弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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平成22年2月4日宣告
平成21年(わ)第285号等殺人,強制わいせつ被告事件
判決
主文
被告人を無期懲役に処する。
未決勾留日数中170日をその刑に算入する。
押収してあるカッターナイフ1本及びカッターナイフの刃片2個を没収
する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は,
第1平成16年11月7日午後5時40分ころ,静岡県a市b番地先路上に停車
中の普通乗用自動車内において,A(当時25歳)に対し,いきなり同人に抱
き付いて(省略)もって,強いてわいせつな行為をし,
第2上記犯行後,Aから「警察に言ってやる。」などと言われ,犯行の発覚を恐
れて同人を殺害することを決意し,同日午後6時ころ,同県a市c番地所在の
檜林内において,同人に対し,殺意をもって,持っていたカッターナイフ(刃
体の長さ約8㎝。)でその左右頸部を切り付け,よって,そのころ,同所にお
いて,同人を右内頸静脈及び左椎骨動脈切損により失血死させて殺害し
たものである。
(証拠の標目)省略
(累犯前科)
被告人は,平成9年10月16日静岡地方裁判所沼津支部でわいせつ略取,監禁,
強姦致傷罪により懲役5年に処せられ,平成14年8月6日その刑の執行を受け終
わったものであって,この事実は検察事務官作成の前科調書及び判決書謄本によっ
て認める。
(法令の適用)
被告人の判示第1の所為は行為時においては平成16年法律第156号による改
正前の刑法176条前段に,裁判時においてはその改正後の刑法176条前段に該
当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑法6
条,10条により軽い行為時法の刑によることとし,判示第2の所為は行為時にお
いては上記改正前の刑法199条に,裁判時においてはその改正後の刑法199条
に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから刑
法6条,10条により軽い行為時法の刑によることとし(その有期懲役刑の長期は,
行為時においては上記改正前の刑法12条1項に,裁判時においてはその改正後の
刑法12条1項によることになるので,上記同様に刑法6条,10条により軽い行
為時法のそれによる。),判示第2の罪について所定刑中無期懲役刑を選択し,上
記の前科があるので同法56条1項,57条により判示第1の罪の刑について再犯
の加重をし,以上は同法45条前段の併合罪であるが,判示第2の罪について無期
懲役刑を選択したので,同法46条2項本文により他の刑を科さないこととして,
被告人を無期懲役に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中170日をその刑
に算入し,押収してあるカッターナイフ1本及びカッターナイフの刃片2個は,判
示第2の殺人の用に供した物で被告人以外の者に属しないから,同法19条1項2
号,2項本文を適用してこれらを没収し,訴訟費用は,刑訴法181条1項ただし
書を適用して被告人に負担させないこととする。
(量刑の事情)
本件は,被告人が夕刻人気のない暗がりの道路を自動車で走行中,犬を散歩中の
被害者を見つけて降車し,犬を車内に入れるなどして強引に被害者を車内に連れ込
んで,近くの道外れの空き地に移動し,同所に止めた車内で,被害者に強いてわい
せつな行為に及んだ後,再び自車を走行中,犯行の発覚を恐れて被害者の殺害を決
意し,人気のない山林に連行してその斜面にまで立ち入らせた上,背後から被害者
の左右頸部を持っていたカッターナイフで切り付けて失血死させて殺害したという
事案である。
被告人は,全く面識のない被害者に対し,自己の性欲を満足させるという身勝手
な動機から,容易に逃げることができない密室内において,過度のわいせつ行為を
しているのであって,女性の人格を全く無視した卑劣な犯行である。
しかも,再び自動車で移動し,被害者を解放するため路上で降車させた際,被害
者から大声で「絶対に許さない。警察に言ってやる。」などと言われるや,周囲に
は民家があること等から犯行が発覚することを恐れて,再度無理やり被害者を車内
に押し込み,自車を走行させるうち,このまま被害者を解放すれば,警察に通報さ
れてしまい,ひいては当時被告人と同居して慕ってくれていた実妹の子どもとも離
され,その幸せな生活を奪われてしまうが,それはできないと考え,被害者の口を
封じるために殺害を決意したというのである。犯行動機は,他人の生命よりも自己
保身を優先させた理不尽極まりないものである。
その犯行態様を見ると,まず,強制わいせつという屈辱を受け,更に自動車に監
禁されて恐怖心を抱いていた被害者を,両側を山林に挟まれた人気のない場所に連
行している。次いで,身元が容易に判明しないようにするため,被害者に着衣を脱
