指定商品中「これらの類似商品」について
の登録を無効とすることを含むものであり,審判の対象・範囲,無効審決の
効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧であるにもかかわらず,審判手続の過程で
適切な措置が採られずこれらの類似商品を含めて無効審決がされた点に,「」
おいて,手続等に違法があるものと判断する。
以下,順に述べる。
2取消事由1(引用商標の周知性の認定の誤り)について
(1)引用商標について
審決は「引用商標は『シュープ』と称呼され,遅くとも本件商標の出願,,
時には,すでに請求人(判決注,被告)の業務に係る商品『雑貨小物,キッ
ズウェア,パジャマ,レディスカジュアルウェア』等を表示するものとして
需要者の間に広く認識され周知であったといい得るものである(審決書1。」
0頁38行∼11頁2行)と認定したところ,原告は,審決の上記認定が誤
りであると主張するので,検討する。
ア事実認定
証拠(甲6,8,9,12∼66,188∼191,200∼206,
214,乙1∼7)及び弁論の全趣旨によれば,①被告は平成6年に引用
商標を使用した商品の販売及び広告宣伝を開始したこと(甲13,65,
188190②同年から平成14年にかけて発行されたティーン層の,),
少女をターゲットとする雑誌にCHOOPの文字及びシュープの,「」「」
文字を併用した広告がされていること甲813∼23乙1∼7③(,,),
,「」「」平成7年から平成11年にかけてCHOOPの文字及びシュープ
,「」,の文字の映像と共にリスがめじるしストリートカジュアルシュープ
「リスがすきストリートカジュアルシュープ」など「シュープ」の音声
(,を用いたテレビコマーシャルが全国各地で放映されたこと甲24∼40
6263乙1④被告の提供に係るティーン層の少女を主人公とする,,),
テレビドラマ(放映日:平成10年8月15日,平成11年3月22日及
び平成12年4月1日)が新聞に取り上げられ,これらに「CHOOP」
の文字及び「シュープ」の文字が併記され,又は「シュープ」の文字が記
載されていること甲41434749∼52⑤上記テレビドラ(,,,),
,「」「」,マにおいてCHOOPの文字及びシュープの文字の映像と共に
「リスがすきストリートカジュアルシュープ」など「シュープ」の音
声が用いられていること甲4246⑥被告の提供に係る日本航空の(,),
機内番組において「シューププレゼンツ「リスのマークでおなじみの,」,
シュープシーエイチオーオーピーシュープなどシュープの音声」,「」「」
が用いられ,同番組の案内冊子に「CHOOP」の文字が用いられている
こと甲58∼60⑦平成9年から平成13年にかけて発行された繊維(),
新聞にファションブランドとしての「シュープ」が取り上げられているこ
と(甲48∼57,⑧「ライセンスブランド名鑑2004(甲9「ラ)」),
イセンスビジネス名鑑2003〔ブランド編(甲12「ファッション〕」),
・ブランド年鑑98年版甲64ファッションブランドガイドSE」(),「
NKENFB2001甲65ファッション・ブランド年鑑200」(),「
1年版甲66ファッションブランドガイドSENKENFB2」(),「
003(甲188「ファッション・ブランド年鑑2003年版(甲1」),」
89ファッションブランドガイドSENKENFB2004甲),「」(
190ファッション・ブランド年鑑2004年版甲191にC),「」()「
HOOP」の文字及び「シュープ」の文字が併記されていること,⑨引用
商標を使用した被告又はそのライセンシーの商品は,雑貨小物,キッズウ
,,。ェアパジャマレディスカジュアルウェアなどであることが認められる
イ判断
上記アの各事実を総合すれば,被告又はそのライセンシーの使用に係る
引用商標は,本件商標の出願前から,主として「ティーン世代の少女層向
けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層をターゲット
,,,,,に雑誌テレビ業界誌等において広告宣伝されるとともに雑貨小物
キッズウェア,パジャマ,レディスカジュアルウェアなどの商品に幅広く
使用されてきたということができるから,引用商標は,遅くとも本件商標
の出願時には,既に被告の業務に係る商品を表示するものとして需要者の
間に広く認識されていたと認めるのが相当であるしかし後記3(2)のと。,
