弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人阿比留兼吉の上告趣意第一点について。
 所論は、法令違反の外に憲法違反をも主張するけれども、その実質は、結局、単
なる訴訟法違反の主張に帰するのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
そして、原判決主文末項は被告人Aに対して言渡されたものであり、その措辞の意
とするところは該没収の方法が第一審判決と同様であることを明らかにする為めの
配慮に出でたに外ならないものと解するのが相当であるから、原判決を目して所論
のような違法があるものということはできない。
 同第二点について。
 所論は、原審で控訴趣意として主張判断のなかつた第一審判決の訴訟法違反を新
らたに主張するものであるから、適法な上告理由とならない。のみならず、同判決
はさば三四〇貫四〇〇匁の価格を所論計算書に仕切金として記載してある金額より
二〇円少く認定、没収しており、被告人B、同Cに取つては却つて利益になつてい
るのであるから、仮りに第一審判決に所論のような違法があるとしても、それが刑
訴四一一条にいわゆる「判決を破棄しなければ著しく正義に反する場合」に該当し
ないことは多言を要しない。
 同第三点について。
 所論は、単なる訴訟法違反の主張であつて、同四〇五条の上告理由に当らない。
そして、記録によれば、所論両事件は原審で事実上併合して審理が行われ、被告人
弁護人共に異議なく手続が進行されていることが窺われるから、併合審理の決定は
あつたものというべきである(昭和二五年(あ)第一九七六号同二七年一一月一四
日当小法廷判決、判例集六巻一〇号一一九九頁参照)。従つて、原審には所論のよ
うな違法はない。
 同第四点について。
 所論は、法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。なお、本件犯行当時における漁業法(昭和二六年一二月一七日法律第三一
三号による改正前のもの)七〇条にいわゆる「採捕」とは、水産動植物を採取捕獲
する目的で有毒物又は爆発物を使用した者が、現実にその動植物を取得占有するに
至つた場合のみに止まらず、有毒物又は爆発物の使用により動植物を疲憊斃死せし
め容易に捕捉し得る状態に置いた場合をも指称するものと解するのが相当であるか
ら、これと同趣旨に出でた原判示は正当であつて、論旨は採用することができない。
 同第五点について。
 所論は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由
に当らない。
 なお、記録を調べても、本件につき、同四一一条を適用すべき事由ありとは認め
られない。
 よつて、同四〇八条に則り、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
  昭和二八年七月三一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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