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令和2年3月17日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成30年(ワ)第36271号特許権侵害損害賠償請求事件
口頭弁論終結日令和元年11月14日
判決
原告A
被告西日本旅客鉄道株式会社
同訴訟代理人弁護士森本純10
髙山和也
同訴訟代理人弁理士前堀義之
川崎茂雄
主文
1原告の請求を棄却する。15
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成30年12月1日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。20
第2事案の概要
1本件は,座席管理システムの特許に係る特許権者である原告が,被告の使用
に係る後記の被告各システムは,上記特許に係る特許請求の範囲に記載された
構成の各要件を充足し,又は,被告の使用に係る後記の被告システム1は,上
記特許に係る特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであり,いずれ25
も,その各特許発明の技術的範囲に属すると主張して,被告に対し,特許権侵
害の不法行為による損害賠償請求権に基づき,10万円及びこれに対する平成
30年12月1日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による金員の支払を求める事案である。
2前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。なお,枝番
号の記載を省略したものは,枝番号を含む(以下同様)。)5
(1)本件特許
原告は,発明の名称を「座席管理システム」とする特許権(特許第399
5133号。請求項の数は2である。以下,この特許を「本件特許」という。)
の特許権者である。原告は,本件特許につき,平成12年5月8日に特許出
願をし,平成19年8月10日にその設定登録を受けた(甲1,2)。10
(2)本件各発明
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項1及び2(以下,これらを併せて
「本件各特許請求の範囲」といい,また,これに係る発明を順次「本件発明
1」,「本件発明2」といい,併せて「本件各発明」という。また,その明細
書(図面を含む。)を「本件明細書」といい,その該当部分の記載を段落【015
001】などと表すこととする。)の記載は,別紙特許公報の該当部分のとお
りである。
(3)被告各システム
被告は,平成30年2月頃から,山陽新幹線の指定席につき,別紙「被告
システム1」記載のシステム(以下「被告システム1」という。)を使用して20
おり,また,平成24年2月頃から平成30年6月頃まで,山陽新幹線の指
定席につき,別紙「被告システム2」記載のシステム(以下「被告システム
2」といい,被告システム1と併せて「被告各システム」という。)を使用し
ていた。
3当事者の主張25
(1)原告の主張
別紙「訴状」,「平成31年1月15日付け陳述書」,「原告第1準備書面」,
「令和1年5月23日付け陳述書(2)」,「原告第2準備書面」,「原告第3準
備書面」,「原告第3準備書面の訂正書」の各写しに記載のとおりであり,被
告各システムは,いずれも,本件各発明の技術的範囲に属し,被告に対する
特許権侵害の不法行為による前記1記載の損害賠償請求に理由がある旨をい5
うものである。
すなわち,原告は,本件各発明の「座席表示情報」は,券情報と発券情報
という2種類の情報を統合したものであり,座席レイアウトも含めた3種類
の情報を統合したものということはできないこと,被告システム1における
改札通過情報及びOD情報が,何らかの手段により,結果的に車内補充券発10
行機に伝送され,それが表示されていれば,被告システム1は本件各発明の
技術的範囲に属すること,本件各発明の1個のホストコンピュータと被告シ
ステム1の2個のサーバは,技術思想として同一とみなされるべきであるこ
となどを指摘しており,その上で,被告各システムについては,本件各特許
請求の範囲に記載された各構成の要件を充足している旨をいう。15
また,原告は,本件各発明の本質的部分は,券情報と発券情報の両情報を
地上から列車内の端末機に伝送して,車掌が目視・確認できるようにしたこ
とにあるとして,本件各発明と被告システム1との間に相違部分があるとし
ても,これは本件各発明の本質的部分に当たるとはいえず(均等の第1要件
の充足),また,被告システム1は,上記本質的部分において本件各発明と一20
致しているから,同一の作用効果を奏する(均等の第2要件の充足)などの
旨を述べ,このような被告システム1は,本件各特許請求の範囲に記載され
た構成と均等なものである旨をいう。
(2)被告の主張
ア被告システム1は,次の(ア)ないし(ウ)などに照らし,本件各特許請求の25
範囲に記載された各構成の要件を充足しない。
(ア)本件各発明は,本件各特許請求の範囲に記載された各構成を備えるこ
とにより,ホストコンピュータから端末機へ伝送する情報量が半減され,
通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度等を軽減するとともに,
端末機のコストダウンが図られ,システムの構成を容易にする効果を達
成したものである。しかして,被告システム1においては,本件各発明5
の「座席指定券の券情報」に相当する「改札通過情報」,及び本件各発明
の「発券機等で発券された座席指定券の発券情報」に相当する「OD情
報」は,それぞれ別のサーバに保存,管理されており,別々に車掌が携