おり,引用商標において「シュープ」の称呼が生じ得ることは認められる
が,同称呼が,あらゆる需要者層において,広く認識されていたとまで認
めることはできない審決の認定はシュープの称呼が周知であるとし。,「」
た点を除き,その余の点において誤りはない。
ウ原告の主張に対し
(ア)原告は,被告使用商標において,顧客吸引力が認められるのは,図
形部分(リスのマーク)である旨主張する。
確かに,被告又はそのライセンシーの係る商品や広告に付された標章
には,引用商標のほかに図形部分(リスのマーク)が併用させたものが
存在する。
しかし,上記標章において図形部分(リスのマーク)が存在するとし
てもCHOOPの文字が使用されていることにかわりはないそし,「」。
,,「」,「」て被告の広告では引用商標に係るCHOOPの文字シュープ
との称呼及びそのコンセプト(アメリカ生まれの元気なブランド,ある
いはおしゃれでキュートなブランドであることが強調されておりま。),
た,図形(リスのマーク)を併用しない形で用いられているものも少な
くない。
したがって,上記図形(リスのマーク)に顧客吸引力が認められると
しても,そのことから直ちに引用商標が,需要者の間に広く認識されて
いたことが否定されるものではない。
(イ)原告は,引用商標をアメリカ製ブランドのように誤認させようとし
た被告の行為は,法4条1項16号及び不正競争防止法2条1項13号
に該当し,また,法51条に基づく不正使用として商標登録の取消事由
にも該当するものであって,被告による引用商標の使用は違法ないし不
正な使用態様でされているから,引用商標の周知性を認定することは許
されないなどと主張する。
しかし,被告が,引用商標につきアメリカ生まれのブランドとのコン
セプトの下に広告宣伝したことをもって,直ちに法4条1項10号の規
定にいう周知商標としての保護を受けることができない場合に該当する
ということはできない。
(2)本件商標の周知性について
審決は本件商標に接する取引者需要者はこれらの事実よりただちに,「,,
被請求人に係る業務を想起し認識するというよりも,むしろ,前記のとおり
周知となっている請求人に係る業務を表示するものとして認識し把握するも
のとみるべきであり,この状態は,本件商標の出願時を含む登録時において
も同様であり,本件商標は,請求人に係る引用商標の周知性を上回るという
ことはできないというのが相当である(審決書11頁3行∼8行)と認定。」
したが,これに対して,原告は,本件商標は,その出願時及び査定時におい
て,原告の業務に係る被服やファッション関連商品を表示するものとして,
また,B系ファッションブランドとして,高い周知性を獲得しており,これ
に接する取引者,需要者が,原告に係る業務を想起し,認識するものであっ
て,引用商標を上回る周知性を獲得していたというべきである旨主張する。
しかし,法4条1項10号の規定にいう周知商標の使用者が複数存在する
場合には,出願時を基準として,いずれの使用者も商標登録を受けることが
できないと解すべきであり平成3年法律第65号附則5条2項参照本件(),
商標が引用商標の周知性を上回るものであったとしても,そのことが審決の
結論を左右するものではないから,原告の上記主張は審決を取り消すべき理
由に当たらない。
(3)小括
以上検討したところによれば,引用商標を法4条1項10号にいう「他人
の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識
されている商標」に該当するとした審決の認定判断に誤りはなく,原告主張
の取消事由1は理由がない。
3取消事由2(本件商標と引用商標の類否判断の誤り)について
(1)法4条1項10号は「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するも,
のとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であ
つて,その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務につい
て使用をするもの」については,商標登録を受けることができない旨規定し
ている。
法4条1項10号における商標の類否は,法4条1項11号の場合と同様
に,対比される両商標が同一又は類似の商品・役務に使用された場合に,商
