弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1控訴人らの本件控訴及び被控訴人の本件附帯控訴に基づいて,原判決を次の
とおり変更する。
2被控訴人の主位的請求をいずれも棄却する。
3控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して,10億円及びこれに対する平成2
5年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は,第1審及び第2審とも控訴人らの負担とする。
5この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
原判決を取り消す。
被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2附帯控訴の趣旨
原判決を次のとおり変更する。
控訴人らは,被控訴人に対し,連帯して,10億円及びこれに対する平成
25年8月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(被控訴
人は,当審において,原審における5億円の請求をこのように拡張した。)。
仮執行宣言
第2事案の概要
1被控訴人は,顕微鏡,写真機,精密測定器その他光学機械の製造販売並びに
修理及び賃貸事業を主たる事業とする東京証券取引所(以下「東証」という。)
一部上場の株式会社(平成15年10月1日の変更前の商号は「オリンパス光
学工業株式会社」)である。被控訴人は,本業の売上で輸出が占める割合が大
きく,円高の影響を受けやすい収益構造であったため,営業外収益を拡大すべ
く金融資産の積極的な運用を図るようになっていたところ,平成2年頃のいわ
ゆるバブル経済の崩壊によって金融資産に含み損を抱えるようになり,その損
失が平成4年頃には約480億円であったものが,次第に拡大して,平成8年
頃には約900億円に達していた。ところが,歴代社長の判断の下,この事実
を公表せず,決算期には含み損がある金融資産を一時的に証券会社等に買い取
らせて決算期後に買い戻したり,自社で組成した連結決算対象外の海外投資フ
ァンド(以下「簿外ファンド」という。)に買い取らせるといった「飛ばし」
と呼ばれる手法等を用いて,簿外処理をして損失を隠匿していた。そうしたと
ころ,企業会計原則の見直しにより,取得原価主義から時価評価主義へと金融
資産の評価方法が変更されることとなり,監査法人の指導もあって,被控訴人
が含み損を抱えた金融資産を簿外で維持する資金の供給源として用いていた
「特定金銭信託」及び「特定金外信託」(信託銀行に開設した特金口座に預け
た資産の運用を証券会社に任せて有価証券投資等を行うもので,契約終了時に
金銭で引き渡されるのが特定金銭信託で,現状の有価証券等で引き渡されるの
が特定金外信託である。以下,合わせて「特金等」という。)の解消を迫られ,
従前のやり方では損失隠しの継続が難しくなる事態となった。
そこで,当時,被控訴人の総務・財務部長として,損失処理を所管していた
Aは,部下のB及びC(以上の3名を合わせて「Aら」ともいう。)とともに,
簿外ファンドを維持して損失隠しを継続するために,新たな資金の調達方法と
して,守秘義務が厳格な外国銀行を利用しようと考え,ヒリテンシュタイン公
国のLGTBankinLiechtensteinAG(以下「LGT銀行」という。)と交渉の
末,LGT銀行に被控訴人が預け入れた預金を担保として,同銀行から簿外フ
ァンドが融資を受けたり,あるいは,同銀行が運営するクラスファンドに被控
訴人が出資し,同ファンドから他の投資ファンド等を経由して簿外ファンドへ
資金供給を行うといった方法による損失隠しのスキーム(以下「本件損失隠し
スキーム」という。)を構築して,これによって簿外ファンドでの含み損のあ
る金融資産の隠匿を継続していた。
しかし,その後も損失解消のめどが立たないため,被控訴人の新規事業の投
資先とされていたベンチャー企業3社を利用して,その株式を簿外ファンドに
取得させた上,同株式を本来の事業価値からかけ離れた高値で評価をして買い
取り(その売買代金は,簿外ファンドへ供給した資金の返済原資となり,順次
償還して投資関係を解消し,最終的には被控訴人が回収する。),最後にこれ
らを被控訴人が取得することで,被控訴人の子会社とした後,評価差額分をの
れん計上して毎年償却処理することによって,隠れ損失を一切計上することな
く解消しようとしたが(以下「本件損失解消スキーム」という。),後に就任
した被控訴人の外国人社長による問題提起を契機として,損失疑惑が大きく報
道され,被控訴人に設置された第三者委員会の調査によって,事が明るみにな
った。
2本件は,被控訴人が,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームの構
築とその実行に当たり,経営コンサルティング会社を営む控訴人らが深く関わ
り,これによって控訴人らが不当に管理手数料や報酬を得たり,あるいは,被
控訴人に不当に高額に評価したベンチャー企業3社の株式を取得させて,実態
の伴わない過大なのれんを計上する不適切な会計処理を行わせたことにより,
これに基づく虚偽の有価証券報告書を作成して提出したことで,被控訴人が罰
金7億円の刑に処せられ,また,課徴金1986万円を納付することになる等,
被控訴人に多大な損害を与えたと主張し,控訴人らに対し,共同不法行為によ
る損害賠償請求権に基づいて,主位的な請求として,①ベンチャー企業3社の
株式の取得原価と被控訴人側の購入価格の差額分572億9540万円及び②
被控訴人が有価証券報告書虚偽記載の罪に問われて納付した罰金7億円及び平
成23年4月1日から同年6月30日までの四半期報告書の虚偽記載を理由と
する課徴金1986万円の合計580億1526万円のうち,これら損害金の
一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25年8月9
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,
予備的な請求として,③ファンド管理手数料等として,控訴人らにこれまで支
払った費用等117億6338万4926円に上記②の罰金及び課徴金相当額
7億1986万円を加えた合計124億8324万4926円のうち,これら
損害金の一部請求として5億円及びこれに対する罰金納付の日である平成25
年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払
を求めた事案である。
なお,本件で関係する国内外の法人その他の組織の略語表記については,別
紙「略語表記一覧表」記載のとおりである。
3原審は,控訴人らにおいて,被控訴人の損失隠しに関する認識を有して,本
件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームの構築及びその実行に関与した
旨を判示し,その責任原因があることを認めた上,損害については,上記①の
損害を否定したが,上記②の損害を認定して,被控訴人の請求を全額認容した
ところ,これを不服とする控訴人らが控訴をした。また,被控訴人は,当審に
おいて,損害金の一部請求の金額を5億円から10億円に増額する旨の附帯控
訴をした。
4前提事実
前提事実については,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の「第2事案の概要等」の2(原判決3頁12行目から20頁
16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決3頁末行の「組織再編により」の次に「経理部から切り離され,」
を加える。
原判決4頁3行目の「平成9年に」を「平成9年4月に新設された」と改
める。
原判決4頁12行目及び19行目の「財務部長」を「総務・財務部長」に
それぞれ改める。
原判決5頁5行目末尾の次に「昭和61年頃に東京第2事業法人部に所属
し,」を加える。
原判決5頁7行目の「Aらと知り合った。」を「Aの知遇を得た。」と改
める。
原判決5頁8行目の「被告Dは,」の次に「その後,野村企業情報株式会
社(以下「野村企業情報」という。)へ出向し,さらに,米国企業のワッサ
ースタイン・ペレラへ出向して米国勤務を経た後,」を加える。
原判決5頁13行目の「153」を「153,乙ロ36」と改める。
原判決5頁15行目の「株式会社」を削除する。
原判決5頁20行目の「平成11年5月,」を削除する。
原判決5頁20行目から21行目にかけての「156」を「156,乙ロ
36」と改める。
原判決5頁22行目の「入社し,」の次に「名古屋駅前支店,本店資本市
場部に勤務した後,昭和63年頃から8年間のドイツ勤務を経て,」を加え
る。
原判決5頁23行目から24行目にかけての「被告Eと知り合い,」を「控
訴人Eと同じ部署で働く機会があり,」と改める。
原判決5頁24行目の「平成10年12月頃までに」を「平成10年7月
頃,東京勤務となって帰国したが,同年12月頃までに」と改める。
原判決6頁初行から2行目にかけての「平成6年2月頃まで野村證券で勤
務していたが,同月頃同社を退職し,」を「昭和62年4月,野村證券に入
社し,翌年から4年間,オランダのアムステルダムで勤務し,帰国後は本社
勤務となったが,平成6年2月頃に退職して,ゴールドマンサックス証券に
移った後,」と改める。
原判決6頁9行目の「甲」の次に「75,」を加える。
原判決6頁19行目の「甲2,」を「甲2の1から2の2の3まで,76,」
と改める。
原判決6頁20行目の「ケイマン諸島」を「英国領ケイマン諸島」と改め
る。
原判決6頁24行目から25行目にかけての「設立した。(甲3,239)」
を「設立し,控訴人ら及びFの3名が取締役に就任した。(甲3の1から3
の2の3まで,239)」と改める,
原判決7頁3行目から4行目にかけての「平成8年1月25日に組成され
たケイマン諸島籍の簿外ファンドであり,」を「平成8年1月25日に設立
されたケイマン諸島籍の特別目的会社(簿外ファンド)であり,」と改める。
原判決7頁6行目の「(弁論の全趣旨)」を「(甲38,108,239)」
と改める。
原判決7頁8行目から9行目にかけての「平成9年3月26日に組成され
たケイマン諸島籍の簿外ファンドであり,」を「平成9年3月26日に設立
されたケイマン諸島籍の特別目的会社(簿外ファンド)であり,」と改める。
原判決7頁11行目の「(弁論の全趣旨)」を「(甲38,108,239)」
と改める。
原判決7頁13行目から14行目にかけての「遅くとも平成12年3月1
0日に組成されたケイマン諸島籍の簿外ファンドであり,」を「平成12年
3月10日に設立されたケイマン諸島籍の特別目的会社(簿外ファンド)で
あり,」と改める。
原判決7頁16行目の「(弁論の全趣旨)」を「(甲108,239)」と
改める。
原判決7頁23行目の「ファンド」を「特別目的会社」と改める。
原判決8頁初行の「(甲9)」を「(甲9の1,9の2,82,108,2
39)」と改める。
原判決8頁14行目の「Fにあった。」の次に「(甲108,239)」を
加える。
原判決8頁19行目の「ファンドである。」の次に「(甲108)」を加え
る。
原判決9頁16行目の「(甲5,12,13,251)」を「(甲5,12
の1,12の2,13の1,13の2,251)」と改める。
原判決9頁19行目の「原告は,」の次に「顕微鏡,写真機及び内視鏡等
を主力製品として,売上げのおよそ半分を欧米への輸出によって稼いでいた
が,」を加える。
原判決9頁20行目の「Gの方針に従って」を「Gの方針に従い,その減
少分を営業外利益で補填しようと,」と改める。
原判決9頁23行目の「いわゆるバブル経済が崩壊し,」を「いわゆるバ
ブル経済の崩壊に加え,米国における「ブラックマンデー」を契機とする世
界的な株価の大幅な下落によって,」と改める。
原判決10頁8行目の「その後,」を「外資系証券会社を通じて,仕組債
やスワップ,投資信託等,」と改める。
原判決10頁15行目から16行目にかけての「メディア・トラスト等の
簿外ファンド」を「一群の簿外ファンド(被控訴人ではこれらを総称して「メ
ディア・トラスト」と呼んでいた。以下「メディア・トラスト」という。)」
と改める。
原判決10頁21行目から23行目の「伴い,」までを「ところが,被控
訴人は,巨額損失の噂が市場に流れて株価が下落したことで,監査法人から
特金等の早期解消を求められたため,特金等からの資金によって維持してい
たメディア・トラストを整理縮小して,含み損を抱える金融資産を集約する
方針を採り,」と改める。
原判決10頁24行目の「集約され,」の次に「被控訴人やOAMが貸し
付けた国債等を資金化することで,」を加える。
原判決11頁18行目の「その子会社である」を削除する。
原判決12頁19行目の「甲9」を「甲9の1,9の2」と改める。
原判決13頁14行目から15行目にかけての「このままでは簿外ファン
ドが債務超過の状態となり,」を「簿外ファンドが債務超過の状態のままで
は,」と改める。
原判決13頁16行目の「かさむ一方であった。」を「かさむ一方,キャ
ピタルゲインを期待して簿外ファンドを通じて投資した新事業3社が,近い
将来の上場がおぼつかない状態にあって,この関係を早期に解消する必要が
あった。」と改める。
原判決13頁18行目から19行目にかけての「原告及びGCNVにそれ
らの株式を本来の価値より高い金額で買い取らせる,」を「GCNVがそれ
らの株式を本来の価値より高い金額で買い取った後,被控訴人がこれらの株
式を引き取り,新事業3社を被控訴人の子会社とする,」と改める。