帯する端末である「車内補充券発行機」に伝送されるものであって,本
件各発明の上記効果を奏しないものである。10
(イ)本件各発明の「ホストコンピュータ」は,「券情報」,「発券情報」及
び座席レイアウトの3種類の情報を保存,管理するものである。しかし
て,被告システム1においては,「OD情報」は「マルスサーバ」に,「改
札通過情報」は「改札情報兼セキュリティサーバ」に,本件各発明の「指
定座席のレイアウト」に相当する「編成情報」は「車内補充券発行機」15
にそれぞれ別個に保存されているから,被告システム1の各サーバは「ホ
ストコンピュータ」に当たらない。また,本件各発明の「端末機」は「ホ
ストコンピュータ」と通信回線で結ばれているが,被告システム1は「ホ
ストコンピュータ」を備えていない以上,このような「端末機」も備え
ていない。20
(ウ)被告システム1は,本件各発明の「座席表示情報」,すなわち,「ホス
トコンピュータ」が「券情報」,「発券情報」及び座席レイアウトの3種
類の情報を統合することにより生成した1種類の情報を具備していない
から,この情報を「ホストコンピュータ」において作成する「作成手段」
と,「該作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する記憶手25
段」と,「該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を伝送する伝
送手段」も具備していない。
なお,仮に,本件各発明の「座席表示情報」を,原告が主張するとお
り認定する場合であっても,本件各発明は,「座席表示情報」を作成する
際に,少なくとも「券情報」と「発券情報」を統合して1個の情報を作
成することを必須の構成とするものであるところ,被告システム1は,5
前記のとおり,「OD情報」や「改札通過情報」の各情報が,それぞれ保
存,管理されている各サーバから別個に車内補充券発行機に送信される
構成であるから,いずれにせよ文言侵害は成立しない。
イ被告システム2は,次の(ア)ないし(ウ)などに照らし,本件各特許請求の
範囲に記載された各構成の要件を充足しない。10
(ア)被告システム2においては,改札通過情報が車内補充券発行機に伝送
されない。
(イ)被告システム2においては,本件各発明の「券情報」に相当する情報
を保存,管理する構成を備えておらず,また,「OD情報」は「マルスサ
ーバ」に,「編成情報」は「車内補充券発行機」にそれぞれ別個に保存,15
管理されているから,「券情報」,「発券情報」及び座席レイアウトの3種
類の情報を保存,管理する本件各発明の「ホストコンピュータ」を具備
していない。
(ウ)被告システム2においては,本件各発明の「座席表示情報」も具備し
ておらず,これを作成する「作成手段」と,「該作成手段によって作成さ20
れた前記座席表示情報を記憶する記憶手段」と,「該記憶手段によって記
憶された前記座席表示情報を伝送する伝送手段」も具備していない。
ウ被告システム1は,次の(ア)(イ)などに照らし,本件各特許請求の範囲
に記載された各構成と均等なものとはいえない。
(ア)均等の第1要件25
本件明細書の記載(段落【0005】,【0007】),各公開特許公報
の記載(乙8ないし10)に照らせば,本件各発明については,「券情報」,
「発券情報」,「座席レイアウト」の各情報をあらかじめホストコンピュ
ータにおいて統合処理し,1つの「座席表示情報」として端末機に伝送
する構成を採用することによって通信回線の負担と端末機の記憶容量と
処理速度とを半減するという効果を実現させた点が,従来技術に見られ5
ない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であり,本件各発明の本質
的部分であるといえる。しかして,前記ア及びイのとおり,被告システ
ム1は,このような構成を備えておらず,本件各発明の本質的部分を備
えているとはいえないものであって,均等の第1要件を充足しない。
(イ)均等の第2要件10
被告システム1は,本件各発明の上記(ア)の効果を奏するものではな
いから,均等の第2要件を充足しない。
第3当裁判所の判断
1本件各発明について
(1)本件各特許請求の範囲の記載文言は,前記第2の2(2)に説示したとおり15
であるところ,本件明細書には,発明の詳細な説明として,次の記載がある
(甲2,弁論の全趣旨)。
ア発明の属する技術分野
【0001】本発明は,指定座席を管理する座席管理システムに関する。
イ従来の技術20
【0002】従来,指定座席を管理する座席管理システムとしては,カー
ドリーダで読取られた座席指定券の券情報及び券売機等で発券された座席
指定券の発券(座席予約)情報等を,例えば列車車内において,端末機(コ
ンピュータ)で受けて記憶し表示して,指定座席の利用状況を車掌が目視
できるようにして車内検札を自動化する座席指定席利用状況監視装置(特25
公H5-47880号公報)が発明されている。
【0003】図2は,前記座席指定席利用状況管理装置に備えられる端末
機の概略図を示すもので,券情報入力15で受けたカードリーダで読取ら
れた座席指定券の券情報と,発券情報入力16で受けた券売機等で発券さ
れた座席指定券の発券情報等の情報をCPU17に記憶して情報処理して,
各指定座席の使用及び空席等の利用状況をディスプレイ18に表示して,5
該表示を車掌が目視できるようにして,車内検札を自動化した座席管理装
置である。
【0004】このように,前記座席指定席利用状況監視装置は,共に指定
座席の使用及び空席等の利用状況を表示する座席表示情報となり,かつ,
車内検札を自動化するのに絶対不可欠な前記券情報或いは前記発券情報を10
用いて,列車車内において各指定座席の利用状況を表示するようにしたこ