ぐように命じ,ほぼ全裸状態にして降車させ,そのすぐ後ろを,車内から取り出し
た仕事用のカッターナイフをポケットの中に隠し持ちながら,被害者の背中を押す
などして付近の山林の奥まった場所に連行した。まさに殺害に向けて段取りを踏ま
えた行動といい得る。そして,いきなり被害者の背後から頭髪をつかんでその首を
固定した上,カッターナイフを持った右手を,被害者の右肩から前頸を経て左頸部
に回し,刃先を首筋に垂直に当てて引くようにして切り付け,これを複数回繰り返
し,更に前頸に刃先を当て,右頸部を切り付けたのである。その傷の長さは左右そ
れぞれ約17.8㎝と約16.5㎝に及び,被害者の首回りのうちわずか約2.2㎝
を残してほぼ一周しており,その深さも左頸部は約2.5㎝で血管,筋肉,腱を切
断し,右頸部は約1.4㎝で筋肉組織や静脈を切断しているのであって,被害者は
大量の出血を伴って間もなく意識を喪失し,数分で失血死したと認められる。また,
被告人は,強制わいせつ行為からわずか20分後に凶行に及んでいるところ,殺害
を決意してからは被害者の生命に思いをかけることはなかったと述べている。以上
によれば,殺害方法は,確定的殺意に基づき必殺を期した残虐で冷酷なものという
ほかない。
犯行直後,被告人は,現場から逃走する際に被害者の着衣を山林内に遺棄して証
拠隠滅工作も行っている。
そして,本件の結果は,余りにも重大である。被害者は,全く落ち度なく,新婚
生活1年余りの25歳という若さで,愛する夫,両親,姉ら身近な者との別れを交
わすこともできず,突然屈辱を受けた上,生命を絶たれたのであって,その無念さ
は察するに余りある。残された遺族は被害者の無事を祈ったものの,その変わり果
てた姿に対面して絶望し,更に犯人逮捕までの約4年半の間悲嘆に暮れていたので
あって,痛ましい限りであり,当公判廷で表れた峻厳な処罰感情も無理からぬとこ
ろである。また,本件が地域住民等に与えた恐怖感,不安感等も大きい。
加えて,被告人は,少年時に住居侵入,強姦罪等により中等少年院送致の保護処
分を受けたほか,平成6年に強姦罪で服役し,平成9年に前記累犯前科となる強姦
致傷罪等で服役していながら本件に及んでいるのであって,被告人の犯罪性向はよ
り深化し凶悪化しているといわざるを得ない。
これに対し,弁護人は,まず,被告人には強制わいせつ時に殺意はなく,無計画
で突発的に凶行に及んだことを酌むべき事情として強調する。なるほど,本件は計
画的犯行ということはできないものの,先に指摘した殺害を決意してからの段取り
の無駄のなさに照らすと,計画的犯行でないことを酌むべき事情として過度に強調
するのは相当ではない。
また,弁護人は,本件では前科の事案とは異なり,被害者を強姦したものではな
く,強制わいせつ後に被害者に繰り返し謝罪していることを酌むべき事情として強
調する。しかし,被害者に対するわいせつ行為の内容は姦淫に劣らないといってい
いほど屈辱的なものである。また,走行する自動車内での謝罪は,なお被害者に対
する監禁状態が継続している中でのものといい得る上,その直後にいったん解放し
た際,被害者としては当然といえる警察に申告する旨の言動に対して,直ちに車内
に押し込む行動に出たことを考慮すると,被告人の謝罪は真しなものとはいい難い。
この点に関する弁護人の主張は採用できない。
さらに,弁護人は,本件の背景として,被告人が幼少期に母親の愛情に接するこ
とがなかったなど成育歴に恵まれず,かつ,男女間の正常とはいい難い性体験等を
経て女性軽視のゆがんだ女性観を有するに至ったことを挙げ,これらを酌むべき事
情として強調する。しかし,被告人は,本件当時38歳であり,前記のとおり服役
等を通じて矯正教育を施されている上,妹らと同居し,愛情のある家庭生活に接し
ていたことを考慮すると,この点に関する弁護人の主張は採用できない。
他方,本件は前記のとおり計画的犯行ではないこと,被告人が,当公判廷で謝罪
し,反省の言葉を述べていること,これまでに生命侵害の罪による前科はないこと
等の酌むべき事情も認められる。
以上の諸事情を総合して量刑を検討すると,動機は余りに理不尽で,犯行態様は
悪質であり,結果の重大性等にかんがみ,被告人の刑事責任は誠に重大であって,
被告人に対して有期懲役刑を選択する余地はないというべきである。しかしながら,
他方,死刑が冷厳な極刑であり,その適用が慎重であるべきことにも思いをいたす
と,被害者参加人の心情を最大限考慮しつつも,死刑の適用にはなおちゅうちょせ
ざるを得ない(なお,被害者参加人の事実と量刑に関する意見陳述中,刑罰を被害
者が加害者に与える報復措置の延長としてとらえる見解については賛同できな
い。)。結局,当裁判所としては,被告人に対し,命ある限り罪を償わせるのが相
当であるとの結論に達し,主文の量刑を定めたものである。
(求刑無期懲役,カッターナイフ等の没収)
平成22年2月4日
静岡地方裁判所沼津支部刑事部
裁判長裁判官片山隆夫
裁判官松岡崇
裁判官西谷大吾

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