原判決13頁21行目の「債務超過状態を解消する,」を「GCNVとQ
Pとの債権債務を清算し,QPを切り離す,」と改める。
原判決14頁21行目の「(甲5,27)」を「(甲5,27の1,27の
2,97)」と改める。
原判決15頁3行目の「甲94」を「甲94の2」と改める。
原判決15頁12行目の「対象とされた。」の次に「(甲96)」を加える。
原判決15頁17行目の「甲113」を「甲113の1から113の28
まで」と改める。
原判決15頁22行目の「115」を「115の1,115の2」と改め
る。
原判決15頁23行目の「GCNVの解散」から25行目の「解約金とし
て」までを「平成18年3月31日,出資の一部解約に伴う返還金として,
2000万円を支払ったほか,平成19年10月1日には,GCNVの解散
に伴う中途解約金として,」と改める。
原判決16頁2行目の「114,116」を「114の1,114の2,
116の1,116の2」と改める。
原判決16頁5行目から6行目にかけての「117,118」を「117
の1から117の16まで,118の1,118の2」と改める。
原判決16頁10行目の「119,」を「119の1,119の2,」と
改める。
原判決16頁15行目の「129」を「129の1,129の2」と改め
る。
原判決16頁20行目の「121,」を「121の1,121の2」と改
める。
原判決16頁22行目の「関東財務局において,」を「内閣総理大臣(金
融庁長官)に対し,」と改める。
原判決17頁5行目から8行目までを次のとおり改める。
「被控訴人は,平成18年4月1日から同年6月30日までの間の各会計
期間において,重要な事項につき虚偽の記載がある報告書を提出したとして,
平成24年7月11日,金融商品取引法185条の7第1項に基づき,金融
庁長官から課徴金1億9181万9994円の納付命令を受けた。被控訴人
は,同月31日,後記の刑事訴訟の対象とされていない平成23年4月1日
から同年6月30日までの四半期報告書に関する部分の課徴金1986万円
を納付し,その後,後記の刑事判決の確定を受けて,金融庁長官は,平成2
5年9月4日,同法185条の8第8項に基づき,その余の課徴金の部分に
つき納付命令を取り消した。(甲132から134まで)」
原判決19頁24行目の「装うなどして,」の次に「上記会社の代表者に
対して,虚偽の説明を行って,新事業3社の新株引受けを勧誘し,」を加え
る。
原判決20頁16行目末尾の後に改行して,次を加える。
「エ東京高等裁判所は,平成28年9月29日,控訴人ら及びFの主張
を全て排斥して,本件各控訴を棄却する旨の判決を言い渡した。
これを不服とする控訴人らは上告をした。(甲311,弁論の全趣旨)」
5争点及びこれに対する当事者の主張
争点及びこれに対する当事者の主張は,次のとおり原判決を補正するほかは,
原判決の「事実及び理由」欄の「第2事案の概要等」の「第3争点及びこ
れに対する当事者の主張」の1から5まで(原判決20頁18行目から60頁
7行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
原判決20頁23行目の「被告Dに対し,」の次に「含み損失の実態を打
ち明け,」と加える。
原判決20頁25行目の「原告の損失金額等を」を「被控訴人の損失金額
など,Aとやり取りした内容を」と改める。
原判決21頁2行目から3行目の「特金等に含み損約400から500億
円を抱えており,これらを公表していないことを打ち明け,」を「被控訴人
が現在でも約400から500億円の含み損失を抱えていることを打ち明
け,」と改める。
原判決22頁18行目の「そのうち320億円が」の次に「QPの債権購
入を名目として」を加える。
原判決25頁25行目の「Dらに対して」を「控訴人Dらに対して」と改
める。
原判決26頁初行の「ITVが」の次に「増資に応じて」を加える。
原判決31頁初行の「原告の担当となって以降,」を「被控訴人の担当を
離れて以降,」と改める。
原判決31頁25行目末尾の後に改行して次を加える。
「LGT銀行からわずか2週間という短期間のうちに300億円の融資が
実現できたとは考えられない。被控訴人が口座開設時に差し入れた印鑑証明
書が平成10年2月3日付けであったことを見ても,被控訴人とLGT銀行
は,上記会食の以前から接触があったものと考えられる。」
原判決32頁11行目の「事業投資ファンドの構想は,」の次に「新事業
創成を図る事業投資ファンドとして,GC社が提案して採用されたものであ
って,」を加える。
原判決33頁16行目の「被告EがTEAOやNEOの組成手続を行った
事実はなく,」を「控訴人DがTEAOやNEOの組成に関与したことはな
く,」と改める。
原判決36頁16行目末尾の後に改行して次を加える。
「控訴人Dは,国税局の税務調査に対応していたFが疲弊して,NEOの
業務を止めたいと申し出たので,これを了承し,その後のNEOの業務執行
組合員の地位移譲については,他の者に任せていたため,その詳細を知らな
い。」
原判決36頁24行目末尾の後に次を加える。
「GC社は,控訴人らが野村證券時代に付き合いのあった多数の上場企業
や大会社に対するコンサルティング業務の提供を経営の主軸とすることを目
指すとともに,金融商品として親和性があり利益率に優れた保険代理店業務
を事業の柱の1つとしており,複数の生命保険会社の乗合代理店業務を展開
していたものであり,その中の1社であった被控訴人の要請を受け,内視鏡
事業に過度に依存した体制からの脱却を目指す被控訴人の悲願であった新規
事業の創成について,コンサルティング業務を提供していたものである。」
原判決36頁末行から37頁3行目までを次のとおり改める。
「平成4年頃,Aが控訴人Dに対して,被控訴人の含み損の金額を打ち明
け,公表すべきか否か相談したことはなく,控訴人Eは,控訴人Dから被控
訴人の含み損の説明を受けたこともない。」
原判決37頁13行目の「Hら」を「控訴人D及びH」と改める。
原判決37頁25行目の「専ら原告の新規事業」から38頁6行目までを
「GC社の提案によって組成された被控訴人の新規事業の発掘及び育成を目
的とした事業投資ファンドであって,被控訴人の損失隠しとは全く関係がな
く,簿外ファンドに資金を移す目的はなかった。少なくとも,簿外ファンド
への送金目的がGC社と共有されたことはなかったもので,控訴人Eはこの
ことを認識しておらず,認識することもできなかった。GCNV,TEAO
及びNEO等を利用した損失隠しスキームは,専ら被控訴人で考案されたも
のである。控訴人Eは,GCNVの有限責任組合員であるGVが被控訴人と
無関係の第三者として認識しており,被控訴人から資金が拠出されているこ
とは知らなかった。実際,GVの組成契約は外国人名義であったし,外国フ
ァンドであるGVのため,年次報告書等の書類は英文で作成していた。」と
改める。
原判決38頁9行目末尾に「控訴人Eは,CFCというファンドの存在も
知らなかった。」を加える。
原判決38頁11行目の「これに拘束された。」を「これに拘束されるこ
とになり,QPへ送金する短期運用資金について,GCIケイマンは一切関
知しておらず,」と改める。
原判決38頁18行目の「監査法人の許可を得て」を「監査法人と相談し
て」と改める。
原判決38頁19行目の「個々の送金行為は行っておらず,」を「個々の
送金事務を担当しておらず,」と改める。
原判決38頁末行の「デジタルアーカイブ事業のため,」の次に「英国に
立ち寄って,」を加える。
原判決39頁3行目から4行目にかけての「被告Eも,原告がLGT銀行
から,GIM購入を拒否された席に同席した記憶はない。」を「控訴人Eは,
GIM購入の予定を知らされたことも,その商談の場に同席したこともな
い。」と改める。
原判決39頁5行目の「Eは,」を「控訴人Eは,」と改める。
原判決40頁24行目末尾の後に次を加える。
「損失解消スキームの内容は,特段の専門性はなく,被控訴人側だけで考
案することができるものであり,控訴人らの助力は必要としなかった。」
原判決40頁末行の「被告Eは,」を「売買とその買取価格の決定は,専
ら被控訴人によるものである。控訴人Eは,新事業3社を被控訴人の新規事
業候補として,その投資及び育成を行っていたものであり,損失隠しスキー
ムの解消に使うという認識はなかったのであり,」と改める。
原判決41頁5行目の「各送金は,個々の送金の集合にすぎず,」を「送
金手続は,指示書を提出するだけの簡単な事務であり,」と改める。
原判決41頁24行目末尾の次に「仮に,簿外損失処理に利用することの
共謀があれば,その金額を端的に伝えれば足りるはずなのに,Aらは,何度
も事業計画の作り直しを指示し,その挙げ句,控訴人Eが目標数値を外して
作成した事業計画を提出したことは,上記の共謀がなかったことを表してい
る。」を加える,
原判決42頁初行の「被告Eは,」を「平成20年売買は,被控訴人と,
NEOの業務執行組合員の地位を移譲されたGurdonのIとの間で行われたも
のであり,控訴人らは,新事業3社の子会社化に関与することはなかったし,
控訴人Eは,」と改める。
原判決42頁17行目の「Fであるが」を「Gurdonの事務手続を補佐して
いたFであり,」と改める。
原判決43頁8行目末尾の次に「NEOの業務執行組合員を移譲したのは,
今後も国税局の税務調査が入った場合のリスクを回避するためであり,その
移譲後は,Gurdonが業務執行組合員として全ての業務を行っていたと認識し
ていた。」を加える。
原判決44頁8行目から12行目までを次のとおり改める。
「ITVからの送金も,NEOを経由してQPへ送金されており,直接に
は行われていない。仮に控訴人らと共謀があれば,直接送金することが簡便
であるが,それが行われていないことは共謀が存在しないことを示してい
る。」
原判決44頁17行目から18行目にかけての「GCNVの業務執行組合
員である」を「GCNVとNEOの業務執行組合員を兼務した」と改める。
原判決44頁20行目の「認識を有しているならば通常とらない行動をと
っている。」を「認識を有しているならば,このような行動を避けるはずで
ある。」と改める。
原判決44頁24行目の「客観的な物証等」を「客観的な資料」と改める。
原判決44頁25行目の「多数の物証が存在しているが」を「多数の資料
が残されていたが,」と改める。
原判決45頁16行目から18行目までを「違法行為を犯す危険を冒して
まで,被控訴人の損失隠しに加担する理由はなく,GC社以外でもキャリア
を活かす場がいろいろあり,経済的な面からもGC社にこだわる必要はなか
った。」と改める。
原判決47頁13行目の「禁反言である。」を「禁反言の原則により許さ
れない。」と改める。
原判決47頁17行目の「算定されるものであり,」の次に「急成長を描
く事業計画も珍しくなく,」を加える。
原判決49頁21行目から22行目にかけての「想定していない。」から
50頁初行までを次のとおり改める。
「想定しておらず,特に両罰規定がある犯罪の場合,行為者本人も刑事責
任を問われるときには,法人の求償を許すと,実質的に二重処罰を受ける結
果となって明らかに不当である。したがって,両罰規定によって法人が処罰
される場合の罰金刑は,法人固有の責任に基づくものと解すべきであり,法
人が処せられた罰金刑相当額は,当該法人に補填されるべき損害ではない。
また,課徴金についても,金融商品取引法における課徴金制度は,違法行
為の抑止を図り,規制の実効性を確保するという行政目的を達成することに
あり,罰金刑の場合と同様に求償を許し,課徴金相当額の回収ができてしま
うと,上記の制度趣旨が没却されることになる。したがって,法人に課せら
れた課徴金も,当該法人に填補されるべき損害には当たらない。」
原判決53頁末行の「管理手数料」を「正当な報酬」と改める。
原判決54頁21行目の「損害であるということはできない。」を「損害
ではない。」と改める。
原判決54頁24行目の「GCNVを」から55頁初行までを「GCNV
の中途解約を申し入れ,被控訴人とGCIケイマンが協議の上,被控訴人が
違約金を支払う旨を合意したものであって,正当な根拠に基づく支払である
から,被控訴人の損害にはならない。」と改める。
原判決55頁12行目の「NEOの管理手数料は,」の次に,「GCIケ
イマンにおいては,NEOの業務執行組合員としてその業務の執行をしてお
り,」と加える。
原判決55頁19行目から20行目にかけての「「導管」ではなく,手数
料を支払う根拠を欠くということはできない。」を「ベンチャーファンドと
しての実態があった。」と改める。
原判決55頁22行目から24行目までを「控訴人Eは,Gurdonに対して,
NEOの業務執行組合員としての地位を移譲したと認識しており,その後は,
GCIケイマンが報酬を請求できるとは思っていなかったのであり,平成2
0年頃,Aらに対し,報酬として12億円以上を請求したということはない。」
と改める。
原判決56頁18行目の「GIM-Oであって,」を「LGT銀行又はG
IM-Oの運用者であるLGT銀行の関連会社であって,」と改める。
原判決56頁24行目の「損害賠償の相手方は,」の次に「LGT銀行又
は」を加える。
原判決57頁9行目の「その趣旨は,未払であった平成18年売買の報酬
であるところ,Gurdonが既に閉鎖され,Gurdonを通じての受領ができなくな
ったために」を「TEAOからNaylandへの送金の趣旨は,平成18年売買
の報酬残金の支払であり,Gurdonの解散手続によって支払ができなくなった
ため,」と改める。
原判決57頁14行目の「単に銀行業務を」から16行目までを「単にL