品・役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべ
きであり,誤認混同を生ずるおそれがあるか否かは,そのような商品・役務
に使用された商標がその外観,観念,称呼等によって取引者及び需要者に与
える印象,記憶,連想等を考察するとともに,その商品・役務の取引の実情
を明らかにし得る限り,その具体的な取引状況に照らし,その商品・役務の
取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として,総合的に判
断すべきものと解される(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2
月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照。)
(2)本件商標と引用商標の類否
そこで,上記の観点から,本件商標と引用商標の類否について検討する。
ア称呼
本件商標はShoopの文字を構成とするものであるから最も自,「」,
然な「シュープ」の称呼を生ずるものと認められる。
他方,引用商標は,前記2(1)のとおり「シュープ」の文字を併記し,,
また「シュープ」の音声を用いた広告宣伝活動の結果,引用商標から「シ
ュープの称呼が生じ得ることが認定できるなおchoopCH」(,「」,「
OOP」の文字を含む被告の登録商標について,特許庁は,もともと「チ
ュープ「チョープ」などを参考称呼としており〔甲67∼69,71,」,
73∼78,80「シュープ」は平成15年9月5日設定登録に係る登〕,
録商標の商標公報〔甲70,79〕で初めて挙げられている。しかし,。)
,「」,,引用商標はCHOOPの文字を構成とするものであり自然な称呼は
「チュープ」あるいは「チョープ」であることに照らすならば,確かに,
被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの可愛いカジュ
アルファッションに関心を抱く需要者層に対してはシュープの称呼」,「」
,,「」を想起させるものといえるがそれ以外の一般消費者に対してシュープ
の称呼を想起させるものとはいえないというべきである。したがって,引
用商標においてシュープの称呼があらゆる需要者層において広く,「」,,
認識されていたとまで認めることはできない。
イ観念及び外観について
本件商標を構成する「Shoop」の文字部分は,少なくとも,いわゆ
るブラックミュージックの愛好者の間ではタメ息の音を意味する俗語,「」
として認識されているが,必ずしも一般的な観念が生じるとまでは認定で
きず,他方,引用商標の構成中の「CHOOP」の文字部分も,一般的な
観念は生じないので,観念における対比をすることができない。
本件商標を構成する「Shoop」の文字部分がデザイン化されている
ことに加え,同文字部分と引用商標の構成中の「CHOOP」の文字部分
は,先頭文字が「S」と「C」との点で異なり,前者は後続する「hoo
p」が小文字で表記されているのに対して,後者は後続する「HOOP」
が大文字で表記されている点において異なる点で,本件商標と引用商標は
その外観において相違する。
ウ取引の実情等
(ア)引用商標は前記2(1)アの各事実及び前述の雑誌新聞等に掲載さ,,
れた広告宣伝,記事等の内容に照らせば,アメリカ生まれの元気なブラ
ンド,あるいはおしゃれでキュートなブランドというコンセプトの下,
ティーン世代の少女層をターゲットとして,被告による引用商標の使用
被告のライセンシーによる使用を含む及び広告宣伝活動が継続され(。)
た結果本件商標の出願時及び査定時にはティーン世代の少女層向け,,「
の可愛いカジュアルファッションブランド」を想起させるものとして,
需要者層を開拓していたものと認められる。
(イ)他方,証拠(甲102∼184,198∼212)及び弁論の全趣
,,「」,「」旨によれば①本件商標はShoopの文字からなりシュープ
との称呼を生じるものであること,②「Shoop」は,少なくとも,
いわゆるブラックミュージックの愛好者の間ではタメ息の音を意味,「」
する俗語として認識されていること,③本件商標は,原告により,アフ
リカ系アメリカ女性のファッションをコンセプトとして,広告宣伝が行
われ,平成8年に発行された雑誌にブラック系専門店などとして紹介さ
