弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人若林清上告趣意第一点について。
 所論は、本件少年に対する刑事事件の審理について少年法第六四条、第三一条の
要請する調査が不十分な点において違法があると言うのである。しかしながら、記
録によれば、原審公判は昭和二四年二月一二開かれたものであり、同年一月一日よ
りは新少年法が施行せられており、前記旧少年法の法条は適用がないわけである、
そして、旧少年法の前記法条に該当する新少年法の規定を探せば、第五〇条、第九
条ということになるであろうが、これらの規定は絶対の遵守を要請する強行規定と
までは言うを得ないものであつて、裁判所に対し事情の許す限りなるべく遵守する
よう努力を要請している一種の訓示規定と解するを相当とする。論旨は、それ故に
採用することを得ない。
 同第二点について。
 短刀不法所持と短刀を突付けての強盗とは、犯罪構成要件も異り被害法益も異つ
ているから、原判決が併合罪の規定を適用したのは正当である。また、短刀不法所
持は、強盗罪の性質上その手段として普通に用いられる関係にあるものと言うこと
ができないから、両者は牽連関係を有しないのである。論旨は、それ故に理由がな
い。
 よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年一二月八日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    真   野       毅
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    岩   松   三   郎

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