GT銀行の業務を行っていたにすぎないのであるから,控訴人らが,被控訴
人に対し,Hへ報酬を支払うよう要請することはあり得ない。」と改める。
原判決58頁初行の末尾の次に「また,被控訴人は,会社法等によって,
その役員又は従業員であるAらに対する監督を行う手段が保障されていた
が,控訴人らにはそのような監督義務はないし,その手段もなかったのであ
り,被控訴人の代表者も加わって行われた損失隠しについては,被控訴人に
大きな責任があるから,不法原因給付あるいは信義則の法理によって,被控
訴人の損害賠償請求は許されない。」を加える。
原判決58頁16行目の「損害の発生について原告の過失は」を「損害の
発生について,内部統制あるいは監視監督の機能不全という被控訴人の過失
は,」と改める。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,責任原因については,控訴人らにおいて,GCNVの組成以後,
被控訴人の損失隠しの認識を有し,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消ス
キームの構築及びその実行に関与したと認められ,Aらの損失隠しによる不適
切な会計処理とこれに基づき虚偽の有価証券報告書を作成して提出した一連の
行為を容易ならしめたものとして,被控訴人に対する共同不法行為が成立する
と判断する。しかしながら,損害については,原審と異なり,被控訴人の主位
的請求に係る損害を認めることができないが,予備的請求に係る損害は本件附
帯控訴による増額部分を含めて認めることができるから,原判決を変更して,
被控訴人の主位的請求を棄却するとともに,本件附帯控訴に基づき,控訴人ら
に対し,連帯して,10億円及びこれに対する不法行為の後の日(被控訴人の
罰金納付の日)である平成25年8月9日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金を支払うよう命ずるのが相当であると判断する。その
理由は,次のとおりである。
2判断の前提となる事実関係について
判断の前提となる事実関係については,前掲の前提事実のほか,認定事実と
して,次のとおり原判決を補正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第
4争点に対する判断」の1(原判決60頁9行目から84頁初行まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。
原判決60頁13行目の「Aから」を「当時,被控訴人の経理部資金グル
ープに所属していたAから」と改める。
原判決60頁14行目の「原資を使って」を「原資を使って,今期中に」
と改める。
原判決60頁15行目の「頼まれ,」の次に「株式の売買により」を加え
る。
原判決60頁18行目の「80億円の利益」から22行目の「得るように
なった。」までを「80億円くらいまで取り戻していたが,ちょうどその頃,
同年10月19日に発生した世界的な株価の大暴落(いわゆるブラックマン
デー)に遭遇し,被控訴人が約300億円の損失を被ったため,ワラント債
を100億円分購入するなどの方策を講じた結果,400億円の利益を上げ
てその損失を回復したことから,控訴人Dは,その手腕を高く評価されて,
G社長を始めとする被控訴人の幹部やAら財務担当者の大きな信頼を得るよ
うになった。」と改める。
原判決60頁24行目から25行目にかけての「決算上表に出さないよう
に指示され,」を「決算での公表を控えるように指示されたので,いったん」
と改める。
原判決60頁末行の「買い戻す対応をした。」を「買い戻す,いわゆる「飛
ばし」の処理をした。」と改める。
原判決61頁2行目の「原告は,」の次に「昭和63年9月に控訴人Dが
担当を外れた後,」を加える。
原判決61頁22行目の「損失は」から23行目の「それを公表せず,」
までを「損失は公表すべきであると意見を述べたが,結局,Aは,被控訴人
のG社長の指示に従って公表せず,その当時,」と改める。
原判決62頁7行目の「約900億となり,」を「約900億円に膨らみ,」
と改める。
原判決62頁9行目から10行目にかけての「買い取らせる」の次に「方
法を用いて」を加える。
原判決62頁10行目の「平成9年の後半頃に,」を「Aが被控訴人の総
務・財務部長に就任した平成9年の後半頃に,」と改める。
原判決62頁13行目の「模索していた。」の次に「(甲187)」を加え
る。
原判決62頁16行目から17行目にかけての「被告らに対し,LGT銀
行では,」を「上記駐在所に控訴人らの訪問を受けた際などに,LGT銀行
は,プライベートバンクとしての格付けが高く,顧客のプライバシーを守る
金融機関で世界の中でも守秘性が高いなどと紹介し,」と改める。
原判決62頁21行目の「Hは,」から末行までを次のとおり改める。
「Hは,平成10年3月に入り,控訴人Dから連絡を受け,今度オリンパ
スの関係者を連れて行くから,LGT銀行の説明ができるように準備して欲
しいと頼まれ,同月7日夜,指定された東京都港区六本木の飲食店「プレイ
バッハ」に出向くと,控訴人Dから,A,B及びC(なお,Cだけ遅参して
後から加わった。)と引き合わされた。その際,ちょうど任地の英国から帰
国していた控訴人Eもその場に同席していた。Hは,Aらに対し,持参した
LGT銀行の資料を示しながら,ヒリテンシュタイン王家がオーナーである
銀行で,プライベートバンクとして格付けが高いことや,顧客のプライバシ
ー保護を重視しているといった特徴を説明し,Aらからは,被控訴人がLG
T銀行に口座を開設することを考えているといった話がなされた。(甲75,
142,147,156)」
原判決63頁2行目の「LGT銀行に」から5行目までを「LGT銀行に
口座を開設したいとの申出を受け,間もなくして,B及びCから,平成10
年3月の期末に間に合うように,上記口座の預金を担保として,被控訴人が
運営するCFCに融資して欲しいと依頼を受けた。これを不可思議に思った
Hが,被控訴人においてCFCへ直に融資しない理由を尋ねると,医療機関
と取引がある被控訴人が,欧州で病院を買収する計画を持っていることを知
られたくないからであると説明された。」と改める。
原判決63頁15行目末尾の後に「(甲39,49,75)」を加える。
原判決63頁17行目の「Hに,監査法人からの残高確認照会に対して,」
を「Hに対し,被控訴人の監査法人から残高確認照会があった場合には,」
と改める。
原判決63頁19行目の「申し入れており,LGT銀行は,」を「申し入
れ,Hからその要望を伝えられたLGT銀行は,」と改める。
原判決63頁23行目の「GC社は,」を次のように改める。
「控訴人Dは,平成10年5月22日,Hの紹介で,来日していたLGT
銀行頭取であるJ及びアジア担当のIとホテル・オークラで面談し,持論の
データベース・マーケティング事業を語るなどしたところ,翌月に控訴人ら
が設立する予定のGC社とLGT銀行との間で,インターミディアリー契約
を締結することとなり,後日,LGT銀行からの支援として,1年目に60
万ドル,2年目に30万ドルの提供を受けることも決まった(その後,LG
T銀行からGC社に対し,平成10年8月から平成12年2月までの間に合
計97万5000ドルが送金された。)。
そして,同年6月29日にGC社を設立すると,GC社は,」
原判決63頁末行の「(甲76)」を「(甲2の1,76,77,147,
153)」と改める。
原判決64頁3行目の「噂が流れ,」の次に「Aが財務の責任者としてこ
れを否定したものの,」を加える。
原判決64頁9行目の「しかし,」の次に「これを取り戻すためには,」
を加える。
原判決64頁10行目の「足りず,」の次に「LGT銀行に預金を増やす
ことで融資の増額を打診したが断られたため,」を加える。
原判決64頁11行目の「(甲40)」を「(甲40,47,60)」と改
める。
原判決64頁24行目の「原告,GCIケイマン,AらがKに組成させた
GVは,」を「AらがKに依頼して,特別目的会社のGVを設立した上で,
被控訴人,GV及びGCIケイマンとの間で,」と改める。
原判決65頁3行目から4行目にかけての「甲9,41,」を「甲9の1,
9の2,42,」と改める。
原判決65頁7行目の「QPに対し,」の次に「QPが発行する債券を買
い取るものとして,」を加える。
原判決65頁15行目から16行目にかけての「説明することが想定され
ていた。」を「説明するためであった。」と改める。
原判決65頁19行目から20行目にかけての「被告Dが行った。(甲5
2,60,79)」を「被告Dが送金指示書に署名して手続を行った。(甲
52,60,79,153)」と改める。
原判決65頁21行目から66頁8行目までを次のとおり改める。
「ウなお,被控訴人とGCIケイマンは,GCNVからQPへ資金提供
するに当たり,①QPを短期現金運用先として用いることを被控訴人の条件
とし,②GCIケイマンは,QPに対してデューデリジェンス(網羅的,多
角的な事前調査)を一切行うことなく,被控訴人の要求を受諾し,③被控訴
人からの当初払込後,速やかにQPへ300億円を送金し,被控訴人は随時
GCIケイマンに対して金額の変更を指示することができ,④被控訴人は,
GCNV及びQPとの関係に起因する一切の責任,損失,損害等について,
GCIケイマンに対して補償することなどを合意していた。(甲136,乙
ロ7)」
エ前記イのとおり,GCNVの組成後,QPへ資金を移したが,GCNV
では期末である毎年12月末に監査が入るため,その決算期直前になると,
いったんQPから利息相当額を付した資金がGCNVへ戻され,決算期後に
再びQPへ資金を移すという資金移動が定期的に繰り返され,これらの事務
手続をFが行っていたが,このような資金移動について,GCNVの業務執
行組合員であるGCIケイマンの役員として控訴人らは,これを疑問視する
ことは全くなく,Aらに説明を求めることもしなかった。(甲52,81,
160,161)」
原判決66頁20行目の「甲52,」を「甲41,52,153,」と改
める。
原判決66頁23行目の「LGT銀行において格の高いクラスファンドと
されているGIMを購入し,」を「LGT銀行での預金を担保として融資の
増額が見込めなくなったため,今度は,LGT銀行が組成するクラスファン
ドに投資して,」と改める。
原判決67頁初行から6行目までを次のとおり改める。
「そこで,平成12年2月26日から同年3月3日頃までの日程で,当時
の会長であるGが,ヒリテンシュタイン公国を訪れてLGT銀行を表敬訪問
した際,Bのほかに,H及び控訴人Eが同行したところ,ミーティングの席
上,GIMの規模に比べて被控訴人の出資額が大きいことを懸念したLGT
銀行から,突然,GIMへの出資を断られる事態となった。その後,Hを通
じてLGT銀行と交渉した結果,LGT銀行が被控訴人のために,新たなク
ラスファンドを組成することとなり,被控訴人が既に「GIM」への出資に
関する社内の承認を得ていた関係から,その名称を「GIM-O」とした。
(甲52,53,76,147,191,215)」
原判決67頁8行目から13行目までを次のとおり改める。
「Aらは,平成12年3月,GIM-Oを通じたQPへの資金供給の方法
を検討したところ,簿外の特別目的会社や特例有限責任組合を設立し,これ
らを介してQPへ資金供給をすることに決め,その名称をそれぞれTEAO,
NEOとすることとした。そして,ちょうどその頃,控訴人EがGC社の用
務でケイマン諸島に出張していたことから,直ちに連絡をとって,上記の設
立・登録手続を依頼した。
控訴人Eは,現地の弁護士事務所に依頼をして,特別目的会社であるTE
AOの設立手続と特例有限責任組合のNEOの登録手続を執り,TEAOが
同月10日付けで設立され,NEOが同月15日付けで登録された。」
原判決67頁25行目から末行にかけての「79,」の次に「147,」
を加える。
原判決68頁20行目の「3月15ないし16日頃,」を「3月15日付
けで,」と改める。
原判決69頁16行目の「GCIケイマンに補償する」を「GCIケイマ
ンを免責する」と改める。
原判決70頁初行の「(甲161,260)」を「(甲139,161,2
60)」と改める。
原判決70頁5行目の「独立してITXが組成される」を「独立して分社
化し,ITXが設立される」と改める。
原判決71頁24行目の「であった。」を「であり,営業損失1億314
1万8383円を計上していた。」と改める。
原判決72頁初行の「なかった。」を「なく,営業損失2520万087
7円を計上していた。」と改める。
原判決72頁4行目かから5行目にかけての「14万円,」の次に「営業
損失2520万0877円を計上し,」を加える。
原判決72頁5行目の「であった。」を「であり,営業損失は2億342
0万7520円を計上していた。」と改める。
原判決72頁9行目の「期待できるとして,」から11行目の「企てた。」
までを「期待できると考え,上場した際のキャピタルゲインを損失解消に用
いることを予定していたが,近い将来上場が可能となるような状況ではなか
ったため,まずは,NEOやITVに低廉な価格で取得させた新事業3社の
株式を,被控訴人やGCNVが実質的な価値に比べてはるかに高額な価格を
もって買い取り,その対価として支払う代金をもって,被控訴人の各資金供
給ルートを通じたNEO等に対する貸付金の返済に充てさせることで,資金
の回収を図り,投資関係を終了させることを計画した。」と改める。
原判決76頁17行目の「27,」を「27の1,27の2,」と改める。
原判決76頁末行の「136」を「44,136」と改める。
原判決78頁初行の「同日,」を「平成20年4月25日,」と改める。