れ甲207∼209平成11年に発行された雑誌に本件商標を用い(),
たB系ファッションを趣向とする女性向け被服及びその直営店の広告が
掲載され甲198平成15年に発行された雑誌に好きなブランドア(),
ンケートの女性部門において第1位であった旨の記事が掲載されたこと
(甲210,211)を含め,平成8年及び平成11年から平成18年
にかけて発行されたB系ファッション雑誌,新聞に本件商標を用いた被
服や本件商標に係るブランドに関する広告,記事が多数掲載されている
こと(甲102∼144,159∼168,174,176∼184,
198199207∼212④原告は遅くとも平成11年から,,),,
本件商標の出願時までに,全国に19の直営店を展開し(甲104,1
14,116,123,125,127,129,130,131,1
33134137175∼182198その後これを22,,,,),,
店舗に拡大したこと,⑤原告は,平成15年及び平成16年には,雑誌
社やアーティストのプロダクションの要請を受け,本件商標に係るブラ
ンドの服を取材用衣装として提供したこと甲139∼146⑥平成(),
12年から平成16年にかけて,本件商標を付した大型看板や大型映像
広告を渋谷駅や新宿駅に設置し甲147∼150東京都内渋谷∼(),(
新宿名古屋市内栄∼引山名古屋駅∼光ヶ丘及び仙台市内にラッ),(,)
ピングバスを走らせ甲152∼154音楽イベントを主催し甲1(),(
56∼166音楽専門チャンネルでコマーシャルをし甲170∼1),(
73,携帯電話にモバイルサイトを設置するなど(甲174,B系フ))
ァッションを愛好する層が集まる地域やメディアをターゲットとして,
積極的な広告宣伝を展開したこと,⑦本件商標に類似する商標を付した
模倣品が流通した際の,警察からの照会先は原告に対してであったこと
(甲186∼187)等の事実が認められる。
上記各事実及び上述の雑誌,新聞等に掲載された本件商標に関する広
告,記事等の内容に照らせば,B系ファッションを対象とするブランド
というコンセプトの下,セクシーさを趣向するものとして,20代から
30代の成熟した女性層やいわゆるクラブにおけるダンス愛好者をター
ゲットとして,原告による本件商標の使用及び広告宣伝活動が継続され
た結果,本件商標の出願時及び査定時には,本件商標を構成する「Sh
oopの欧文字はセクシーなB系ファッションブランドを想起さ」,「」
せるものとして,需要者層を開拓していたものと認められる。
(ウ)また引用商標の使用された商品に関心を示すティーン世代の少,,「
女層向けの可愛いカジュアルファッション」を好む需要者層と,本件商
標の使用された商品に関心を示す,いわゆる「セクシーなB系ファッシ
ョン」を好む需要者層とは,被服の趣向(好み,テイスト)や動機(着
用目的,着用場所等)において相違することが認められる。
エ商品の出所についての誤認混同のおそれ
以上によれば引用商標からシュープの称呼が生じる旨認識してい,,「」
る需要者は,被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代の少女層向けの
可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層であって,本件商
標が使用された商品に関心を抱く「セクシーなB系ファッション」の需要
者層やそれ以外の一般消費者ではないといえる。結局,被告が広告宣伝を
行ってきた需要者層以外の消費者については,引用商標から「シュープ」
の称呼が生じると認識することはなく,上記認定した取引の実情等を総合
,。すれば称呼を共通にすることによる混同は生じないということができる
その他,本件商標と引用商標とは,観念においては対比できないものの,
外観においては相違する。
,,「,,そうすると本件商標はその指定商品中セーター類ワイシャツ類
寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらの類似商品」に使用された場
合,引用商標とは異なる印象,記憶,連想等を需要者に与えるものと認め
,。られ商品の出所につき誤認混同を生じるおそれはないというべきである
オ被告の主張に対し
(ア)被告は,本件商標と引用商標とが「シュープ」の称呼を共通とする
ことを前提として,一般消費者は,常にブランドを意識して決まった方