とで,初めて車内検札を自動化した画期的な発明である。さらに共に表示
情報として作用する前記情報と前記発券情報との両情報を独立して表示で
きるとともに,前記発券情報による表示を前記券情報による表示に優先し
て表示して発券されていない例えば変造や偽造の座席指定券の使用を防止15
できるようにしているが,例えばこれ等の両情報を地上の管理センターか
ら受ける場合,伝送される情報は2種になるために通信回線の負担を1種
の場合に比べて2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度とをとも
に2倍にするなどの問題がある。
ウ発明が解決しようとする課題20
【0005】本発明が解決しようとする課題は,上記発明の座席指定席利
用状況監視装置は上記券情報と上記発券情報とに基づいて各座席指定席の
利用状況を表示するにはこれ等の両情報を地上の管理センターから受ける
場合,伝送される情報量が2倍になるために,該情報を伝送する通信回線
の負担を2倍にするとともに端末機の記憶容量と処理速度をともに2倍に25
するなどの点にある。
エ課題を解決するための手段
【0006】上記問題を解決するために,本発明は,上記管理センターに
備えられるホストコンピュータが,カードリーダで読取られた座席指定券
の券情報と券売機等で発券された座席指定券の発券情報とを入力して,こ
れ等の両情報に基づいて表示する座席表示情報を作成して,作成された前5
記座席表示情報を,前記ホストコンピュータと通信回線で結ばれて,指定
座席を設置管理する座席管理地に備えられる端末機へ伝送して,該端末機
が,前記座席表示情報を入力して表示してするように構成したことを主要
な特徴とする。
オ作用10
【0007】本発明は,これ等の構成によって,上記ホストコンピュータ
から上記端末機へ伝送される情報量が上記券情報と上記発券情報との両表
示情報から1つの表示情報となる上記座席表示情報にすることで半減され,
これによって通信回線の負担と端末機の記憶容量と処理速度とを半減する。
カ実施例15
【0009】ホストコンピュータ1において,券情報入力3は前記券情報
を受けてこれをCPU6へ入力して,さらに発券情報入力4は前記発券情
報を受けてこれをCPU6へ入力して,制御情報入力5は端末機2から情
報の伝送を指令する伝送指令情報或いは前記座席管理地において発券され
た座席指定席の発券情報等を受けてこれ等の情報をCPU6へ入力する。20
【0010】CPU6は,券情報入力3から入力された前記券情報及び発
券情報入力4から入力された前記発券情報それに制御情報入力5から入力
された前記発券情報等を記憶するとともに,これ等の情報に基づき,かつ,
前記座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づいて,例えば前
記券情報及び前記発券情報の両情報又は前記発券情報が存在するときは25
「1」(使用席)とし,両情報が存在しないときは「0」(空席)として,
各指定座席の利用状況を表示する座席表示情報を作成して,これを記憶す
るとともに,該座席表示情報を,制御情報入力5から前記伝送指令情報が
入力されたとき表示情報出力8へ出力する。
【0011】…表示情報出力8は,制御情報入力5が前記伝送指令情報を
受けてCPU6に入力したときCPU6から出力された前記座席表示情報5
を通信回線に乗せて端末機2へ伝送する。…
【0012】次に,端末機2において,表示情報入力10は,ホストコン
ピュータ1と通信回線で結ばれて,伝送された前記座席表示情報を受けて
これをCPU11へ入力する。
【0013】…ディスプレイ12はCPU11に記憶された前記座席表示10
情報を受けて,当該座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに基づ
いて各指定座席の利用状況を表示する。
【0016】これ等のことから,本発明の座席管理システムは,カードリ
ーダ(改札機等)で読取られた座席指定券の券情報或いは券売機等で発券
された座席指定券の発券情報等を管理する管理センターに備えられるホス15
トコンピュータ1が,前記券情報と前記発券情報,それに,ホストコンピ
ュータ1と通信回線で結ばれて,指定座席を設置管理する座席管理地に備
えられる端末機2からの,当該座席管理地で発券された座席指定券の発券
情報等を受けて,これ等の情報に基づいて,かつ,前記座席管理地に設置
される指定座席のレイアウトに基づいて座席表示情報を作成して,これを20
表示するとともに,作成された座席表示情報を,端末機2からの前記座席
表示情報の伝送を指令する伝送指令情報を受けて伝送して,さらに,端末
機2が,ホストコンピュータ1から伝送された前記座席表示情報を受けて
これを表示するとともに,…座席管理者が各指定座席の利用状況を目視で
きるようにしている。25
【0018】さらに,端末機2でする前記座席表示情報の表示は,当該座
席管理地に設置される指定座席の各座席ごとの着席されているか否かに係
る着席情報を入力して,該着席情報と前記座席表示情報とに基づいて新た
な座席表示情報を作成して表示して,各指定座席の利用状況の表示をより
正確にする…とよい。
キ発明の効果5
【0020】以上説明したように本発明の座席管理システムは,上記管理
センターに備えられるホストコンピュータが,カードリーダ(改札機等)
で読取られた座席指定券の券情報と券売機等で発券された座席指定券の発
券情報とを入力して,これ等の両情報に基づいて表示する座席表示情報を
作成して,作成された前記座席表示情報を,前記ホストコンピュータと通10
信回線で結ばれて,指定座席を設置管理する座席管理地に備えられる端末
機へ伝送して,該端末機が前記座席表示情報を入力して表示してするよう