原判決78頁6行目から7行目にかけての「これを現物で引き取った。(甲
94)」を「OFHから上記と同じ価格で買い取った。(甲94の2,99)」
と改める。
原判決78頁14行目末尾の次に「そして,QPは,同日のうちに,これ
をCFCに送金し,CFCからLGT銀行に借入金を弁済して,取引当初に
被控訴人が差し入れた預金担保を解放してもらい,その預金約351億円の
払戻しを受けた。」を加える。
原判決78頁17行目から18行目にかけての「TEAOに送金した。(甲
94,99)」を「TEAOに送金し,TEAOはGIM-Oへ送金し,最
終的に被控訴人やOAM(その後,OFHが承継した。)の出資の償還を受
けた(甲94の2,99)」と改める。
原判決79頁8行目の「23日にも,」の次に「書面をもって,」を加え
る。
原判決79頁21行目から22行目を次のとおり改める。
「被控訴人は,これらの指摘を踏まえ,平成21年3月期に,新事業3社
の株式取得に係る「のれん」について,557億円の減損処理をした。(甲
5)」
原判決81頁2行目から3行目にかけての「(177,178)」を「(甲
96,177,178,297)」と改める。
原判決81頁6行目の「160,」の次に「161,」を加える。
原判決82頁8行目の「243」を「243,297」と改める。
原判決82頁22行目の「294」を「294,297」と改める。
原判決83頁2行目の「9月29日頃」を「9月25日頃」と改める。
原判決83頁5行目の「170,」の次に「172,」を加える。
原判決83頁12行目の「(甲172,甲178)」を「(甲176,17
7,178)と改める。
原判決83頁21行目の「同日頃」を「同月9日」と改める。
原判決83頁24行目の「同日頃」を「同日」と改める。
3争点1(控訴人らはAらによる被控訴人の損失隠しの事実を認識してこれに
関与したか。)について
⑴簿外ファンドに対する資金供給ルート構築への関与について
ア被控訴人が含み損を抱える金融資産を簿外ファンドに移転した経緯
前記第2の4の前提事実及び前記2の認定事実によると,①被控訴人は,
昭和60年頃以降,デリバティブ商品や仕組債等による金融資産の運用を
始めたものの,バブル経済の崩壊により,金融資産に多額の含み損を抱え
ることになり,平成4年3月期末頃には約480億円にまで膨れ上がった
こと(前提事実⑷ア(引用に係る原判決の番号。以下同じ)),②被控訴人
の金融資産の運用を任されていたAらは,当時のG社長の指示の下,「期
末の飛ばし」を行うなどして被控訴人の損失を隠匿するようになったこと
(同),③被控訴人は,平成8年頃には約900億円にまで損失が拡大し
たため,Aらは,海外に被控訴人の連結決算の対象とならない簿外ファン
ドを組成し,被控訴人や被控訴人の子会社であるOAMが保有する特金等
の資産の中から国債等を貸し付け,簿外ファンドにおいてこれを売却し,
その資金をもって被控訴人の金融資産を簿価で買い取らせ,その後,被控
訴人の金融資産をCFCとQPの2つの簿外ファンドに集約させた結果,
平成10年頃には,CFCとQPが900から950億円の含み損を抱え
る金融資産を保有するに至ったこと(同イ)が認められる。
イ簿外ファンドに対する資金供給ルートが構築された経緯
ところが,①企業会計原則の見直しにより,時価評価主義を採用すると
の動きが現れるようになり,Aは,平成9年の後半頃,被控訴人の監査法
人の公認会計士から,特金等の資産を計画的に解消することが望ましいと
指摘されたが,国債等を簿外ファンドに貸し付けたままの状態では,特金
等の残高を減らすことができない上,監査法人から国債等の貸付先を明ら
かにするように求められた場合,多額の含み損を抱えた被控訴人の金融資
産の存在が露見してしまうおそれがあったため,簿外ファンドに新たな資
金を供給して国債等を買い戻す方法を模索することにしたこと(前提事実
⑷ウ),②そこで,Aらは,守秘義務が徹底した海外の銀行から借入れ
をすることを検討していたところ,平成10年3月頃,控訴人Dから同控
訴人のかつての部下でありヒリテンシュタイン公国に本店があるLGT銀
行の東京駐在所の所長をしていたHを紹介され,同月23日,被控訴人と
OAMの名義でLGT銀行に口座を開き,口座内の資産に債務者をCFC
とする根担保権を設定するとともに,被控訴人名義口座とOAM名義口座
に計380億円を入金し,それを担保に,LGT銀行は,CFCに対し,
同年3月27日に180億円,同年8月6日に120億円の融資をしたこ
と(LGT銀行ルート。前記2の認定事実⑵ア(引用に係る原判決の番号。
以下同じ)),③被控訴人は,平成11年9月末頃,損失を抱えていた仕組
債を買戻し特約付きで金融機関に簿価で買ってもらっていたことが,監査
法人に知られ,平成12年3月期末までに特金等を解約するよう強く指導
されたこと(同⑶),④そこで,Aらは,同月1日,ケイマン諸島に事業
投資ファンドとしてGCNVを組成して被控訴人及びGVがこれに出資
し,GCNVは,同月17日,QPに対し,上記出資金合計額350億円
のうち320億円を債券購入代金として送金したこと(GCNVルート。
同⑷),⑤GCNVルートと並行して,Aらは,LGT銀行に新たなファ
ンドとしてGIM-Oを組成してもらい,さらに,ケイマン諸島にTEA
O及びNEOという新たな簿外ファンドを組成し,同月21日,被控訴人
が150億円,OAMが200億円をGIM-Oに出資し,同日,同出資
金のうち310億円がGIM-OからTEAOに対して債券購入代金とし
て送金され,さらに,翌22日,TEAOからNEOに対し,有限責任組
合員からの出資金として300億円が順次送金され,NEOから,同月2
4日,QPに債券購入代金として194億円が送金されたこと(GIM-
Oルート。同⑸),⑥LGT銀行ルート,GCNVルート及びGIM-O
ルートによって簿外ファンドであるCFC及びQPに流れた資金によっ
て,CFC及びQPは,特金等から借りていた国債等を買い戻し,被控訴
人及びOAMにこれを返還したこと(同⑵,⑷,⑸)が認められ,これに
よって,Aらは,特金等を解消することができ,被控訴人の巨額の簿外損
失の発覚を免れることができたものということができる。
ウLGT銀行ルート構築に対する控訴人らの認識及び関与について
前記2の認定事実によると,LGT銀行ルート構築については,控訴人
Dにおいて,かつての部下でありLGT銀行の東京駐在所の所長をしてい
たHをAらに紹介し,また,設立したばかりのGC社が,LGT銀行から
支援として合計97万5000ドルの提供を受け,平成9年11月頃,L
GT銀行との間で,インターミディアリー契約を締結したことなどの事実
関係が認められるものの,控訴人らが,被控訴人においてLGT銀行に口
座を開き,口座内の資産に債務者をCFCとする根担保権を設定して,C
FCに対し,計300億円の融資を得るといった行動について認識し,こ
れに関与したということまではできない。
エGCNVルート構築に対する控訴人らの認識及び関与について
前記2の認定事実によると,①被控訴人は,朝日監査法人から,平成
12年3月期末までに特金等を解約するよう強く指導され,Aらは,か
かる処理の前倒しを余儀なくされたこと(同⑶)),②このような中,控
訴人らは,Aらに対し,被控訴人が中心となって事業投資ファンドを組
成する案を提案し,Aらは,組成した事業投資ファンドに被控訴人が出
資し,その資金を簿外ファンドに流すことを決めたこと(同⑷ア),③
GCNVの保有する銀行口座からの送金を指示することができる署名権
者は,業務執行組合員であるGCIケイマンの役員としての控訴人ら及
びFであったこと(同イ),④GCNV組成後,その資金がQPに移さ
れたものの,GCNVには期末である12月末に監査が入るため,GC
NVの決算期直前になるとQPから資金が戻され,決算期後に再びQP
に資金を出すという資金移動が繰り返されたが,このような資金移動が
されることについて,GCNVの業務執行組合員であるGCIケイマン
の役員として控訴人らから疑問が呈されることはなかったこと(同ウ),
⑤Aらは,GCNVルートを構築し,これを実行に移すに当たって,虎
ノ門にあるGC社の事務所に集まって打合せをしており,控訴人ら及び
Fは,控訴人Dが方針を決め,控訴人Eがそれを具体化し,Fが実務的
な手続を担当するといった役割分担をしていたこと(同オ)が認められ
る。
これに対し,控訴人らは,控訴人らがAらに提案したのは,飽くまで
も被控訴人の新事業のための事業投資ファンドの創設であり,被控訴人
の損失を隠匿するためのものではない,Aらから余剰資金300億円は
QPにおいて短期の資産運用をすると指示されたものであり,これらが
特金等の解消のために使われたことは知らなかった旨主張し,控訴人ら
は本件刑事訴訟においても同趣旨の供述(甲153,156)をしてい
る。また,Aらは,組成したGCNVにおいて有望なベンチャー企業を
発掘させ,それによって得られたキャピタルゲインを損失の解消に使う
ことも念頭に置いており,控訴人らがテクノマイニング株式会社を立ち
上げて実際に事業を行うなどしたことは,前記認定事実(⑷カ)のとお
りである。
しかしながら,前記認定事実(⑷イ)のとおり,GCNVに対しては,
被控訴人及びGVから合計350億円の出資がされているが,そのうち
約300億円もの巨額の資金が短期資金運用の名目でQPへ移され,前
記認定事実(⑻)のとおり,期末毎にいったん資金がGCNVへ戻され
るという機械的な資金移動が繰り返されていたもので,返還時に利息相
当額が付されていて短期資金運用の体裁が整えられていたとしても,新
規事業の発掘及び育成という元々のGCNVの目的に全くそぐわない資
金運用といえ,仮に控訴人らが損失隠しの目的を知らなかったとするな
らば,GCNVの業務執行を委ねられた立場から,Aらに対して,疑問
を示して説明を求めるなり,運用に関する助言を与えるなり,あるいは
意見具申することがあっても然るべきであるのに,そのような行動に一
切及んでいないことは,GCNVの真の目的やQPへ移された資金用途
について,控訴人らが事前に承知していたことを窺わせ,控訴人らは,
Aらから被控訴人が巨額の損失を抱えていることを知らされていたもの
と認められる。そして,Aは,本件刑事訴訟において,QPで資金を要
する事情について,控訴人らに対し,「簿外ファンドでロスを付けると
きに,国債を借りたりしていたので,350(億)のうち300(億)
ほどはいったんそっちで使わせてもらうことになります。ファンドの決
算期には戻しておくようにします。」などと説明した旨を供述(甲42,
52,137,139,142,145)しているところ,控訴人らの
QPとの資金移動に関わる上記の態度は,係る供述の信用性を裏付けて
いるということができる。
この点,控訴人らは,短期資金運用先のQPへの300億円の送金
が条件となっており,QPへのデューデリジェンスを不要とし,GC
Iケイマンを免責する内容のAgreementの存在を指摘し,QPへの送金
と償還が義務的なものであったから,その資金移動をもって,損失隠
しの認識を裏付けることはできないと主張する。しかしながら,もと
もと控訴人らが,被控訴人に対し,新規事業の発掘及び育成を目的と
した投資ファンドの組成を提案して採用されたにもかかわらず,被控
訴人が投資する大半を占める300億円を他に用いることについて,
控訴人らは被控訴人から具体的かつ合理的な説明を受けたことは述べ
ておらず,上記内容のAgreementを交わした理由についても具体的な説
明がなされていない。むしろ,Agreementは,QPへの送金が損失隠し
を目的としていることを認識した上で,これが露見した際の免責を得
ようとしたものと解するのが合理的である。
以上の事情に照らせば,GCNVは,表向きは新規事業の発掘及び育
成を目的としていたが,実際には,被控訴人の損失を抱えた資産を保有
するQPへの資金供給を真の目的としていたものであって,控訴人らも
そのことを認識した上で,GCNVの組成とその運営に関与していたと
認められる。
オGIM-Oルート構築に対する控訴人らの認識及び関与について
前記2の認定事実によると,①LGT銀行からGIMへの投資を断ら
れるという経緯があったものの,Hを通じてLGT銀行と交渉した結果,
被控訴人のためにGIM-Oというファンドが新たに組成されることに
なったこと(⑸ア),②Aらは,平成12年3月,ケイマン諸島にTE
AO及びNEOを組成し,被控訴人がGIM-Oに出資した資金をTE
AO,NEOを介してQPに供給することを決めたこと(同イ),③同
月8日から12日までケイマン諸島に出張していた控訴人Eは,現地の
弁護士事務所に依頼してTEAO及びNEOの組成手続を行い,同月1
0日付けでTEAOが,同月15日付けでNEOが組成されたこと(同),
④同月23日にNEOから101億円が出資されてITVが組成された
こと(⑹ア)が認められる。
上記の事実について,控訴人らは,AらにGIM-Oを被控訴人の損
失隠しに利用する思惑のあることは知らなかった旨主張し,本件刑事訴
訟においても同趣旨の供述(甲153,157)をしている。
しかしながら,前記2の認定事実(⑸イ,⑹)のとおり,被控訴人及
びOAMがGIM-Oに対して出資した350億円は,そのうち310
億円がTEAOに債券購入代金として送金され,さらに,TEAOから
NEOに出資金として300億円が送金された後,NEOからITVに
出資金として101億円が送金されてITXの株式の購入に充てられた
ほかは,QPに債券購入代金として194億円が送金され,QPは,同
資金を用いて特金等が貸し付けていた国債等を買い戻し,被控訴人及び