,,法で被服等を購入するものではなくたまたま通りすがりに購入したり
買う予定のない商品をバーゲンやタイムサービスの呼び声につられて店
頭に立ち寄って購入したりすることもあるから,本件商標が付された商
品に接した需要者は,これを「シュープ」の称呼で認識していた商品と
誤認したり,引用商標のファミリーブランドと混同したりして,購入す
ることも考えられる旨主張する。
しかし,上記エのとおり,引用商標から「シュープ」の称呼が生じる
旨認識している需要者は,被告が広告宣伝を行ってきた「ティーン世代
の少女層向けの可愛いカジュアルファッション」に関心を抱く需要者層
であって,それ以外の一般消費者が,引用商標から「シュープ」の称呼
が生じる旨認識することは通常考えられない。したがって,被告の主張
は採用することができない。
(イ)被告は,趣向性等は将来変動する可能性が大きいのであるから,こ
れを取引の実情として商標の類否判断において重視すべきではないと主
張する。
しかし,本件商標から生じる称呼と引用商標から生じる自然な称呼と
は異なるものであって,引用商標は,継続的使用及び広告宣伝の結果,
特定の需要者に対してシュープとの称呼を生ずるものとして認識,「」,
されるに至ったのであるから,両商標の類否に当たり取引の実情を考慮
することは当然に許されるというべきである。
(ウ)被告は引用商標に類似した商標としてCHOOPSPORT,,「
IVE」及び「CHOOPCLASSIC」の各標章を被服類に使用
しており乙8∼17その需要者層が本件商標を付した商品の需要者(),
層と共通するなどと主張する。
,,,「,しかし前記エのとおり本件商標はその指定商品中セーター類
,,,,」ワイシャツ類寝巻き類下着水泳着水泳帽及びこれらの類似商品
に使用された場合,引用商標とは異なる印象,記憶,連想等を取引者,
需要者に与えるものと認められ,その結果,出所に混同を来すことはな
いというべきであって,特定の商品の需要者層が共通する場合があるこ
とによって,かかる認定判断が左右されるものではない。被告の主張は
採用することができない。
カ小括
以上によれば,本件商標と引用商標とが類似するとした審決の判断には
誤りがあることになる。原告主張の取消事由2は理由がある。
4審理手続等の誤りについて
,,「」審決は被告の無効審判請求が本件商標の指定商品中これらの類似商品
についての登録を無効とすることを含むものであり,審判の対象・範囲,無効
審決の効力の及ぶ指定商品の範囲が曖昧であるにもかかわらず,審判手続の過
程で適切な措置を採らずこれらの類似商品を含めて無効審決をした点にお,「」
いて,手続等に違法がある。この点は,念のために述べるものである。
,「,(1)法46条1項本文は商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは
その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この
場合において,商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについ
ては指定商品又は指定役務ごとに請求することができると規定するこ,。」。
れは特定の指定商品又は指定役務以下指定商品等というに係る部,(「」。)
分についてのみ無効理由がある場合に,商標登録全体を無効とするのは相当
でないとの趣旨から,商標登録の一部についての無効を認めることとしたも
のと解される。商標登録に係る指定商品等が二以上の商標登録について,二
以上の指定商品等について無効審判を請求したときは,その請求は指定商品
等ごとに取り下げることができること(法56条2項により準用される特許
法155条3項指定商品等が二以上の商標登録又は商標権については商),,
標権の消滅後の無効審判請求(法46条2項)や商標登録を無効にすべき審
決の確定及びその効果(法46条の2)などにつき,指定商品等ごとに商標
登録がされ,又は商標権があるものとみなされること(法69条)を併せ考
えれば,商標登録に係る指定商品等が二以上のものに係る無効審判請求にお
いては,無効理由の存否は指定商品等ごとに独立して判断されるべきことに
なる。
そして,無効審判請求における「請求の趣旨」は,審判における審理の対
象・範囲を画し,被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を