にしたことで,該端末機がする各指定座席の利用状況の表示を前記券情報
と前記発券情報との両表示情報から1つの表示情報となる前記座席表示情
報で実現できるようになり,これによって前記ホストコンピュータから前15
記端末機へ伝送する情報量が半減され,通信回線の負担と端末機の記憶容
量と処理速度等を軽減するとともに,端末機のコストダウンが計られて,
本発明のシステムの構築を容易にする。
(2)このような本件明細書の各記載によれば,発明の詳細な説明の記載につい
て,次のように整理することができる。20
ア本件各発明は,指定座席を管理する座席管理システムに関するものであ
るところ(段落【0001】),従来の指定座席を管理する座席管理システ
ムとしては,カードリーダで読取られた座席指定券の券情報及び券売機等
で発券された座席指定券の発券(座席予約)情報等を,列車車内において,
端末機(コンピュータ)で受けて記憶し表示して,指定座席の利用状況を25
車掌が目視できるようにして車内検札を自動化する座席指定席利用状況監
視装置があった(段落【0002】)。この座席指定席利用状況監視装置に
備えられる端末機は,カードリーダで読取られた座席指定券の券情報と,
券売機等で発券された座席指定券の発券情報等の情報を記憶し情報処理し
て,各指定座席の使用及び空席等の利用状況をディスプレイに表示するこ
とで,車掌がこの表示を目視できるものであった(段落【0003】)。5
イしかし,管理センターから券情報と発券情報の両情報を端末機で受ける
場合,伝送される情報が2種になることから,伝送される情報が1種の場
合と比べて,通信回線の負担が2倍となり,端末機の記憶容量と処理速度
を2倍にするなどの問題があった(段落【0004】,【0005】)。
ウそこで,本件各発明は,上記問題を解決するために,管理センターに備10
えられるホストコンピュータにおいて,券情報と発券情報の両情報に基づ
いて1つの座席表示情報を作成してこれをホストコンピュータと通信回線
で結ばれている端末機へ伝送し,端末機において座席表示情報を表示する
構成にしたことを主要な特徴としている(段落【0006】)。本件各発明
は,このような構成をとったことにより,ホストコンピュータから端末機15
へ伝送される情報量を半減させ,通信回線の負担と端末機の記憶容量と処
理速度を半減させたものである(段落【0007】)。
エ本件各発明の実施例として,ホストコンピュータ1において,CPU6
は,券情報入力3から入力された券情報,発券情報入力4から入力された
発券情報,制御情報入力5から入力された発券情報等を記憶するとともに,20
これらの情報に基づき,かつ,座席管理地に設置される指定座席のレイア
ウトに基づいて,例えば券情報及び発券情報の両情報又は発券情報が存在
するときは「1」(使用席)とし,両情報が存在しないときは「0」(空席)
として,各指定座席の利用状況を表示する座席表示情報を作成し,表示情
報出力8が,CPU6から出力された座席表示情報を通信回線に乗せて端25
末機に伝送し,端末機において,表示情報入力10は伝送された座席表示
情報をCPU11に入力し,ディスプレイ12はCPU11に記憶された
座席表示情報を受けて,座席管理地に設置される指定座席のレイアウトに
基づいて各指定座席の利用状況を表示するという構成がある(段落【00
09】~【0013】)。
(3)以上によれば,本件各発明につき,従来技術に見られない特有の技術的思5
想を構成する特徴的部分(課題解決原理)は,指定座席を管理する座席管理
システムに関して,管理センターから券情報と発券情報の両情報を端末機で
受ける場合,伝送される情報が2種になることから,伝送される情報が1種
の場合と比べて,通信回線の負担が2倍となり,端末機の記憶容量と処理速
度を2倍にするなどの技術的課題があったことに鑑み,管理センターに備え10
られるコンピュータが,カードリーダで読み取られた券情報と,券売機等で
読み取られた発券情報等を入力して,これらの情報から1つの座席表示情報
を作成し,作成された座席表示情報を,コンピュータと通信回線で結ばれて,
指定座席を設置管理する座席管理地に備えられた端末機に伝送して,端末機
が座席レイアウトに基づき各指定座席の利用状況を表示するという構成を15
採用したことによって,上記技術的課題を解決したという点にあるものとい
うべきである。
そうすると,本件各発明の「座席表示情報」は,券情報と発券情報という
2つの情報を1つに統合したものであり,ホストコンピュータは,このよう
な座席表示情報を作成,記憶するとともに,端末機へ伝送するものであり,20
端末機は,伝送された座席表示情報を入力,記憶し,これを表示するもので
あると認められる。
(4)この点,被告は,本件各発明の「座席表示情報」は,券情報と発券情報と
ともに,座席レイアウトも含めた3種類の情報を統合したものであると主張
するが,上記(2),(3)の説示に照らせば,座席表示情報は券情報と発券情報25
という2種類の情報を統合したものであると認められ,座席レイアウトも含
めた3種類の情報を統合したものであるということはできない。被告の上記
主張は採用することができない。
(5)本件各発明の構成要件の分説
以上を踏まえると,本件各発明の構成要件は,次のとおり分説することが
相当というべきである。5
ア本件発明1の構成要件の分説
1-A:カードリーダで読取られた座席指定券の券情報或いは券売機
等で発券された座席指定券の発券情報等を管理する管理センタ
ーに備えられるホストコンピュータと,
該ホストコンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設10
置管理する座席管理地に備えられる端末機と
から成る,指定座席を管理する座席管理システムであって,