OAMに返還するなどしたものである。そうすると,ITXの株式購入
に充てられた額は,被控訴人及びOAMが出資した額の3分の1にも満
たなかったのであり,それも,前記認定事実(⑹)のとおり,ITXの
株式をITVという簿外ファンドで引き受け,将来キャピタルゲインが
得られれば,これを被控訴人の簿外損失の解消に充てることにしたとい
うにすぎず,いずれにしてもGIM-Oもまた,そこに投じた金額の多
くが新規事業への投資として運用されておらず,本来の目的とは相違し
ていたものである。そして,GIM-Oの資金運用者とされたLGTケ
イマンは,GC社をアドバイザーとしていたことは前記認定事実(ウ
)のとおりであって,GC社が実質的にその運用に関与していたもの
であり,更にNEOの業務執行組合員をGCIケイマンが務めていたの
であったから,GCNVの場合と同様に,その真の目的やTEAOから
短期資金運用の名目でNEOへ移動した資金の用途について,控訴人ら
が承知していたことが認められるのである。
係る事情は,控訴人らが,被控訴人が巨額の損失を抱えていること
を認識していたことと符合し,先行するGCNV組成の経緯とその運
用状況と軌を一にすることになる。また,Aは,本件刑事訴訟におい
て,被控訴人の損失隠しのため,GIM-Oを使って,被控訴人の簿
外ファンドへ資金を供給する方法を控訴人らと相談したと供述(甲4
2,136)し,B及びCも同旨の供述(甲53,139,142)
をしているところ,GIM-OやTEAOの運営を任されていた控訴
人のNEO等への資金移動に関わる態度は,これらの供述の信用性を
裏付けている。
以上の事情に照らせば,GIM-O並びにそこから資金移動があった
TEAO及びNEOについては,表向きは新規事業の発掘及び育成を目
的としながら,実際には,被控訴人の損失を抱えた資産を保有するQP
への資金供給や,損失解消に用いるキャピタルゲイン獲得を真の目的と
しており,控訴人らもそのことを認識した上で,GIM-O,TEAO
及びNEOの組成とその運営に関与していたと認められる。
⑵新事業3社を利用した被控訴人の損失隠しへの関与について
アAらが新事業3社を被控訴人の損失隠しに利用した経緯
前記2の認定事実によると,①GCNVは,平成12年に事業投資ファ
ンドとして組成されたものであり,被控訴人の新事業の発掘を標ぼうして
きたが,組成から5年程度経過した時点でも,適当な企業が見つからない
状況が続いていたこと(⑺ア),②控訴人らは,平成17年頃,Aらに対
し,控訴人らが設立するなどした新事業3社を紹介したところ,新事業3
社は,当時,売上がほとんどない状態であったが,Aらは,新事業3社の
事業が被控訴人の既存事業とある程度関連性を有しており,被控訴人の人
材その他の経営資源を活用でき,また対象とする市場規模が大きく,事業
としての成長も期待できるとして,GCNVや被控訴人が簿外ファンドか
ら新事業3社の株式を巨額の代金で買い取り,簿外ファンドへ支払う売買
代金をもって,簿外ファンドに対する貸付金の弁済に充てさせることで,
資金の回収を図ることを計画したこと(同イ~エ),③そこで,Aらは,
被控訴人が新事業3社に投資することについて,被控訴人の事業投資審査
委員会の承認を得るため,新事業3社が数年後には数百億円もの売上が見
込まれる旨の事業計画書を控訴人らに作成させ,同委員会に出席させて説
明させるなどしたこと(同オ,カ),④平成12年以降,GCNVとQP
との間において資金移動が繰り返されていたが,監査を通じて被控訴人の
損失隠しが発覚するおそれがあったため,Aらは,GCNVがNEO及び
ITVから新事業3社の株式を総額107億8040万円で購入し(平成
18年売買),これを含む送金取引によって,同年3月までにGCNVが
保有していたQPの債券240億円を全て償還し,両者間の債権債務関係
を解消させたこと(同⑻ア),⑤平成19年9月21日にGCNVが解散
し,GCNVが保有していた新事業3社の株式を被控訴人が引き取り,同
株式は,被控訴人の連結貸借対照表において,平成18年売買の取得価格
(簿価)で資産として計上されたこと(同イ),⑥Aらは,平成20年3
月までに新事業3社を被控訴人の子会社化することを決め,被控訴人及び
被控訴人の連結子会社であるOFHは,同月26日,NEO及びITVか
ら新事業3社の株式を総額607億9500万円で購入し(平成20年売
買),その結果,平成20年3月期の被控訴人の連結貸借対照表において
約545億円ののれんが計上され,これによって被控訴人の簿外損失が計
数上解消され,被控訴人の簿外ファンドは全て解散したこと(同⑼)が認
められる。
イ新事業3社を利用した被控訴人の損失隠しに対する控訴人らの認識及び
関与について
控訴人らは,Aらに新事業3社を推奨したことはなく,被控訴人の損失
に対する認識も,Aらから新事業3社を被控訴人の損失隠しに使うとの説
明もなかったから,新事業3社の株式の売却益を被控訴人の簿外損失解消
の引き当てとする意図もなかったとし,新事業3社の株価も,被控訴人が
これを新規事業と位置づけて力をいれていくことを踏まえたものであるか
ら,何ら不合理なものではない旨主張し,控訴人らは本件刑事訴訟におい
ても同趣旨の供述(甲153,157)をしている。
しかしながら,Aらが,新事業3社の事業計画を主導したものであると
しても,もともとが被控訴人の簿外損失の解消のために利用する目的であ
り,平成17年当時の新事業3社の事業の実態からして,直ぐに広範な営
業活動を展開して採算ベースに乗るような状態にはなく,1,2年のうち
に億単位の売上げを産み出し,わずか数年で数百億円の売上規模に拡大す
るような状況ではなかったことは,容易に認識することができたというべ
きである。
加えて,控訴人らは,①前記認定事実(⑾)のとおり,平成18年売
買及び平成20年売買に係る報酬として,控訴人ら及びFが,平成20
年9月11日にNEOからLGT銀行のGurdon名義の口座に12億59
25万円を送金させ,同年12月19日にTEAOからLGT銀行のNay
land名義の口座に9億5000万円を送金させ,②Gurdon名義の口座か
らIの手数料分を差し引いた残額全部をE-Quality名義の口座に移し,Na
yland名義の口座から同様に手数料分を差し引いた残額全部をInstage名
義の口座に移し,③E-Quality名義の口座及びInstage名義の口座にある
全額を,シンガポールで組成したユニット・トラストのPanPacific口座
に送金し,④そこから,ヒリテンシュタイン公国に設けた控訴人Dを受
益者とするPerfectSense財団名義の口座,控訴人Eを受益者とするFine
Balance財団名義の口座及びFを受益者とするGreenLantern財団名義の
口座に,それぞれ5:3:2の割合で分割して送金しており,控訴人ら
が,被控訴人の新事業3社株式の取得に伴って多額の報酬を取得したこ
とが,容易に判明し難い仕組みをあらかじめ設けて,これを巧みに隠蔽
しようとしていたのであって,控訴人らにおいて,新事業3社の株式取
得をめぐる報酬が正当なものではないとの認識を有していたことを裏付
けている。
控訴人らは,被控訴人が巨額の損失を抱えていることを認識しつつ,
GGNVルート及びGIM-Oルートの構築とその運営に関わってきた
ものであり,表向きはその目的を被控訴人による新規事業の発掘及び育
成としながら,実際には被控訴人の損失隠しを目的としていたことを認
識していたといえることは既に説示したとおりであるが,Aらは,本件
刑事訴訟において,控訴人ら及びFとの間で,簿外ファンドが抱える損
失の解消方法を何度か協議した旨を供述(甲43,54,61,136,
139)しており,上記認定の事情に照らせば,Aらの上記各供述を信
用することができる。
以上によれば,控訴人らは,被控訴人による新事業3社の株式取得が,
本件損失解消スキームの一環であるとの認識を有していたというべきであ
る。
⑶控訴人らの不法行為責任
以上のとおり,被控訴人の総務・財務部長や役員を務めたAらは,バブル
経済の崩壊を発端として被控訴人の金融資産に1000億円に近い含み損を
抱えることになったため,当時の被控訴人の社長の意向を受け,簿外ファン
ドを組成して損失を隠匿していたところ,その発覚を防ぐため,資金を簿外
ファンドに供給する手段として,LGT銀行ルート,GCNVルート及びG
IM-Oルートを構築し,さらに,簿外ファンドが取得していた新事業3社
の株式を巨額の価格で購入して新事業3社を被控訴人の子会社とした上,被
控訴人の連結貸借対照表にのれんを計上し,これを償却することによって被
控訴人の簿外損失を密かに解消しようと画策したものであり,その過程にお
いて,実体の伴わない過大なのれんを計上した虚偽の有価証券報告書を作成
して提出したものである。
このようなAらの行為は,証券取引法又は金融商品取引法に違反する行為
であり,これによって,被控訴人は,証券取引法又は金融商品取引法の両罰
規定により同法違反の罪で起訴され,7億円の罰金刑を受けてその納付をす
ることになったものであるから,Aらの一連の行為は,被控訴人に対する不
法行為に当たるというべきである。
そして,控訴人らは,①GCNVルート及びGIM-Oルートの構築の目
的が被控訴人の損失を隠匿することにあることを認識しながら,GCNVの
組成,運営,QPとの間の資金移動,TEAO,NEO及びITVの組成,
QPに至るまでの資金移動,GIM-O及びITVの運営に関わり,また,
②新事業3社に対する投資の目的が被控訴人の簿外損失を解消することにあ
ることを認識して,平成17年頃,Aらに新事業3社を紹介し,新事業3社
の事業計画の作成,平成18年売買,平成18年3月の送金取引によるQP
のGCNVに対する債務の弁済,GCNVの解散による被控訴人の新事業3
社の株式の取得,平成20年売買に関わったものである。そうすると,控訴
人らは,Aらの不法行為を幇助したというべきであるから,民法719条2
項に基づき,共同行為者とみなして,被控訴人に生じた損害を賠償すべき責
任がある。
4争点2(被控訴人の損害)について
⑴被控訴人の主位的請求(新事業3社株式の売買価格と取得価格の差額相当
分,罰金及び課徴金)について
ア被控訴人は,主位的請求として,①被控訴人が最終的に取得した新事業
3社株式の売買代金と,簿外ファンドによるもともとの取得価格との差額
の合計572億9540万円,②被控訴人が納付した罰金及び課徴金合計
7億1986万円について,損害を受けたと主張する。
イ新事業3社株式の取得原価と購入価格の差額相当分
上記①の点については,平成18年売買及び平成20年売買と,その後
の被控訴人による新事業3社の株式取得は,本件損失解消スキームの一環
として実施されたものであったことは,上記で認定したとおりであり,経
済的な実態に即して係るスキーム全体を見れば,損失がある資産を抱えた
簿外ファンドを処理するために,簿外ファンドに取得させた新事業3社の
株式を売買する名目で,その代金を支払うものとして,簿外ファンドに資
金を移動させた後,これを原資として簿外ファンドから貸付金の回収を図
るという,いわば被控訴人の支配下で資金を循環させていたにすぎないも
のであって,ある一定の目的を実現するために,複数の法律関係を組み合
わせて取引関係を構築している場合,部分的な法律関係に基づく出捐のみ
を捉えて,その利害得失を判断することは相当でなく,新事業3社の株式
取得のために支出した費用は,最終的に被控訴人へ償還されたものである
から,被控訴人の損害に当たらないというべきである。
したがって,被控訴人のこの点に関する主張は採用することができない。
ウ罰金及び課徴金
上記②の点については,被控訴人は,有価証券報告書の虚偽記載の罪に
問われて,罰金7億円に処せられる刑事の有罪判決を受け,また,金融庁
長官から課徴金の納付命令を受け,いずれも完納(ただし,課徴金につい
ては,刑事判決後に納付命令が取り消されなかった部分の1986万円の
み。)したことは前掲の前提事実のとおりであり,これによって,被控訴
人は,財産的損失を被ったことになる。
他方で,もともと刑罰は,犯罪に対する非難として,国家によって犯罪
行為者に科せられる一定の法益のはく奪であり,当該犯罪行為者に加えら
れるものであるから,本質的に一身専属的な性質を有するものである。し
たがって,刑事上では,犯罪行為者が自然人である場合はもとより,法人
処罰規定がある場合には法人であっても,刑罰として罰金刑が科されたと
きには,その一身専属性の故に,原則として,これを他に転嫁することは
許されない。そして,被控訴人が問われた有価証券報告書の虚偽記載の罪
は,企業の事業や財務内容等を広く一般に開示し,一般投資家が投資判断
を行うのに必要な情報を提供することで,一般投資家を保護し,もって有
価証券の発行及び流通の円滑化と価格形成の公正を図ることを目的とした
ものであって,法人自体の保護を目的とするものではない。むしろ,財務
内容を隠蔽するという自社の不当な利益を図るための法人自体による違法
行為であるから,本来的にその罪科を負うべきは当該法人である。係る違
法行為について,当該法人が,実際の実行行為者である役員や従業員に対
して,所属する当該法人に財産的損害を与えたものとして,当該法人との
委任契約や雇用契約等の義務違反として当該法人の内部において損害賠償
責任を追及することはやむを得ないとしても,これに加功した外部の第三
者との関係において,その罪責として受けた財産のはく奪を財産的被害と
主張し,本犯である当該法人が従犯に止まる第三者に対して全額の損害賠
償を許容することは,実質的に本犯が受けるべき刑罰を他に転嫁するに等
しいことになりかねない。とりわけ,本件においては,控訴人らは,有価