保障し,無効審決が確定した場合における登録商標の効力の及ぶ指定商品等
の範囲を決定するものであるから,その記載は,客観的かつ明確なものであ
ることを要するというべきであるしたがって請求の趣旨に登録を無。,「」,
効とすることを求める指定商品等として・・・類似商品・・・類似役,「」,「
務」など,その範囲が不明確な記載をすることは,請求として特定を欠くも
のであって,許されないというべきである。
(2)本件についてみるに被告は前記第21のとおり本件商標の指定商,,,,
品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこ
れらの類似商品」についての登録を無効とすることを求めて,審判請求をし
た。被告が無効とすることを求めた指定商品の範囲は,商標法施行規則別表
において「被服」に含まれる商品群として掲げられた「セーター類,ワイシ
ャツ類寝巻き類下着水泳着水泳帽にとどまらずこれらの類似商,,,,」,「
品」を含むという点において,これを明確に把握することが困難である。仮
に,被告の請求をすべて認める無効審決が確定した場合,本件商標に係る登
録商標の効力の及ぶ指定商品の範囲は,第25類「被服,ガーター,靴下止
め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運
動用特殊靴」から「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,
水泳帽及びこれらの類似商品を除外した指定商品となるがその範囲はこ」,,「
れらの類似商品」が除かれる結果として,客観的明確性を欠き,法的安定性
を害する。
したがって,被告による本件商標に対する無効審判の請求のうち,指定商
品中「これらの類似商品」に係る部分は,審判の対象・範囲が不明確である
とともに,無効審決が確定した場合において登録商標の効力の及ぶ指定商品
の範囲を曖昧にするものであるから,適法な審判請求とは認められない。よ
って,審決中,本件商標の指定商品のうち「これらの類似商品」についての
登録を無効とするとした部分は,審決の内容のみならず,審判手続の面から
も違法といえる。
本件商標の無効審判を審理する審判体としては,実質的な審理を開始する
に先だって,まず,釈明権を行使するか,補正の可否を検討する等の適宜の
措置を採るべきであり,そのような措置を採ることなく,漫然と手続を進行
させた審判手続のあり方は妥当を欠く点があったというべきである。
(3)商標権が設定登録された場合には商標とともに指定商品等が商標権の範,
囲となるものであって法27条商標権者は指定商品等について登録商(),,
標の使用をする権利を専有し法25条指定商品等及びこれに類似する商(),
品・役務について他人の登録を阻止し法4条1項11号使用を禁止する(),
ことができる(法36条,37条)のであるから,指定商品等の内容及び範
囲は,少なくとも指定商品等に係る取引者,需要者にとって明確であり,指
定商品等が具体的にどのような商品・役務であり,これにどのような商品・
役務が含まれるのかが明らかである必要があることは,いうまでもない。し
たがって,指定商品等について「・・・類似商品「・・・類似役務,あ,」,」
るいはただし・・・類似商品を除くただし・・・類似役務を除くな,「」,「」
ど,その範囲が不明確な記載をすることは許されるべきではない。
また,設定登録時には,指定商品等の範囲が客観的に明確であるにもかか
わらず,法50条に基づく商標登録の取消審判請求に対する審判手続におけ
る適切を欠いた審理の結果,後発的に指定商品等の範囲の明確性が失われる
場合も散見されるところであり(知的財産高等裁判所平成19年6月27日
判決・平成19年(行ケ)第10084号審決取消請求事件,同平成19年1
()),0月31日判決・平成19年行ケ第10158号審決取消請求事件参照
このような運用はすみやかに改善されるべきものと考える。
5結論
,,,以上によれば原告の本訴請求は理由があるからこれを認容することとし
主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第3部
裁判長裁判官飯村敏明
裁判官大鷹一郎
裁判官嶋末和秀

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