1-B:前記ホストコンピュータが,
①前記券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と,
②該入力手段によって入力された前記券情報と前記発券情報と15
に基づき,かつ,前記座席管理地に設置される指定座席のレ
イアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する作成手
段と,
③該作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する
記憶手段と,20
④該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を伝送する
伝送手段と,
1-C:前記端末機が,
①前記伝送手段によって伝送された前記座席表示情報を入力す
る入力手段と,25
②該入力手段によって入力された前記座席表示情報を記憶する
記憶手段と,
③該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を表示する
表示手段と,
1-D:を備えて成ることを特徴とする座席管理システム。
イ本件発明2の構成要件の分説5
2-A:カードリーダで読取られた座席指定券の券情報或いは券売機
等で発券された座席指定券の発券情報等を管理する管理センタ
ーに備えられるホストコンピュータと,
該ホストコンピュータと通信回線で結ばれて,複数の座席管理
地に備えられる端末機と10
から成る,指定座席を管理する座席管理システムであって,
2-B:前記ホストコンピュータが,
①前記券情報と前記発券情報とを入力する入力手段と,
②該入力手段によって入力された前記券情報と前記発券情報と
を,複数の前記座席管理地又は前記端末機を識別する座席管15
理地識別情報又は端末機識別情報別に集計する集計手段と,
③該集計手段によって集計された前記券情報と前記発券情報と
に基づき,かつ,前記座席管理地に設置される指定座席のレ
イアウトに基づいて表示する座席表示情報を作成する作成手
段と,20
④該作成手段によって作成された前記座席表示情報を記憶する
記憶手段と,
⑤該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を伝送する
伝送手段と,
2-C:前記端末機が,25
①前記伝送手段によって伝送された当該座席管理地識別情報又
は端末機識別情報の前記座席表示情報を入力する入力手段と,
②該入力手段によって入力された前記座席表示情報を記憶する
記憶手段と,
③該記憶手段によって記憶された前記座席表示情報を表示する
表示手段と,5
2-D:を備えて成ることを特徴とする座席管理システム。
2被告システム1が,本件各発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の有無)
(1)被告システム1が,本件発明1の技術的範囲に属するか
ア被告システム1の構成
(ア)証拠(乙1,3,4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明1との対10
比における被告システム1の構成は,次のとおりであると認められる。
1-a:改札機で読取られた指定券の改札通過情報32を管理する改
札情報兼セキュリティサーバ3,及び発券機等で販売された指
定券の発売情報22を管理するマルスシステムの一部を構成す
るマルスサーバ2と,編成情報41を記憶・管理する車補統括15
管理サーバ4と,前記改札情報兼セキュリティサーバ3,マル
スサーバ2及び車補統括管理サーバ4との間で,それぞれ公衆
通信回線網で結ばれた車内補充券発行機1とを備える,指定席
を管理するシステムであって,
1-b1:前記改札情報兼セキュリティサーバ3は,20
①前記改札通過情報32を入力する第1の入力手段と,
②前記改札通過情報32を記憶する第1の記憶手段と,
③該第1の記憶手段によって記憶された前記改札通過情報3
2から前記車内補充券発行機1の要求に応じて特定の列車
について抽出した改札通過情報32’を伝送する第1の伝25
送手段
を備え,
1-b2:前記マルスサーバ2は,
①前記発売情報22を入力する第2の入力手段と,
②前記発売情報22を記憶する第2の記憶手段と,
③該第2の記憶手段によって記憶された前記発売情報22か5
ら抽出したOD情報23を伝送する第2の伝送手段
を備え,
1-b3:前記車補統括管理サーバ4は,
①前記編成情報41を入力する第3の入力手段と
②前記編成情報41を記憶する第3の記憶手段と10
③該第3の記憶手段によって記憶された前記編成情報41を
伝送する第3の伝送手段
とを備え,
1-c:前記車内補充券発行機1は,
①前記改札情報兼セキュリティサーバ3から前記第1の伝送手15
段によって伝送された前記改札通過情報32’と,前記マル
スサーバ2から前記第2の伝送手段によって伝送された前記
OD情報23と,前記車補統括管理サーバ4から前記第3の
伝送手段によって伝送された更新された前記編成情報41と
を入力する第4の各入力手段と20
②該第4の入力手段によって入力された前記改札通過情報32’
と,前記第4の入力手段によって入力された前記OD情報2
3と,前記第4の入力手段によって入力された前記編成情報
41とを記憶する第4の各記憶手段と
③前記第4の記憶手段に記憶された前記改札通過情報32’と25
前記編成情報41とに基づき,または前記第4の記憶手段に
記憶された前記OD情報23と前記編成情報41とに基づき,
前記指定席の利用状況を含む情報を作成する作成手段と
④該作成手段によって作成された前記指定席の利用状況を含む
情報を記憶する第4の記憶手段と
⑤該第4の記憶手段によって記憶された前記指定席の利用状況5