証券報告書の虚偽記載の基礎となる法律関係の作出に寄与しているが,虚
偽記載の決定,その作成と提出という実行行為には一切関わっていなかっ
た上,係る寄与の点について,有価証券報告書の虚偽記載の幇助犯として
刑事責任を問われ,現時点では上告審に係属中で確定していないが,本件
に関連する他の犯罪と併せて,罰金刑が併科された懲役刑に処せられる有
罪判決を受けている状況にあること,すなわち,控訴人らは幇助という被
控訴人とは別の行為態様に基づく控訴人ら自身の刑事責任が問われている
状況に鑑みれば,被控訴人の控訴人らに対する罰金相当額の損害賠償請求
を認めることは,実質的に考えると,責任主義の基本原則に反し,衡平を
著しく失する結果を招来することになるといわざるを得ない。
したがって,信義則に照らして,被控訴人が,控訴人らに対して,罰金
相当額の損害賠償を請求することは許されないといわなければならなず,
行政罰ではあるが,基本的に同様の性格がある課徴金についても,同様に
その損害賠償請求は許されないというべきである。
エ以上のとおりであるから,被控訴人の主位的請求は理由がないというべ
きである。
⑵被控訴人の予備的請求(ファンド管理費用等)について
被控訴人主張の損害のうち,次のア及びイの金額合計22億0925万円
については,控訴人らの不法行為と相当因果関係のある損害であることが明
らかであるが,その余の費用については,簿外ファンドへの資金供給のため
に支出を免れることのできないコストであるから,損失隠しの認識いかんに
かかわらず,控訴人らにおいて賠償すべき金額と認めることは困難である。
アGurdonに対する支払費用12億5925万円
NEOは,平成20年9月11日,控訴人ら及びFに対し,平成18年
売買及び平成20年売買に係る報酬として,LGT銀行のGurdon名義の預
金口座にNEO名義の口座全残高12億5925万円を送金したこと,そ
の後,控訴人ら及びFは,Iの手数料分を差し引いた残額全部をE-Qualit
y名義の口座に移し,更にシンガポールのPanPacific口座に送金してから,
後記エのNayland名義の口座からInstage名義の口座を経由してきた金銭と
合わせて,ヒリテンシュタイン公国に設立した控訴人ら及びFの各財団に,
5:3:2の割合で分割して入金したことは,前記2の認定事実(⑾)記
載のとおりである。
係る費用は,実質的に見て,平成18年売買及び平成20年売買に係る
控訴人ら及びFの協力に対する報酬であって,被控訴人の虚偽有価証券報
告書の提出に寄与する幇助行為に対する報酬として,被控訴人がNEOを
通じて負担したものであり,犯罪収益に該当するものであるから,控訴人
らが賠償すべき被控訴人の損害に当たることは明らかである。
イNaylandに対する支払費用9億5000万円
TEAOは,平成20年12月19日,控訴人ら及びFに対し,平成1
8年売買及び平成20年売買に係る報酬として,LGT銀行のNayland名
義の預金口座に9億5000万円を送金したこと,その後,控訴人ら及び
Fは,Iの手数料分を差し引いた残額全部をInstage名義の口座に移し,
更にシンガポールのPanPacific口座に送金してから,上記アのGurdon名
義の口座からE-Quality名義の口座を経由してきた金銭と合わせて,ヒリ
テンシュタイン公国に設立した控訴人ら及びFの各財団に,5:3:2の
割合で分割して入金したことは,前記2の認定事実(⑾)記載のとおりで
ある。
したがって,係る費用も,上記アと同様に,平成18年売買及び平成2
0年売買に係る控訴人ら及びFの協力に対する報酬であって,被控訴人の
虚偽有価証券報告書の提出に寄与する幇助行為に対する報酬として,被控
訴人がTEAOを通じて負担したものであり,犯罪収益に該当するもので
あるから,控訴人らが賠償すべき被控訴人の損害に当たることは明らかで
ある。
ウGCIケイマンに対する支払費用について
GCNVのファンド管理手数料
GCNVは,組成された平成12年から解散する平成19年9月まで
の間,業務執行組合員であったGCIケイマンに対し,ファンド管理手
数料として,合計23億5139万1774円を支払ったことは,前記
前提事実(ア)記載のとおりである。
また,前記認定事実によれば,GCNVは,被控訴人の簿外ファンド
に資金を供給するためのルートの1つとして,控訴人らの提案に応じて,
平成12年1月に組成された特例有限責任組合であり,表向きは新規事
業を発掘及び育成する事業投資ファンドをうたっていたが,実際にはQ
Pを始めとする被控訴人の支配下にある簿外ファンドへの資金供給の役
割を果たし,本件損失隠しスキームの中核となっていたものである。
しかし,その方法は,控訴人らが関与する前に既にG社長やAら財務
担当者によってCFCを利用するなどして行われていた損失隠しについ
て,企業会計原則の見直しの影響を受けて新たな簿外ファンドを利用し
た形態に変更したものにすぎず,しかも,弁論の全趣旨によれば,上記
管理手数料は,特例有限責任組合の支払う手数料として相場の金額を超
えるものではないことが認められる。この損失隠しについては,最終的
に被控訴人の虚偽有価証券報告書の提出という犯罪行為の成立に至るの
であり,控訴人らの上記簿外ファンドの維持,管理はそれを幇助するも
のとして違法の評価を受けるものであるが,被控訴人の虚偽有価証券報
告書の提出に至るまでの過程における相場の金額を超えない上記管理手
数料の支払は,控訴人らの関与の有無に関わらず発生したものと認めら
れるから,控訴人らの関与との間に因果関係が認められず,控訴人らが
責任を負うべき損害と認めることはできない。しかも,ケイマン諸島に
おいて設立されたGCIケイマンの役員が,個人として当該費用につい
て責任を負うべき法的根拠については主張立証がない。
フェニックス社債売却の成功報酬
GCNVは,平成12年10月頃,GVに対し,ITX株式への転換
オプション付きフェニックス社債を売却したところ,売却益が発生した
として,同月18日,GCNVの特例有限責任組合組成契約(以下「G
CNV組成契約」という。)に基づいて,GCIケイマンに対し,成功
報酬として1億6418万8471円を支払ったことは,前記前提事実
(ア)記載のとおりである。この報酬は,GCNV組成契約に基づ
き発生したもので,これ自体に違法性が認められるものではないから,
これを被控訴人の損害と認め,GCIケイマンの役員である控訴人らに
おいて負担すべきとする根拠はない。
GCNVの一部解約に伴う出資返還金
GCNVは,平成18年3月31日,GCIケイマンに対し,出資の
一部解約分に相当する返還金として2000万円を支払ったことは,前
記前提事実(ア)記載のとおりである。GCNV組成契約に基づき
発生した上記金額につき,これを被控訴人の損害と認め,GCIケイマ
ンの役員である控訴人らにおいて負担すべきとする根拠はない。
GCNVの解約金
GCNVは,平成19年10月1日,GCIケイマンに対し,GCN
Vの解散に伴う解約金として,7億1506万5413円を支払ったこ
とは,前記前提事実(ア)記載のとおりである。
前記2の認定事実によれば,GCNVは,その継続期間を当初10年
間を予定し,GCNV組成契約には解約違約金の定めがなかったところ,
被控訴人による新事業3社の子会社化に伴い,簿外ファンドに資金供給
するというGCNVの役割が終了したものとして,これを解散すること
とし,Aらと控訴人らが協議して解約を合意し,解約金の支払をするこ
とになったこと,その解約金は,GCNVや被控訴人の資産を時価評価
して算定したものであったことが認められる。この解散行為自体は違法
なものということはできず,上記解約金が,GCIケイマンの役員であ
る控訴人らにおいて負担すべき被控訴人の損害であると認めることはで
きない。
GCNVの解約金不足分(被控訴人の支払分)
被控訴人は,平成19年10月31日,GCIケイマンに対し,上記
解約金の不足分として,8億8030万7568円を支払ったことは,
前記前提事実(ア)記載のとおりであるところ,上記解約金の支払
につき,GCIケイマンの役員である控訴人らにおいて負担すべき被控
訴人の損害であると認めることができないことは前記記載のとおりで
ある。
NEOのファンド管理手数料
NEOは,組成された平成12年から解散した平成19年までの間,
GCIケイマンに対し,ファンド管理手数料等として,合計12億87
68万5775円を支払い,GCIケイマンから7843万1373円
の返還を受けたことは,前記前提事実(ア)記載のとおりである。
前記2の認定事実によれば,NEOは,基本的に,被控訴人の含み損
がある資産を抱えるCFCやQPへの資金供給のための中間的なファン
ドとして設立されたものであり,被控訴人の本件損失隠しスキームの中
核となっていたもので,この損失隠しについては,最終的に被控訴人の
虚偽有価証券報告書の提出という犯罪行為の成立に至るのであり,控訴
人らの上記簿外ファンドの維持,管理はそれを幇助するものとして違法
の評価を受けるものである。しかし,この管理手数料についても,弁論
の全趣旨によれば,特例有限責任組合の支払う手数料として相場の金額
を超えるものではないことが認められ,被控訴人において,控訴人らの
関与前からCFCを利用するなどして継続して損失隠しを行っていた以
上,その後に生じた管理手数料は,控訴人らの関与に関わらず発生した
ものとして,控訴人らの関与と因果関係のある損害と認められないこと,
ケイマン諸島において設立されたGCIケイマンの役員が,個人として
当該費用について責任を負うべき根拠については主張立証がないこと
は,前記と同様である。
エLGT銀行及びその関連会社に対する支払費用
GIM-Oのファンド管理費用
GIM-Oは,平成13年から解散する平成19年までの間,LGT
銀行に対し,ファンド管理・保管手数料として,合計40億9475万
9126円を支払ったことは,前記前提事実(ウ)記載のとおりであ
る。そして,前記2の認定事実によれば,GIM-Oは,被控訴人が簿
外ファンドに資金を供給するためのルートの1つとして用いるため,L
GT銀行のクラスファンドとして組成したものであり,表向きは新規事
業を発掘及び育成する投資事業ファンドをうたっていたが,実際には中
間的なファンドを通じてQPを始めとする簿外ファンドへの資金供給の
役割を果たし,本件損失隠しスキームの中核を構成していたことは,G
CNVの場合と同様である。
しかし,この管理手数料についても,弁論の全趣旨によれば,クラス
ファンドの支払う手数料として通常の金額を超えるものではないことが
認められ,被控訴人において,控訴人らの関与前からCFCを利用する
などして継続して損失隠しを行っていた以上,その後に生じた管理手数
料は,控訴人らの関与に関わらず発生したものとして,控訴人らの関与
と因果関係のある損害と認められないこと,ケイマン諸島において設立
されたGCIケイマンの役員が,個人として当該費用について責任を負
うべき根拠については主張立証がないことは,前記ウと同様である。
ITVのファンド管理費用
ITVは,平成13年から解散する平成19年までの間,LGT銀行
に対し,ファンド管理・保管手数料として,合計1億1916万817
2円を支払ったことは,前記前提事実(ウ)記載のとおりである。
前記認定事実によれば,ITVは,日商岩井がその情報産業事業部門
を分社化し,ITXとして独立させるに当たり,その株式を引き受け,
将来キャピタルゲインを得て,含み損の解消に役立てる目的で新たに設
けたクラスファンドである。そして,金融資産の運用の一環として,キ
ャピタルゲインを得る目的で株式を取得すること自体は違法なことでは
ないし,同じ機会に,日商岩井のほか,帝人株式会社及び株式会社船井
総合研究所等が株式を引き受けており,不当な価格によるものではなか
ったことが窺われる。そうすると,その後,ITXが当時のナスダック
・ジャパン市場に上場したものの,業績が振るわずに減損処理を余儀な
くされることになったとしても,ITX株式の取得やITVの管理に関
する費用が,直ちに被控訴人に損害を与えるものということはできない。
したがって,被控訴人のこの点に関する主張は採用することができな
い。
オ小結
以上によれば,控訴人らの行為と相当因果関係のある被控訴人の損害と
して認められる金額は,Gurdonに対する支払費用とNaylandに対する支払
費用の合計22億0925万円となる。
⑶小結
以上によれば,被控訴人は,控訴人らの共同不法行為によって,22億0
925万円の損害を受けたものである。
5争点3(信義則違反又は禁反言)について
控訴人らは,被控訴人が自らの判断によって投資を行ったのであるから,経
営陣が交代したからといって,法人格として同一である以上,被控訴人の損害
賠償請求が信義則又は禁反言の原則に反して許されないと主張する。
しかしながら,控訴人らが損失隠しが行われていることを認識した上,これ
に加功して容易ならしめたばかりか,被控訴人の損失隠しに乗じて自己の利益
を図ろうと企て,自らも多額の利益を不当に得ており,その結果,被控訴人に
対して多額の財産的損害を与えていたことは前記のとおりであり,係る違法行
為が旧役員及び従業員によるものであっても,被控訴人の控訴人らに対する損
害賠償請求は,信義則に違反し,あるいは禁反言に抵触するものではないとい
うべきである。
したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
6争点4(過失相殺)について
控訴人らは,もともと損失隠しを企てこれを実行したのは,被控訴人内部
の者であり,被控訴人の他の役員らが通常の注意を払えば,防ぐことができた
はずであるから,過失相殺を行うべきであると主張する。