を含む情報を表示する表示手段
1-d:とを備えるシステム。
(イ)証拠(乙1,3,4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2との対
比における被告システム1の構成は,次のとおりであると認められる。
2-a:改札機で読取られた指定券の改札通過情報を管理する改札情10
報兼セキュリティサーバ3,及び発券機等で販売された指定券
の発売情報22を管理するマルスシステムの一部を構成するマ
ルスサーバ2と,編成情報41を記憶・管理する車補統括管理
サーバ4と,
前記改札情報兼セキュリティサーバ3,マルスサーバ2及び15
車補統括管理サーバ4との間で,それぞれ公衆通信回線網で結
ばれた複数の車内補充券発行機1とを備える,指定席を管理す
るシステムであって,
2-b1:前記改札情報兼セキュリティサーバ3は,
①前記改札通過情報32を入力する第1の入力手段と,20
②該第1の入力手段によって入力された前記改札通過情報3
2から前記車内補充券発行機1の要求に応じて特定の列車
に関する改札通過情報32’を抽出する手段と,
③該抽出された改札通過情報32’を記憶する第1の記憶手
段と,25
④該第1の記憶手段によって記憶された前記抽出された改札
通過情報32’を伝送する第1の伝送手段
とを備え,
2-b2:前記マルスサーバ2は,
①前記発売情報22を入力する第2の入力手段と,
②前記第2の入力手段によって入力された前記発売情報225
から前記車内補充券発行機1の要求に応じて前記特定の列
車に関するOD情報23を抽出する手段と,
③該抽出されたOD情報23を記憶する第2の記憶手段と,
④該第2の記憶手段によって記憶された前記OD情報23を
伝送する第2の伝送手段,10
とを備え,
2-b3:前記車補統括管理サーバ4は,
①前記編成情報41を入力する第3の入力手段と,
②前記編成情報41を記憶する第3の記憶手段と
③該第3の記憶手段によって記憶された前記編成情報41を15
伝送する第3の伝送手段,
とを備え,
2-c:前記車内補充券発行機1は,
①前記改札情報兼セキュリティサーバ3から前記第1の伝送手
段によって伝送された前記改札通過情報32’と,前記マル20
スサーバ2から前記第2の伝送手段によって伝送された前記
OD情報23と,前記車補統括管理サーバ4から前記第3の
伝送手段によって伝送された更新された前記編成情報41と
を入力する第4の各入力手段と,
②該第4の入力手段によって入力された前記改札通過情報32’25
と,前記第4の入力手段によって入力された前記OD情報2
3と,前記第4の入力手段によって入力された前記編成情報
41とを記憶する第4の各記憶手段と,
③前記第4の記憶手段に記憶された前記改札通過情報32’と
前記編成情報41とに基づき,または前記第4の記憶手段に
記憶された前記OD情報23と前記編成情報41とに基づき,5
前記指定席の利用状況を含む情報を作成して前記第4の記憶
手段に記憶させる作成手段と,
④前記第4の記憶手段によって記憶された前記指定席の利用状
況を含む情報を表示する表示手段と
2-d:を備えるシステム。10
(ウ)前記1(5)及び上記(ア)及び(イ)によれば,被告システム1の「改札通過
情報」は本件各発明の「券情報」に,被告システム1の「OD情報」は
本件各発明の「発券情報」に,被告システム1の「車内補充券発行機」
は本件各発明の「端末機」にそれぞれ相当するものであると認められる。
イしかして,前記1(3)で説示したとおり,本件各発明においては券情報と15
発券情報から,1つの「座席表示情報」が作成等され,これが端末機に送
られるものであるところ,上記アで認定した被告システム1の構成によれ
ば,被告システム1においては,改札通過情報及びOD情報は,それぞれ
別のサーバに保存,管理されており,両情報は,統合されることなく,各
サーバから別々に車内補充券発行機に伝送されることが認められるもので20
ある。そうすると,このような被告システム1には,本件各発明の「座席
表示情報」に相当するものが存在しないというほかない。そして,このよ
うな「座席表示情報」に相当するものが存在しない被告システム1のサー
バについては,「座席表示情報」を作成する手段,記憶する手段,伝送する
手段のいずれも備えていないこととなり,また,被告システム1の車内補25
充券発行機についても,「座席表示情報」を入力する手段,記憶する手段,
表示する手段のいずれも備えていないこととなるというべきである。
したがって,被告システム1は,本件発明1の構成要件1-B及び1-
C並びに本件発明2の構成要件2-B及び2-Cの文言を充足しない。
(2)原告の主張について
この点,原告は,①改札通過情報及びOD情報が,何らかの手段により,5
結果的に車内補充券発行機に伝送され,それが表示されていれば,被告シス
テム1は本件各発明の技術的範囲に属し,また,②本件各発明の1個のホス
トコンピュータと被告システム1の2個のサーバは,技術思想として同一と
みなされるべきである旨主張するが,本件各特許請求の範囲の記載文言は,
前記第2の2(2)に説示したとおりであって,同記載文言において,ホストコ10
ンピュータにおいて,券情報と発券情報から1つの座席表示情報が作成され,
これが端末機へと伝送されることが明記されている以上,これを充足しない
被告システム1は,本件各発明の技術的範囲に属しないというほかなく,本
件各特許請求の範囲の記載文言から離れて,上記①,②のようにいうことは
できない。原告の上記主張はいずれも採用することができない。15
(3)小括
以上によれば,被告システム1は,本件各発明の技術的範囲に属するもの
とは認められない。
3被告システム2が,本件各発明の技術的範囲に属するか(文言侵害の有無)
(1)被告システム2が,本件発明1の技術的範囲に属するか20
ア被告システム2の構成
(ア)証拠(乙1,2,4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明1との対
比における被告システム2の構成は,次のとおりであると認められる。
1-a:発券機等で発売された指定券の発売情報22を管理するマル
スシステムの一部を構成するマルスサーバ2と,25
編成情報を記憶・管理する車補統括管理サーバ4と,
前記マルスサーバ2及び車補統括管理サーバ4との間で,それ
ぞれ公衆通信回線網で結ばれた,車内補充券発行機1と
を備える,指定席を管理するシステムであって,
1-b1:前記マルスサーバ2は,
①前記発売情報22を入力する第1の入力手段と,5
②前記発売情報22を記憶する第1の記憶手段と,
③該第1の記憶手段によって記憶された前記発売情報22か
ら抽出したOD情報23を伝送する第1の伝送手段と
を備え,
1-b3:前記車補統括管理サーバ4は,10
①前記編成情報41を入力する第2の入力手段と,
②前記編成情報41を記憶する第2の記憶手段と,
③該第2の記憶手段によって記憶された前記編成情報41を
伝送する第2の伝送手段と
を備え,15
1-c:前記車内補充券発行機1は,
①前記マルスサーバ2から前記第1の伝送手段によって伝送さ
れた前記OD情報23と,前記車補統括管理サーバ4から前
記第2の伝送手段によって伝送された更新された前記編成情
報41とを入力する第3の入力手段と,20
②該第3の入力手段によって入力された前記OD情報23と,
前記第3の入力手段によって入力された前記編成情報41と
を記憶する第3の記憶手段と
③前記第3の記憶手段に記憶された前記OD情報23と前記編
成情報41とに基づき,前記指定席の利用状況を含む情報を25
作成する作成手段と,
④該作成手段によって作成された前記指定席の利用状況を含む
情報を記憶する第3の記憶手段と,
⑤該第3の記憶手段によって記憶された前記指定席の利用状況
を含む情報を表示する表示手段
1-d:とを備えるシステム。5
(イ)証拠(乙1,2,4)及び弁論の全趣旨によれば,本件発明2との対
比における被告システム2の構成は,次のとおりであると認められる。
2-a:発券機等で販売された指定券の発売情報を管理するマルスシ
ステムの一部を構成するマルスサーバ2と,編成情報を記憶・
管理する車補統括管理サーバ4と,10
前記マルスサーバ2及び車補統括管理サーバ4との間で,それ
ぞれ公衆通信回線網で結ばれた複数の車内補充券発行機1と
を備える,指定席を管理するシステムであって,
2-b1:前記マルスサーバ2は,
①前記発売情報22を入力する第1の入力手段と15
②該第1の入力手段によって入力された前記発売情報22か
ら前記車内補充券発行機1の要求に応じて前記特定の列車
に関するOD情報23を抽出する手段と,
③該抽出されたOD情報23を記憶する第1の記憶手段と,
④該第1の記憶手段によって記憶された前記OD情報23を20
伝送する第1の伝送手段
とを備え,
2-b2:前記車補統括管理サーバ4は,
①前記編成情報41を入力する第2の入力手段と,
②前記編成情報41を記憶する第2の記憶手段と,25
③該第2の記憶手段によって記憶された前記編成情報41を
伝送する第2の伝送手段
とを備え,
2-c:前記車内補充券発行機1は,
①前記マルスサーバ2から前記第1の伝送手段によって伝送さ
れた前記OD情報23と,前記車補統括管理サーバ4から前5
記第2の伝送手段によって伝送された更新された前記編成情
報41とを入力する第3の入力手段と,
②前記第3の入力手段によって入力された前記OD情報23と,
前記第3の入力手段によって入力された前記編成情報41と
を記憶する第3の記憶手段と,10
③前記第3の記憶手段に記憶された前記OD情報23と前記編
成情報41とに基づき,前記指定席の利用状況を含む情報を作
成して前記第3の記憶手段に記憶させる作成手段と,
④前記第3の記憶手段によって記憶された前記指定席の利用状
況を含む情報を表示する表示手段と15
2-d:を備え成るシステム。
(ウ)前記1(5)及び上記(ア)及び(イ)によれば,被告システム2の「OD情
報」は本件各発明の「発券情報」に,被告システム2の「車内補充券発
行機」は「端末機」にそれぞれ相当するものであると認められる。
イしかして,前記1(3)で説示したとおり,本件各発明においては,「ホス20
トコンピュータ」において券情報と発券情報を管理しており,これらの情
報から,1つの「座席表示情報」が作成等され,これが端末機に送られる
ものであるところ,上記アで認定した被告システム2の構成によれば,被
告システム2においては,発券情報に相当するOD情報のみが,サーバか
ら車内補充券発行機に伝送され,券情報に相当する情報を保存,管理する25
構成は存在しないことが認められるものである。そうすると,このような
被告システム2には,本件各発明の「座席表示情報」に相当するものが存
在しないというほかない。そして,「座席表示情報」が存在しない以上,被
告システム2のサーバは,「座席表示情報」を作成する手段,記憶する手段,
伝送する手段のいずれも備えておらず,また,被告システム2の車内補充
券発行機は,「座席表示情報」を入力する手段,記憶する手段,表示する手5
段のいずれも備えていないというべきであり,ひいては「ホストコンピュ
ータ」に相当する構成も備えていないこととなるものである。
したがって,被告システム2は,本件発明1の構成要件1-A,1-B
及び1-C並びに本件発明2の構成要件2-A,2-B及び2-Cの文言
を充足しない。10
(2)小括
以上によれば,被告システム2は,本件各発明の技術的範囲に属するもの
とは認められない。