しかしながら,控訴人らは,損失隠しが行われていることを認識した上,そ
の専門的知識を活かし,これに加功して容易ならしめたばかりか,被控訴人の
損失隠しに乗じて自己の利益を図ろうと企て,自らも多額の利益を不当に得て
いたのであって,幇助した立場に止まるとはいえども,その役割は本件損失隠
しスキーム及び本件損失解消スキームの実行には欠かせないものであり,その
実行に伴い,報酬の名目で多額の金銭を取得することによって,故意に被控訴
人に対して財産的損害を与えているのであるから,これを過失相殺することは
相当ではないというべきである。
したがって,控訴人らの上記主張は採用することができない。
7争点5(消滅時効)について
控訴人らは,前記4⑵で検討した予備的主張に係る損害は,遅くとも平成2
0年12月19日までに発生したから,同日から3年を経過した平成23年1
2月19日の経過をもって時効消滅した旨主張する。
しかし,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームは,被控訴人が抱
えてた巨額の損失を公にすることなく秘密裏に処理しようと,被控訴人の当時
の代表者の意向の下,財務担当のAらが中心になって企て,表向きはかねて被
控訴人が目指す新規事業の発掘及び育成の名目で,経営執行会議及び取締役会
の承認を取り付けたもので,被控訴人の内部でも,G会長と実行に携わるAら
ごく一部の者のみが知り得た状況にあったことは,補正の上で引用する原判決
の認定するところである。そのような場合,上記代表者以外の役員又は従業員
において損害賠償請求権を行使することが可能な程度に「損害及び加害者」を
知ったときから,時効期間が進行するというべきであるが,本件では,平成2
3年12月6日に第三者委員会の調査報告書(甲5)が公表されるまでは,被
控訴人において,損害賠償請求が可能な程度に「損害及び加害者」を知ったこ
とを認めるに足る証拠はないから,平成24年6月22日の本訴提起時までに
消滅時効は完成していなかったというべきである。
したがって,控訴人らの主張は採用することができない。
8控訴人Dの主張について
⑴投資ファンドの提案とその運用等について
控訴人Dは,TEAOやNEOを用いたスキームが,LGT銀行が仕組ん
だからくりであると主張するが,本件損失隠しスキームの構築に当たって,
LGT銀行が何らかの指導や示唆を与えていた事実を認めるに足りる証拠は
ない。むしろ,新規事業の発掘及び育成をうたって組成されたGCNVに投
入された被控訴人の資金の大半が,短期資金運用の名目でQPへ移動し,期
末を迎える毎に一時的に償還され,また移動するという資金移動を繰り返し
ていたほか,その後に組成されたGIM-Oも,TEAO及びNEOを経由
してQPへ多額の資金を供給していた状況は,被控訴人の主たる意図が新規
事業の発掘及び育成以外にあったことを如実に顕しており,経験豊富で証券
や金融実務に精通していた控訴人Dが,控訴人E及びFとともに,何ら疑問
を抱くこともなく,Aらからの指示に応じて運用事務を処理していた状況は,
そのスキームの実態をあらかじめ承知していた事情を示しているということ
ができる。この点につき,Aらは,控訴人Dが「事業投資ファンドという方
法を使えば,資金を表に回すことができるだけでなく,いいベンチャー企業
を発掘して上場させることで,キャピタルゲインを使って損失解消を図るこ
とができる。」などと提案して,スキームの構築に助言を与えたことなど,
具体的な経過を述べており,その内容は,上記のような客観的な事実関係と
よく符合し,それぞれの立場から認識体験したことを率直に語っている他の
関係者の各供述とも齟齬はなく,信用性を認めることができる。
したがって,控訴人Dは,被控訴人の簿外損失の存在を認識して,本件損
失隠しスキームの構築に積極的に関与していたというべきであって,控訴人
Dの上記主張は採用することができない。
なお,控訴人Dは,控訴人Dの署名を真似たHの偽筆が手続書類に数多く
存在するが,このことは被控訴人から圧力を受けたHが,控訴人Dに無断で
手続を行っていたものであり,控訴人Dに損失隠しの認識がなかったことを
示していると主張する。しかしながら,Hが手続書類に控訴人Dに無断でそ
の氏名を冒用したものがあったとしても,係る手続書類の効力やHの責任問
題はともかく,控訴人Dに損失隠しの認識がなかったことを裏付ける事情と
はならず,上記判断を左右するものではない。
したがって,控訴人Dの上記主張は採用することができない。
⑵新事業3社について
控訴人Dは,DDⅡ及びGTといったファンドが,新事業3社の株式を高
値で購入していたことから,その価値を信じて疑うことはなかった等と主張
する。
しかしながら,新事業3社については,当初はキャピタルゲインによる損
失解消を目指していたものの,被控訴人の人材や資金を投じても,一向にそ
の目処が立たない一方で,本件損失隠しスキームが露見するおそれも生じて
きたために,その株式を事業価値からかけ離れた高値で売買することによっ
て,本件損失解消スキームに用いたことは上記で説示したとおりであり,控
訴人Dが本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームに関わっていたこ
とは前記のとおりであるから,DDⅡ及びGTが先に新事業3社の株式を高
値で売買した事実があるとしても,控訴人Dの簿外損失に関する認識を欠く
ことの根拠とはならない。
したがって,控訴人Dの上記主張は採用することができない。
⑶信義則違反等について
控訴人Dは,東証一部上場の大会社である被控訴人は,会社法等によって,
その役員又は従業員であるAらに対する監督を適切に行うことができる手段
が保障されているが,控訴人らにはAらの行動を監督すべき義務がなく,そ
の手段もなかったのであり,仮に控訴人らの不法行為の成立が認められたと
しても,被控訴人の代表者も加わって行われた損失隠しについては,被控訴
人に大きな責任が認められ,不法原因給付あるいは信義則の法理によって,
被控訴人の控訴人らに対する請求は許されないと主張する。
本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームは,被控訴人が抱えてた
巨額の損失を公にすることなく秘密裏に処理しようと,被控訴人の当時の代
表者の意向の下,財務担当のAらが中心になって企て,表向きはかねて被控
訴人が目指す新規事業の発掘及び育成の名目で,経営執行会議及び取締役会
の承認を取り付けたもので,被控訴人の内部でも,G会長と実行に携わるA
らごく一部の者のみが知り得た状況にあったところ,控訴人らは,Aらと意
思を通じてこれに加功し,簿外ファンドを利用した資金供給システムを築き
上げ,また,係る資金供給を終えてスキームを終了させるに当たっては,そ
の手続に協力するだけでなく,多額の金銭を報酬として取得していたことは,
上記で説示したとおりである。控訴人らは,このようなAらによる損失の隠
蔽行為に関わり,これを容易ならしめたのみならず,自ら多額の利益を得た
ものであったから,これによって被害を被った被控訴人が,控訴人らに対し
て損害賠償請求をすることが,不法原因給付に当たることはなく,また,信
義則上も,損害賠償請求をすることが許されないとはいえない。
したがって,控訴人Dの上記主張は採用することができない。
⑷過失相殺について
控訴人Dは,前記で指摘した事情のほか,被控訴人が控訴人らと結託して,
被控訴人の他の取締役の判断の誤りを誘発したものであり,衡平の観点から,
過失相殺が認められなければならないと主張する。
しかしながら,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームについて
は,上記⑶のとおりであって,被控訴人の内部でもそれに関わる者以外には
固く伏せられて隠蔽され,不正の端緒が掴みにくい状況にあった(L社長に
よる調査指示も,被控訴人の巨額損失の疑惑を取り上げた雑誌記事に接した
ことが端緒になった。)。そこで,このようなスキーム作りに故意に加功し
てその実現を容易にした控訴人らにおいて,意を通じていた被控訴人の代表
者及び従業員であるAらに対する監視監督の不行届きを理由として,過失相
殺を行うことは,衡平の観点から見て相当とはいえないというべきである。
したがって,控訴人Dの上記主張は採用することができない。
⑸その他,控訴人Dの縷々主張する点は,いずれも理由がなく,採用するこ
とができない。
9控訴人Eの主張について
⑴被控訴人の損失の認識について
控訴人Eは,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームに係る一連
の客観的な事実関係は,直ちに被控訴人に隠れ損失の認識があることを基礎
付けるものではないと主張する。
本件損失隠しスキームは,被控訴人が抱える簿外損失を維持するために,
その資金供給ルートを確保するべく考案されたもので,表向きは被控訴人が
目指していた新規事業の発掘及び育成を掲げていたものの,実際には投入し
た資金の大半を複数の供給ルートを経由して簿外ファンドに移動させていた
もので,控訴人らは,各供給ルートでの運用単位とした特別目的会社や投資
事業組合での実質的運用者や業務執行組合員にGC社やGCIケイマンが就
任することで,その一連の事務手続(GCNVからQPへの320億円の送
金及びGIM-OによるTEAOの310億円分の債券購入に際しては,控
訴人Dが送金指示書に署名し,NEOからQPへの194億円の送金に際し
ては,控訴人Eが送金指示書に署名している。)を通じて資金管理を行って
いたことは,前記のとおりである。また,本件損失解消スキームは,本件損
失隠しスキームが露見することを避け,これを解消するために,新規事業の
投資先としていたが,依然としてその目処が立たない新事業3社を利用し,
その株式を上記簿外ファンドに取得させた後,出資の起点であるGCNVや
GIM-Oが事業価値よりもかけ離れた高額評価をした価格で買い取ること
で,その差額分を原資として償還させることで,GCNVやGIM-Oと簿
外投資ファンドと投資関係を終了させ,その後,GCNV及びGIM-Oの
精算に伴い,被控訴人が新事業3社株式を引き取り,その高額な取得価格と
事業価値との差額をのれんとして計上し,毎年償却していくという計画であ
ったことも,前記のとおりである。そして,控訴人らは,GC社あるいはG
CIケイマンの役員として,この一連の手続に関与していただけでなく,新
事業3社の代表者や役員として実際にその経営に携わっていたこともあり,
これらの事業の実態をよく把握していた状況にあった。そうすると,控訴人
らは,単に一部分の手続に関わっていたというのではなく,上記各スキーム
の構築に始まり,その運用から終了までの一連の過程に関わり,継続して事
務に携わっていたのであるから,これらが被控訴人の損失隠しのために行わ
れていることは容易に認識することができたと推認される。控訴人らは,長
年,我が国を代表する証券会社に勤務し,国内外で証券取引その他の金融実
務に携わってきた経験を有し,とりわけ控訴人Dが経験豊富な証券マンであ
った経歴に照らせば,上記各スキームを組んだ被控訴人の意図が見抜けない
とは到底考えられず,上記各スキームがほぼ円滑に運用されていたのは,控
訴人Dとともに行動する控訴人Eの理解と協力があったからにほかならな
い。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑵GCNVルートについて
控訴人Eは,GCNVルートについて,GCNVを組成した目的は,被控
訴人の悲願とする新規事業の発掘及び育成であって,簿外損失を抱えるQP
等の海外投資ファンドへの資金供給を目的としたものではなく,被控訴人と
GCIケイマンとの間での,短期資金運用先のQPへの300億円の送金が
条件とされ,QPによる期日前償還を容認し,QPへのデューデリジェンス
を不要とし,GCIケイマンを免責とする旨を内容とするAgreementの存在
が,被控訴人の損失に関する認識がなかったことを裏付けており,現実にQ
Pから利息が付されて償還がなされており,GCNVとQPとの間の資金移
動に関して,GCIケイマンにとって何のメリットもデメリットもなかった
から,控訴人らが特に疑問を抱くことがなかったとしても不可思議なことで
はないと主張する。
しかしながら,客観的に見れば,GCNVルートは,QPへの資金供給ス
キームであることは明らかであり,新規事業の発掘及び育成をうたいながら,
その巨額資金の大半を短期運用資金の名目でQPへ移動させ,しかもその資
金移動に関しては,業務執行組合員であるGCIケイマンでは資金移動の事
務手続は行うが,デューデリジェンスを不要とし,一切の責任を免れるとさ
れており,表向きのGCNVの組成趣旨には全くそぐわない資金運用であっ
た。この点について,仮に控訴人らが損失隠しの目的を知らなかったとする
ならば,被控訴人側へ特段の説明を求めること無く,何ら疑問を抱かなかっ
たとすることは誠に不可解というほかなく,むしろ,控訴人らに損失隠しの
認識があればこそ,合理的な説明が可能であり,Agreementの存在は,損失
隠しが発覚した場合に備えて,あらかじめGCIケイマンの免責を取り付け
たものと理解することができる。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑶GIM-Oルートについて
ア控訴人Eは,GIM-Oからの投資額が全体の資金の3分の1に止まる
というだけでは,損失隠しの認識の裏付けとはならないし,NEOからQ
Pへの送金は,短期資金運用の目的であり,TEAOとNEOの業務執行
組合員であったGCIケイマンとのAgreementで,QPへの送金が指定さ
れていたのであるから,これに疑問を抱くことはなかったと主張する。
しかしながら,GCNVに続いて,新たに組成されたGIM-Oでもそ
の資金の多くが,TEAO及びNEOを経由してQPへ資金移動したこと
は,控訴人Eもその送金手続に関与して承知するところであって,このよ
うな状況からして,被控訴人の真の目的が,新規事業の発掘及び育成にあ
るのではなく,QPへの総額で500億円近くに上る資金の移動にあった
ことが容易に理解することができ,これを控訴人らが単なる短期資金運用
であったと信じていたとは,にわかに考え難いものがある。むしろ,控訴
人らに損失隠しの認識があればこそ,合理的な説明が可能であり,Agreem
entが損失隠しが発覚した場合に備えて,あらかじめGCIケイマンの免
責を取り付けたものと理解するのが相当というべきことは,前記と同様
である。
イまた,控訴人Eは,NEOが出資したITVがITX株式を取得したこ
とにつき,キャピタルゲインによる損失解消は,被控訴人の目論見に過ぎ
ず,控訴人らにおいて,被控訴人の損失の存在を認識していない以上,I
TX株式の取得をもって,損失隠しの認識を裏付けることにはならないと
主張する。しかしながら,控訴人らにおいて,被控訴人の損失隠しの認識
があったというべきことは既に説示したとおりであり,キャピタルゲイン
を目的としたITX株式の取得自体は,直ちに違法不当なものではないが,
係る事実があるからといって,簿外損失の認識がないことを裏付けるもの
ではない。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑷新事業3社を利用した損失隠しへの関与について
ア控訴人Eは,Aら被控訴人関係者は,実際に新事業3社を数年で数百億
円もの売上を計上できる会社に成長させる意思をもっていたとし,損失隠
しや損失解消に用いるとの認識がなかったのであり,Aらとの協議の場で
簿外損失の話や具体的な損失額の話題は出たことがなかった等と主張す
る。
新事業3社については,当初は,これらの新規事業に被控訴人の人材や
資金を投じて育成し,行く行くはそのキャピタルゲインをもって,簿外損
失の解消に役立てようとしていた経過にあり,その意味で,Aらにおいて,
新事業3社を成長させる意思があったことは否定できない。しかしながら,
新事業3社の各事業の進捗状況はいずれもはかばかしくなく,上場の目処
が立たないとして,新事業3社の株式を利用して,本件損失解消スキーム
を組むことにしたもので,当時の事業の実態からして,直ぐに広範な営業
活動を展開して採算ベースに乗るような状態ではなく,1,2年のうちに
億単位の売上げを産み出し,わずか数年で数百億円の売上規模に拡大する
ような状況にはなかったことは,上記で認定したとおりである。また,A
らが協議の場において,簿外損失の話や具体的な損失額の話題を出してい
ないとしても,もともとAらは,控訴人らに対しては,実際の簿外損失の
金額を控えめに伝えていた状況にあり,いくら内輪の協議の場であるとし
ても,あからさまに金額を話題に出すことは憚られる様子であったことが
窺われるから,係る話題が出ていないことが不自然な事情ではない。
イ控訴人Eは,新事業3社株式の譲渡に関する報酬の送金ルートについて,
Gurdonは,業務執行組合員の地位を移譲したことによるものであるし,Na
ylandは,IがGurdonを解散させてしまったため,急遽その代わりを用意
したもので,控訴人らの意図するところではなく,また,Gurdon及びNayl
and以降の送金経路の詳細を知らず,FがLGT銀行に租税回避の方法を
相談し,その提案を受けただけのものであって,もともと犯罪報酬を隠匿
する考えなどなかったと主張する。
しかしながら,GCIケイマンからGurdonへNEOの業務執行組合員の
地位が移譲された経緯は,GCIケイマンが国税局の税務調査を避けるこ
とが目的であり,形式的にはGurdonへ移譲したものの,GurdonとNEOと
の間で業務委託契約を結び,IへはNEOに関する損害を一切負担させな
い旨の書面(ConfirmationandIndemnification)を控訴人ら,F及びB
が署名して差し入れ,実際の事務手続は引き続いてFが行っていたこと,
NEOの業務執行組合員の報酬としてGurdon名義の口座及びNayland名義
の口座への送金は,それぞれIの手数料相当額を差し引いた残金全部を,
Gurdon名義の口座分がE-Quality名義の口座へ,Nayland名義の口座分がIn
stage名義の口座へ移され,さらに,E-Quality及びInstage名義の両口座
の全額が,シンガポールで組成したユニット・トラストのPanPacific口
座に移され,そこから,ヒリテンシュタイン公国に設けられた控訴人Dを
受益者とするPerfectSense財団名義の口座,控訴人Eを受益者とするFin
eBalance財団名義の口座及びFを受益者とするGreenLantern財団名義の
口座に,それぞれ5:3:2の割合に分割されて送金されたものであり,
この各自の取り分の取決めや,これらの財団の開設に当たっては,控訴人
ら及びFが関わり,かつ,その口座名義からは,直ちに控訴人ら及びFと
の関係が明らかになるものでなかったから,控訴人らは,報酬の受取りが
容易には判明しない仕組みを意図的に作出していたといわざるを得ない。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑸損害について
ア控訴人Eは,Gurdonへの報酬支払について,その交渉過程に関与しこと
がないし,説明を受けたことも一切なく,控訴人Eのあずかり知らぬとこ
ろでなされたものであったから,不法行為の主観的要件が欠けるほか,そ
もそも新事業3社の株式売買は有効に成立し,NEOに利益が生じたこと
が明らかであるから,Gurdonに報酬を支払うことは当然といえるが,仮に
その支払に問題があるとするならば,損害賠償の対象となる相手はGurdon
であると主張する。
しかしながら,NEOとGurdonとの間における業務執行組合員の地位移
譲は,国税局の税務調査を免れるために実施されたもので,実際の事務手
続はFが引き続いて担当しており,Gurdonの業務執行組合員は名目的なも
のに過ぎなかったことは,既に説示したとおりである。そして,新事業3
社の株式売買については,投資関係を解消する目的でその資金を供給する
ために,実際の事業価値を大きく上回る高額な評価をして行われたもので
あり,経済的な実態としては,NEOに利益が生じたわけではなかったか
ら,その成功報酬の取得は,正当な根拠を欠いているというべきである。
また,控訴人Eは,Gurdonから報酬を受け取る過程で設けられたシンガポ
ールのPanPacificの設立手続や,ヒリテンシュタイン公国の自己らが受
益者となる財団へそのユニットを譲渡する手続に必要な書類に署名し(甲
287,290,292,293),その結果として,上記成功報酬に当
たる金銭が最終的に財団に移っていた(甲170,171)のであるから,
上記成功報酬の取得に関して,控訴人Eの認識があったことは明らかであ
る。さらに,Gurdonが名目的な地位にあったことは前記のとおりであるか
ら,損害賠償請求の相手方となるのは,Gurdon等を通じて最終的に利益を
得ている控訴人らである。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
イ控訴人Eは,TEAOについて,TEAOからNaylandへの送金は,平
成18年売買によるNEOの成功報酬の未払分であり,支払根拠を備えて
おり,その算定基礎となった新事業3社株式の売買価格は,被控訴人が簿
外損失を知らない者を交えて適正と認めた金額であったし,そもそも係る
支払は,控訴人Eのあずかり知らぬところでなされていたから,不法行為
の主観的要件を欠いており,仮に損害賠償請求をするならば,その相手方
はNaylandであると主張する。
しかしながら,Gurdonの業務執行組合員は名目的なものに過ぎず,その
成功報酬の取得が正当な根拠を欠いていることは既に説示したとおりであ
り,Gurdonでの報酬未払分の送金を受けたというNaylandも同様である。
そして,控訴人Eは,NaylandからInstageを介して報酬を受け取るために
設けられたPanPacificの設立手続や,ヒリテンシュタイン公国の自己ら
が受益者となる財団へそのユニットを譲渡する手続に必要な書類に署名
し,その結果として,上記成功報酬に当たる金銭が最終的に財団に移って
いたことも既に説示したとおりであって,上記成功報酬の取得に関して,
控訴人Eの認識があったことは明らかである。そして,Naylandも報酬を
受領する受け皿として設けられただけであるから,損害賠償請求の相手方
となるのは,最終的に利益を得ている控訴人らである。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑹過失相殺について
控訴人Eは,被控訴人の損失隠しの問題は,被控訴人の代表者,役員及び
従業員が長年にわたって漫然とこれを見過ごし,適正な監視を怠っていたこ
とに原因があるのに引き換え,控訴人らの関与の態様は幇助にすぎず,しか
も虚偽の記載がなされた有価証券報告書の提出行為と,時間的にも手続的に
も隔絶しているし,新事業3社の株式の売買価格は,もっぱら被控訴人の事
情から逆算して決めた金額であり,被控訴人においてきちんと価格査定をし
ていれば,過大なのれん計上は未然に防ぐことができたはずであり,さらに,
本件の発覚経過に照らせば,被控訴人がもっと以前に適正な監視監督を行っ
ていれば,損失隠しは明るみになったはずであるとするほか,損失隠ぺいの
判断は,被控訴人の代表者を始めとする役職員が行ったものであるが,これ
らを選任したのは被控訴人の株主である,本件損失隠しスキーム及び本件損
失解消スキームは,Aらの発案によるもので,控訴人らが関与したのは,被
控訴人の指示に従ってQPとの受送金事務手続程度であり,少なくとも控訴
人Eは,LGTルートやGIM-Oルートの構築に当たってその議論に参加
していないし,平成20年売買にも関与せず,さらに,有価証券報告書の内
容決定,作成及び提出のいずれの過程にも関わっていなかったといった事情
を挙げて,大幅な過失相殺を行うべきであると主張する。
しかしながら,控訴人らの関与の態様が幇助的な限度に止まるとしても,
控訴人らは,被控訴人の損失隠しにいわば便乗して自己の利益を図ろうとし
ていたものであって,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキームに関
わることによって,実際には被控訴人の資金を循環させていただけであった
のに,業務執行組合員やアドバイザーとしての実質的な運用者の立場で,報
酬として多額の金銭を取得し,被控訴人から故意に不当な利益を得ていたの
であるから,控訴人Eが挙げている被控訴人側の事情を勘案しても,過失相
殺を行うことは相当ではない。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑺禁反言の原則違反について
控訴人Eは,被控訴人では,新規事業を立ち上げる目的の下,簿外損失を
知らない役員が過半数を占める経営会議及び取締役会において,投資ファン
ドへ300億円規模の投資を決定してGCNV組成契約を結び,あるいは新
事業3社の売買を決定したものであり,これらは簿外損失の存在とは無関係
に,被控訴人にとって必要な決断であったということができるから,新事業
3社株式の売買による成功報酬等を損害として,控訴人Eに対して,損害賠
償請求することは,禁反言の原則に違反して許されないと主張する。
しかしながら,控訴人らは,被控訴人に隠れ損失があることの認識を有し
た上,Aらと意思を通じて,本件損失隠しスキーム及び本件損失解消スキー
ムの構築とその維持管理に加功し,長年にわたり不正の発覚を免れさせただ
けでなく,自ら多額の報酬を得たことは,前記のとおりであって,これによ
り被害を受けた被控訴人が,控訴人らに対して損害賠償請求をすることが,
禁反言の原則に違反するということはできない。
したがって,控訴人Eの上記主張は採用することができない。
⑻その他,控訴人Eの縷々主張する点は,いずれも理由がなく,採用するこ
とができない。
10まとめ
以上によれば,被控訴人は,控訴人らに対し,共同不法行為による損害賠償
請求権に基づき,損害金(予備的請求に係る損害)の一部請求として,10億
円及びこれに対する不法行為の後の日(罰金納付の日)である平成25年8月
9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求め
ることができ,被控訴人の主位的請求は理由がないが,予備的請求は本件附帯
控訴に基づいて増額した部分を含めて理由がある。
11結論
よって,被控訴人の原審における損害金5億円の支払を求める主位的請求は
理由がないから棄却すべきところ,これを認容した原判決は失当であって,そ
の限度で本件控訴は理由があるから,原判決を変更して,被控訴人の主位的請
求を棄却すべきであり,また,当審において本件附帯控訴に基づいて損害金1
0億円に増額した被控訴人の予備的請求は理由があるから,これを認容するこ
ととして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第19民事部
裁判長裁判官都築政則
裁判官飯塚圭一
裁判官石垣陽介
別紙略語表記一覧表は省略

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