4被告システム1が,本件各発明と均等なものとして,その技術的範囲に属す
るか(均等侵害の有無)15
(1)前記2(1)イで説示したとおり,被告システム1において,改札通過情報及
びOD情報は,それぞれ別のサーバに保存,管理されており,両情報は,統
合されることなく,各サーバから別々に車内補充券発行機に伝送されるもの
であるから,被告システム1は,本件各発明における,ホストコンピュータ
において券情報と発券情報から1つの「座席表示情報」を作成し,これを,20
指定座席を設置管理する座席管理地に備えられる端末機に伝送し,端末機に
おいて「座席表示情報」を表示するという構成を有していないものである。
すなわち,このような点において,両者には相違部分があり,被告システム
1は,本件各発明における当該部分と相違するものであると認められる(以
下,この相違部分を「本件相違部分」という。)。25
(2)この点につき,原告は,上記のような場合であっても,被告システム1は,
本件各特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり,本件各発明の
技術的範囲に属する旨主張する。しかして,本件各特許請求の範囲に記載さ
れた構成中に被告システム1と異なる部分が存する場合であっても,所定の
要件(最高裁平成6年(オ)第1083号同10年2月24日第三小法廷判
決・民集52巻1号113頁参照。「第1要件」「第2要件」などという。)を5
満たすときには,被告システム1は,本件各特許請求の範囲に記載された構
成と均等なものとして,本件各発明の技術的範囲に属するというべきである。
(3)そこで,均等の第1要件(相違部分が本質的部分における相違でないこと)
について検討する。
前記1(3)の説示のとおり,本件各発明につき,従来技術に見られない特有10
の技術的思想を構成する特徴的部分(課題解決原理)は,指定座席を管理す
る座席管理システムに関して,管理センターから券情報と発券情報の両情報
を端末機で受ける場合,伝送される情報が2種になることから,伝送される
情報が1種の場合と比べて,通信回線の負担が2倍となり,端末機の記憶容
量と処理速度を2倍にするなどの技術的課題があったことに鑑み,管理セン15
ターに備えられるコンピュータが,カードリーダで読み取られた券情報と,
券売機等で読み取られた発券情報等を入力して,これらの情報から1つの座
席表示情報を作成し,作成された座席表示情報を,コンピュータと通信回線
で結ばれて,指定座席を設置管理する座席管理地に備えられた端末機に伝送
して,端末機が座席レイアウトに基づき各指定座席の利用状況を表示すると20
いう構成を採用したことによって,上記技術的課題を解決したという点にあ
るものというべきである。
そうすると,本件各発明における,管理センターに備えられるコンピュー
タが,カードリーダで読み取られた券情報と,券売機等で読み取られた発券
情報等を入力して,これらの情報から1つの座席表示情報を作成し,作成さ25
れた座席表示情報を,コンピュータと通信回線で結ばれて,指定座席を設置
管理する座席管理地に備えられた端末機に伝送して,端末機が座席レイアウ
トに基づき各指定座席の利用状況を表示することにしたという,本件相違部
分にかかる構成は,まさに,本件発明における,従来技術に見られない特有
の技術的思想を構成する特徴的部分(本質的部分)に当たるものというべき
であって,本件相違部分は本質的部分における相違であると認められる。5
そうすると,被告システム1が本件各発明と相違する部分(本件相違部分)
は,本件各発明の本質的部分に係るものであるというべきであるから,被告
システム1は,均等の第1要件を充足しないというほかない。
(4)以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,被告システム1
は,本件各特許請求の範囲に記載された各構成と均等なものであるとはいえ10
ず,本件各発明の技術的範囲に属するということはできないことに帰する。
(5)原告の主張について
この点につき,原告は,本件各発明の本質的部分は,券情報と発券情報の
両情報を地上から列車内の端末機に伝送して,車掌が目視・確認できるよう
にしたことにあるとして,本件相違部分は本件各発明の本質的部分ではない15
旨を主張する。
しかしながら,原告が本件各発明の本質的部分であると主張する上記の点
は,券情報と発券情報が何らかの方法で端末機に伝送され,それにより各座
席指定席の利用状況を確認するという構成についていうものであると解され
るところ,このような技術的事項は,前記に認定した本件明細書の段落【020
002】ないし【0004】の記載に照らせば,まさに従来技術として開示
されているものというべきであるから,本件各発明の本質的部分(従来技術
に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分)ということはできな
い。
したがって,原告の上記主張は,採用することができない。25
5小括
以上によれば,被告の使用に係る被告各システムは,いずれも本件各発明の
技術的範囲に属するものとは認められず,被告による被告各システムの使用は,
原告の特許権を侵害しない。その他,原告は縷々主張するが,その各主張内容
を慎重に精査しても,いずれも上記判断を左右するものとはいえない。
6結論5
よって,原告の請求には理由がないから,これを棄却することとして,主文
のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官田中孝一
裁判官奥俊彦
裁判官本井修平
(別紙は掲載省略)

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